意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令
平成23年12月28日 改正
第16条
【使用特例商標登録出願の変更をする場合の手続】
使用特例商標登録出願について商標法第11条第1項から第3項までの規定による商標登録出願の変更があったときは、新たな商標登録出願について改正法附則第8条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、同条第2項の規定による手続において、その旨を申し出て、同項各号のいずれにも該当することを証する書類の提出を省略することができる。
第18条
【使用特例商標登録出願に係る承継の届出】
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商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第4項又は第5項の規定による使用特例商標登録出願についての承継の届出は、その承継が当該使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともにされたものである場合は、様式第二によりすることができる。
第19条
商標法第68条の9第1項の規定により商標登録出願とみなされた使用特例商標登録出願により生じた権利を当該使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともに承継した者は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第9条の規定により国際登録の名義人の変更が国際登録簿に記録された日から起算して三十日を経過する日までに、様式第三の届出書を特許庁長官に提出することができる。
第20条
【小売等特例商標に係る商標権の設定の登録の方法】
改正法附則第8条第1項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願に係る商標(以下「小売等特例商標」という。)について商標権の設定の登録をするときは、商標登録原簿には、商標登録令施行規則第5条又は第5条の2の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が小売等特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
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参照条文
第21条
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前項の規定により商標権の設定の登録をしたときは、他の小売等特例商標についての登録商標の第一表示部に小売等重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該小売等重複商標に係る商標権である旨を既に記録している場合には、記録することを要しない。
第22条
【小売等特例商標に係る商標権の分割等の登録の方法】
小売等特例商標に係る商標権について、商標登録令施行規則第9条又は第11条の規定により登録をするときは、乙商標権の商標登録原簿の第一表示部には、小売等特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該商標権の分割又は分割移転により乙商標権のみが小売等特例商標に係る商標権となったときは甲商標権の第一表示部に記録した小売等特例商標に係る商標権である旨を抹消し、甲商標権のみが小売等特例商標に係る商標権となったときは乙商標権の第一表示部に小売等特例商標に係る商標権である旨を記録することを要しない。
第23条
小売等重複商標に係る商標権について、商標登録令施行規則第9条又は第11条の規定により登録をするときは、乙商標権の商標登録原簿の第一表示部には、小売等重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該商標権の分割又は分割移転により乙商標権のみが小売等重複商標に係る商標権となったときは甲商標権の第一表示部に記録した小売等重複商標に係る商標権である旨を抹消し、甲商標権のみが小売等重複商標に係る商標権となったときは乙商標権の第一表示部に小売等重複商標に係る商標権である旨を記録することを要しない。