抵当証券法施行令
平成25年3月15日 改正
第2条
【再交付の申請に必要な書面】
第8条
【抵当証券の控えの謄抄本の交付等の手数料】
2
法第41条において読み替えて準用する不動産登記法第121条第2項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控え又は附属書類の閲覧についての手数料の額は、一抵当証券の控え又は一事件に関する書類につき四百五十円とする。
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