• 抵当証券法施行細則

抵当証券法施行細則

平成25年3月21日 改正
第1章
抵当証券に関する帳簿
第1条
登記所には左の帳簿を備ふ
抵当証券控綴込帳
事件簿
催告簿
共同証券嘱託簿
共同証券受託簿
受領証原符元簿
還納証券綴込帳
雑申請書類綴込帳
前項の帳簿は年毎に別冊と為すべし但し分冊することを妨げず
登記所には第1項の帳簿の外必要なる帳簿を備ふることを得
第2条
申請書、嘱託書、通知書其の他抵当証券交付に関する書類は本令に別段の定あるものを除くの外総て交付申請又は作成嘱託ありたる毎に一の事件記録として之を編綴すべし但し抵当証券法第3条第1項第3号の書面のみは別に之を保管すべし
前項の規定に拘らず抵当証券法第3条第1項第2号の書面の提出ありたる場合に於て抵当証券を交付したるときは登記官は速に其の書面を廃棄すべし
第3条
事件簿は附録第3号様式に依り之を調製すべし
第4条
催告簿は附録第4号様式に依り之を調製すべし
第5条
共同証券嘱託簿は附録第5号様式に依り之を調製すべし
第6条
共同証券受託簿は附録第6号様式に依り之を調製すべし
第7条
受領証原符元簿は附録第7号様式に依り之を調製すべし
第8条
削除
第9条
抵当証券の記載変更の申請、抵当証券控の謄本若は抄本の交付の請求又は抵当証券控若は附属書類の閲覧の請求に関する書類其の他第2条に掲ぐる以外の書類は雑申請書類綴込帳に綴込むべし
第10条
抵当証券控の謄本若は抄本の交付又は抵当証券控若は附属書類の閲覧を請求する者は請求書を提出すべし
代理人が前項の請求を為すときは同項の請求書に其の権限を証する書面を添附すべし
第1項の請求書には左の事項を記載すべし但し附属書類の閲覧を請求する請求書には利害の関係ある事由及閲覧する部分を記載し且利害の関係ある事由を証する書面を提示すべし
請求人の氏名又は名称
謄本若は抄本の交付又は閲覧の目的たる抵当証券控又は附属書類の表示但し抄本の交付を請求する場合に於ては其の請求する部分をも明示すべし
請求の通数(閲覧を請求する場合を除く)
送付の方法に依り謄本又は抄本の交付を請求するときは其の旨及送付先の住所
第11条
抵当証券法第41条に依り準用せらるる不動産登記法第119条第1項第121条第2項の手数料は収入印紙を請求書に貼付して之を納付すべし
送付の方法に依り抵当証券控の謄本又は抄本を交付する場合の送付に要する費用は郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若くは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下信書便事業者と称す)による同条第2項に規定する信書便(以下信書便と称す)の役務に関する料金の支払のために使用することを得る証票にして法務大臣の指定するものを以て之を納付すべし
前項の指定は告示して之を為すことを要す
第12条
削除
第13条
抵当証券控の謄本は登記官其の抵当証券控の用紙の全部を遺漏なく謄写して之を作り其の末尾に抵当証券控の謄本なる旨の認証文を附記し之に年月日及職氏名を記載して職印を押捺し毎葉の綴目に契印又は之に準ずる措置を為すべし
抵当証券控の謄本又は抄本を交付するときは請求書に謄本又は抄本の数及交付の年月日を記載すべし
前二項の規定は抵当証券の抄本に之を準用す
第14条
抵当証券控又は附属書類の閲覧は登記官の面前に於て之を為さしむべし
第15条
抵当証券控綴込帳及事件記録は三十年間之を保存すべし
事件簿、還納証券綴込帳及雑申請書類綴込帳は十年間之を保存すべし
催告簿、共同証券嘱託簿、共同証券受託簿及受領証原符元簿は三年間之を保存すべし
前三項の帳簿の保存期間は当該年度の翌年より、事件記録の保存期間は事件完結の日より之を起算す
参照条文
第16条
登記所に於て前条の帳簿又は事件記録を廃毀せんとするときは目録を作り法務局又は地方法務局の長に申報すべし
第2章
抵当証券交付申請の手続
第17条
削除
第18条
抵当証券交付の申請書には手数料の金額をも記載すべし
手数料は収入印紙を申請書に貼付して之を納付すべし
第19条
申請書が数葉に渉るときは申請人は毎葉の綴目に契印すべし但し申請人が多数なるときは其の一人の契印を以て足る
第20条
抵当権の目的たる物件が五個以上なるとき又は抵当証券法第3条第1項第3号の手形あるときは抵当証券法第6条の規定に依り発すべき催告書の数に応じ物件目録又は手形の写本を提出せしむることを得
参照条文
第21条
抵当証券法第41条に依り準用せらるる不動産登記法第23条第1項前段の場合には申請書に登記識別情報を提供すること能はざる事由を記載すべし
第21条の2
申請書には抵当権が債権の全部の弁済を担保するに足ることを証する書面を添附すべし
第22条
法人又は外国会社の代表者が抵当証券交付の申請を為す場合に於て申請を受くべき登記所が次に掲ぐる登記所なるときは申請書に抵当証券法第3条第1項第5号の書面を添附することを要せず
其の法人又は外国会社の登記(其の法人に付ては其の法人の代表者の氏名及住所を含むものに限る次号に於て同じ)を受けたる登記所と同一にして法務大臣の指定したる登記所以外のものなるとき
其の法人又は外国会社の登記を受けたる登記所と同一なる登記所に準ずるものとして法務大臣の指定したる登記所なるとき
前項の場合に於ては申請書に其の旨を附記すべし
参照条文
第23条
同一の登記所に対し同時に数個の申請を為す場合に於ては抵当証券法第3条第1項第5号の書面は一個の申請書のみに一通を添附するを以て足る
前項の場合に於ては他の各申請書に其の旨を附記すべし
参照条文
第24条
抵当証券法第3条第3項の規定に依り提出すべき登記事項証明書は不動産登記規則第196条第1項第2号の現在事項証明書を以て足る
第25条
抵当証券法第3条第3項の規定に依り提出すべき附属書面の写本には申請人原本と相違なき旨を記載し且記名捺印すべし
第26条
申請人は申請書に添附したる書面の原本の還付を請求することを得但し当該申請の為にのみ作成せられたる委任状其の他の書類に付ては此の限に在らず
前項の請求をする場合に於ては申請書に其の旨を記載し且之に其の原本と相違なき旨を記載したる謄本を添附すべし
登記官が書面の原本を還付するときは其の謄本に原本還付の旨を記載して捺印すべし
参照条文
第3章
抵当証券交付の手続
第27条
登記官が申請書を受取りたるときは遅滞なく申請に関する総ての事項を調査すべし
第28条
登記官が申請を受附けたるときは事件簿に受附の月日、事件番号、申請人の住所氏名、債権額及抵当権の目的の表示を記載し且附録第7号様式に依る受領証原符及受領証に相当の記載を為し其の受領証を申請人に交付すべし
前項の記載を為す場合に於て申請人が多数なるときは申請書に掲げたる筆頭の者の住所氏名及他の人員を記載するを以て足る抵当権の目的が多数なるとき亦之に準ず
参照条文
第29条
不動産登記規則第59条の規定は抵当証券法第41条に依り準用せらるる不動産登記法第24条の規定に依る調査をしたる場合に之を準用す
不動産登記規則第70条第72条の規定は抵当証券法第41条に依り準用せらるる不動産登記法第23条第1項第4項の場合に之を準用す
第30条
抵当証券法第5条第2項の規定に依る嘱託を為す場合に於ては登記官は共同証券嘱託簿に共同証券嘱託簿番号、事件番号、受託登記所の名称及嘱託の月日を記載し且事件簿に共同証券嘱託簿番号を記載すべし
参照条文
第31条
受託登記所の登記官が前条の規定に依る嘱託を受けたる場合に於ては新に抵当証券交付の申請を受けたる場合の例に倣ひ事件簿に第28条の規定に依る記載を為し尚其の事件番号欄に「何登記所より受託」と附記すべし
前項の場合に於ては登記官は共同証券受託簿に共同証券受託簿番号、事件番号、嘱託登記所の名称、受託の月日及他の受託登記所あるときは其の名称を記載し且事件簿に共同証券受託簿番号を記載すべし
第32条
共同証券嘱託簿及共同証券受託簿の記載は一事件毎に各欄を貫通したる縦線を劃して之を為すべし
第33条
抵当証券法第6条の規定に依り催告を為したる後催告書に記載すべき事項に付申請の変更又は更正ありたるときは登記官は更に一定の期間を定め異議の追加催告を為すべし
前項の追加催告書には前に為したる催告に対し過失なくして異議を申立つること能はざりし事由及其の催告期間後に生じたる事由に付ても異議を申立つべき旨を記載すべし
参照条文
第34条
登記官異議の催告を為したるときは催告簿に催告番号、事件番号、被催告人の住所氏名及催告の月日を記載し且事件簿に催告番号を記載すべし
前条の規定に依り異議の追加催告を為したるときは前項の記載の外催告簿の備考欄に追加催告なる旨及前に為したる催告の番号を記載し同時に前に為したる催告の備考欄に追加催告の番号を記載すべし
被催告人の住所不明等の為催告を為すこと能はざりしときは備考欄に其の旨を記載すべし
第35条
異議の催告は書留配達証明郵便又は信書便の役務にして信書便事業者に於て引受及配達の記録を為すものにして其の配達若くは交付の事実を証明するものを以て之を為すべし
第36条
第20条の規定に依り物件目録又は手形の写本を提出せしめたる場合には之を催告書に添附して其の記載に代ふることを得
第37条
異議の申立ありたるときは催告簿に其の受附の年月日の記載を為したる上異議申立書に事件記録を添へて管轄地方裁判所に送付すべし
催告を受くべき者より催告前に異議の申立ありたる場合に於ても催告を為したる上前項の手続を為すべし
前二項の規定に依り事件記録を管轄地方裁判所に送付したるときは催告簿に其の年月日を記載すべし
第38条
数個の登記所に於て共同証券を作成すべき場合に其の一の登記所に期間内に異議の申立ありたるときは登記官は直に其の旨を総ての関係登記所に通知すべし一の登記所に於て抵当証券の発行を妨ぐる事由あることを発見したるとき亦同じ
参照条文
第39条
異議の申立ありたる後登記官が抵当証券交付の申請を却下したるときは遅滞なく其の旨を管轄区裁判所に通知すべし抵当証券交付申請の取下ありたるとき亦同じ
第40条
異議に関する裁判確定したるときは第一審裁判所より遅滞なく其の結果及確定の年月日を総ての関係登記所に通知し且送付を受けたる事件記録を各登記所に返送すべし異議の取下ありたるとき亦之に準ず
参照条文
第41条
数個の登記所に於て共同証券を作成すべき場合に嘱託登記所の登記官が証券交付申請を却下したるときは総ての受託登記所に対し遅滞なく其の旨及年月日を通知し且送付を受けたる証券あるときは之を返送すべし証券交付申請の取下ありたるとき亦同じ
参照条文
第42条
第38条第40条若は前条の通知又は不動産登記法第94条第3項の嘱託を受けたる登記所の登記官は共同証券嘱託簿又は共同証券受託簿に其の旨並に第38条の通知及第40条の通知中異議の却下又は取下の通知に付ては其の通知を受けたる年月日、其の他の通知又は嘱託に付ては通知又は嘱託の事由発生の年月日を夫夫記載すべし
自ら申立を受理したる異議に付て第40条の通知を受けたる登記所の登記官は催告簿にも其の旨及記録の返還を受けたる年月日を記載すべし
第43条
受託登記所の登記官は証券を作成して嘱託登記所に送付したる場合及申請の却下又は取下ありたるに因り之が返付を受けたる場合には共同証券受託簿に其の年月日を記載すべし
嘱託登記所の登記官は受託登記所より証券の送付を受けたる場合及申請の却下又は取下ありたるに因り之を受託登記所に返付したる場合には共同証券嘱託簿に其の年月日を記載すべし
第44条
抵当証券は附録第1号様式に依り調製したる用紙を用ひ之を作成すべし
証券番号は其の登記所に於ける証券作成の順序に従ひ之を附すべし
証券用紙中表面上半部が余白なきに至りたるときは附録第1号(は)の様式に依る継続用紙、目的の表示欄が余白なきに至りたるときは同号(ろ)の様式に依る継続用紙を之に編綴し毎葉の綴目に契印すべし
目的の表示欄に記載を為すには目的一個毎に縦線を劃すべし
証券用紙表面上半部中或欄に記載を為すべきものなきときは墨線を以て其の欄の印刷文字を抹消し捺印すべし
目的の表示欄又は予備欄に余白あるときは其の余白に墨線を交叉すべし
受託登記所に於て作成する証券の裏書欄及元本又は利息の受領欄には墨線を交叉すべし
証券用紙中表面上半部の見易き箇所に左の文言を記載すべし注意 この債権は、政府が弁済の責任を負うものではない。
第45条
抵当証券を作成するに当り左の各号の一に該当する場合に於ては登記官は附録第9号様式に依る印を夫夫証券に押捺すべし
抵当権の移転又は民法第376条第1項に掲ぐる処分の仮登記あるとき
抵当権の目的たる土地、建物又は地上権に付抵当権設定登記前に為されたる移転の仮登記又は仮差押、処分禁止の仮処分、競売申立若は滞納処分に因る差押の登記あるとき
被催告人所在不明等の為之に対し異議の催告を為すこと能はざりしとき
参照条文
第46条
前条第1号第2号の登記が後日抹消せられたる場合に於て証券所持人の請求ありたるときは登記官は前条の印を朱抹し捺印すべし
第47条
数個の登記所に於て共同証券を作成する場合には嘱託登記所に在りては附録第10号(い)の様式に依る印を、受託登記所に在りては同号(ろ)の様式に依る印を夫夫其の作成に係る証券に押捺すべし
嘱託登記所の登記官が前項の証券を一括するには其の作成に係る証券を最表面と為して各証券を編綴し毎葉の綴目に契印すべし
参照条文
第48条
登記官は申請人をして第28条の規定に依り交付したる受領証の裏面に抵当証券(及抵当証券法第13条の規定に依る還付書面あるときは其の書面)受領の旨並に年月日を記載し且署名捺印せしめたる上之と引換に抵当証券(及還付書面あるときは其の書面)を交付すべし
第49条
抵当証券法第13条の規定に依り還付する書面には附録第14号様式に依る印及登記所の印を押捺すべし但し交付すべき証券が共同証券なる場合には右の印には嘱託登記所作成の証券の番号のみを記入し之に(共)なる文字を冠すべきものとす
第50条
登記官抵当証券を作成したるときは附録第2号様式に依る抵当証券控用紙に其の抵当証券の記載と同一の記載を為し且事件番号を附記し証券番号順に依り之を抵当証券控綴込帳に綴込むべし
参照条文
第51条
事件番号、催告番号、共同証券嘱託簿番号、共同証券受託簿番号及受領証原符番号は年毎に更新すべし
第4章
抵当証券の記載の変更、廃棄及再製の手続
第52条
登記官が抵当証券の記載の変更を為すには変更欄に変更の事項(変更の年月日を含む)及年月日を記載し其の末尾に捺印し且変更前の記載事項を朱抹すべし但し一証券の(共同証券なるときは各証券毎に其の)抵当権の全部が消滅するに至りたる場合(但し債権全部の消滅に因る場合を除く)に於ては其の証券に附録第11号様式に依る印を押捺して朱抹に代ふべし
前項但書の印を押捺したる証券の抵当権の全部又は一部の記載を復活するには変更欄に変更の記載を為すの外右の印を朱抹し傍に附録第12号様式に依る印を押捺すべく一部復活の場合には復活せざる部分の目的の記載を朱抹すべし
変更欄が記載を為すべき余白なきに至りたるときは登記官は継続用紙を編綴し毎葉の綴目に契印すべし
変更欄の記載を為すには一事項毎に縦線を劃すべし
参照条文
第53条
抵当証券の記載の変更を申請するには申請書、抵当証券及代理人に依りて申請するときは其の権限を証する書面を提出すべし
抵当証券法第17条前段の規定に依り前項の申請を為すには変更に付利害関係を有する者の承諾書をも提出すべし
第1項の申請は申請人(代理人に依りて申請するときは其の代理人)証券を作成したる登記所に出頭して之を為すべし
第22条第23条第26条の規定は本条の申請に付之を準用す
参照条文
第54条
前条の規定に依る申請書には左の事項を記載し申請人之に記名捺印すべし
申請人の氏名及住所
代理人に依りて申請するときは其の氏名及住所
抵当証券の番号
変更すべき事項(変更の年月日を含む)
登記所の表示
年月日
第55条
登記官は抵当証券の記載の変更の申請が左の各号の一に該当するときは理由を附したる決定を以て之を却下すべし但し申請の欠缺が補正することを得べきものなる場合に於て登記官が定めたる相当の期間内に申請人が之を補正したるときは此の限に在らず
其の登記所の管轄に属せざるとき
申請書に記載したる事項が登記簿と符合せざるとき
申請の権限を有せざる者の申請に因るとき
申請書が方式に適合せざるとき
必要なる書面を提出せざるとき
第56条
債権全部の消滅に因り抵当権の抹消登記を為したる場合には登記官は抵当証券に附録第13号様式に依る印を押捺したる上之を還納証券綴込帳に綴込むべし
前項の場合に於て証券が共同証券なるときは登記官は其の作成に係る証券のみに前項の印を押捺し最後に右印を押捺したる登記官は其の編綴を解き各証券を其の作成登記所に送付し作成登記所に於て還納証券綴込帳に綴込むべし
参照条文
第57条
前条の規定は申請に因り抵当証券交付の登記を抹消したる場合又は不動産登記法第94条第3項の嘱託に因り抵当証券作成の登記を抹消したる場合に之を準用す
第58条
登記官抵当証券の記載の変更を為したるときは直に其の抵当証券控に同一の変更の記載を為すべし前二条の規定に依り抵当証券に附録第13号様式に依る印を押捺したるとき亦之に準ず
第59条
抵当証券法第23条の規定に依り作成すべき抵当証券には曩に還納を受けたる証券の記載と同一の記載(登記所の印、登記官の印及附録第13号様式に依る印を除く)を為し之に同条の規定に依りて作成するものなる旨、年月日及登記所の表示を記載したる上登記官記名捺印し且登記所の印を押捺すべし但し一証券の(共同証券なるときは各証券毎に其の)抵当権の目的中回復登記を為さざるものある場合には其の部分の表示は之を朱抹し変更欄に其の旨を記載すべし
前項の場合に於ては裏書及抵当証券法第25条の記載は登記官之を為し末尾に「以上旧証券より転写す」なる文字を記載し捺印すべし
参照条文
第60条
前条の証券が共同証券なる場合に於ては回復登記を為したる登記官は前条の規定に依り作成したる証券を旧証券交付の登記所に送付すべし
旧証券交付の登記所が前項の規定に依り証券の送付を受けたるとき又は自ら回復登記を為したるときは登記官は旧証券を作成したる他の全部の登記所に証券の作成を嘱託すべし
参照条文
第61条
前条の規定に依り証券の送付を受けたる登記所又は証券作成の嘱託を受けたる登記所に於て抵当権の回復登記の申請なきときは第59条の規定に依り作成したる証券に附録第11号様式に依る印を押捺し変更欄に其の旨を記載すべし
第62条
第59条の証券が共同証券なるときは旧証券交付の登記所の登記官は第47条の規定に依り附録第10号(い)の様式に依る印を押捺し一括したる証券を旧証券の所持人に交付すべし
第63条
再交付の証券には旧証券の証券番号のみを記載すべし
前項の証券に付ては第59条の規定を準用す但し抵当証券法施行令第7条の規定に依り証券を作成する場合を除くの外抵当証券法第25条及裏書の記載の末尾には「以上申請書に基き記載す」なる文字を記載すべし
抵当証券法施行令第3条第3号の事項は変更欄に之を記載すべし
第64条
証券の汚損に因る再交付の申請に基き証券を再交付したる場合には汚損したる証券に付第56条の規定を準用す但し共同証券なるときは再交付登記所の登記官に於て全部の証券に附録第13号様式に依る印を押捺すべし
第65条
抵当証券法第23条の規定に依り作成したる証券又は再交付の証券に付ては登記官は第50条の規定に依り新に証券控(此の証券控には抵当証券法第25条及裏書に関する記載をも記載すべし)を作成し抵当証券控綴込帳に之を綴込み且其の直前に綴込まれたる証券控の番号を旧証券控に記入すべし
第5章
雑則
第66条
削除
第67条
抵当証券法施行令第7条及本令第38条乃至第41条の通知は郵便、信書便其の他便宜の方法を以て之を為すべし
第68条
抵当証券法第10条第3項の公告は官報及登記事項の公告を掲載すべき新聞紙を以て之を為すべし
第69条
共同証券の裏書及抵当証券法第25条の記載は第47条第2項の規定に依りて編綴せられたる最表面の証券に之を為すべし
第70条
抵当証券中裏書欄又は元本又は利息の受領欄が記載を為すべき余白なきに至りたるときは裏書人又は所持人は之に補箋を貼附し其の接目に契印すべし
第71条
抵当証券法第27条第2項の規定に依る証明書は附録第8号様式に依り作成し公証人又は執行官署名捺印したる上之を抵当証券に貼附し其の接目に契印すべし
参照条文
第72条
公証人又は執行官が前条の証明書を作成したるときは謄本を作り之を其の役場又は勤務する裁判所に備へ置くべし
前項の証明書が滅失したるときは利害関係人は其の謄本の交付を請求することを得
第73条
抵当証券法第30条第2項又は同法第32条の規定に依る許可の裁判ありたる場合に於て所持人が其の前者より償還を受くるときは抵当証券と共に其の裁判の正本をも交付すべし
第74条
抵当証券の抵当権の目的の全部又は一部の競落に因る配当を実施したる裁判所が其の抵当権の抹消登記の嘱託を為す場合に於て当該競売の申立又は配当金受領等の為提出せられたる抵当証券あるときは第52条又は第56条の手続を為さしむる為之を登記所に送付すべし抹消登記嘱託後配当金受領の為抵当証券の提出ありたるとき亦同じ
共同証券に関し数個の登記所に前項の抹消登記の嘱託を為す場合又は為したる場合には其の一の登記所に証券を送付し其の登記所より順次他の登記所に之を転送すべき旨を嘱託すべし
前二項の規定に依り証券の送付を受けたる登記所が証券を所持人に還付するには嘱託裁判所を経由すべし
附則
本令は昭和六年八月一日より之を施行す
附則
昭和24年6月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年3月8日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正規定は、この省令の施行前に抵当証券の交付の申請があり、まだ抵当証券を交付していない事件にも適用する。
附則
昭和29年4月20日
この省令は、公布の日から施行する。
抵当証券控の謄本又は抄本の請求等に関する手数料を定める省令は、廃止する。
附則
昭和35年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和42年1月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年9月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附則
昭和55年2月4日
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存する抵当証券及び抵当証券控は、この省令による改正後の抵当証券法施行細則の規定により作成された抵当証券及び抵当証券控とみなす。
この省令による改正前の附録第一号又は附録第二号の様式により調製した用紙は、当分の間、この省令による改正後の附録第一号又は附録第二号の様式により調製されたものとみなして使用することができる。
附則
昭和60年6月24日
この省令は、昭和六十年七月一日から施行する。
登記特別会計法附則第八条の規定により手数料を収入印紙をもつて納付するときは、収入印紙を申請書又は請求書にはつて、納付しなければならない。
附則
平成3年11月1日
この省令は、平成三年十一月十一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成17年2月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成20年7月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。
附則
平成23年3月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月21日
この省令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア