情報処理技術者試験規則
平成21年10月14日 改正
第2条
【試験の科目等】
3
応用情報技術者試験に合格した者が、当該応用情報技術者試験に係る第6条第2項の公示が行われた日から二年以内にITストラテジスト試験、システムアーキテクト試験、プロジェクトマネージャ試験、ネットワークスペシャリスト試験、データベーススペシャリスト試験、エンベデッドシステムスペシャリスト試験、情報セキュリティスペシャリスト試験、ITサービスマネージャ試験又はシステム監査技術者試験(次項及び第5項において「免除対象試験」という。)を受ける場合は、その申請により、情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。以下同じ。)に係る業務に関する共通的知識(次項及び第5項において「免除対象科目」という。)についての試験を免除する。
5
免除対象試験のいずれか一の試験を受験した者であって、当該試験の免除対象科目において経済産業大臣の定める基準に達する成績を得た者が当該免除対象試験に係る第6条第2項の公示が行われた日から二年以内に免除対象試験を受ける場合は、その申請により、免除対象科目についての試験を免除する。
6
情報処理技術者の効果的な育成を図るために開設された講座であって次の各号のいずれにも該当するもののうち、当該講座の修了により基本情報技術者試験に係る情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識並びに情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎知識(以下この項において「免除対象科目」という。)を習得することができるものとして経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)が法第7条第2項の規定により情報処理技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあっては、機構。以下この項(第1号を除く。)から第4条までにおいて同じ。)の認定を受けたもの(以下「認定基本情報技術者試験免除対象科目履修講座」という。)を受講した者が、当該認定基本情報技術者試験免除対象科目履修講座の修了認定を受けた日から一年以内に基本情報技術者試験を受ける場合は、その申請により、免除対象科目についての試験を免除する。
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参照条文
第3条
【経済産業大臣の認定等】
1
その開設した講座について前条第6項の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、様式第一の基本情報技術者試験免除対象科目履修講座認定申請書に次に掲げる事項を記載した書類及び講義に使用する教材を添えて、経済産業大臣に申請しなければならない。ただし、認定申請者が同一の履修計画、教材、修了認定の基準及び修了試験の実施方法に基づいて実施される複数の講座(以下「実施講座」という。)を開設する場合は、実施講座を一括して経済産業大臣に申請することができる。
2
経済産業大臣は、前条第6項の認定を行ったときは、当該認定を行った年月日、当該認定を受けた講座(以下「認定講座」という。)に係る認定申請者(以下「認定講座開設者」という。)の氏名(法人にあってはその名称)及び住所並びに当該認定講座の名称及び開設地を公表するものとする。
6
認定講座開設者は、認定講座を受けた者について当該認定講座の修了認定を行ったときは、遅滞なく、当該修了認定を行った年月日並びに当該修了認定を受けた者の氏名、生年月日及び修了試験の成績を経済産業大臣に通知しなければならない。
7
認定講座開設者は、認定講座(実施講座について一括して認定を受けている場合は、当該実施講座のいずれか)について、第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業大臣が別に定める軽微な変更については、この限りではない。
第5条
【受験手続】
第7条
【合格証明書の交付】
1
試験に合格した者は、様式第四の情報処理技術者試験合格証明書交付申請書を経済産業大臣(機構が試験事務を行う場合にあっては、機構)に提出して、様式第五の情報処理技術者試験合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けることができる。
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参照条文
第9条
【試験結果の報告】
機構は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から三月以内に、情報処理技術者試験の区分等を定める省令の表の上欄に掲げる試験の区分に従い、様式第六の試験結果報告書並びに合格候補者の受験番号、氏名、生年月日及び試験の成績を記載した合格候補者一覧表を、経済産業大臣に提出しなければならない。
別表
【第二条関係】
試験の区分 | 試験の科目 |
ITストラテジスト試験 | 一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識 二 情報処理システムの開発及び情報処理システムを用いる業務その他の業務の一体的な企画に関する専門的知識 三 情報処理システムの開発及び情報処理システムを用いる業務その他の業務の一体的な企画に関する専門的能力 |
システムアーキテクト試験 | 一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識 二 情報処理システムの開発に係る企画及び情報処理システムの設計に関する専門的知識 三 情報処理システムの開発に係る企画及び情報処理システムの設計に関する専門的能力 |
プロジェクトマネージャ試験 | 一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識 二 情報処理システムの開発に係るプロジェクト管理に関する専門的知識 三 情報処理システムの開発に係るプロジェクト管理に関する専門的能力 |
ネットワークスペシャリスト試験 | 一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識 二 ネットワークシステムの開発及び管理に関する専門的知識 三 ネットワークシステムの開発及び管理に関する専門的能力 |
データベーススペシャリスト試験 | 一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識 二 データベースシステムの開発及び管理に関する専門的知識 三 データベースシステムの開発及び管理に関する専門的能力 |
エンベデッドシステムスペシャリスト試験 | 一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識 二 エンベデッドシステムの開発に関する専門的知識 三 エンベデッドシステムの開発に関する専門的能力 |
情報セキュリティスペシャリスト試験 | 一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識 二 情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に関する専門的知識 三 情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に関する専門的能力 |
ITサービスマネージャ試験 | 一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識 二 情報処理システムの管理に関する専門的知識 三 情報処理システムの管理に関する専門的能力 |
システム監査技術者試験 | 一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識 二 情報処理システムの監査に関する専門的知識 三 情報処理システムの監査に関する専門的能力 |
応用情報技術者試験 | 一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識 二 情報処理システムの開発及び活用に関する共通的知識 三 情報処理システムの開発及び活用に関する専門的能力 |
基本情報技術者試験 | 一 情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識 二 情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎知識 三 情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎能力 |
ITパスポート試験 | 一 情報処理システムに関する共通的基礎知識 |
様式第3 (第6条関係)
様式第4 (第7条関係)
様式第5 (第7条関係)
附則
平成12年11月8日
第2条
(試験の科目等に関する経過措置)
第3条
(合格者台帳の記載に関する経過措置)
附則
平成18年8月14日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現に経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(以下「特定事業省令」という。)第二十四条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている講座(同条第二項第二号に掲げる修了認定の基準に同項第四号に規定する民間資格の取得を含むものを除く。)であって経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)がその試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、機構。以下同じ。)が提供する問題により修了認定に係る試験を行うものについては、この省令による改正後の情報処理技術者試験規則(以下「新規則」という。)第二条第五項に規定する免除対象科目を習得させることができるものとして経済産業大臣が認めたものとみなす。この場合において、新規則第三条第四項中「当該認定を受けた日」とあるのは、「情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令の施行の日」と読み替えるものとする。
附則
平成19年12月28日
第1条
(施行期日)
第2条
(平成二十一年三月三十一日までの間の経過措置)
1
この省令の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に実施される情報処理技術者試験に対する情報処理技術者試験規則の規定(第二条第六項各号、第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までの規定を除く。)、情報処理技術者試験の区分等を定める省令の規定及び経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の規定(第二十四条第二項及び第三項並びに第二十五条第二項及び第三項の規定を除く。)の適用については、なお従前の例による。この場合において、この省令による改正前の情報処理技術者試験規則(以下「旧規則」という。)の規定の適用については、旧規則第三条第四項中「二年」とあるのは「二年を経過した日(当該二年を経過した日が平成二十一年四月一日以降の日となる前条第五項の認定にあっては、平成二十一年三月三十一日)までの間」とする。
第3条
(初級システムアドミニストレータ試験についての経過措置)
1
平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間、新規則第一条及び第二条第一項の規定の適用については、第一条中「掲げる試験」とあるのは「掲げる試験及び初級システムアドミニストレータ試験」と、第二条第一項中「別表に掲げるとおりとする」とあるのは「別表の上覧に掲げる区分ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる科目(初級システムアドミニストレータ試験については、情報処理システムに関する基礎知識、情報処理システムの活用に関する共通的知識及び情報処理システムの活用に関する共通的能力)とする」とする。
第4条
(ITストラテジスト試験等についての経過措置)
第5条
(基本情報技術者試験についての経過措置)
1
平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間、新規則第二条第六項の適用については、同項中「受けたもの」とあるのは「受けたもの及び情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則(改正省令第一条中情報処理技術者試験規則第二条第六項第二号を改正する規定、同項第三号の次に二号を追加する規定及び同規則第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までを改正する規定による改正後の情報処理技術者試験規則を含む。)第二条第六項の規定による認定を受けたもの」とする。
2
平成二十年三月三十一日までの間に旧規則(第一条中情報処理技術者試験規則第二条第六項第二号を改正する規定、同項第三号の次に二号を追加する規定並びに同規則第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までを改正する規定による改正後の情報処理技術者試験規則を含む。)第二条第六項の規定による認定を受けた講座は、新規則第二条第六項の規定による認定を受けたものとみなして、同項並びに新規則第三条第四項、第五項、第七項、第八項及び第九項の規定を適用する。この場合において、新規則第二条第六項中「情報処理技術者の効果的な育成を図るために開設された講座であって次の各号のいずれにも該当するもののうち、当該講座の修了により基本情報技術者試験に係る情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識並びに情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎知識(以下この項において「免除対象科目」という。)を習得することができるものとして経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)が法第七条第二項の規定により情報処理技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあっては、機構。以下この項(第一号を除く。)から第四条までにおいて同じ。)の認定を受けたもの」とあるのは「情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則(改正省令第一条中情報処理技術者試験規則第二条第六項第二号を改正する規定、同項第三号の次に二号を追加する規定並びに同規則第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までを改正する規定による改正後の情報処理技術者試験規則を含む。以下「旧規則」という。)第二条第六項の規定による認定を受けた講座(経済産業大臣の定めるところにより当該講座がその修了により基本情報技術者試験に係る情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識並びに情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎知識(以下この項において「免除対象科目」という。)を習得することができるものである旨の届出が行われたものに限る。)」と、新規則第三条第五項中「認定講座開設者」とあるのは「認定講座開設者(その開設した講座について前条第六項の認定を受けた者をいう。以下同じ。)」と、「認定講座」とあるのは「認定講座(当該認定を受けた講座をいう。以下同じ。)」と、同条第九項中「経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)が旧規則第二条第六項の認定を行った場合にあっては、機構)」と、「前条」とあるのは「旧規則第二条」と、「なったとき」とあるのは「なったとき又は当該講座がその修了により基本情報技術者試験に係る情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識並びに情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎知識(以下この項において「免除対象科目」という。)を習得することができるものであると認められないとき」と読み替えるものとする。
附則
平成21年10月14日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(以下「特定事業省令」という。)第二十五条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている講座であって、経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)がその試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、機構。以下同じ。)が提供する問題により修了認定に係る試験を行うもの及び経済産業大臣が適切であると認めた問題により修了認定に係る試験を行うものについては、この省令による改正後の情報処理技術者試験規則(以下「新規則」という。)第二条第六項に規定する免除対象科目を習得させることができるものとして経済産業大臣が認めたものとみなす。この場合において、新規則第三条第四項中「当該認定を受けた日」とあるのは、「情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令の施行の日」と読み替えるものとする。