抵当証券法施行細則
平成25年3月21日 改正
第2条
1
申請書、嘱託書、通知書其の他抵当証券交付に関する書類は本令に別段の定あるものを除くの外総て交付申請又は作成嘱託ありたる毎に一の事件記録として之を編綴すべし但し抵当証券法第3条第1項第3号の書面のみは別に之を保管すべし
第11条
2
送付の方法に依り抵当証券控の謄本又は抄本を交付する場合の送付に要する費用は郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若くは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下信書便事業者と称す)による同条第2項に規定する信書便(以下信書便と称す)の役務に関する料金の支払のために使用することを得る証票にして法務大臣の指定するものを以て之を納付すべし
第13条
第20条
抵当権の目的たる物件が五個以上なるとき又は抵当証券法第3条第1項第3号の手形あるときは抵当証券法第6条の規定に依り発すべき催告書の数に応じ物件目録又は手形の写本を提出せしむることを得
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参照条文
第22条
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参照条文
第28条
1
登記官が申請を受附けたるときは事件簿に受附の月日、事件番号、申請人の住所氏名、債権額及抵当権の目的の表示を記載し且附録第7号様式に依る受領証原符及受領証に相当の記載を為し其の受領証を申請人に交付すべし
第30条
抵当証券法第5条第2項の規定に依る嘱託を為す場合に於ては登記官は共同証券嘱託簿に共同証券嘱託簿番号、事件番号、受託登記所の名称及嘱託の月日を記載し且事件簿に共同証券嘱託簿番号を記載すべし
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参照条文
第38条
第41条
第52条
1
登記官が抵当証券の記載の変更を為すには変更欄に変更の事項(変更の年月日を含む)及年月日を記載し其の末尾に捺印し且変更前の記載事項を朱抹すべし但し一証券の(共同証券なるときは各証券毎に其の)抵当権の全部が消滅するに至りたる場合(但し債権全部の消滅に因る場合を除く)に於ては其の証券に附録第11号様式に依る印を押捺して朱抹に代ふべし
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参照条文