• 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令
    • 第1条 [国債の譲渡及び担保権の設定]
    • 第2条 [特別給付金の請求等に係る経由]
    • 第3条 [都道府県が処理する事務]
    • 第4条 [事務の区分]

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令

平成12年6月7日 改正
第1条
【国債の譲渡及び担保権の設定】
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(以下「法」という。)第5条第2項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
国に譲渡をする場合
地方公共団体に対し担保権の設定をする場合
財務省令で定める者に対し担保権の設定をする場合
第2条
【特別給付金の請求等に係る経由】
特別給付金に関する請求、法第3条第3項の規定に基づく申請及び法第14条第2項の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事を経由して行わなければならない。
参照条文
第3条
【都道府県が処理する事務】
法第4条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、死亡した者で除籍された当時における本籍地(その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法第2条第3項第1号に掲げる者(同号に規定する総動員業務の協力者と同様の事情のもとに昭和十六年十二月八日以後中国(もとの関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者及び同条第1項第2号若しくは第3号又は同条第3項第6号に掲げる者を除く。)及び同条第3項第3号に掲げる者である場合には、その者の死亡の原因となつた負傷又は疾病の生じた当時その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の所在地とする。以下この条の表において同じ。)が次の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととし、死亡した当時における本籍地が歯舞群島、色丹島、択捉島、国後島、樺太又は千島列島にあつた死亡した者で除籍されていないものに係るものは、北海道知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
本邦(歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島を除く。)当該本籍地の都道府県知事
歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島北海道知事
樺太及び千島列島
第4条
【事務の区分】
前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務及び第2条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年5月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年4月28日
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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