心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則
平成25年2月15日 改正
第1条
【生活環境の調査】
第3条
【保護観察所の名称等の通知】
1
保護観察所の長は、法第43条第3項(法第61条第4項において準用する場合を含む。)の規定により法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定(以下「入院決定」という。)を受けた者が入院による医療を受けるべき指定入院医療機関について通知を受けたときは、速やかに、当該指定入院医療機関の管理者に対し、当該入院決定を受けた者について法第101条に規定する生活環境の調整(以下「生活環境の調整」という。)を行う保護観察所の名称及び所在地を通知するものとする。
第4条
【退院の許可の申立ての通知等】
3
指定入院医療機関の管理者は、入院対象者について、法第49条第1項又は第2項の規定による申立てをしたときは、速やかに、当該入院対象者の生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、その旨を通知するものとする。当該申立てに対して法第51条第1項第1号若しくは第3号又は第2項の決定があったときも、同様とする。
第5条
指定入院医療機関の管理者は、入院対象者について、規則第74条の規定により法第50条の申立てがあった旨の通知を受けたときは、速やかに、当該入院対象者の生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、その旨を通知するものとする。当該申立てに対して法第51条第1項第1号若しくは第3号又は第2項の決定があったとき及び当該申立てが取り下げられたときも、同様とする。
第6条
【処遇の終了の申立てに関する通知等】
2
前項本文の通知を受けた指定通院医療機関の管理者は、速やかに、当該通知をした保護観察所の長に対し、当該通院対象者について、法第110条第1項第1号若しくは第2号に該当するか否か、又は同条第2項に規定する場合に該当するか否かについての意見及びその理由を、書面で提出するものとする。
第9条
【保護観察所の長に対する通報】
第10条
【入院対象者の死亡に関する届出等】
2
前項の届出を受けた地方厚生局長は、速やかに、当該届出に係る入院対象者に対して法第42条第1項第1号又は第2号の決定をした地方裁判所及び当該入院対象者の生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、その旨を通知しなければならない。
第11条
【生活環境の調整計画】
1
保護観察所の長は、生活環境の調整を行うに当たっては、入院決定を受けた者から退院後の生活に関する希望を聴いた上で、調整計画を定めるとともに、生活環境の調整の状況に応じ、当該調整計画について必要な見直しを行うものとする。
第12条
【処遇の実施計画の案】
入院決定を受けた者の生活環境の調整を行う保護観察所の長は、当該生活環境の調整の状況に応じ、当該入院決定を受けた者について法第51条第1項第2号の決定があった場合における法第104条第1項に規定する実施計画(以下「処遇の実施計画」という。)の案を作成するものとする。
第13条
【指定通院医療機関の候補】
1
入院決定を受けた者の生活環境の調整を行う保護観察所の長は、処遇の実施計画の案の作成その他生活環境の調整を行うため必要があると認めるときは、当該入院決定を受けた者が入院している指定入院医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長に対し、当該入院決定を受けた者について法第51条第1項第2号の決定があった場合に入院によらない医療を行うことが相当と認められる指定通院医療機関を定めるよう求めるものとする。この場合において、保護観察所の長は、当該地方厚生局長に対し、当該入院決定を受けた者の生活環境の調整の状況を通知するものとする。
2
前項の求めを受けた地方厚生局長は、当該入院決定を受けた者について法第51条第1項第2号の決定があった場合に入院によらない医療を行うことを相当と認める指定通院医療機関を定め、当該指定通院医療機関の管理者に対し、その旨を通知するとともに、前項の保護観察所の長に対し、当該指定通院医療機関の名称及び所在地を通知するものとする。
第14条
【生活環境の調整のための会議】
1
入院決定を受けた者の生活環境の調整を行う保護観察所の長は、当該入院決定を受けた者について、処遇の実施計画の案の作成その他生活環境の調整を行うため会議を開催する必要があると認めるときは、前条第2項の規定により定められた指定通院医療機関の管理者並びに当該入院決定を受けた者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又はこれらの者の指名する職員の出席を求めることができる。
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参照条文
第15条
【処遇の実施計画の記載事項】
令第11条第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
法による医療が終了した後における医療及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他の精神障害者の保健又は福祉に関する法令の規定に基づく援助等の確保に関し必要な事項
第16条
【処遇の実施計画の作成等】
第18条
【保護観察所の長による報告の求め】
保護観察所の長は、法第106条第1項に規定する精神保健観察を実施するため必要があると認めるときは、通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、当該通院対象者が必要な医療を受けているか否か及びその生活の状況について報告を求めるものとする。
第19条
【居住地の通知】
通院対象者から法第107条の規定による居住地の届出を受けた保護観察所の長は、速やかに、当該通院対象者に対して法第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定をした地方裁判所の所在地を管轄する地方厚生局長並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、その旨を通知するものとする。