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登記手数料令

平成25年8月19日 改正
第1条
不動産登記法不動産登記令商業登記法その他の法令による登記事項証明書(閉鎖登記事項証明書を含む。以下同じ。)、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)又は登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)の謄本若しくは抄本の交付、登記簿又はその附属書類の閲覧、登記識別情報に関する証明、筆界特定書等の写しの交付又は筆界特定手続記録の閲覧、印鑑の証明書の交付、商業登記法第12条の2第1項各号に掲げる事項の証明等の請求、不動産登記法第131条第1項東日本大震災復興特別区域法第73条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律第36条第1項の規定による筆界特定の申請、商業登記法第49条第1項(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による登記の申請、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律による登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付の請求、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律による登記情報の提供の請求、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律による登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求、動産・債権譲渡登記令による登記申請書等の閲覧の請求、後見登記等に関する法律による登記の嘱託又は申請及び後見登記等に関する政令による登記申請書等の閲覧の請求に関する手数料については、この政令の定めるところによる。
第2条
登記事項証明書(第6項及び第9項に掲げる登記事項証明書を除く。)又は登記簿の謄本若しくは抄本の交付についての手数料は、一通につき六百円とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、六百円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。
登記事項要約書の交付についての手数料は、一登記記録につき四百五十円とする。ただし、一登記記録に関する記載部分の枚数が五十枚を超える場合においては、当該登記記録については、四百五十円にその超える枚数五十枚までごとに五十円を加算した額とする。
地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一筆の土地又は一個の建物につき四百五十円とする。
登記簿の附属書類のうち土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図(以下「土地所在図等」という。)の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一事件に関する図面につき四百五十円とする。
登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付についての手数料は、一通につき六百円とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、六百円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条第2項の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。
動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 八百円。ただし、譲渡に係る動産であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、八百円にその超える個数一個ごとに三百円を加算した額
債権譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 五百円。ただし、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、五百円にその超える個数一個ごとに二百円を加算した額
次の各号に掲げる登記事項概要証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。
動産譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 五百円
債権譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 三百円
概要記録事項証明書の交付についての手数料は、一通につき三百円とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、三百円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。
後見登記等に関する法律第10条の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。
後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く。) 五百五十円。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、五百五十円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額
後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書で後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したもの 三百円
第3条
前条第1項の規定にかかわらず、登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と請求人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う登記事項証明書(第4項及び第5項に規定するものを除く。)の交付の請求に関する手数料(第6項に規定する場合を除く。)は、一通につき、四百八十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百円)とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、四百八十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百円)にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。
前条第3項の規定にかかわらず、前項に規定する電子情報処理組織を使用して行う電磁的記録に記録された地図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求に関する手数料(第6項に規定する場合を除く。)は、一筆の土地又は一個の建物につき四百三十円(当該書面の送付を求める場合にあつては、四百五十円)とする。
前条第4項の規定にかかわらず、第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う電磁的記録に記録された土地所在図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求に関する手数料(第6項に規定する場合を除く。)は、一事件に関する図面につき四百三十円(当該書面の送付を求める場合にあつては、四百五十円)とする。
前条第6項から第8項までの規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書若しくは登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求(次条に規定する場合を除く。)に関する手数料(第6項に規定する場合を除く。)は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条第2項の規定による動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 七百円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、七百五十円)。ただし、譲渡に係る動産であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、七百円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、七百五十円)にその超える個数一個ごとに三百円を加算した額
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条第2項の規定による債権譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 四百五十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百円)。ただし、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、四百五十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百円)にその超える個数一個ごとに二百円を加算した額
動産譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 四百円(当該登記事項概要証明書の送付を求める場合にあつては、四百五十円)
債権譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 二百五十円(当該登記事項概要証明書の送付を求める場合にあつては、三百円)
概要記録事項証明書 二百五十円(当該概要記録事項証明書の送付を求める場合にあつては、二百七十円)。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、二百五十円(当該概要記録事項証明書の送付を求める場合にあつては、二百七十円)にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額
前条第9項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書の交付の請求(当該登記事項証明書の送付を求める場合に限る。)に関する手数料(次項に規定する場合を除く。)は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
後見登記等に関する法律第10条の規定による登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く。) 三百八十円(一通の枚数が五十枚を超えるものについては、三百八十円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額)
後見登記等に関する法律第10条の規定による登記事項証明書で後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したもの 三百円
前各項に規定する登記事項証明書、地図等の情報の内容を証明した書面、土地所在図等の情報の内容を証明した書面、登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の送付を書留(郵便法第45条に規定する書留をいう。)又は同法第44条第2項に規定する郵便物の特殊取扱のうち法務大臣が定めるものの取扱いにより行うことを求める場合の手数料は、前各項の規定により算出した額(二通以上の送付を求める場合にあつては、その合計額)に当該取扱いに要する料金を加算した額とする。民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち当該取扱いに準ずるものとして法務大臣が定めるものにより行うことを求める場合の手数料も、同様とする。
第4条
第2条第6項第7項又は第9項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書又は登記事項概要証明書の交付の請求(登記官に対し、情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該登記事項証明書又は当該登記事項概要証明書に係る電磁的記録を提供することを求める場合に限る。)に関する手数料は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
前条第4項第1号の登記事項証明書 七百円(譲渡に係る動産であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、七百円にその超える個数一個ごとに三百円を加算した額)
前条第4項第2号の登記事項証明書 四百五十円(譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、四百五十円にその超える個数一個ごとに二百円を加算した額)
前条第4項第3号の登記事項概要証明書 四百円
前条第4項第4号の登記事項概要証明書 二百五十円
前条第5項第1号の登記事項証明書 三百二十円
前条第5項第2号の登記事項証明書 二百四十円
第5条
登記簿又はその附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一登記用紙又は一事件に関する書類につき四百五十円とする。
地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、地図等一枚(地図等が電磁的記録に記録されているときは、一筆の土地又は一個の建物)につき四百五十円とする。
動産・債権譲渡登記令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき五百円とする。
後見登記等に関する政令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき五百円とする。
第6条
船舶登記令第33条第1項の規定による製造中の船舶の登記がないことの証明についての手数料は、一件につき四百五十円とする。
第7条
不動産登記令第22条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記識別情報に関する証明についての手数料は、一件につき三百円とする。
参照条文
第8条
不動産登記法第131条第1項東日本大震災復興特別区域法第73条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律第36条第1項の規定による筆界特定の申請についての手数料は、一件につき、対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額を基礎とし、その額に応じて、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に定めるところにより算出して得た額とする。
上欄下欄
基礎となる額が百万円までの部分その額十万円までごとに 八百円
基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分その額二十万円までごとに 八百円
基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分その額五十万円までごとに 千六百円
基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分その額百万円までごとに 二千四百円
基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分その額五百万円までごとに 八千円
基礎となる額が五十億円を超える部分その額千万円までごとに 八千円
前項の規定にかかわらず、同一の筆界に係る二以上の筆界特定の申請が一の手続においてされたときは、当該二以上の筆界特定の申請を一の筆界特定の申請とみなして、同項の規定を適用する。
不動産登記法第133条第1項の規定による公告又は通知がされる前に、筆界特定の申請(前項に規定する場合にあつては、そのすべての筆界特定の申請)が取り下げられ、又は却下された場合には、筆界特定登記官は、筆界特定の申請人(次項において「申請人」という。)の請求により、納付された手数料の額から納付すべき手数料の額の二分の一の額を控除した金額の金銭を還付しなければならない。
前項の請求は、一の手数料に係る筆界特定の申請の申請人が二人以上ある場合には、当該各申請人がすることができる。
第3項の請求は、その請求をすることができる事由が生じた日から五年以内にしなければならない。
第9条
筆界特定書の全部又は一部の写し(筆界特定書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一通につき五百五十円とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、五百五十円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。
筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面(不動産登記法第143条第2項の図面を除く。)の全部又は一部の写し(当該図面が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一図面につき四百五十円とする。
筆界特定手続記録(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一手続に関する記録につき四百円とする。
参照条文
第10条
印鑑の証明書の交付についての手数料は、一件につき四百五十円とする。
前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う印鑑の証明書の交付の請求に関する手数料(次項において第3条第6項の規定を準用する場合を除く。)は、一件につき三百九十円(当該印鑑の証明書の送付を求める場合にあつては、四百十円)とする。
第3条第6項の規定は、前項の規定による印鑑の証明書の送付を求める場合について準用する。この場合において、同条第6項中「前各項の規定により算出した額」とあるのは、「第10条第2項の額」とする。
参照条文
第11条
商業登記法第12条の2第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による同項各号に掲げる事項の証明についての手数料は、一件につき二千五百円とする。ただし、同項第2号の期間が三月を超えるものについては、二千五百円にその超える期間三月までごとに千八百円を加算した額とする。
第12条
商業登記法第49条第1項(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による登記の申請についての手数料は、一件につき三百円とする。
第13条
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律による次の各号に掲げる登記情報の提供についての手数料は、一件につき、当該各号に定める額とする。
不動産の所有権の登記名義人のみを内容とする登記情報 百三十円
動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されている登記情報 百三十円
地図等及び土地所在図等が記録されたファイルに記録されている情報 三百五十円
前三号に掲げる登記情報以外の登記情報 三百二十円
第14条
次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千六百円とする。
後見開始の審判に基づく登記
保佐開始の審判に基づく登記
補助開始の審判に基づく登記
前項第1号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
成年後見人又は成年後見監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
後見開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
後見登記等に関する法律第4条第1項第2号から第4号までに掲げる事項についての変更の登記の申請
後見登記等に関する法律第8条第1項又は第3項に規定する終了の登記の申請
第1項第2号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
保佐人又は保佐監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
保佐人に対する代理権の付与の審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
保佐開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
前項第4号又は第5号に規定する登記の申請
第1項第3号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
補助人又は補助監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
補助人に対する代理権の付与の審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
補助開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
第2項第4号又は第5号に規定する登記の申請
第15条
次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。
保佐人又は補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記
保佐人又は補助人に対する代理権の付与の審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記
成年後見人等又は成年後見監督人等の辞任についての許可の審判に基づく登記
成年後見人等若しくは成年後見監督人等の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判前の保全処分に基づく登記
前項第1号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。
第1項第2号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。
第1項第4号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判前の保全処分に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
第1項第4号の職務代行者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託
第1項第4号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託
後見登記等に関する法律第4条第1項第10号に掲げる事項についての変更の登記の申請
第16条
次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。
家事事件手続法第126条第2項の規定による審判前の保全処分に基づく登記
家事事件手続法第134条第2項の規定による審判前の保全処分に基づく登記
家事事件手続法第143条第2項の規定による審判前の保全処分に基づく登記
前項各号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項各号の審判前の保全処分に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
財産の管理者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託
前項各号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託
後見登記等に関する法律第4条第2項第2号又は第3号に掲げる事項についての変更の登記の申請
第17条
後見登記等に関する法律による任意後見契約の締結に係る任意後見契約の登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千六百円とする。
前項に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項の任意後見契約に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
任意後見監督人が欠けた場合又は任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判に基づく登記の嘱託
任意後見人又は任意後見監督人の解任の審判に基づく登記の嘱託
任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
任意後見契約が任意後見契約に関する法律第10条第3項の規定により終了したことによる終了の登記の嘱託
後見登記等に関する法律第5条第2号第3号又は第6号に掲げる事項についての変更の登記の申請
後見登記等に関する法律第8条第2項又は第3項に規定する終了の登記の申請
第18条
次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。
任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判に基づく登記
任意後見監督人の辞任についての許可の審判に基づく登記
任意後見人若しくは任意後見監督人の職務の執行を停止し、又は任意後見監督人の職務代行者を選任する審判前の保全処分に基づく登記
前項第3号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判前の保全処分に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
前項第3号の職務代行者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託
前項第3号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託
後見登記等に関する法律第5条第10号に掲げる事項についての変更の登記の申請
附則
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則
昭和26年6月30日
(施行期日)
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附則
昭和29年4月20日
この政令は、昭和二十九年五月一日から施行する。
附則
昭和34年12月28日
この政令は、昭和三十五年一月一日から施行する。
附則
昭和36年11月9日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年3月23日
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令による改正後の政令又は勅令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によつてしたものとみなす。
この政令の施行前に、新令の規定により準用される商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則
昭和50年3月20日
この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和52年2月12日
この政令は、昭和五十二年三月一日から施行する。
附則
昭和54年11月15日
この政令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。
附則
昭和60年6月7日
この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。
附則
昭和63年7月1日
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。ただし、第三条中登記手数料令第三条の次に一条を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則
平成2年2月27日
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
この政令の施行の日から平成三年三月三十一日までの間にされる登記簿の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書の交付、登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付及び鉱害賠償登録簿の謄本又は抄本の交付の請求に関する手数料についてのこの政令による改正後の登記手数料令第二条第一項及び第五項並びに鉱害賠償登録令第八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「六百円」とあるのは「五百円」と、「二百円」とあるのは「百円」とする。
附則
平成4年10月21日
この政令は、平成五年一月一日から施行する。
附則
平成5年6月25日
この政令は、不動産登記法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十月一日)から施行する。
附則
平成10年2月18日
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年8月28日
この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附則
平成12年1月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(後見登記等に関する法律附則第二条第一項又は第二項の登記の申請の手数料)
後見登記等に関する法律附則第二条第一項又は第二項の登記の申請についての手数料は、一件につき二千六百円とする。
附則
平成12年4月19日
この政令中第一条の規定は平成十二年六月一日から、第二条の規定は平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月22日
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
附則
平成13年3月22日
この政令は、平成十三年三月二十六日から施行する。
附則
平成14年2月6日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成15年2月5日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月26日
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成16年3月26日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年五月六日から施行する。
第3条
この政令の施行の際、旧債権譲渡登記令第十六条第二項前段の規定により予納した額に残高があるときは、登記官は、その旨を当該予納をした者に通知しなければならない。
前項に規定する場合において、当該残高に相当する金額は、当該予納をした者の請求により返還する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年9月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。
第3条
(登記手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定の施行の際現に旧法第九条第二項に規定する事務について不動産登記法整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けていない登記所における事務に関しては、改正法附則第二条第三項の規定による指定を受けるまでの間は、第二条の規定による改正後の登記手数料令第一条及び第二条第八項の規定の適用については、これらの規定中「概要記録事項証明書」とあるのは、「登記事項概要簿の謄本」とする。
附則
平成17年11月7日
この政令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十日)から施行する。
附則
平成17年12月14日
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成17年12月21日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月15日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月7日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月16日
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年7月19日
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
附則
平成25年3月15日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年8月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。

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