国税通則法施行規則
平成25年5月31日 改正
第2条
【納付委託の対象】
法第34条の3第1項(納付受託者に対する納付の委託)に規定する財務省令で定める金額は、三十万円とし、同項に規定する財務省令で定める納付書は、国税局又は税務署の職員から交付又は送付された納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)であり、かつ、バーコードの記載があるものとする。
第4条
【納付受託者の指定の手続】
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前項の申出書には、定款、法人の登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。ただし、国税庁長官が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法第2条第1項第9号の5イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。
第6条
【納付受託者の名称等の変更の届出】
納付受託者(法第34条の4第1項(納付受託者)に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第3項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を国税庁長官に提出しなければならない。
第7条
【納付受託の手続】
1
納付受託者は、法第34条の3第1項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託(以下この条及び次条において「納付の委託」という。)に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、これを受領し、当該国税を納付しようとする者に、払込金受領証を交付しなければならない。
第9条
【納付受託者に対する報告の徴求】
国税庁長官は、納付受託者に対し、法第34条の6第2項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
第10条
【納付受託者の指定取消の通知】
国税庁長官は、法第34条の7第1項(納付受託者の指定の取消し)の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。
第11条
【供託することができる振替債】
令第16条第1項(担保の提供手続)に規定する財務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。
第12条
【審査請求に係る書類の提出先】
1
法第87条第2項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求(以下「審査請求」という。)に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第93条第1項(答弁書の提出)に規定する原処分庁の管轄区域を管轄する国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の首席国税審判官に提出するものとする。ただし、審査請求に係る処分が所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税(法第2条第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税をいう。)又は電源開発促進税に係る税務署長又は国税局長の処分(国税の徴収に関する処分(法第36条第1項(納税の告知)の規定による納税の告知のうち同項第1号(不納付加算税及び法第68条第3項(重加算税)の規定による重加算税に係る部分に限る。)及び第2号に係るものを除く。)及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。)である場合においては、当該書類は、審査請求をする際における当該国税の納税地を管轄する支部の首席国税審判官に提出するものとする。
第13条
【納税証明書の交付を請求することができる事項】
令第41条第1項第6号(納税証明書の交付の請求)に規定する財務省令で定める事項は、法人税法第68条第1項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除すべき所得税の額その他国税に関する事項で地方税法第14条の9第2項各号(法定納期限等以前に設定された担保権の優先)に掲げる地方税の額の算出のため必要なもの(令第41条第1項第1号及び第3号に掲げる事項を除く。)とする。
第15条
【法人課税信託の名称の併記】
法人課税信託(法人税法第2条第29号の2(定義)に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者が当該法人課税信託について、国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書その他の書類を提出する場合には、当該書類には、法第124条第1項(書類提出者の氏名及び住所の記載等)の規定により記載すべき事項のほか、当該法人課税信託の名称を併せて記載しなければならない。
第16条
【納付書の書式等】
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法及び令の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。
法第34条第1項(納付の手続)の納付書 | 別紙第1号書式 別紙第1号の2書式 |
法第34条の6第1項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の帳簿 | 別紙第1号の3書式 |
法第36条第2項(納税の告知)の納税告知書 | 別紙第2号書式 別紙第2号の2書式 |
法第37条第1項(督促)の督促状 | 別紙第3号書式 |
法第52条第2項(保証人の納付)の納付通知書 | 別紙第4号書式 |
法第52条第3項の納付催告書 | 別紙第5号書式 |
法第55条第2項(納付委託)の納付受託証書 | 別紙第6号書式 |
法第97条第3項(身分証明書の提示)の身分証明書 | 別紙第7号書式 |
令第41条第4項(納税証明書の交付の請求)の請求書 | 別紙第8号書式 |
法第123条第1項(納税証明書の交付)の証明書 | 別紙第9号書式 |