戸籍の附票の写しの交付に関する省令
平成20年3月28日 改正
第1条
【本人等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項】
2
法第20条第5項において読み替えて準用する法第12条第2項第4号に規定する総務省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに係る請求である場合その他市町村長が法第20条第5項において準用する法第12条第6項の規定に基づき請求を拒むかどうか判断するため特に必要があると認める場合にあつては、請求事由
第2条
【本人等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法】
法第20条第5項において読み替えて準用する法第12条第3項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
①
法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。以下「住民基本台帳カード等」という。)であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
第3条
【本人等の交付の請求につき請求をする者の代理人等が権限を明らかにする方法】
第5条
【国又は地方公共団体の機関の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項】
第6条
【国又は地方公共団体の機関の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法】
法第20条第5項において読み替えて準用する法第12条の2第3項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
②
前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、住民基本台帳カード等であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、又は提出する方法
③
法第20条第5項において読み替えて準用する法第12条の2第5項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求める場合にあつては、第1号又は前号の書類の写しを送付する方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
第7条
【本人等以外の者の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項】
2
法第20条第5項において読み替えて準用する法第12条の3第4項第6号に規定する総務省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
法第20条第5項において読み替えて準用する法第12条の3第9項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求める場合において、申出者の住所又は主たる事務所の所在地以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所
第8条
【本人等以外の者の交付の申出につき申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法】
法第20条第5項において読み替えて準用する法第12条の3第5項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
②
法第20条第4項の規定による戸籍の附票の写しの交付の申出をする場合にあつては、前号イの書類又は法第12条の3第3項に規定する特定事務受任者若しくは特定事務受任者の事務を補助する者であることを証する書類(本人の写真が貼付されたものに限る。以下同じ。)を提示し、特定事務受任者の所属する会が発行した戸籍の附票の写しの交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものによつて申し出る方法その他の市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める方法
③
法第20条第3項の規定による戸籍の附票の写しの交付の申出をする場合において、同条第5項において読み替えて準用する法第12条の3第9項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求めるときは、第1号ロに掲げる方法のほか次に掲げる方法
④
法第20条第4項の規定による戸籍の附票の写しの交付の申出をする場合において、同条第5項において読み替えて準用する法第12条の3第9項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求めるときは、第1号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写し及び特定事務受任者の所属する会が発行した戸籍の附票の写しの交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものを送付し、当該特定事務受任者の事務所の所在地を戸籍の附票の写しを送付すべき場所に指定する方法。ただし、特定事務受任者の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、同号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写しの送付は要しない。
第9条
【本人等以外の者の交付の申出につき申出者の代理人等が権限を明らかにする方法】
法第20条第5項において読み替えて準用する法第12条の3第6項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、申出者本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。
第10条
【情報通信技術利用法の適用】
1
法第20条第1項から第4項までの規定による請求又は申出は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下この条において「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2
前項の規定により電子情報処理組織を使用して請求又は申出を行う者は、市町村長の定めるところにより、市町村長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該請求又は申出を書面等(情報通信技術利用法第2条第3号に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、情報通信技術利用法第3条第1項に規定する当該請求又は申出をする者の使用に係る電子計算機から入力して、当該請求又は申出を行わなければならない。
3
前項の規定により請求又は申出を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する次に掲げる電子証明書(市町村長が情報通信技術利用法第3条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)のいずれかと併せてこれを送信しなければならない。ただし、市町村長の指定する方法により当該請求又は申出を行つた者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。