戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令
平成25年6月12日 改正
第1条
【国債の名称及び額面金額】
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(以下「法」という。)第5条第2項の規定により発行する国債の名称及び額面金額は、次の表の各号の上欄に掲げる規定に係るものにつき、それぞれ当該各号の中欄に掲げる名称及び当該各号の下欄に掲げる額とする。
規定 | 名称 | 額面金額 |
一 法第3条第1項 | 第三回特別給付金国庫債券 | 十万円 |
二 法第3条第5項 | 第五回特別給付金国庫債券 | 三十万円 |
三 法第3条第6項 | 第七回特別給付金国庫債券 | 六十万円 |
四 法第3条第7項 | 第九回特別給付金国庫債券 | 六十万円 |
五 法第3条第8項 | 第十四回特別給付金国庫債券 | 七十五万円 |
六 法第3条第9項 | 第十六回特別給付金国庫債券 | 九十万円 |
七 法第3条第10項 | 第十九回特別給付金国庫債券 | 百万円 |
八 法第3条第11項 | 第二十一回特別給付金国庫債券 | 百万円 |
九 法第3条第12項 | 第二十四回特別給付金国庫債券 | 百万円 |
十 法第3条第13項 | 第二十六回特別給付金国庫債券 | 百万円 |
第3条
【記名】
第三回特別給付金国庫債券、第五回特別給付金国庫債券、第七回特別給付金国庫債券、第九回特別給付金国庫債券、第十四回特別給付金国庫債券、第十六回特別給付金国庫債券、第十九回特別給付金国庫債券、第二十一回特別給付金国庫債券、第二十四回特別給付金国庫債券及び第二十六回特別給付金国庫債券(以下「国債」という。)には、その裏面に厚生労働大臣又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第3条の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が特別給付金を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第11条の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。
第5条
【償還金の支払】
第7条
【交付の通知】
財務大臣は、厚生労働大臣から国債の発行の請求を受けたときは、受取人の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域内にあるときは福岡財務支局長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、外国であるときは関東財務局長とする。)をして第1号書式による交付通知書を当該受取人に交付させるものとする。
第8条
【交付の手続】
1
国債は、交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(次条第2項において「施行規則」という。)第3条第1項の規定による戦没者の父母等に対する特別給付金裁定通知書(次項において「裁定通知書」という。)の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入があり、かつ、次条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある当該交付通知書と引換えに交付するものとする。
2
前項の場合において、受取人以外の者から交付の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、裁定通知書の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入があり、かつ、その者の印を押した交付通知書と引換えに交付するものとする。
第10条
【支払の手続】
2
前項の場合において、受取人以外の者から支払の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させた上、その者の印を押した賦札と引換えに支払うものとする。
第11条
【記名の変更】
国債の受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、第4号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該国債を添えて指定日本銀行等に提出しなければならない。
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参照条文