• 商標登録令施行規則
    • 第1条 [商標登録原簿の調製方法]
    • 第1条の2 [商標原簿の様式等]
    • 第2条 [附属書類]
    • 第3条 [商標登録原簿の記録]
    • 第3条の2
    • 第4条 [申請書の様式]
    • 第4条の2 [併合の手続]
    • 第4条の3 [証明書等の添付]
    • 第4条の4 [番号の記録等]
    • 第5条 [商標権の設定の登録の方法]
    • 第5条の2
    • 第6条 [防護標章登録に基づく権利の設定の登録の方法]
    • 第6条の2 [出願時の特例の適用を受ける商標登録出願に係る商標権の設定方法]
    • 第7条 [商標権の存続期間の更新の登録の方法]
    • 第8条 [防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録の方法]
    • 第9条 [商標権の分割の登録]
    • 第10条
    • 第11条 [商標権の分割移転の登録]
    • 第12条
    • 第13条 [防護標章登録に基づく権利の消滅の登録の方法]
    • 第14条 [商標権を三以上に分割する場合の登録の方法]
    • 第14条の2
    • 第15条 [団体商標に係る商標権の移転の登録]
    • 第16条 [書換登録の方法]
    • 第16条の2 [確定審決等の登録の方法]
    • 第16条の3 [予告登録の方法]
    • 第16条の4 [未登録の通常使用権等に関する登録の方法]
    • 第16条の5 [更正の通報]
    • 第17条 [特許登録令施行規則の準用]
    • 第18条 [商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式]

商標登録令施行規則

平成23年12月28日 改正
第1条
【商標登録原簿の調製方法】
商標登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
第1条の2
【商標原簿の様式等】
商標登録原簿(次項に規定するものを除く。)は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。
商標法第68条の20第2項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に係る商標登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一の二により作成できるものでなければならない。
商標関係拒絶審決再審請求原簿は様式第二により、商標信託原簿は様式第三により作成しなければならない。
商標関係拒絶審決再審請求原簿および商標信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。
第2条
【附属書類】
商標登録令第4条第3項の附属書類は、登録受付簿とする。
登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。
第3条
【商標登録原簿の記録】
商標登録原簿(国際登録に基づく商標権に係るものを除く。)は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、登録料記録部、甲区、乙区、丙区及び丁区の別に記録しなければならない。
登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。
第一表示部には、商標権の表示をするほか、その存続期間の更新、変更及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分(商標法施行令第1条の規定による商品及び役務の区分のうち、指定商品又は指定役務が属する商品又は役務の区分をいう。以下同じ。)並びに商品及び役務の区分の数(以下「区分の数」という。)並びに登録異議の申立てについての確定した決定、商標法第46条第1項第50条第1項第51条第1項第52条の2第1項第53条第1項第53条の2同法附則第14条若しくは商標法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第17条第1項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
第二表示部には、防護標章登録に基づく権利の表示をするほか、その存続期間の更新及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分並びに区分の数並びに登録異議の申立てについての確定した決定、商標法第68条第4項において準用する同法第46条第1項第53条の2若しくは同法附則第23条において準用する同附則第14条第1項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、商標権が商標法第40条第4項に規定する国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
甲区には、商標権及び防護標章登録に基づく権利の設定、移転、処分の制限及び信託による商標権及び防護標章登録に基づく権利についての変更に関する事項を記録しなければならない。
乙区には、専用使用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
丙区には、通常使用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
丁区には、商標権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
第3条の2
国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、甲区、乙区、丙区、丁区及び国際登録事項記録部の別に記録しなければならない。
登録番号記録部には、商標法第68条の2第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号を記録しなければならない。
第一表示部には、国際登録に基づく商標権の表示をするほか、登録異議の申立てについての確定した決定、商標法第46条第1項第50条第1項第51条第1項第52条の2第1項第53条第1項及び第53条の2の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
甲区には、国際登録に基づく商標権の設定及び処分の制限並びに防護標章登録に基づく権利の設定、移転及び処分の制限に関する事項を記録しなければならない。
国際登録事項記録部には、国際登録に基づく商標権に係る商標法第68条の9第1項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に登録された事項を記録しなければならない。
前条第4項及び第7項から第9項までの規定は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記録に準用する。
第4条
【申請書の様式】
商標権の分割の登録を申請するときは、申請書は、様式第六により作成しなければならない。
商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。
専用使用権又は通常使用権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第八により作成しなければならない。
参照条文
第4条の2
【併合の手続】
前条第2項の申請と第17条第3項において準用する特許登録令施行規則第10条第1項の申請は、分割移転に係る商標権の登録権利者及び登録義務者が全部の移転に係る商標権の登録権利者及び登録義務者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第4条の3
【証明書等の添付】
商標登録令第8条の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる書面の一とする。
商標権の移転を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの
商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によつて作成された譲渡証明書又は譲渡文書
第4条の4
【番号の記録等】
国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に国際登録事項記録部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、記録番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
第5条
【商標権の設定の登録の方法】
商標権(国際登録に基づく商標権を除く。以下この条において同じ。)の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、第一表示部として商標登録出願の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分並びに区分の数を、甲区として商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
立体商標に係る商標権の設定の登録をするときは、前項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が立体商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
標準文字のみによる商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第1項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が標準文字のみによる商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
団体商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第1項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が団体商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
地域団体商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第1項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が地域団体商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
商標法第68条の32第1項又は第68条の33第1項の規定による商標登録出願に係る商標権の設定の登録をするときは、第1項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が商標法第68条の32第1項又は同法第68条の33第1項の規定による商標登録出願に係る商標権である旨並びに当該出願に係る国際登録の番号及び同法第68条の9第1項に規定する国際登録の日(この項及び次条第1項において「国際登録の日」という。)(当該国際登録が同法第68条の4第1項に規定する事後指定(以下「事後指定」という。)に係るものであつたときは国際登録の日及び同法第68条の9第1項ただし書に規定する事後指定の日(次条第1項において「事後指定の日」という。))を記録しなければならない。
第5条の2
国際登録に基づく商標権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として国際登録の番号を、第一表示部として国際登録の日(当該国際登録が事後指定に係るものである場合は国際登録の日及び事後指定の日)、査定又は審決があつた旨及びその年月日、登録商標、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分を、甲区として商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
前条第2項第4項及び第5項の規定は、国際登録に基づく商標権の設定の登録をする場合に準用する。
第6条
【防護標章登録に基づく権利の設定の登録の方法】
防護標章登録に基づく権利の設定の登録をするときは、当該防護標章登録に係る商標権の登録に第二表示部として防護標章登録出願の年月日、防護標章登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに当該防護標章登録の登録番号を記録しなければならない。
第6条の2
【出願時の特例の適用を受ける商標登録出願に係る商標権の設定方法】
商標法第68条の10第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国際商標登録出願に係る商標権(以下この条において「特例国際商標権」という。)の設定の登録をするときは、第5条の2の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が特例国際商標権である旨及び当該特例国際商標権と重複している商標権(以下この条において「重複国内商標権」という。)に係る登録番号を記録しなければならない。
前項の場合において、重複国内商標権の登録の第一表示部に、当該商標権が重複国内商標権である旨及び当該重複国内商標権と重複している特例国際商標権に係る国際登録の番号を記録しなければならない。
第7条
【商標権の存続期間の更新の登録の方法】
商標権の存続期間の更新の登録をするときは、第一表示部に更新登録申請の年月日、商品及び役務の区分並びに区分の数に変更があつたときは変更後の商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。
第8条
【防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録の方法】
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録をするときは、第二表示部に更新登録出願の年月日、更新登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日を、商品及び役務の区分並びに区分の数に変更があつたときは変更後の商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。
商標法第65条の3第3項の規定による更新登録の出願による防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録をするときは、前項の規定により記録すべき事項のほか、第二表示部にその旨を記録しなければならない。
第9条
【商標権の分割の登録】
商標法第24条第1項の規定による商標権の分割をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなければならない。
登録番号記録部として、原商標権に係る登録番号及びそれに続けて「の2」を示す記号
第一表示部として、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、乙商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日
登録料記録部として、原商標権の登録料及びその納付の年月日、原商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項
甲区、乙区、丙区及び丁区(以下「事項部」という。)の相当区として、原商標権の登録中登録した商標権その他商標登録に関する権利に関する事項
甲区以外の相当区には、前号に規定する事項のほか、乙商標権が甲商標権とともに当該権利の目的である旨
前項の規定による登録をしたときは、原商標権の登録に次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなければならない。
登録番号記録部には、登録番号に続けて「の1」を示す記号
第一表示部には、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、甲商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日
甲区以外の相当区として、登録に係る権利の表示及び商標法第24条第1項の規定による分割により甲商標権が乙商標権とともにその権利の目的である旨
第10条
前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が乙商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、その旨を記録しなければならない。この場合においては、同条第1項第4号及び第5号の規定にかかわらず、乙商標権の登録にその権利に関する事項を記録することを要しない。
前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が甲商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、商標法第24条第1項の規定による分割によりその権利についての記録を乙商標権の登録に移した旨を記録し、その権利の登録について抹消記号を記録しなければならない。
前二項の規定は、原商標権の登録の表示部に記録した事項が甲商標権又は乙商標権のいずれか一にのみ関するものである場合に準用する。
第11条
【商標権の分割移転の登録】
商標法第24条の2第1項の規定による商標権の移転をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び移転の登録に必要な事項を記録しなければならない。
登録番号記録部として、原商標権に係る登録番号及びそれに続けて「の2」を示す記号
第一表示部として、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、乙商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日
登録料記録部として、原商標権の登録料及びその納付の年月日、原商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項
事項部の相当区として、原商標権の登録中登録した商標権その他商標登録に関する権利に関する事項
甲区以外の相当区には、前号に規定する事項のほか、乙商標権が甲商標権とともに当該権利の目的である旨
前項の規定による登録をしたときは、原商標権の登録に次に掲げる事項及び移転の登録に必要な事項を記録しなければならない。
登録番号記録部には、登録番号に続けて「の1」を示す記号
第一表示部には、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、甲商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日
甲区以外の相当区として、登録に係る権利の表示及び商標法第24条の2第1項の規定による移転により甲商標権が乙商標権とともにその権利の目的である旨
第12条
前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が乙商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、その旨を記録しなければならない。この場合においては、同条第1項第4号及び第5号の規定にかかわらず、乙商標権の登録にその権利に関する事項を記録することを要しない。
前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が甲商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、商標法第24条の2第1項の規定による移転によりその権利についての記録を乙商標権の登録に移した旨を記録し、その権利の登録について抹消記号を記録しなければならない。
前二項の規定は、原商標権の登録の表示部に記録した事項が甲商標権または乙商標権のいずれか一にのみ関するものである場合に準用する。
第13条
【防護標章登録に基づく権利の消滅の登録の方法】
第9条又は第11条の規定により登録をする場合において、原商標権に防護標章登録に基づく権利があるときは、その登録を抹消しなければならない。
第14条
【商標権を三以上に分割する場合の登録の方法】
前五条の規定は、原商標権を三以上の商標権に分割する場合の登録の方法に準用する。
第14条の2
削除
第15条
【団体商標に係る商標権の移転の登録】
商標法第24条の3第1項の規定による団体商標に係る商標権の移転の登録をしたときは、第一表示部に記録した団体商標に係る商標権である旨の登録について抹消記号を記録しなければならない。
第16条
【書換登録の方法】
書換登録をするときは、商標権の場合にあつては第一表示部に書換登録申請の年月日、書換登録申請の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分並びに区分の数を、防護標章登録に基づく権利の場合にあつては、第二表示部に書換登録申請の年月日、書換登録申請の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。
第16条の2
【確定審決等の登録の方法】
登録異議の申立てについての確定した決定又は商標法第46条第1項同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、第50条第1項第51条第1項第52条の2第1項第53条第1項第53条の2同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、附則第14条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。)若しくは平成八年改正法附則第17条第1項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に登録異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定した決定又は確定審決の概要を記録しなければならない。
再審の確定審決の登録をするときは、これに反する確定審決の登録を抹消しなければならない。
第16条の3
【予告登録の方法】
商標登録令第1条の2第2号第3号又は第4号に掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは、表示部に申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、登録異議、審判又は再審の番号及び申立てに係る商標登録の表示又は請求の趣旨を記録しなければならない。
第16条の4
【未登録の通常使用権等に関する登録の方法】
嘱託により、登録してない通常使用権又はこれを目的とする質権の処分の制限の登録をするときは、丙区として権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに嘱託により通常使用権又はこれを目的とする質権の登録をする旨を記録しなければならない。
第16条の5
【更正の通報】
商標登録令第9条の4の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則28(2)の規定による更正の通報とする。
第17条
【特許登録令施行規則の準用】
特許登録令施行規則第1条第1項(登録の前後)の規定は、商標に関する登録について準用する。この場合において、「又は丁区」とあるのは、「、丙区又は丁区」と読み替えるものとする。
特許登録令施行規則第1条の3第4項及び第5項第2条第2項及び第3項第3条第4条第1項及び第2項第5条第1項第8条並びに第9条(登録に関する帳簿)の規定は、商標の登録に関する帳簿に準用する。
特許登録令施行規則第10条第2項第5項及び第6項を除く。)、第10条の2第4項を除く。)及び第10条の3から第13条の3まで(申請の手続)の規定は、商標に関する登録の申請の手続に準用する。この場合において、同規則様式第十一の備考第1中「記載する。」とあるのは「記載する。国際登録に基づく商標権について質権の設定の登録を申請する場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する。」と、同規則第10条の2中「これらの登録の目的が同一の場合」とあるのは「これらの登録の目的が同一の場合又は第4条の2の規定による場合」と、「特許法施行規則第12条第1項」とあるのは「商標法施行規則第9条第1項」と、同規則様式第十三の備考第1中「「専用実施権者」」とあるのは「「専用使用権者」、「通常使用権者」」と読み替えるものとする。
特許登録令施行規則第14条第3項を除く。)、第15条第2項を除く。)、第16条から第19条まで、第20条から第23条まで、第24条第1項第25条第26条第1項第27条第2項第28条第2項及び第3項第32条第34条第1項第39条第1項第40条第45条第1項第46条から第50条まで、第51条第1項第52条第4項から第7項までを除く。)、第53条第54条第55条第1項及び第2項第56条第1項第57条第58条第2項及び第3項並びに第59条から第61条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第16条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録に基づく商標権の商標権者を除く。)」と、同規則第21条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と、同規則第14条第2項中「及び丁区」とあるのは「、丙区及び丁区」と、同規則第34条第1項中「専用実施権」とあるのは「専用使用権、通常使用権」と読み替えるものとする。
第18条
【商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式】
登録の申請の手続は、この省令で定める様式のほか、商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。
附則
この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
商標登録規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、商標法による商標権、標章権または団体標章権(以下「旧法による商標権等」という。)についての登録用紙については、商標登録令第五条第一項の規定によりその登録が移記された場合における移記後の登録用紙を除き、旧規則第一条において準用する特許登録令施行規則(以下「旧特許登録令施行規則」という。)第十八条および第十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第一条において準用する旧特許登録令施行規則第十八条第一項および第二項中「特許原簿」とあるのは、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。
旧法による商標権等に関する登録については、商標登録令第五条第一項の規定によりその登録が移記された場合を除き、第九条第二項第二号中「ならびに原商標権の設定および更新の登録の年月日」とあるのは「、原商標権の設定および更新の登録の年月日ならびに乙商標権の登録用紙をつづり込んだ商標登録原簿の冊数および乙商標権の登録用紙のページ数」と、第十五条第一項において準用する特許登録令施行規則第九条第二項中「表題部」とあるのは「信託財産欄」と、第十五条第一項において準用する特許登録令施行規則第九条第三項中「事項区」とあるのは「信託の当事者及び条項欄」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第十五条中「下」とあるのは「左側」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第二十条第一項中「前条第一項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、」とあるのは「回復の登録をするときは、」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第二十二条および第二十三条中「横線」とあるのは「縦線」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第五十四条中「下」とあるのは「左側」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第五十八条中「横線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側」と読み替えてこれらの規定を適用し、第一条第二項、第十五条第一項において準用する特許登録令施行規則第一条第三項および第四項ならびに第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第十九条、第二十五条および第二十六条の規定は、適用しない。
商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件による受付簿は、この省令による登録受付簿とみなす。
附則
昭和37年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則
昭和39年10月24日
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。
特許登録令等の一部を改正する政令附則第二項の規定による商標登録原簿の改製は、同令による改正前の商標登録令による商標登録原簿に記載されている事項(商標登録令附則第二項の規定により同令による商標登録原簿とみなされたものについては、改製の際現に存する商標権に係る事項に限る。)を、特許登録令等の一部を改正する政令による改正後の商標登録原簿に記録してするものとする。
前項の規定による商標登録原簿の改製を完了すべき期日は、商標権ごとに、特許庁長官が指定する。
第二項の規定により商標登録原簿(商標登録令附則第二項の規定により同令による商標登録原簿とみなされたものを除く。)を改製したときは、改製前の商標登録原簿の登録用紙を閉鎖し、これを閉鎖商標原簿につづり込まなければならない。
第二項の規定により商標登録令附則第二項の規定により同令による商標登録原簿とみなされた商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件による商標登録原簿を改製したときは、改製前の商標登録原簿は閉鎖商標原簿になつたものとみなす。
第四項の規定による閉鎖商標原簿および前項の規定により閉鎖商標原簿とみなされたものの保存期間は、改製の日から二十年とする。
この省令施行前に作成された閉鎖商標原簿および特許登録令等の一部を改正する政令附則第二項の規定により従前の例により作成された閉鎖商標原簿の保存期間ならびに登録の回復についてのこれらの閉鎖商標原簿への記載および押印については、なお従前の例による。
附則
昭和40年7月19日
この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。
附則
昭和50年9月23日
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附則
昭和53年3月31日
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存続する特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権についての特許登録原簿、この省令の施行の際現に存続する実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権についての実用新案登録原簿、この省令の施行の際現に存続する意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿又はこの省令の施行の際現に存続する商標権若しくは登録料が納付されている商標登録出願に係る商標権についての商標登録原簿の様式及び記録の方法については、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権ごとに、特許庁長官が指定する期日までは、なお従前の例による。
附則
昭和54年12月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、商標法の一部を改正する法律(以下「改定法」という。)の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に存続する商標権若しくは現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標権についての商標登録原簿の様式及び記録の方法については、なお従前の例による。
第3条
(特例商標に係る商標権の設定の登録の方法)
改正法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願に係る商標(以下「特例商標」という。)について商標権の設定の登録をするときは、改正後の商標登録令施行規則(以下「新規則」という。)第五条又は第七条の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
第4条
改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する改正後の商標法(以下「新法」という。)第八条第二項の規定による同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の特例商標(以下「重複商標」という。)の一について商標権の設定の登録をする場合において、当該重複商標の他の一についての登録商標があるときは、前条の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
前項の規定により商標権の設定の登録をしたときは、他の特例商標についての登録商標の第一表示部に重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該重複商標に係る商標権である旨を既に記録している場合には、記録することを要しない。
第5条
(特例商標に係る商標権の分割移転の登録の方法)
特例商標に係る商標権について、新規則第九条の規定により登録をするときは、乙商標権の第一表示部に特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
第6条
重複商標に係る商標権について、新規則第九条の規定により登録をするときは、乙商標権の第一表示部に重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該商標権の分割により乙商標権のみが重複商標に係る商標権となったときは甲商標権の第一表示部に記録した重複商標に係る商標権である旨を抹消し、甲商標権のみが重複商標に係る商標権となったときは乙商標権の第一表示部に重複商標に係る商標権である旨を記録することを要しない。
第7条
前二条の規定は、原商標権を三以上の商標権に分割する場合の登録の方法に準用する。
第8条
(重複商標に係る商標権が当該商標権の移転により商標権者が同一である場合の登録の方法)
重複商標に係る商標権の設定の登録があった後に、当該商標権の移転の登録により当該商標権全ての商標権者が同一であるときは、当該商標権全ての登録の第一表示部に記録した重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。
第8条の2
(重複商標に係る商標権の一を残して消滅した場合の登録の方法)
重複商標に係る商標権の設定の登録があった後に、一の商標権以外の商標権全てについて消滅の登録をしたときは、重複商標に係る商標権のうち消滅しないものの登録の第一表示部に記録した重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。
附則
平成5年11月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
附則
平成8年12月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、商標法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
附則
平成10年12月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
附則
平成11年3月10日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年2月7日
この省令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日(平成十二年三月十四日)から施行する。
附則
平成12年11月20日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年10月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年10月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附則
平成16年3月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成17年10月3日
この省令は、平成十七年十月三日から施行する。
附則
平成18年2月15日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則
平成21年1月30日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
別の区(特許登録令施行規則第七条第一項、実用新案登録令施行規則第二条の二第一項、意匠登録令施行規則第三条第一項並びに商標登録令施行規則第三条第一項及び第三条の二第一項の甲区、乙区、丙区又は丁区をいう。)にした登録の双方に登録年月日の記録がある登録相互間(登録の双方に受付の年月日及び受付番号がないものを除く。)についての第一条の規定による改正後の特許登録令施行規則(以下「新特許登録令施行規則」という。)第一条第一項(第二条の規定による改正後の実用新案登録令施行規則第三条第一項において準用する場合、第三条の規定による改正後の意匠登録令施行規則第六条第一項において準用する場合及び第四条の規定による改正後の商標登録令施行規則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新特許登録令施行規則第一条第一項中「受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)」とあるのは、「登録年月日」とする。
附則
平成23年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

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