登記手数料令
平成25年8月19日 改正
第1条
不動産登記法、不動産登記令、商業登記法その他の法令による登記事項証明書(閉鎖登記事項証明書を含む。以下同じ。)、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)又は登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)の謄本若しくは抄本の交付、登記簿又はその附属書類の閲覧、登記識別情報に関する証明、筆界特定書等の写しの交付又は筆界特定手続記録の閲覧、印鑑の証明書の交付、商業登記法第12条の2第1項各号に掲げる事項の証明等の請求、不動産登記法第131条第1項、東日本大震災復興特別区域法第73条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律第36条第1項の規定による筆界特定の申請、商業登記法第49条第1項(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による登記の申請、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律による登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付の請求、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律による登記情報の提供の請求、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律による登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求、動産・債権譲渡登記令による登記申請書等の閲覧の請求、後見登記等に関する法律による登記の嘱託又は申請及び後見登記等に関する政令による登記申請書等の閲覧の請求に関する手数料については、この政令の定めるところによる。
第2条
2
登記事項要約書の交付についての手数料は、一登記記録につき四百五十円とする。ただし、一登記記録に関する記載部分の枚数が五十枚を超える場合においては、当該登記記録については、四百五十円にその超える枚数五十枚までごとに五十円を加算した額とする。
3
地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一筆の土地又は一個の建物につき四百五十円とする。
4
登記簿の附属書類のうち土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図(以下「土地所在図等」という。)の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一事件に関する図面につき四百五十円とする。
5
登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付についての手数料は、一通につき六百円とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、六百円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。
9
後見登記等に関する法律第10条の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。
①
後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く。) 五百五十円。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、五百五十円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額
第3条
4
前条第6項から第8項までの規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書若しくは登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求(次条に規定する場合を除く。)に関する手数料(第6項に規定する場合を除く。)は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条第2項の規定による動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 七百円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、七百五十円)。ただし、譲渡に係る動産であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、七百円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、七百五十円)にその超える個数一個ごとに三百円を加算した額
②
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条第2項の規定による債権譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 四百五十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百円)。ただし、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、四百五十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百円)にその超える個数一個ごとに二百円を加算した額
5
前条第9項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書の交付の請求(当該登記事項証明書の送付を求める場合に限る。)に関する手数料(次項に規定する場合を除く。)は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
後見登記等に関する法律第10条の規定による登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く。) 三百八十円(一通の枚数が五十枚を超えるものについては、三百八十円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額)
6
前各項に規定する登記事項証明書、地図等の情報の内容を証明した書面、土地所在図等の情報の内容を証明した書面、登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の送付を書留(郵便法第45条に規定する書留をいう。)又は同法第44条第2項に規定する郵便物の特殊取扱のうち法務大臣が定めるものの取扱いにより行うことを求める場合の手数料は、前各項の規定により算出した額(二通以上の送付を求める場合にあつては、その合計額)に当該取扱いに要する料金を加算した額とする。民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち当該取扱いに準ずるものとして法務大臣が定めるものにより行うことを求める場合の手数料も、同様とする。
第4条
第2条第6項、第7項又は第9項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書又は登記事項概要証明書の交付の請求(登記官に対し、情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該登記事項証明書又は当該登記事項概要証明書に係る電磁的記録を提供することを求める場合に限る。)に関する手数料は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
②
前条第4項第2号の登記事項証明書 四百五十円(譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、四百五十円にその超える個数一個ごとに二百円を加算した額)
第5条
第8条
1
不動産登記法第131条第1項、東日本大震災復興特別区域法第73条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律第36条第1項の規定による筆界特定の申請についての手数料は、一件につき、対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額を基礎とし、その額に応じて、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に定めるところにより算出して得た額とする。
上欄 | 下欄 |
基礎となる額が百万円までの部分 | その額十万円までごとに 八百円 |
基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分 | その額二十万円までごとに 八百円 |
基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分 | その額五十万円までごとに 千六百円 |
基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分 | その額百万円までごとに 二千四百円 |
基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分 | その額五百万円までごとに 八千円 |
基礎となる額が五十億円を超える部分 | その額千万円までごとに 八千円 |
3
不動産登記法第133条第1項の規定による公告又は通知がされる前に、筆界特定の申請(前項に規定する場合にあつては、そのすべての筆界特定の申請)が取り下げられ、又は却下された場合には、筆界特定登記官は、筆界特定の申請人(次項において「申請人」という。)の請求により、納付された手数料の額から納付すべき手数料の額の二分の一の額を控除した金額の金銭を還付しなければならない。
⊟
参照条文
第9条
1
筆界特定書の全部又は一部の写し(筆界特定書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一通につき五百五十円とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、五百五十円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。
2
筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面(不動産登記法第143条第2項の図面を除く。)の全部又は一部の写し(当該図面が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一図面につき四百五十円とする。
⊟
参照条文
第10条
2
前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う印鑑の証明書の交付の請求に関する手数料(次項において第3条第6項の規定を準用する場合を除く。)は、一件につき三百九十円(当該印鑑の証明書の送付を求める場合にあつては、四百十円)とする。
⊟
参照条文
第11条
商業登記法第12条の2第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による同項各号に掲げる事項の証明についての手数料は、一件につき二千五百円とする。ただし、同項第2号の期間が三月を超えるものについては、二千五百円にその超える期間三月までごとに千八百円を加算した額とする。
第14条
第15条
第16条
第18条
附則
昭和39年3月23日