感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成10年12月28日 制定
第9条
【豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の一部改正】
豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の一部を次のように改正する。第1条第9号を次のように改める。九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第10項に規定する感染症指定医療機関
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参照条文
第10条
【豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置】
この政令の施行の日前に行われた前条の規定による改正前の豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令第1条第9号に掲げる施設に係る除雪事業については、なお従前の例による。
第11条
【勤労者財産形成促進法施行令の一部改正】
勤労者財産形成促進法施行令の一部を次のように改正する。第7条中「伝染病予防法第1条第1項に規定する伝染病」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項又は第3項に規定する一類感染症又は二類感染症」に改める。
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参照条文
第12条
【勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第7条の規定は、この政令の施行の日以後に締結される勤労者財産形成促進法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約及び同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結された同条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約及び同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。