戦没者の父母等に対する特別給付金支給法
平成25年6月12日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「戦没者の父母等」とは、昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、昭和四十二年四月一日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(以下「遺族年金受給権者たる父母等」という。)であつて、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外には子も孫もいなかつたものをいう。ただし、その後昭和四十二年三月三十一日までの間に子(養子、その者を継父母とする継子及びその者を嫡母とする庶子を除く。)又は孫(当該死亡した者の死亡後にその者の養子又はその者を継父母とする継子若しくはその者を嫡母とする庶子となつた者の子である孫を除く。)を有するに至つた者を除く。
①
死亡した者が、恩給法の一部を改正する法律による改正前の恩給法第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件に規定する文官を含む。)であつたことにより支給される恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料
②
恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第155号」という。)附則第29条の2の規定の適用により支給される恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料、法律第155号附則第35条の3に規定する扶助料、恩給法の一部を改正する法律附則第4項に規定する扶助料又は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第3条第2項に規定する扶助料
③
戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第23条第1項第1号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第20項若しくは戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第11項の規定により支給される遺族年金
⑤
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第3条の規定により承継した義務に基づき、又は同法第7条の3の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
⑥
遺族援護法第2条第1項第2号に規定する軍属であつた者で同法第3条第1項第2号に規定する在職期間内における負傷又は疾病により死亡したものの遺族に対し、国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
⊟
参照条文
第2条の2
遺族年金受給権者たる父母等であつて、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外の子又は孫のうちにその遺族年金受給権者たる父母等と氏を同じくする子又は孫がいなかつたもの(昭和四十二年四月一日から昭和四十四年九月三十日までの間に死亡した者を除く。)は、当該死亡した者に係る戦没者の父母等がない場合に限り、戦没者の父母等とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の後同日までの間にその遺族年金受給権者たる父母等と氏を同じくする前条第1項ただし書に規定する子又は孫を有するに至つた者を除く。
⊟
参照条文
第3条
【特別給付金の支給】
2
前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者を先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
5
戦没者の父母等であつて、第1項の特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子(養子を除く。以下この条において同じ。)又は孫(当該死亡した者の死亡後にその者の養子となつた者の子である孫を除く。以下この条において同じ。)を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
第7条
【特別給付金を受ける権利の受継】
1
特別給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。
2
前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした特別給付金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別給付金の裁定は、全員に対してしたものとみなす。
⊟
参照条文
第14条
【国債の償還金の返還の免除】
1
死亡したものと認定されていた者が生存していることが判明した場合において、その者の父母又は祖父母に第5条第1項に規定する国債の償還金が支払われているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支払われていた当該国債の償還金は、国庫に返還させないことができる。
附則
2
第五条第二項に規定する国債の発行の日は、第三条第一項の特別給付金に係るものにあつては昭和四十二年五月十六日とし、同条第五項から第十三項の特別給付金に係るものにあつては当該特別給付金を受ける権利を取得する日とする。
4
昭和四十二年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下「法律第二十七号」という。)による改正後の遺族援護法第四条第四項第二号の規定により同法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第二号及び第三号に掲げる遺族に支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)又は法律第二十七号附則第五条の規定により同条第一項に規定する遺族年金を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
5
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのは、それぞれ「昭和四十六年九月三十日」とする。
7
昭和四十二年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下「法律第五十一号」という。)による遺族援護法第二十三条の規定の改正により遺族年金若しくは遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者(同法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を含む。)又は法律第五十一号附則第七条の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
8
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのは、それぞれ「昭和四十七年九月三十日」とする。
10
昭和四十二年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による遺族援護法第二条第三項第六号若しくは第四条第四項第二号の規定の改正により同法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(同法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第一条の四第一項の規定の改正により同法第二十三条第一項に規定する遺族年金(同項第一号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(同法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
11
昭和四十二年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、昭和四十八年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当する者は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
12
前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和四十八年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日」とする。
14
昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による遺族援護法第二十三条第一項第四号又は第二項第四号の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者(同法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
15
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和四十九年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和四十九年十月一日」とする。
17
昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、昭和四十九年十月一日において第二条第一項第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第三項各号のいずれかに該当する者を含む。)であつて、当該死亡した者の死亡の後同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする同条第一項ただし書に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの(以下この項において「父母等」という。)は、第三条第五項に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかつた父母等が同年十月一日においてない場合にあつては、父母等と氏名を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
19
昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による遺族援護法第二条第三項第七号の規定の改正により遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
20
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和五十年七月三十一日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和五十年八月一日」とする。
22
昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第三条第一項又は第二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
23
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和五十二年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和五十二年十月一日」とする。
25
昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による遺族援護法第二条第三項第四号の規定の改正により遺族援護法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
26
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和五十四年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和五十四年十月一日」とする。
28
昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第六条第一項又は第二項の規定により遺族援護法第二十三条第一項に規定する遺族年金(同項第一号、第四号又は第五号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)又は同条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
29
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和五十五年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和五十五年十月一日」とする。
30
昭和十二年七月七日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、昭和五十五年十二月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者が死亡により除籍された当時(以下「除籍時」という。)から同年十一月三十日までの間にその者と氏を同じくする第二条第一項ただし書に規定する子又は孫を有するに至らなかつた者(以下この項において「父母等」という。)であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の父母等が同年十二月一日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつたものに限る。)は、同条第一項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を取得した者がある場合は、この限りでない。
33
昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下「法律第二十六号」という。)による遺族援護法第二条第三項第四号の規定の改正により遺族援護法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
34
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和五十七年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和五十七年十月一日」とする。
35
昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、法律第二十六号による遺族援護法第二条第三項第四号の規定の改正により遺族援護法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)であつて、当該死亡した者の除籍時から昭和五十七年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第二条第一項ただし書に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの(以下この項において「父母等」という。)のうち、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつた者(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の父母等が同年十月一日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた者に限る。)は、同条第一項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
38
昭和四十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、昭和五十八年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当する者は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
39
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和五十八年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和五十八年十月一日」とする。
40
昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和四十八年四月一日以後に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、昭和五十八年四月一日において第二条第一項第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第三項各号のいずれかに該当する者を含む。)であつて、当該死亡した者の死亡の後同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの(以下この項において「父母等」という。)は、第三条第五項に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかつた父母等が同年十月一日においてない場合にあつては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
42
昭和四十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、昭和五十八年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者の除籍時から同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつた者(以下この項において「父母等」という。)であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の父母等が同年十月一日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつたものに限る。)は、第二条第一項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
45
昭和五十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、平成五年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当する者は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
46
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「平成五年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「平成五年十月一日」とする。
47
昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和五十八年四月一日以後に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、平成五年四月一日において第二条第一項第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第三項各号のいずれかに該当する者を含む。)であつて、当該死亡した者の死亡の後同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの(以下この項において「父母等」という。)は、第三条第五項に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかつた父母等が同年十月一日においてない場合にあつては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
49
昭和五十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、平成五年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者の除籍時から同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつた者(以下この項において「父母等」という。)であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の父母等が同年十月一日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつたものに限る。)は、第二条第一項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
52
平成五年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、平成十五年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当する者は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
53
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「平成十五年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「平成十五年十月一日」とする。
54
昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより平成五年四月一日以後に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、平成十五年四月一日において第二条第一項第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第三項各号のいずれかに該当する者を含む。)であつて、当該死亡した者の死亡の後同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの(以下この項において「父母等」という。)は、第三条第五項に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかつた父母等が同年十月一日においてない場合にあつては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
56
平成五年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、平成十五年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者の除籍時から同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつた者(以下この項において「父母等」という。)であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の父母等が同年十月一日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつたものに限る。)は、第二条第一項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
59
平成十五年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、平成二十五年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当する者は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
60
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「平成二十五年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「平成二十五年十月一日」とする。
61
昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより平成十五年四月一日以後に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、平成二十五年四月一日において第二条第一項第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第三項各号のいずれかに該当する者を含む。)であつて、当該死亡した者の死亡の後同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの(以下この項において「父母等」という。)は、第三条第五項に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかつた父母等が同年十月一日においてない場合にあつては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
63
平成十五年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、平成二十五年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者の除籍時から同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつた者(以下この項において「父母等」という。)であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の父母等が同年十月一日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつたものに限る。)は、第二条第一項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
附則
昭和48年7月24日
第1条
(施行期日等)
附則
平成5年5月19日
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第二十九項の改正規定及び同法附則中第三十一項を第三十七項とし、第三十項の次に六項を加える改正規定並びに第三条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法附則中第四十五項を第五十二項とし、第四十四項の次に七項を加える改正規定は、平成五年十月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成25年6月12日