戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則
平成25年6月12日 改正
第1条
【特別給付金の請求手続】
1
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(以下「法」という。)第3条の規定により特別給付金を受けようとする者(法第6条の規定により選定された者(以下「被選定人」という。)によつて特別給付金を受けようとする場合は、その被選定人とし、以下「請求者」という。)が、同条第1項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号、同条第5項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の2、同条第6項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の3、同条第7項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の4、同条第8項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の5、同条第9項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の6、同条第10項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の7、同条第11項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の8、同条第12項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の9、同条第13項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の10による戦没者の父母等に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第3条の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
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4
請求者が法附則第30項、第35項、第42項、第49項、第56項又は第63項の規定に該当する者として法第3条第1項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第1項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
③
請求者について、死亡した者が死亡により除籍された当時(以下「除籍時」という。)から法附則第30項の規定に該当する者である場合にあつては昭和五十五年十一月三十日、法附則第35項の規定に該当する者である場合にあつては昭和五十七年九月三十日、法附則第42項の規定に該当する者である場合にあつては昭和五十八年九月三十日、法附則第49項の規定に該当する者である場合にあつては平成五年九月三十日、法附則第56項の規定に該当する者である場合にあつては平成十五年九月三十日法附則第63項の規定に該当する者である場合にあつては平成二十五年九月三十日までの間に請求者と氏を同じくする法第2条第1項ただし書に規定する子又は孫(法附則第42項、第49項又は第56項の規定に該当する者である場合にあつては法第3条第5項の子又は孫とする。)を有するに至らなかつた者であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたものであることを明らかにすることができる書類
5
6
請求者が法附則第17項、第40項、第47項、第54項又は第61項の規定に該当する者として法第3条第5項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第1項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
④
請求者について、死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外の子又は孫のうちに請求者と氏を同じくする子又は孫がなく、かつ、その後法附則第17項に該当する者である場合には昭和四十九年九月三十日までの間に氏を同じくする法第2条第1項ただし書に規定する子又は孫、法附則第40項に該当する者である場合には昭和五十八年九月三十日までの間に氏を同じくする法第3条第5項に規定する子又は孫、法附則第47項に該当する者である場合には平成五年九月三十日までの間に氏を同じくする法第3条第5項に規定する子又は孫、法附則第54項に該当する者である場合には平成十五年九月三十日までの間に氏を同じくする法第3条第5項に規定する子又は孫、法附則第61項に該当する者である場合には平成二十五年九月三十日までの間に氏を同じくする法第3条第5項に規定する子又は孫を有するに至らなかつたことを明らかにすることができる書類
附則
昭和47年5月15日
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。
附則
昭和48年7月24日
2
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法附則第十項又は附則第十一項の規定により同法第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者又はその者の相続人が、この省令による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第一条第一項の規定に基づき同項の請求書を提出する場合においては、同条第二項第三号中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び同条第三項第一号中「昭和四十四年九月三十日」とあるのは、それぞれ「昭和四十八年九月三十日」とする。
附則
平成15年3月31日
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第一条の改正規定(同条第一項中「様式第一号の七)」の下に「、法第三条第五項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の八」を加える部分及び同条に一項を加える部分を除く。)並びに同令様式第一号の三及び様式第一号の五の改正規定並びに第二条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第一条の改正規定(同条第一項中「様式第一号の七」の下に「、同条第十一項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の八」を加える部分、同条第十一項中「第三条第十項」を「法第三条第十項」に改める部分及び同条に一項を加える部分を除く。)は同年十月一日から施行する。
附則
平成25年6月12日