技術研究組合法施行令
平成24年7月19日 改正
第2条
【組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲】
2
組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第21条第5項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。
3
組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第21条第5項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。
第3条
【役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え】
1
法第27条第3項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第357条第1項 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合(技術研究組合法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合 |
第381条第2項及び第3項、第385条第1項並びに第386条(見出しを含む。) | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合以外の組合 |
第381条第3項 | 子会社に | 子会社(技術研究組合法第21条第5項に規定する子会社をいう。以下同じ。)に |
第386条第1項 | 第349条第4項、第353条及び第364条 | 技術研究組合法第31条第2項 |
第386条第2項 | 第349条第4項 | 技術研究組合法第31条第2項 |
2
法第27条第5項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第353条 | 第349条第4項 | 技術研究組合法第31条第2項 |
第389条第2項 | 前項 | 技術研究組合法第27条第4項 |
第389条第5項 | 子会社に | 子会社(技術研究組合法第21条第5項に規定する子会社をいう。以下同じ。)に |
第389条第7項 | 第381条から第386条まで | 技術研究組合法第27条第3項において準用する第381条(第1項を除く。)、第382条、第383条第1項本文、第2項及び第3項並びに第384条から第386条まで |
第1項 | 同法第27条第4項 |
第5条
【役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え】
法第34条第9項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第426条第1項及び第427条第1項 | 第424条 | 技術研究組合法第34条第4項 |
第423条第1項 | 同法第34条第1項 | |
第426条第1項 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合(同法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 |
前条第1項 | 同条第5項 | |
第426条第2項 | 前条第3項 | 技術研究組合法第34条第7項 |
第426条第3項 | 前条第2項各号 | 技術研究組合法第34条第6項各号 |
第426条第6項 | 前条第4項及び第5項 | 技術研究組合法第34条第8項 |
第427条第1項 | 社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(以下この条において「社外取締役等」という。) | 組合員外理事(組合の理事であって、当該組合の組合員又は組合員である法人の役員若しくは使用人(組合員たる法人に代わって組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する使用人に限る。)でないものをいう。以下同じ。)又は組合員外監事(組合の監事であって、当該組合の組合員又は組合員である法人の役員若しくは使用人でなく、かつ、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(同法第21条第5項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかったものをいう。以下同じ。) |
社外取締役等が | 組合員外理事又は組合員外監事が | |
社外取締役等と | 組合員外理事又は組合員外監事と | |
第427条第2項、第4項(第1号及び第2号を除く。)及び第5項 | 社外取締役等 | 組合員外理事又は組合員外監事 |
第427条第3項 | 第425条第3項 | 技術研究組合法第34条第7項 |
社外取締役 | 組合員外理事 | |
第427条第4項第1号 | 第425条第2項第1号及び第2号 | 技術研究組合法第34条第6項第1号及び第2号 |
第427条第4項第3号 | 第423条第1項 | 技術研究組合法第34条第1項 |
第427条第5項 | 第425条第4項及び第5項 | 技術研究組合法第34条第8項 |
第6条
【役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え】
法第37条の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第849条第2項第1号 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合(技術研究組合法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 |
第850条第4項 | 第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 | 技術研究組合法第34条第4項 |
第8条
【組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え】
1
法第60条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第478条第2項 | 前項 | 技術研究組合法第59条 |
第478条第4項 | 第1項及び第2項 | 技術研究組合法第59条の規定及び同法第60条において準用する第2項 |
第475条第2号又は第3号 | 第475条第2号 | |
第479条第1項 | 前条第2項から第4項まで | 前条第2項及び第4項 |
第483条第4項 | 第478条第1項第1号 | 技術研究組合法第59条 |
第483条第5項及び第485条 | 第478条第2項から第4項まで | 第478条第2項及び第4項 |
第492条第1項及び第499条第1項 | 第475条各号 | 組合が解散した場合(合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)及び第475条第2号 |
第871条第2号 | 第874条各号 | 第874条第1号及び第4号 |
第872条第4号 | 第870条第1項各号 | 第870条第1項第1号及び第2号 |
同項第1号、第3号及び第4号 | 同項第1号 | |
、当該各号 | 、同号 |
2
法第60条の規定により組合の清算人について法第34条第9項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第426条第1項及び第427条第1項 | 第424条 | 技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第4項 |
第423条第1項 | 同法第60条において準用する同法第34条第1項 | |
第426条第1項 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合(同法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 |
前条第1項 | 同条第5項 | |
第426条第2項 | 前条第3項 | 技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第7項 |
第426条第3項 | 前条第2項各号 | 技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第6項各号 |
第426条第6項 | 前条第4項及び第5項 | 技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第8項 |
第427条第1項 | 社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(以下この条において「社外取締役等」という。) | 清算人 |
社外取締役等が | 清算人が | |
社外取締役等と | 清算人と | |
第427条第2項、第4項(第1号及び第2号を除く。)及び第5項 | 社外取締役等 | 清算人 |
第427条第3項 | 第425条第3項 | 技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第7項 |
社外取締役 | 清算人 | |
第427条第4項第1号 | 第425条第2項第1号及び第2号 | 技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第6項第1号及び第2号 |
第427条第4項第3号 | 第423条第1項 | 技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第1項 |
第427条第5項 | 第425条第4項及び第5項 | 技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第8項 |
3
法第60条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第357条第1項 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合(技術研究組合法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合 |
第381条第2項、第385条第1項及び第386条(見出しを含む。) | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合以外の組合 |
第386条第1項 | 第349条第4項、第353条及び第364条 | 技術研究組合法第60条において準用する同法第31条第2項 |
第386条第2項 | 第349条第4項 | 技術研究組合法第60条において準用する同法第31条第2項 |
4
法第60条の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第849条第2項第1号 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合(技術研究組合法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 |
第850条第4項 | 第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 | 技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第4項 |
5
法第60条の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第353条 | 第349条第4項 | 技術研究組合法第60条において準用する同法第31条第2項 |
第364条 | 取締役会設置会社 | 監査権限限定組合(技術研究組合法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。) |
第15条
【組合の総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第159条第2項の規定により組合の総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同項中「第930条第2項各号」とあるのは、「技術研究組合法第156条第2項各号」と読み替えるものとする。
第17条
【組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第159条第4項の規定により組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「第930条第2項各号」とあるのは、「技術研究組合法第156条第2項各号」と読み替えるものとする。
第19条
【組合の登記について準用する商業登記法の規定の読替え】
法第168条の規定により組合の登記について商業登記法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第71条第3項 | 同法第483条第4項 | 同法第60条において準用する会社法第483条第4項 |
第87条第2項 | 第85条又は前条 | 技術研究組合法第155条の設立 |
第88条第1項 | 第24条各号 | 技術研究組合法第168条において準用する第24条第1号から第15号まで |
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参照条文