金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令
平成25年3月29日 改正
第1条
【定義】
1
この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「有価証券等清算取次ぎ」、「特定投資家」、「特定上場有価証券」又は「信用格付」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第2条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、金融商品取引業、金融商品取引業者、金融商品市場、金融商品取引所、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、有価証券等清算取次ぎ、特定投資家、特定上場有価証券又は信用格付をいう。
2
この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資運用業」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ法第28条に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業又は有価証券関連業をいう。
3
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑦
所管金融庁長官等法第57条の2第2項に規定する特別金融商品取引業者及び金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第42条第2項又は第43条第2項の規定により金融庁長官の指定を受けた金融商品取引業者等にあっては金融庁長官、それ以外の者にあっては現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長をいう。
第2条
【コマーシャル・ペーパー】
法第2条第1項第15号に規定する内閣府令で定めるものは、当該法人の委任によりその支払いを行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して発行するものとする。
第3条
【外国貸付債権信託受益証券等】
法第2条第1項第18号に規定する内閣府令で定めるものは、外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するものとする。
⊟
参照条文
第6条
【持株会】
1
令第1条の3の3第5号に規定する内閣府令で定める者は、会社又はその被支配会社等の役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該会社又はその被支配会社等に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は従業員とする。
3
第1項の「被支配会社等」とは、次の各号のいずれかに該当する会社をいう。
①
会社が他の会社の総株主等の議決権(法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する場合における当該他の会社(次号及び次項において「被支配会社」という。)
4
前項各号の場合における議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第7条
【出資対象事業に係る収益の配当等を受領する権利から除かれるもの】
1
令第1条の3の3第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
株券の発行者である会社の関係会社の従業員が当該関係会社の他の従業員と共同して当該会社の株券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約(各従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)に基づく権利
②
株券の発行者である会社の取引関係者(当該会社の指定する当該会社と取引関係にある者(法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該会社と取引関係にある場合に限る。)をいう。以下この号において同じ。)が当該会社の他の取引関係者と共同して当該会社の株券の買付け(金融商品取引業者に媒介、取次ぎ又は代理の申込みをして行うものに限る。)を、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約(各取引関係者の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)に基づく権利
③
法人その他の団体が他の法人その他の団体と共同して専らコンテンツ事業(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第2条第3項に規定するコンテンツ事業をいい、これに附帯する事業を含む。)を行うことを約する契約に基づく権利であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ
出資者(当該権利を有する者をいう。以下この号において同じ。)の全てが、当該権利に係る出資対象事業の全部又は一部に従事すること(出資者の親会社等(令第15条の16第3項に規定する親会社等をいう。ロにおいて同じ。)又は子会社等(同項に規定する子会社等をいう。ロにおいて同じ。)が当該出資対象事業の全部又は一部に従事することを含む。)。
ロ
出資者の全てが、当該権利に係る出資対象事業から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利のほか、次に掲げる権利のいずれかを有すること(出資者の親会社等又は子会社等が次に掲げる権利のいずれかを有することを含む。)。
(2)
当該出資対象事業に係るコンテンツの利用(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第2条第2項第2号に掲げる行為をいう。)に際し、当該出資者(その親会社等又は子会社等を含む。(2)において同じ。)の名称の表示をし又は当該出資者の事業につき広告若しくは宣伝をすることができる権利
2
前項第1号の「関係会社」とは、次の各号のいずれかに該当する会社をいう。
①
会社が他の会社の総株主等の議決権の百分の二十五以上の議決権(社債等振替法第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)を保有する場合における当該他の会社
第9条
【取得勧誘類似行為】
法第2条第3項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
②
特定目的信託の受益証券(法第2条第1項第13号に掲げる特定目的信託の受益証券をいう。以下同じ。)及び同項第17号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するもの 当該有価証券に係る信託の原委託者(当該信託の受託者と信託契約を締結した者をいう。以下この号及び第14条第2項第1号において同じ。)が当該有価証券(原委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡するために行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘
③
受益証券発行信託の受益証券(法第2条第1項第14号に掲げる受益証券発行信託の受益証券をいう。以下同じ。)及び同項第17号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものであって、当該有価証券に係る信託行為の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるもの(信託契約が一個の信託約款に基づくものであって、当該信託契約に係る信託財産の管理又は処分が、当該信託約款に基づいて受託者が他の委託者との間に締結する信託契約に係る信託財産の管理又は処分と合同して行われる信託に係るものを除く。) 当該有価証券に係る信託の委託者が当該有価証券(委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡するために行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘
④
抵当証券(抵当証券法に規定する抵当証券をいう。以下同じ。)及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するもの抵当証券法第11条に規定する手続又はこれに準ずる手続により当該有価証券の交付を受けた者が当該有価証券を譲渡するために行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘
⑤
法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの 当該有価証券の発行者が所有する当該発行者の設立に当たって準拠した外国の法令に基づいて行う当該有価証券(当該発行者が発行者であるものに限る。)の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘
⑥
法第2条第2項第1号及び第2号に掲げる権利であって、当該権利に係る信託行為の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるもの(信託契約が一個の信託約款に基づくものであって、当該信託契約に係る信託財産の管理又は処分が、当該信託約款に基づいて受託者が他の委託者との間に締結する信託契約に係る信託財産の管理又は処分と合同して行われる信託に係るものを除く。) 当該権利に係る信託の委託者が当該権利(委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡するために行う当該権利の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘
⊟
参照条文
第10条
【適格機関投資家の範囲】
1
法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。
⑰
銀行法施行規則第17条の3第2項第12号に掲げる業務を行う株式会社のうち、当該業務を行う旨が定款において定められ、かつ、この号の届出の時における資本金の額が五億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者
⑲
厚生年金基金のうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(厚生年金基金令第39条第1項の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額、支払備金の金額及び過剰積立金残高の金額の合計額を控除した額が百億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者、企業年金基金のうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(確定給付企業年金法施行規則第117条第3項第1号の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額及び支払備金の金額の合計額を控除した額が百億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者並びに企業年金連合会
⑳
都市再生特別措置法第29条第1項第1号に掲げる業務を行うものとして同項の承認を受けた者(同号に掲げる業務を行う場合に限る。)及び同法第71条第1項第1号に掲げる業務を行うものとして同項の承認を受けた者(同号に掲げる業務を行う場合に限る。)
23号
次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った法人(ロに該当するものとして届出を行った法人にあっては、業務執行組合員等(組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員、匿名組合契約を締結した営業者若しくは有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する者をいう。ロ及び第24号において同じ。)として取引を行う場合に限る。)
23号の2
次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った特定目的会社(資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。第23条第6号において同じ。)
イ
資産流動化法第4条第1項の規定による届出が行われた資産流動化法第2条第4項に規定する資産流動化計画(当該資産流動化計画の変更に係る資産流動化法第9条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該変更後の資産流動化計画。第3項第3号トにおいて同じ。)における特定資産(資産流動化法第2条第1項に規定する特定資産をいう。以下この号において同じ。)に有価証券が含まれ、かつ、当該有価証券の価額が十億円以上であること。
ロ
資産流動化法第200条第1項の規定により、特定資産(その取得勧誘(法第2条第3項に規定する取得勧誘をいい、法第2条の2第2項に規定する組織再編成発行手続を含む。第13条第2項を除き、以下同じ。)が法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当するものである有価証券に限る。ハにおいて同じ。)の管理及び処分に係る業務を行わせるため信託会社等(資産流動化法第33条第1項に規定する信託会社等のうち、適格機関投資家に該当する者をいう。第3項第3号チにおいて同じ。)と当該特定資産に係る信託契約を締結しており、かつ、当該届出を行うことについての当該特定目的会社の社員総会の決議があること。
ハ
資産流動化法第200条第2項の規定により、特定資産の管理及び処分に係る業務を当該特定資産の譲渡人である金融商品取引業者(投資運用業を行う者に限る。以下この号及び第3項第3号リにおいて同じ。)又は当該特定資産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する金融商品取引業者に委託しており、かつ、当該届出を行うことについての当該特定目的会社の社員総会の決議があること。
24号
2
その発行の際にその取得勧誘が法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該取得勧誘の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第2号イ若しくは法第2条の2第4項第2号イに掲げる場合に該当するものであった有価証券を前項各号に掲げる者が取得し又は買い付けた場合(当該取得又は買付けの際に、当該有価証券に関して法第4条第7項に規定する開示が行われている場合又はその者が前項第1号から第14号まで若しくは第16号から第27号までに掲げる者で同項ただし書の指定を既に受けていた者であった場合、同項第15号に掲げる者で同項ただし書の指定を既に解除されていた者であった場合若しくは同項第9号、第17号、第19号若しくは第21号から第27号までに掲げる者について第5項に規定する期間を経過している場合を除く。)には、その者が前項第1号から第14号まで若しくは第16号から第27号までに掲げる者で同項ただし書の指定を受けた場合、同項第15号に掲げる者で同項ただし書の指定を解除された場合又は同項第9号、第17号、第19号若しくは第21号から第27号までに掲げる者について第5項に規定する期間を経過した場合においても、当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行う場合には適格機関投資家に該当する者とみなして法第4条第2項の規定を適用する。
3
第1項第9号、第17号、第19号又は第21号から第27号までの規定により当該各号に掲げる者として金融庁長官に届出を行おうとする者(以下この条において「届出者」という。)は、次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
②
第1項第19号に掲げる者に係る届出者 次に掲げる事項
ニ
最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(厚生年金基金令第39条第1項の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額、支払備金の金額及び過剰積立金残高の金額の合計額を控除した額又は最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(確定給付企業年金法施行規則第117条第3項第1号の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額及び支払備金の金額の合計額を控除した額
③
第1項第23号から第24号までに掲げる者に係る届出者 次に掲げる事項
ニ
第11項に規定する代理する権限を有する者の商号、名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所(非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。以下この条において同じ。)である届出者に限る。)
4
届出者は、前項に規定する書面を次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める財務局長又は福岡財務支局長を経由して金融庁長官に提出しなければならない。
②
第1項第17号、第21号及び第22号に掲げる者に係る届出者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める財務局長又は福岡財務支局長
イ
有価証券報告書(法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。)を提出しなければならない者に該当する場合企業内容等の開示に関する内閣府令第20条の規定により有価証券報告書を提出しなければならない財務局長又は福岡財務支局長
ロ
イに掲げる場合以外の場合 当該届出者の本店(第1項第22号に掲げる者に係る届出者にあっては、信託業法第53条第1項に規定する主たる支店)又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
12
第1項第23号及び第24号に掲げる者(非居住者に限る。)並びに同項第25号から第27号までに掲げる者は、本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する者であって、当該者が取得した有価証券(その発行の際にその取得勧誘が法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該取得勧誘の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第2号イ若しくは法第2条の2第4項第2号イに掲げる場合に該当するものであった有価証券に限る。)に係る法第23条の13第1項の規定による告知及び同条第2項の規定による書面の交付に関する一切の行為につき、当該者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
第10条の2
【同一種類の有価証券等】
1
令第1条の4第1号ロ、第2号ロ及びハ並びに第3号イ及びロ、第1条の5の2第2項第1号イ、第1条の7第2号イ(2)、ロ(2)及び(3)並びにハ(1)及び(2)、第1条の7の4第1号ロ、第2号ロ及びハ並びに第3号イ及びロ、第1条の8の2第1号イ並びに第1条の8の4第3号イ(2)、ロ(2)及び(3)並びにハ(1)及び(2)に規定する同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものは、当該有価証券及び当該有価証券と発行者が同一で、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。
①
転換特定社債券(資産流動化法に規定する転換特定社債券をいう。) 次に掲げる事項
ハ
転換により発行される優先出資(資産流動化法第2条第5項に規定する優先出資をいう。以下この号及び次号において同じ。)一口の発行価額並びに優先出資に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該優先出資の消却の方法(同号において「優先出資に係る利益の配当等」という。)の内容
③
社債券(特定社債券(法第2条第1項第4号に掲げる特定社債券をいう。)並びに投資法人債券(同項第11号に掲げる投資法人債券をいう。以下この項において同じ。)、同号に掲げる外国投資証券で投資法人債券に類するもの及び社会医療法人債券(令第2条の8に規定する社会医療法人債券をいう。)を含み、社債等振替法第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産流動化法第2条第8項に規定する特定短期社債、投資信託及び投資法人に関する法律第139条の12第1項に規定する短期投資法人債及び短期外債に係るものを除く。)のうち、前二号及び次号から第6号までに掲げる有価証券以外のもの並びに学校債券 第1号イ及びロに掲げる事項
⑦
優先出資証券(法第2条第1項第7号に掲げる優先出資証券をいう。) 優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用いて行う優先出資の消却及び同法第15条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却の方法
⑫
投資証券(法第2条第1項第11号に掲げる投資証券をいう。以下この号において同じ。)及び外国投資証券(同項第11号に掲げる外国投資証券をいう。)で投資証券に類する証券投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口又は当該外国投資証券が表示する権利に係る利益の分配の内容
⑲
法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第3号に掲げる有価証券の性質を有するもののうち、当該有価証券の発行者以外の会社が発行した有価証券(以下この号において「対象証券」という。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(当該特約に基づき有価証券を保有する者が当該有価証券の発行会社に対し対象証券による償還を受ける権利を有しているものに限る。) 次に掲げる事項
3
第1項第3号の「短期外債」とは、社債等振替法第127条において準用する社債等振替法第66条(第1号を除く。)に規定する外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利(以下この項において「振替外債」という。)のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するものをいう。
第11条
【取得勧誘における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等】
1
令第1条の4第2号ニに規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たすものとする。
2
令第1条の4第3号ハに掲げる内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる要件に該当することとする。
②
次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
ロ
法第2条第1項第19号に掲げる有価証券 次のいずれかの場合に該当すること。
(1)
有価証券に表示されるオプションの行使により売買その他の取引の対象となる有価証券(第13条第3項第2号ロ、第13条の4第2項第2号ロ及び第13条の7第3項第2号ロにおいて「原有価証券」という。)が令第1条の4各号又は第1条の7の4各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第1条の4各号又は第1条の7の4各号に定める場合
ニ
社債券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するもので、令第1条の4第1号若しくは第2号若しくは第1条の7の4第1号若しくは第2号又はロ若しくはハに掲げる有価証券(当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(以下ニにおいて「転換債券」という。) 当該償還により取得する有価証券(以下ニにおいて「償還有価証券」という。)が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、次に定めるいずれかの場合に該当すること。
(1)
令第1条の4第1号又は第1条の7の4第1号に掲げる有価証券令第1条の4第1号に定める場合(当該償還有価証券が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該転換債券の発行者の親会社(会社法第2条第4号に掲げる親会社をいう。第13条第3項第2号ニ、第13条の4第2項第2号ニ及び第13条の7第3項第2号ニにおいて同じ。)又は子会社(同法第2条第3号に掲げる子会社をいう。第13条第3項第2号ニ、第13条の4第2項第2号ニ及び第13条の7第3項第2号ニにおいて同じ。)でない場合(以下(1)及び(2)において「既発行償還有価証券である場合」という。)には、令第1条の4第1号イに掲げる要件に該当する場合を除く。)又は令第1条の7の4第1号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号イに掲げる要件に該当する場合を除く。)
(2)
令第1条の4第2号又は第1条の7の4第2号に掲げる有価証券令第1条の4第2号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号ロに掲げる要件に該当する場合を除く。)又は令第1条の7の4第2号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号ロに掲げる要件に該当する場合を除く。)
3
第11条の2
【特定投資家向け取得勧誘に係る有価証券の譲渡に係る契約の内容】
1
令第1条の5の2第2項第1号ロ及び第2号ロに規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)とする。
②
次に掲げる場合には、当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡することができること。
イ
公開買付け(法第27条の2第6項に規定する公開買付けをいう。第13条の5第1項第2号において同じ。)に応じて株券等(法第27条の2第1項に規定する株券等をいう。同号において同じ。)を公開買付者(法第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。同号において同じ。)に対して譲渡する場合
ハ
当該有価証券の発行者又はその役員(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式若しくは出資を自己若しくは他人の名義をもって所有する者(以下この条及び第13条の5第1項第2号ハにおいて「特定役員」という。)若しくは当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。以下この条及び同号ハにおいて同じ。)に対して譲渡する場合
2
特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして前項第2号ハ及びこの項の規定を適用する。
第12条
【特定投資家向け取得勧誘における有価証券の譲渡に関する制限等】
令第1条の5の2第2項第3号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当することとする。
①
社債券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第1号から第5号までに掲げる有価証券の性質を有するもの(新株予約権付社債券等及び同項第17号に掲げる有価証券のうち新株予約権付社債券等の性質を有するものを除く。)、同項第15号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券で同項第15号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)、投資信託又は外国投資信託の受益証券、特定目的信託の受益証券(同項第17号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するものを含む。)、学校債券、抵当証券(同項第17号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するものを含む。)並びに受益証券発行信託の受益証券(同項第17号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものを含み、次号に掲げるものを除く。) 次に掲げるすべての要件
ロ
当該有価証券の発行者と当該有価証券の取得勧誘に応じて当該有価証券を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、前条第1項に規定する事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。
②
有価証券信託受益証券 当該有価証券が前号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
ハ
受託有価証券が令第1条の5の2第2項第1号及び第2号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券及び当該有価証券と同一種類の他の有価証券が法第24条第1項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合
③
法第2条第1項第19号に掲げる有価証券 当該有価証券が第1号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
ハ
当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第1条の5の2第2項第1号及び第2号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券及び当該有価証券と同一種類の他の有価証券が法第24条第1項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合
④
法第2条第1項第20号に掲げる有価証券 当該有価証券が第1号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
ハ
当該有価証券に表示される権利が令第1条の5の2第2項第1号及び第2号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券及び当該有価証券と同一種類の他の有価証券が法第24条第1項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合
⑤
社債券(新株予約権付社債券等を除く。)及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で当該社債券の性質を有するもので、当該社債券の発行会社以外の会社が発行した有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの 当該有価証券が第1号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
ハ
当該償還により取得する有価証券が令第1条の5の2第2項第1号及び第2号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券及び当該有価証券と同一種類の他の有価証券が法第24条第1項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合
⑥
法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち令第1条の5の2第2項第2号に掲げる有価証券の性質を有するもの 当該有価証券が第1号に定める要件に該当し、かつ、当該有価証券に表示された権利の行使により取得され、又は引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券及び当該株券と同一種類の他の有価証券が法第24条第1項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
第13条
【取得勧誘における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等】
1
令第1条の7第2号ロ(4)に規定する内閣府令で定める方式は、次に掲げるいずれかの要件を満たすものとする。
3
令第1条の7第2号ハ(3)に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる要件に該当することとする。
②
次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
有価証券信託受益証券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち有価証券信託受益証券の性質を有するもの 受託有価証券が令第1条の7第2号イからハまで又は第1条の8の4第3号イからハまでに掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第1条の7第2号イからハまで又は第1条の8の4第3号イからハまでに定める要件に該当すること。
ハ
法第2条第1項第20号に掲げる有価証券 次のいずれかの要件に該当すること。
(1)
当該有価証券に表示される権利に係る証券又は証書が令第1条の7第2号イからハまで又は第1条の8の4第3号イからハまでに掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第1条の7第2号イからハまで又は第1条の8の4第3号イからハまでに定める要件
ニ
社債券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で社債券の性質を有するもので、令第1条の7第2号イ若しくはロ若しくは第1条の8の4第3号イ若しくはロ又はロ若しくはハに掲げる有価証券(当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(以下ニにおいて「転換債券」という。) 当該償還により取得する有価証券(以下ニにおいて「償還有価証券」という。)が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるいずれかの要件に該当すること。
(1)
令第1条の7第2号イ又は第1条の8の4第3号イに掲げる有価証券令第1条の7第2号イ又は第1条の8の4第3号イに定める要件(当該償還有価証券が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該転換債券の発行者の親会社又は子会社でない場合には、令第1条の7第2号イ(1)又は第1条の8の4第3号イ(1)に掲げる要件を除く。)
(2)
令第1条の7第2号ロ又は第1条の8の4第3号ロに掲げる有価証券令第1条の7第2号ロ又は第1条の8の4第3号ロに定める要件(当該償還有価証券が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該転換債券の発行者の親会社又は子会社でない場合には、令第1条の7第2号ロ(2)又は第1条の8の4第3号ロ(2)に掲げる要件を除く。)
4
第1項第2号、第2項第2号ロ及び前項第1号ロに規定する書面を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、第1項第2号、第2項第2号ロ及び前項第1号ロに規定する書面の交付に代えて、第7項で定めるところにより、当該書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)の同意を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、当該書面を交付したものとみなす。
第13条の2
【売付け勧誘等に該当しない有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘】
法第2条第4項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
②
認可金融商品取引業協会(令第1条の7の3第6号に規定する認可金融商品取引業協会をいう。次条第1項第4号及び第13条の7第10項において同じ。)その他金融商品取引業者等を会員とする協会その他の団体に対して、当該協会その他の団体の規則に基づき行われる当該有価証券に関する情報の提供
第13条の3
【有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引】
1
令第1条の7の3第6号に規定する内閣府令で定める事項は、譲渡制限のない海外発行証券(同条第5号に規定する譲渡制限のない海外発行証券をいう。以下この項並びに第13条の7第9項及び第10項において同じ。)に関する次に掲げる事項とする。
2
令第1条の7の3第9号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とする。
①
法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有価証券、同項第5号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)、同項第11号に掲げる有価証券(投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類するものに限る。)及び同項第15号に掲げる有価証券
第13条の4
【売付け勧誘等における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等】
1
令第1条の7の4第2号ニに規定する内閣府令で定める方式は、次に掲げるいずれかの要件に該当するものとする。
2
令第1条の7の4第3号ハに規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げるいずれかの要件に該当することとする。
②
次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
有価証券信託受益証券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち有価証券信託受益証券の性質を有するもの 受託有価証券が令第1条の4各号又は第1条の7の4各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第1条の4各号又は第1条の7の4各号に定める場合に該当すること。
ニ
社債券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するもので、令第1条の4第1号若しくは第2号若しくは第1条の7の4第1号若しくは第2号又はロ若しくはハに掲げる有価証券(当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(以下ニにおいて「転換債券」という。) 当該償還により取得する有価証券(以下ニにおいて「償還有価証券」という。)が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるいずれかの場合に該当すること。
(1)
令第1条の4第1号又は第1条の7の4第1号に掲げる有価証券令第1条の4第1号に定める場合(当該償還有価証券が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該転換債券の発行者の親会社又は子会社でない場合(以下(1)及び(2)において「既発行償還有価証券である場合」という。)には、同号イに掲げる要件を除く。)又は令第1条の7の4第1号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号イに掲げる要件を除く。)
(2)
令第1条の4第2号又は第1条の7の4第2号に掲げる有価証券令第1条の4第2号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号ロに掲げる要件を除く。)又は令第1条の7の4第2号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号ロに掲げる要件を除く。)
3
第13条の5
【特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の譲渡に係る契約の内容】
1
令第1条の8の2第1号ロ及び第2号ロに規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)とする。
②
次に掲げる場合には、当該買付けを行おうとする者が当該売付け勧誘等に応じて買い付けた当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡することができること。
ニ
当該有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(社債等振替法第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を社債等振替法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。)に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する会社に対して譲渡する場合
第13条の6
【特定投資家向け売付け勧誘等における有価証券の譲渡に関する制限等】
令第1条の8の2第3号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすこととする。
①
社債券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第1号から第5号までに掲げる有価証券の性質を有するもの(新株予約権付社債券等及び同項第17号に掲げる有価証券のうち新株予約権付社債券等の性質を有するものを除く。)、同項第15号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券で同項第15号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)、投資信託又は外国投資信託の受益証券、特定目的信託の受益証券(同項第17号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するものを含む。)、学校債券、抵当証券(同項第17号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するものを含む。)並びに受益証券発行信託の受益証券(同項第17号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものを含み、次号に掲げるものを除く。) 次に掲げるすべての要件
ロ
当該有価証券の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該有価証券の買付けを行おうとする者との間において、前条第1項に規定する事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。
②
有価証券信託受益証券 当該有価証券が前号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
ハ
受託有価証券が令第1条の8の2第1号及び第2号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券及び当該有価証券と同一種類の他の有価証券が法第24条第1項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合
③
法第2条第1項第19号に掲げる有価証券 当該有価証券が第1号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
ハ
当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第1条の8の2第1号及び第2号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券及び当該有価証券と同一種類の他の有価証券が法第24条第1項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合
④
法第2条第1項第20号に掲げる有価証券 当該有価証券が第1号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
ハ
当該有価証券に表示される権利が令第1条の8の2第1号及び第2号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券及び当該有価証券と同一種類の他の有価証券が法第24条第1項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合
⑤
社債券(新株予約権付社債券等を除く。)及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で当該社債券の性質を有するもので、当該社債券の発行会社以外の会社が発行した有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの 当該有価証券が第1号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
ハ
当該償還により取得する有価証券が令第1条の8の2第1号及び第2号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券及び当該有価証券と同一種類の他の有価証券が法第24条第1項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合
⑥
法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち令第1条の8の2第2号に掲げる有価証券の性質を有するもの 当該有価証券が第1号に定める要件に該当し、かつ、当該有価証券に表示された権利の行使により取得され、又は引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券及び当該株券と同一種類の他の有価証券が法第24条第1項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
第13条の7
【売付け勧誘等における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等】
1
令第1条の8の4第3号ロ(4)に規定する内閣府令で定める方式は、次に掲げるいずれかの要件を満たすものとする。
3
令第1条の8の4第3号ハ(3)に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げるいずれかの要件に該当することとする。
②
次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
有価証券信託受益証券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち有価証券信託受益証券の性質を有するもの 受託有価証券が令第1条の7第2号イからハまで又は第1条の8の4第3号イからハまでに掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第1条の7第2号イからハまで又は第1条の8の4第3号イからハまでに定める要件に該当すること。
ハ
法第2条第1項第20号に掲げる有価証券 次のいずれかの要件に該当すること。
(1)
当該有価証券に表示される権利に係る証券又は証書が令第1条の7第2号イからハまで又は第1条の8の4第3号イからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、令第1条の7第2号イからハまで又は第1条の8の4第3号イからハまでに定める要件
ニ
社債券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で社債券の性質を有するもので、令第1条の7第2号イ若しくはロ若しくは第1条の8の4第3号イ若しくはロ又はロ若しくはハに掲げる有価証券(当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(以下ニにおいて「転換債券」という。) 当該償還により取得する有価証券(以下ニにおいて「償還有価証券」という。)が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるいずれかの要件に該当すること。
(1)
令第1条の7第2号イ又は第1条の8の4第3号イに掲げる有価証券令第1条の7第2号イ又は第1条の8の4第3号イに定める要件(当該償還有価証券が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該転換債券の発行者の親会社又は子会社でない場合には、令第1条の7第2号イ(1)又は第1条の8の4第3号イ(1)に掲げる要件を除く。)
(2)
令第1条の7第2号ロ又は第1条の8の4第3号ロに掲げる有価証券令第1条の7第2号ロ又は第1条の8の4第3号ロに定める要件(当該償還有価証券が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該転換債券の発行者の親会社又は子会社でない場合には、令第1条の7第2号ロ(2)又は第1条の8の4第3号ロ(2)に掲げる要件を除く。)
4
第1項第2号、第2項第2号ロ及び前項第1号ロに規定する書面を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、第1項第2号、第2項第2号ロ及び前項第1号ロに規定する書面の交付に代えて、第7項で定めるところにより、当該書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)の同意を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、当該書面を交付したものとみなす。
第14条
【権利の発行】
1
法第2条第5項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び抵当証券並びに法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び抵当証券の性質を有するもの並びに同項第20号に掲げる有価証券とする。
2
法第2条第5項に規定する有価証券を発行し、又は発行しようとする内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
②
受益証券発行信託の受益証券(次号に掲げるものを除く。)及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ
委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(信託業法施行令第2条各号に掲げる者以外の者である場合に限る。第3項第1号イにおいて同じ。)のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる場合 当該有価証券に係る信託の委託者
3
法第2条第5項に規定する権利の種類ごとに内閣府令で定める時に有価証券として発行されたものとみなされる内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
④
法第2条第2項第5号に掲げる権利 次に掲げる権利の区分に応じ、それぞれ次に定める者
ホ
法第2条第2項第5号に掲げる権利のうち、イからニまでに掲げる権利以外の権利 出資対象事業に係る重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する者(無限責任組合員に類する者があるときは、当該無限責任組合員に類する者)
4
法第2条第5項に規定する内閣府令で定める時は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定める時とする。
①
法第2条第2項第1号及び第2号に掲げる権利 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時
⊟
参照条文
第16条
【金融商品取引業から除かれるもの】
1
令第1条の8の6第1項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利の販売のうち、勧誘をすることなく、金融商品取引業者等(法第65条の5第2項及び第4項の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。以下この号において同じ。)による代理又は媒介により当該販売に係る契約を締結するもの(当該代理又は媒介に係る業務の委託契約書その他の書類において、当該販売を行う者が当該金融商品取引業者等に勧誘の全部を委託する旨が明らかにされているものに限る。)
①の2
法第2条第8項第2号又は第3号に掲げる行為(外国市場デリバティブ取引(法第28条第8項第5号に掲げる取引を除く。以下この号において同じ。)に係るものに限る。)のうち、金融商品取引業者及び法第33条第1項に規定する金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において外国市場デリバティブ取引等(外国市場デリバティブ取引又はこれに係る法第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為をいう。以下この号において同じ。)を業として行う者が行うものであって、次のいずれかに該当するもの
ロ
外国市場デリバティブ取引等についての勧誘をすることなく、外国から行う次に掲げる行為(イに該当するものを除く。)
(2)
外国市場デリバティブ取引等を業として行う金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行うことにつき法第29条の登録を受けた者に限る。)による代理又は媒介により、国内にある者を相手方として行う法第2条第8項第2号に掲げる行為
③
法第2条第8項第4号に掲げる行為(次に掲げるものに限る。)のうち、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの(事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために当該取引を行う場合における個人をいう。)を相手方として行うものであり、かつ、当該取引により生ずる当該事業者が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限る。)
④
法第2条第8項第4号に掲げる行為のうち、法第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(法第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含み、令第4条の2の7第1項に定めるものに限る。)が、子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)を相手方として前号イ若しくはロに掲げる取引を行い、又は子会社のためにこれらの取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う行為(当該子会社が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限り、同号に掲げる行為に該当するものを除く。)
⑤
法第2条第8項第6号に掲げる行為のうち、金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う法人であって、資本金の額又は出資の総額が五千万円以上であるものに限る。以下この号において同じ。)が、同条第2項第5号に掲げる権利(匿名組合契約(当該匿名組合契約の営業者が当該金融商品取引業者によりその発行済株式の全部を所有されている株式会社であるものに限る。)に基づく権利のうち、当該権利に係る出資対象事業が機械類その他の物品又は物件を使用させる業務であるものに限る。)の募集又は私募に際し、同条第6項第1号に掲げるものを行う行為
⑥
法第2条第8項第6号に掲げる行為のうち、金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う法人に限る。)が、同条第2項第5号に掲げる権利(匿名組合契約に基づく権利のうち、当該権利に係る出資対象事業が不動産に係る同項第1号に掲げる権利に対する投資を行う事業であるものに限る。)の私募に際し、同条第6項第1号に掲げるもの(当該匿名組合契約に基づく権利を他の一の匿名組合契約の営業者に取得させることを目的とするものに限る。)を行う行為
⑦
法第2条第8項第6号に掲げる行為のうち、信託会社又は外国信託会社が、法第2条第2項第1号に掲げる権利(当該権利に係る信託の受託者が当該信託会社又は外国信託会社であるものに限る。)の募集又は私募に際し、同条第6項第1号に掲げるものを行う行為
⑦の2
法第2条第8項第6号に掲げる行為のうち、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ
⑧
法第2条第8項第12号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)のうち、次のいずれかに該当するもの
⑨
法第2条第8項第12号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)のうち、商品投資顧問業者等(商品投資に係る事業の規制に関する法律第33条第1項に規定する商品投資顧問業者等をいう。)が商品投資(同法第2条第1項に規定する商品投資をいう。)に付随して、通貨デリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用を行う行為(当該商品投資に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限る。)
⑨の2
法第2条第8項第14号に掲げる行為のうち、外国の法令に準拠し、外国において投資運用業(同号に掲げる行為を行う業務に限る。)を行う者が、外国投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うもの
⑩
法第2条第8項第15号に掲げる行為のうち、当該行為を行う者(以下この号において「対象行為者」という。)が金融商品取引業者等との間で投資一任契約を締結し、当該契約に基づき、当該行為に係る同項第15号イからハまでに掲げる権利(以下この号において「対象権利」という。)を有する者(以下この号において「対象権利者」という。)のため運用を行う権限の全部を委託するものであって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ
対象権利に係る契約その他の法律行為(以下この号において「出資契約等」という。)において、次に掲げる事項の定めがあること。
(1)
対象権利者のため運用を行う権限の全部を委託する旨及び当該金融商品取引業者等の商号又は名称(当該金融商品取引業者等が適格投資家向け投資運用業(法第29条の5第1項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。)を行うことにつき法第29条の登録を受けた者であるときは、その旨を含む。)
ハ
出資契約等及び当該投資一任契約において、当該金融商品取引業者等は、金融商品取引業等に関する内閣府令第128条第1号若しくは第3号又は第129条第1項第1号若しくは第3号に掲げる行為に該当するものを除き、個別の取引ごとに全ての対象権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明((2)において「取引説明」という。)を行い、当該全ての対象権利者の同意(次に掲げる事項の全ての定めがある場合において行う取引にあっては、(1)の同意を含む。)を得なければ自己、その取締役若しくは執行役又はその運用を行う他の運用財産(法第35条第1項第15号に規定する運用財産をいう。)との間における取引を行うことを内容とした運用((1)及び(2)において「自己取引等」という。)を行うことができない旨の定めがあること。
⑪
法第2条第8項第15号に掲げる行為(法第63条第1項第2号に掲げる行為を除く。)のうち、不動産に係る法第2条第2項第1号に掲げる権利に対する投資として一の相手方と締結した匿名組合契約に基づき出資を受けた金銭その他の財産の運用を行うものであって、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
イ
当該匿名組合契約の相手方になろうとする者が他の匿名組合契約の営業者であって、かつ、金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)、法第63条第2項若しくは第63条の3第1項の規定に基づく届出を行った者(法第63条第1項第2号に掲げる行為を業として行う者に限る。)又は証券取引法等の一部を改正する法律附則第48条第1項に規定する特例投資運用業務を行う者であること。
ロ
当該匿名組合契約の相手方になろうとする者が、当該匿名組合契約の締結前に、当該行為を行う者に関する前号ホ(1)から(6)までに掲げる事項を、次に掲げる当該相手方になろうとする者の区分に応じ、それぞれ次に定める者に届け出ること。
ハ
当該行為を行う者に関する前号ホ(1)から(6)までに掲げる事項に変更があったときは、当該匿名組合契約の相手方又は相手方になろうとする者が、遅滞なく、その旨をロ(1)又は(2)に掲げる当該相手方又は相手方になろうとする者の区分に応じ、それぞれロ(1)又は(2)に定める者に届け出ること。
⑫
法第2条第8項第15号に掲げる行為のうち、金融商品取引業等に関する内閣府令第7条第4号ニ(2)に掲げる権利に対する投資として、同号ニ(1)に掲げる権利を有する者から出資を受けた金銭その他の財産の運用を行うもの
⑬
法第2条第8項第15号に掲げる行為のうち、同条第2項第6号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うものであって、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
イ
直接出資者(当該権利を有する居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号前段に規定する居住者をいう。ロにおいて同じ。)をいう。ハ及びニにおいて同じ。)が適格機関投資家又は法第63条第2項若しくは第63条の3第1項の規定に基づく届出を行った者(法第63条第1項第2号に掲げる行為を業として行う者に限る。)であること。
ロ
間接出資者(当該権利に対する投資事業に係る契約その他の法律行為に基づく権利(法第2条第2項第5号に掲げる権利に該当するものに限る。)を有する居住者をいう。ハにおいて同じ。)が適格機関投資家であること。
⑯
法第2条第8項第17号に掲げる行為のうち、金融商品取引業者(同項第7号イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって同条第2項の規定により有価証券とみなされるもの(以下この号において「投資信託受益権」という。)についての同条第8項第7号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が、その発行する投資信託受益権について行うものであって、法第43条の2第1項及び第2項に規定する方法に準ずる方法により、当該投資信託受益権と自己の固有財産とを分別して管理をするもの(当該管理の状況について、同条第3項に定めるところに準じて行う監査を受けているものに限る。)
4
第1項第9号の「通貨デリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
①
市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引
ハ
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(法第2条第24項第2号に掲げるもの又は同項第5号に掲げるもの(同項第2号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。)の利率等(同条第21項第4号に規定する利率等をいう。ハ及び次号ハにおいて同じ。)又は金融指標(通貨の価格又はこれに基づいて算出した数値に限る。ハ及び次号ハにおいて同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同条第24項第2号に掲げるもの又は同項第5号に掲げるもの(同項第2号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
②
店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引
イ
売買の当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買であって、当該売買の目的となっている通貨の売戻し若しくは買戻し又は当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為をしたときは差金の授受によって決済することができる取引
ハ
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(法第2条第24項第2号に掲げるもの又は同項第5号に掲げるもの(同項第2号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同号に掲げるもの又は同項第5号に掲げるもの(同項第2号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
第18条
【有価証券の利率に準ずるもの】
法第2条第8項第11号イに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券に係る収益その他これに準ずるものの配当率及び割引の方法により発行された有価証券の割引率とする。
第19条
【金融商品の利率に準ずるもの】
法第2条第21項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品に係る収益その他これに準ずるものの配当率及び割引の方法により発行された金融商品の割引率とする。
第20条
【信用状態に係る事由に類似するもの】
令第1条の13に規定する内閣府令で定める事由は、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として行われる金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めとする。
⊟
参照条文
第21条
【当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの】
令第1条の14第2号に規定する内閣府令で定める事由は、外国政府、外国の地方公共団体その他これらに準ずる者により実施される次に掲げるものとする。
第21条の2
【不動産の価格等に準ずるもの】
令第1条の18第4号に規定する内閣府令で定める数値は、次に掲げるものとする。
第22条
【委託に際しあらかじめ特定すべき事項】
法第2条第27項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
④
法第2条第21項第3号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引 オプションを付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別、金融商品又は金融指標の銘柄、数又は金額、オプションの対価の額及び受渡日
⑤
法第2条第21項第4号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引 当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法並びに当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項、当事者が元本として定めた金額並びに受渡日
⑥
法第2条第21項第5号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引 当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算方法及び当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項並びに受渡日
⑦
法第2条第22項第1号に掲げる取引 売買の別、金融商品の銘柄(当該金融商品及びその対価の授受を約した将来の一定の時期並びに差金の授受によって決済する場合における当該差金の額の計算方法を含む。)、数又は金額、価格及び受渡日
⑧
法第2条第22項第2号に掲げる取引 現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別、金融指標又は金融商品の銘柄(授受することとなる金銭の額の計算年月日、授受することとなる金銭の額の計算方法、当該金銭を授受することとなる年月日その他の当該取引の内容を適確に示すための事項を含む。)、数又は金額、約定数値及び受渡日
⑨
法第2条第22項第3号又は第4号に掲げる取引 オプションを付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別、オプションの行使により成立する取引の内容(法第2条第22項第3号イに掲げる取引にあっては、売買の別、金融商品の銘柄、数又は金額、価格及び受渡日をいい、同号ロに掲げる取引にあっては、前二号、次号又は第11号に規定する事項をいう。)、オプションの対価の額及び受渡日
⑩
法第2条第22項第5号に掲げる取引 当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法並びに当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項、当事者が元本として定めた金額並びに受渡日
⑪
法第2条第22項第6号に掲げる取引 当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算方法及び当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項並びに受渡日
第25条
【信用格付業から除かれる行為】
法第2条第35項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
格付関係者(法第66条の33第2項に規定する格付関係者をいう。)その他の者の要求に基づき信用格付を付与し、かつ、当該信用格付を当該格付関係者その他の者に対してのみ提供する行為(当該格付関係者その他の者が当該信用格付を第三者に提供し、又は閲覧に供するおそれがない場合に限る。)
②
法人(前条第1項第1号又は第2号に掲げるものを含み、中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者に該当する者であり、かつ、法第193条の2第1項又は第2項の規定により監査証明を受けなければならない者以外の者その他これに類するものとしてあらかじめ定めて公表された範囲に属するものに限る。)の信用状態に関する評価として、主として当該法人の信用状態に関する客観的な指標に基づきあらかじめ定められた計算方法により算定した結果について、記号又は数字(前条第2項に規定する文章又は文字を含む。)を用いて表示した等級を提供し、又は閲覧に供する行為
附則
平成11年3月30日
2
改正後の証券取引法第二条に規定する定義に関する省令(以下「新令」という。)第四条第一項第十六号の規定により同号に掲げる者として大蔵大臣に届出を行おうとする者(以下この頃において「届出者」という。)は、同号、同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、その旨を記載した書面を平成十一年四月一日から同年四月三十日までの間に当該届出者の直近の有価証券報告書を提出した財務局長又は福岡財務支局長を経由して大蔵大臣に提出することができる。この場合において、同条第一項第十六号中「毎年七月一日」とあるのは「平成十一年四月一日」と、「当該届出が行われた日の属する年の九月一日から一年を経過する日までの間」とあるのは「平成十一年六月一日から平成十二年八月三十一日までの間」と、同条第四項中「当該届出が行われた日の属する年の九月一日」とあるのは「平成十一年六月一日」と読み替えるものとする。
附則
平成14年3月28日
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
1
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
附則
平成15年3月31日
第4条
(証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第九条の規定による改正後の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第四条第一項第十七号及び第十九号に掲げる者(厚生年金基金連合会を除く。)として金融庁長官に届出を行おうとする者(以下この条において「届出者」という。)は、同項第十七号及び第十九号並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、同条第三項に規定する書面を施行日から平成十五年四月三十日までの間に同項第一号及び第二号に掲げる届出書の区分に応じ、当該各号に定める財務局長又は福岡財務支局長を経由して金融庁長官に提出することができる。この場合において、同条第一項第十七号及び第十九号中「当該届出が行われた日の属する年の九月一日から一年を経過する日までの間」とあるのは「平成十五年六月一日から平成十六年八月三十一日までの間」と、同条第四項中「当該届出が行われた日の属する年の九月一日」とあるのは「平成十五年六月一日」と読み替えるものとする。
附則
平成19年8月7日
第3条
(証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第4条
第5条
改正法の施行の際現に改正法附則第百五十九条第一項及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次条において「整備法」という。)第四十一条の規定により改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条及び次条において「新金融商品取引法」という。)第二十九条の登録を受けたものとみなされる者以外の者が行っている新金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為に対する新二条定義府令第十六条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「法第二条第八項第十五号に掲げる行為」とあるのは「証券取引法等の一部を改正する法律(以下この号において「改正法」という。)の施行の際現に改正法附則第百五十九条第一項及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十一条の規定により法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者以外の者が行っている法第二条第八項第十五号に掲げる行為(改正法附則第一条に規定する施行日(ホにおいて「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘を開始した権利に係るものに限る。)」と、「同項」とあるのは「法第二条第八項」と、同号ホ中「出資契約等の成立前」とあるのは「施行日から起算して六月以内」とする。
第6条
改正法の施行の際現に改正法附則第百五十九条第一項及び整備法第四十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者以外の者が行っている新金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為(新金融商品取引法第六十三条第一項第二号に掲げる行為を除く。)に対する新二条定義府令第十六条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「法第二条第八項第十五号に掲げる行為」とあるのは「証券取引法等の一部を改正する法律(以下この号において「改正法」という。)の施行の際現に改正法附則第百五十九条第一項及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十一条の規定により法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者以外の者が行っている法第二条第八項第十五号に掲げる行為」と、「一の相手方と締結した匿名組合契約」とあるのは「一の相手方と締結した匿名組合契約(改正法附則第一条に規定する施行日(ロにおいて「施行日」という。)前に締結されたものに限る。)」と、同号イ中「相手方になろうとする者」とあるのは「相手方」と、「証券取引法等の一部を改正する法律」とあるのは「改正法」と、同号ロ中「相手方になろうとする者」とあるのは「相手方」と、「当該匿名組合契約の締結前」とあるのは「施行日から起算して六月以内」と、同号ハ中「相手方又は相手方になろうとする者」とあるのは「相手方」とする。
附則
平成20年4月28日
第2条
(経過措置)
1
この府令による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(次項において「旧定義府令」という。)第十条第三項の規定により平成十八年七月一日以降に金融庁長官に届出を行った者(次項において「旧届出者」という。)は、当該届出に係る事項(この府令による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(第三項において「新定義府令」という。)第十条第六項の規定により、変更があった場合に届出が必要となるものに限る。次項において「旧届出事項」という。)とこの府令の施行の日における当該事項が異なる場合には、この府令の施行の日に変更があったものとして、遅滞なく、書面によりその旨を金融庁長官に届け出なければならない。
附則
平成21年12月28日
第2条
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
改正法附則第三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項(改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正後の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第二十四条の二(新保険業法第九十九条第八項(新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(附則第四条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第三十四条の二第二項(改正法第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正前の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正前の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正前の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正前の信託業法第二十四条の二(旧保険業法第九十九条第八項(旧保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
第3条
(分別管理の適用除外とならない取引)
第4条
(海外発行証券の少人数向け勧誘に係る有価証券に関する経過措置)
1
改正法の施行の日前に行われた旧金融商品取引法第二十三条の十四第一項に規定する海外発行証券の少人数向け勧誘(第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第十四条の十六第二項、第三条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第十一条の十五第二項又は第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二十一条第二項に規定する要件を満たすものに限る。)に係る有価証券(次項において「少人数向け勧誘対象海外発行証券」といい、整備政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(次項において「新金融商品取引法施行令」という。)第二条の十二の三各号に定める要件に該当する当該各号に掲げる有価証券以外のものに限る。)についての第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十三条の七第三項の規定の適用については、平成二十八年三月三十一日までの間、「次の各号に掲げるいずれかの要件に該当すること」とあるのは、「当該有価証券の取得者に金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第十四条の十六第二項第二号イ、第三条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第十一条の十五第二項第一号イ又は第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二十一条第二項第二号イに規定する認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより当該有価証券の内容等を説明した文書が交付され、又は当該文書に記載すべき情報が提供されること」とすることができる。
2
少人数向け勧誘対象海外発行証券(新金融商品取引法施行令第二条の十二の三各号に定める要件に該当する当該各号に掲げる有価証券に限る。)についての第九条の規定による改正後の証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第十二条第一項の規定の適用については、平成二十五年三月三十一日までの間、「別表の上欄に掲げる有価証券の区分に応じ当該区分の下欄に掲げる情報とする」とあるのは、「金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第十四条の十六第二項第二号イ、第三条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第十一条の十五第二項第一号イ又は第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二十一条第二項第二号イに規定する認可金融商品取引業協会の規則の定める当該有価証券の内容等を説明した文書に記載すべき情報とする」とすることができる。
附則
平成22年12月27日
第2条
(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の三第一項の規定による申出をしようとする地方公共団体は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
4
前三項の規定は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、農業協同組合法第十一条の二の四及び第十一条の十の三、消費生活協同組合法第十二条の三第二項、水産業協同組合法第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。)、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、信用金庫法第八十九条の二、長期信用銀行法第十七条の二、労働金庫法第九十四条の二、銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、保険業法第三百条の二、農林中央金庫法第五十九条の三及び第五十九条の七、改正法第五条の規定による改正後の信託業法第二十四条の二(保険業法第九十九条第八項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに株式会社商工組合中央金庫法第二十九条において新金融商品取引法第三十四条の三第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。