復興特別法人税に関する省令
平成25年4月12日 改正
第1条
【復興特別法人税申告書の記載事項】
1
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第53条第1項第4号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
代表者の氏名(法第40条第2号に規定する外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内(法人税法第2条第1号に規定する国内をいう。以下この号において同じ。)において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名)
第2条
【復興特別法人税に係る省令の適用の特例】
復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
租税特別措置法施行規則 | 第22条の18の4第4項第2号 | 百分の七十 | 百分の七十(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第45条に規定する課税事業年度(同条第3項の規定により課税事業年度とみなされる事業年度を除く。以下「課税事業年度」という。)にあつては、百分の八十) |
第22条の19第2項第3号、第22条の20の2第3項第2号及び第22条の20の3第3項第2号 | 百分の七十 | 百分の七十(課税事業年度にあつては、百分の八十) | |
国税通則法施行規則 | 第12条第1項ただし書 | 法人税 | 法人税、復興特別法人税 |
国税質問検査章規則 | 第2条第1項 | 第90条の6の2第5項 | 第90条の6の2第5項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第62条第2項 |
別表一
【各課税事業年度の復興特別法人税法に関する申告書】
別表一 記載要領
1 この表は、法人が復興特別法人税に関する申告(法第53条第1項の規定による申告書又は法第54条の規定による申告書の提出をいう。)をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があった場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「復興特別法人税申告書( )」のかっこの中には、期限後申告(法第40条第14号に規定する期限後申告書の提出をいう。)をする場合は「期限後」と記載し、修正申告(同条第15号に規定する修正申告書の提出をいう。)をする場合は「修正」と記載すること。
4 「課税標準法人税額((15)又は0) (1)」の欄は、法第45条第3項の規定により課税事業年度(同条に規定する課税事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)とみなされる事業年度にあっては「(15)又は」を消し、その他の課税事業年度にあっては「又は0」を消すこと。この場合において、同項の規定により課税事業年度とみなされる事業年度にあっては、「課税標準法人税額の計算」の各欄は、記載を要しない。
5 「課税標準法人税額((14)又は((14)×—)) (15)」の欄は、法第47条第2項各号に掲げる法人の同項ただし書に規定する最後の課税事業年度にあっては「(14)又は」を消した上、「((14)×—)」の分子の空欄には当該各号に定める期間の月数を、分母の空欄には当該最後の課税事業年度の月数をそれぞれ記載し、その他の課税事業年度にあっては「又は((14)×—)」を消すこと。
1 この表は、法人が復興特別法人税に関する申告(法第53条第1項の規定による申告書又は法第54条の規定による申告書の提出をいう。)をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があった場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「復興特別法人税申告書( )」のかっこの中には、期限後申告(法第40条第14号に規定する期限後申告書の提出をいう。)をする場合は「期限後」と記載し、修正申告(同条第15号に規定する修正申告書の提出をいう。)をする場合は「修正」と記載すること。
4 「課税標準法人税額((15)又は0) (1)」の欄は、法第45条第3項の規定により課税事業年度(同条に規定する課税事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)とみなされる事業年度にあっては「(15)又は」を消し、その他の課税事業年度にあっては「又は0」を消すこと。この場合において、同項の規定により課税事業年度とみなされる事業年度にあっては、「課税標準法人税額の計算」の各欄は、記載を要しない。
5 「課税標準法人税額((14)又は((14)×—)) (15)」の欄は、法第47条第2項各号に掲げる法人の同項ただし書に規定する最後の課税事業年度にあっては「(14)又は」を消した上、「((14)×—)」の分子の空欄には当該各号に定める期間の月数を、分母の空欄には当該最後の課税事業年度の月数をそれぞれ記載し、その他の課税事業年度にあっては「又は((14)×—)」を消すこと。
別表三
【外国税額の控除に関する明細書】
別表三 記載要領
1 「外国税額の控除額の計算」の各欄は、法第40条第1号に規定する内国法人が法第50条第1項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「 課税標準法人税額(((4)—(5))又は(((4)—(5))×—)) (6)」の欄は、法第47条第2項各号に掲げる法人の同項ただし書に規定する最後の課税事業年度にあっては「((4)—(5))又は」を消した上、「(((4)—(5))×—)」の分子の空欄には当該各号に定める期間の月数を、分母の空欄には当該最後の課税事業年度の月数をそれぞれ記載し、その他の課税事業年度(法第45条に規定する課税事業年度をいう。第4号において同じ。)にあっては「又は(((4)—(5))×—)」を消すこと。
なお、「((4)—(5))」又は「(((4)—(5))×—)」の金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。
3 「連結法人の外国税額の控除額の計算」の各欄は、法第40条第5号に規定する連結親法人又は同条第6号に規定する連結子法人が法第50条第2項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
4 「課税標準法人税額(((12)—(13))又は(((12)—(13))×—)) (14)」の欄は、法第47条第2項各号に掲げる法人の同項ただし書に規定する最後の課税事業年度にあっては「((12)—(13))又は」を消した上、「(((12)—(13))×—)」の分子の空欄には当該各号に定める期間の月数を、分母の空欄には当該最後の課税事業年度の月数をそれぞれ記載し、その他の課税事業年度にあっては「又は(((12)—(13))×—)」を消すこと。
なお、「((12)—(13))」又は「(((12)—(13))×—)」の金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。
1 「外国税額の控除額の計算」の各欄は、法第40条第1号に規定する内国法人が法第50条第1項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「 課税標準法人税額(((4)—(5))又は(((4)—(5))×—)) (6)」の欄は、法第47条第2項各号に掲げる法人の同項ただし書に規定する最後の課税事業年度にあっては「((4)—(5))又は」を消した上、「(((4)—(5))×—)」の分子の空欄には当該各号に定める期間の月数を、分母の空欄には当該最後の課税事業年度の月数をそれぞれ記載し、その他の課税事業年度(法第45条に規定する課税事業年度をいう。第4号において同じ。)にあっては「又は(((4)—(5))×—)」を消すこと。
なお、「((4)—(5))」又は「(((4)—(5))×—)」の金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。
3 「連結法人の外国税額の控除額の計算」の各欄は、法第40条第5号に規定する連結親法人又は同条第6号に規定する連結子法人が法第50条第2項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
4 「課税標準法人税額(((12)—(13))又は(((12)—(13))×—)) (14)」の欄は、法第47条第2項各号に掲げる法人の同項ただし書に規定する最後の課税事業年度にあっては「((12)—(13))又は」を消した上、「(((12)—(13))×—)」の分子の空欄には当該各号に定める期間の月数を、分母の空欄には当該最後の課税事業年度の月数をそれぞれ記載し、その他の課税事業年度にあっては「又は(((12)—(13))×—)」を消すこと。
なお、「((12)—(13))」又は「(((12)—(13))×—)」の金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。