戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令
平成12年6月7日 改正
第1条
【国債の譲渡及び担保権の設定】
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(以下「法」という。)第5条第2項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
第3条
【都道府県が処理する事務】
法第4条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、死亡した者で除籍された当時における本籍地(その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法第2条第3項第1号に掲げる者(同号に規定する総動員業務の協力者と同様の事情のもとに昭和十六年十二月八日以後中国(もとの関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者及び同条第1項第2号若しくは第3号又は同条第3項第6号に掲げる者を除く。)及び同条第3項第3号に掲げる者である場合には、その者の死亡の原因となつた負傷又は疾病の生じた当時その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の所在地とする。以下この条の表において同じ。)が次の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととし、死亡した当時における本籍地が歯舞群島、色丹島、択捉島、国後島、樺太又は千島列島にあつた死亡した者で除籍されていないものに係るものは、北海道知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
本邦(歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島を除く。) | 当該本籍地の都道府県知事 |
歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島 | 北海道知事 |
樺太及び千島列島 |
第4条
【事務の区分】
前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務及び第2条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。