悪臭防止法施行規則
平成23年11月30日 改正
第3条
【排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法】
1
法第4条第1項第2号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により流量を算出する方法とする。q=0.108×He2・Cm(この式において、q、及びは、それぞれ次の値を表すものとする。q 流量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)次項に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)法第4条第1項第1号の規制基準として定められた値(単位 百万分率))(次項に規定する方法により補正された排出口の高さが五メートル未満となる場合については、この式は、適用しないものとする。)
2
排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。He=Ho+0.65(Hm+Ht)Hm=(0.795√(Q・V))÷(1+(2.58÷V))Ht=2.01×10−3・Q・(T−288)・{2.30logJ+(1÷J)−1}J=(1÷√(Q・V))×{1460−296×(V÷(T−288))}+1(これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)Q 温度十五度における排出ガスの流量(単位 立方メートル毎秒)V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)T 排出ガスの温度(単位 絶対温度))
第4条
【排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法】
法第4条第1項第3号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により排出水中の濃度を算出する方法とする。=k×(この式において、、k及びは、それぞれ次の値を表すものとする。排出水中の濃度(単位 一リットルにつきミリグラム)k 別表第二の第二欄に掲げる特定悪臭物質の種類及び同表の第三欄に掲げる当該事業場から敷地外に排出される排出水の量ごとに同表の第四欄に掲げる値(単位 一リットルにつきミリグラム)法第4条第1項第1号の規制基準として定められた値(単位 百万分率))
第6条の2
【排出口における臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法】
1
法第4条第2項第2号の環境省令で定める方法は、次の各号の排出口の高さの区分ごとに、当該各号に定める方法とする。ただし、排出ガスの臭気指数として同項第2号の規制基準を定める場合、その値は同項第1号の規制基準として定める値以上でなければならない。
①
排出口の実高さが十五メートル以上の施設イに定める式により臭気排出強度(排出ガスの臭気指数及び流量を基礎として、環境大臣が定める方法により算出される値をいう。以下同じ。)の量を算出する方法
イ
次に定める式により臭気排出強度の量を算出するものとする。qt=(60×10A)/(Fmax)A=(L)/(10)−0.2255(これらの式において、、及びLはそれぞれ次の値を表すものとする。排出ガスの臭気排出強度(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎分)別表第三に定める式により算出されるF(x)(温度零度、圧力一気圧の状態における臭気排出強度一立方メートル毎秒に対する排出口からの風下距離x(単位 メートル)における地上での臭気濃度)の最大値(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した秒毎立方メートル)。ただし、F(x)の最大値として算出される値が一を排出ガスの流量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎秒)で除した値を超えるときは、一を排出ガスの流量で除した値とする。L 法第4条第2項第1号の規制基準として定められた値)
ロ
イに規定するの値は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める条件により算出するものとする。
(1)
次項に定める方法により算出される初期排出高さが、環境大臣が定める方法により算出される周辺最大建物(対象となる事業場の敷地内の建物(建築基準法第2条第1号に定める建築物及び建築基準法施行令第138条第3項で指定する工作物をいう。)で、排出口から当該建物の高さの十倍の距離以内の範囲に当該建物の一部若しくは全部が含まれるもののうち、高さが最大のもの。以下同じ。)の高さ(以下「周辺最大建物の高さ」という。)の二・五倍以上となる場合 排出口からの風下距離が排出口と敷地境界の最短距離以上となる区間における最大値
(2)
次項に定める方法により算出される初期排出高さが、周辺最大建物の高さの二・五倍未満となる場合 排出口からの風下距離がただし書きにより定めるR以上となる区間における最大値。ただし、Rは排出口と敷地境界の最短距離と、環境大臣が定める方法で算出される周辺最大建物と敷地境界の最短距離のうち、いずれか小さい値
②
排出口の実高さが十五メートル未満の施設 次の式により排出ガスの臭気指数を算出する方法I=10×logCC=K×Hb2×10BB=(L)/(10)(これらの式においてI、K、及びLは、それぞれ次の値を表すものとする。I 排出ガスの臭気指数K 次表の上欄に掲げる排出口の口径の区分ごとに、同表の下欄に掲げる値。ただし、排出口の形状が円形でない場合、排出口の口径はその断面積を円の面積とみなしたときの円の直径とする。
周辺最大建物の高さ(単位 メートル)。ただし、算出される値が十未満である場合又は十以上であって排出口の実高さ(単位 メートル)の値の一・五倍以上である場合には、第一欄に掲げる算出される値の大きさ及び第二欄に掲げる排出口の実高さごとに、同表の第三欄に掲げる式により算出される高さ(単位 メートル)とする。
L 法第4条第2項第1号の規制基準として定められた値)
排出口の口径が〇・六メートル未満の場合 | 〇・六九 |
排出口の口径が〇・六メートル以上〇・九メートル未満の場合 | 〇・二〇 |
排出口の口径が〇・九メートル以上の場合 | 〇・一〇 |
十未満 | 六・七メートル以上 | 十メートル |
六・七メートル未満 | 排出口の実高さの一・五倍 | |
十以上であって排出口の実高さ(単位 メートル)の値の一・五倍以上 | 排出口の実高さの一・五倍 |
第6条の3
【排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法】
法第4条第2項第3号の環境省令で定める方法は、次の式により排出水の臭気指数を算出する方法とする。Iw=L+16(この式において、Iw及びLは、それぞれ次の値を表すものとする。Iw 排出水の臭気指数L 法第4条第2項第1号の規制基準として定められた値)
第8条
【特定悪臭物質の濃度の測定を適正に行うことができる者の要件】
法第12条の環境省令で定める要件は、大気(大気中に放出される気体を含む。)又は水中の物質の濃度の計量証明の事業に関し、計量法第107条の規定に基づき都道府県知事の登録を受けた者並びに同条ただし書の規定による国、地方公共団体及び独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものであることとする。
第14条
【免状の更新】
1
免状の有効期間の更新(以下「免状の更新」という。)を受けようとする者は、当該免状の有効期間が満了する日の六月前から当該免状の有効期間が満了する日までの間に、嗅覚検査を受け、様式第3号による申請書に当該嗅覚検査の合格証書を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情のため、免状の有効期間が満了する日までに、嗅覚検査を受け、申請書を提出することができないときは、当該やむを得ない事情がやんだ日から起算して一月以内に、嗅覚検査を受け、様式第3号による申請書に当該嗅覚検査の合格証書及び当該やむを得ない事情を明らかにした書類を添えて、これを提出することにより、免状の更新を受けることができる。
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参照条文
第19条
【受験の申請】
臭気判定士試験を受けようとする者は、様式第7号による受験申請書に年齢を証する書類及び写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
第24条
【指定の付款】
法第13条第2項の指定には、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。
第26条
【フレキシブルディスクによる手続】
4
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
別表第一
【第一条関係】
一 | アンモニア | 大気中における含有率が百万分の一以上百万分の五以下 |
二 | メチルメルカプタン | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇二以上百万分の〇・〇一以下 |
三 | 硫化水素 | 大気中における含有率が百万分の〇・〇二以上百万分の〇・二以下 |
四 | 硫化メチル | 大気中における含有率が百万分の〇・〇一以上百万分の〇・二以下 |
五 | 二硫化メチル | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・一以下 |
六 | トリメチルアミン | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇五以上百万分の〇・〇七以下 |
七 | アセトアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇五以上百万分の〇・五以下 |
八 | プロピオンアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇五以上百万分の〇・五以下 |
九 | ノルマルブチルアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・〇八以下 |
十 | イソブチルアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇二以上百万分の〇・二以下 |
十一 | ノルマルバレルアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・〇五以下 |
十二 | イソバレルアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇三以上百万分の〇・〇一以下 |
十三 | イソブタノール | 大気中における含有率が百万分の〇・九以上百万分の二十以下 |
十四 | 酢酸エチル | 大気中における含有率が百万分の三以上百万分の二十以下 |
十五 | メチルイソブチルケトン | 大気中における含有率が百万分の一以上百万分の六以下 |
十六 | トルエン | 大気中における含有率が百万分の十以上百万分の六十以下 |
十七 | スチレン | 大気中における含有率が百万分の〇・四以上百万分の二以下 |
十八 | キシレン | 大気中における含有率が百万分の一以上百万分の五以下 |
十九 | プロピオン酸 | 大気中における含有率が百万分の〇・〇三以上百万分の〇・二以下 |
二十 | ノルマル酪酸 | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇一以上百万分の〇・〇〇六以下 |
二十一 | ノルマル吉草酸 | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇〇九以上百万分の〇・〇〇四以下 |
二十二 | イソ吉草酸 | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇一以上百万分の〇・〇一以下 |
別表第二
【第三条関係】
一 | メチルメルカプタン | 〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 | 十六 |
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 | 三・四 | ||
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 | 〇・七一 | ||
二 | 硫化水素 | 〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 | 五・六 |
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 | 一・二 | ||
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 | 〇・二六 | ||
三 | 硫化メチル | 〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 | 三十二 |
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 | 六・九 | ||
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 | 一・四 | ||
四 | 二硫化メチル | 〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 | 六十三 |
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 | 十四 | ||
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 | 二・九 |
別表第三
【第六条の二関係】
F(x)=(1÷(3.14×σy×σz))exp(−(He(x))2÷(2×σz2))
備考
この式において、X、、及び(x)は、それぞれ次の値を表すものとする。
x 排出口からの風下距離(単位 メートル)
環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの水平方向拡散幅(単位 メートル)
環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの鉛直方向拡散幅(単位 メートル)
(x) 次式により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の高さ(単位 メートル)。ただし、次式におけると△の和が周辺最大建物の高さの〇・五倍未満となる場合、〇メートル。
He(x)=Hi+△H+△Hd
(この式において、、△H及び△は、それぞれ次の値を表すものとする。
第二項に掲げる方法により算出される初期排出高さ(単位 メートル)。
△H 環境大臣が定める方法により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の上昇高さ(単位 メートル)
△ 次表の上欄に掲げる初期排出高さの区分ごとに同表の下欄に掲げる式により算出される周辺最大建物の影響による排出ガスの流れの中心軸の低下高さ(単位 メートル)
様式第3号 (第14条関係)
様式第4号 (第15条関係)
様式第5号 (第16条関係)
様式第6号 削除
様式第7号 (第19条関係)
様式第8号 (第20条関係)
様式第9号 (第21条関係)
様式第10号 (第21条関係)
様式第11号 (第23条関係)
様式第12号 (第26条関係)
様式第13号 (第27条関係)
様式第14号 (第27条関係)
備考
この式において、X、、及び(x)は、それぞれ次の値を表すものとする。
x 排出口からの風下距離(単位 メートル)
環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの水平方向拡散幅(単位 メートル)
環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの鉛直方向拡散幅(単位 メートル)
(x) 次式により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の高さ(単位 メートル)。ただし、次式におけると△の和が周辺最大建物の高さの〇・五倍未満となる場合、〇メートル。
He(x)=Hi+△H+△Hd
(この式において、、△H及び△は、それぞれ次の値を表すものとする。
第二項に掲げる方法により算出される初期排出高さ(単位 メートル)。
△H 環境大臣が定める方法により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の上昇高さ(単位 メートル)
△ 次表の上欄に掲げる初期排出高さの区分ごとに同表の下欄に掲げる式により算出される周辺最大建物の影響による排出ガスの流れの中心軸の低下高さ(単位 メートル)
HiがHb未満の場合 | −1.5Hb |
HiがHb以上Hbの二・五倍未満の場合 | Hi−2.5Hb |
HiがHbの二・五倍以上の場合 | 〇 |
この表において、Hiは第二項に掲げる方法により算出される初期排出高さ(単位 メートル)を、Hbは周辺最大建物の高さ(単位 メートル)を表すものとする。) |
様式第3号 (第14条関係)
様式第4号 (第15条関係)
様式第5号 (第16条関係)
様式第6号 削除
様式第7号 (第19条関係)
様式第8号 (第20条関係)
様式第9号 (第21条関係)
様式第10号 (第21条関係)
様式第11号 (第23条関係)
様式第12号 (第26条関係)
様式第13号 (第27条関係)
様式第14号 (第27条関係)
附則
平成7年9月12日
1
この府令は、悪臭防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。ただし、この府令による改正後の悪臭防止法施行規則(以下「改正悪臭防止法施行規則」という。)第二十三条の規定は、公布の日から施行する。
2
法第四条第二項第三号の規定に基づく環境省令が施行されるまでの間は、悪臭防止法の一部を改正する法律附則第三条の規定により読み替えられた法第四条第二項の規定による規制基準の設定については、法第四条第一項第一号の規制基準に代えて同条第二項第一号の規定基準を、同条第一項第二号の規制基準に代えて同条第二項第二号の規制基準を定めることができるものとする。
3
この府令の施行の際嗅覚を用いる臭気の判定試験に関する知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程第一条第一項の規定に基づく審査・証明事業(平成五年一月環境庁告示第四号)により臭気判定技士の登録を受けている者(以下「登録臭気判定技士」という。)は、改正悪臭防止法施行規則第十二条第一項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間は、免状の交付を受けている者とみなす。