戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令
平成24年6月29日 改正
第1条
【掲示】
公共サービス実施民間事業者は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第34条第1項第1号に掲げる業務を実施する特定業務取扱事業所(法第34条第8項に規定する特定業務取扱事業所をいう。)ごとに、公衆の見やすい場所に、当該業務の実施を委託した地方公共団体(以下「委託地方公共団体」という。)、実施する業務の内容及び当該業務の実施時間を掲示しなければならない。
第2条
【本人確認の方法】
法第23条において準用する法第20条第1項の規定に基づき締結した契約により戸籍等の謄本等(法第34条第1項第1号に規定する戸籍謄本等又は除籍謄本等をいう。以下同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、公共サービス実施民間事業者が、法第34条第1項第1号に掲げる業務に従事する者(以下「特定業務従事者」という。)をして、当該請求を行う者に対し必要な証明を求めさせることにより行うものとする。
第3条
【請求書類の送付】
公共サービス実施民間事業者は、法第23条において準用する法第20条第1項の規定に基づき締結した契約により戸籍等の謄本等を引き渡したときは、遅滞なく、特定業務従事者をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの業務に係る委託地方公共団体(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区。次条において同じ。)の長に送付させるものとする。
第4条
【契印等】
1
戸籍等の謄本等が数葉にわたるときは、公共サービス実施民間事業者は、特定業務従事者をして、毎葉に当該戸籍等の謄本等の引渡しの業務に係る委託地方公共団体の長の職印による契印をさせ又は加除を防止するため必要なその他の措置をさせなければならない。
⊟
参照条文
第5条
【記載事項証明書に関する特例】
法第34条第1項第1号の規定に基づき引き渡す戸籍又は除かれた戸籍に記載され、又は記録されている事項に関する証明書については、戸籍法施行規則第14条第1項ただし書の規定(同令第74条第2項において準用する場合を含む。)は適用しない。