成田国際空港株式会社法
平成20年6月18日 改正
第3条
【成田国際空港等の設置及び管理】
1
成田国際空港及び成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合するものでなければならない。
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参照条文
第5条
【事業の範囲】
1
会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
③
成田国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で成田国際空港を利用する者の利便に資するために成田国際空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理
⑤
前号に掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う次に掲げる事業
第9条
【新株、社債及び借入金】
1
会社は、会社法第199条第1項に規定するその発行する株式(第22条第2号において「新株」という。)、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権(第22条第2号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第676条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。第22条第2号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。第22条第2号において同じ。)若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第16条
【報告及び検査】
1
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
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参照条文
第18条
附則
第5条
(株式の引受け)
第7条
(創立総会)
第10条
(政府への無償譲渡)
第12条
(公団の解散)
第13条
(権利義務の承継に伴う経過措置)
第15条
(債務保証)
第18条
(会社の設立に伴う農地法の適用に関する経過措置)
第21条
(新東京国際空港公団法の廃止に伴う経過措置)