火炎びんの使用等の処罰に関する法律
平成19年5月11日 改正
第3条
【火炎びんの製造、所持等】
2
火炎びんの製造の用に供する目的をもつて、ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れた物でこれに発火装置又は点火装置を施しさえすれば火炎びんとなるものを所持した者も、前項と同様とする。
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