担保付社債信託法施行規則
平成25年3月27日 改正
第1条
【信託会社の免許の申請等】
2
前項に規定する書類のほか、株式会社にあっては、株主の氏名又は商号若しくは名称及びその持株数を記載した書面並びに創立総会の議事録(会社法第82条第1項の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合においては、当該場合に該当することを証明する書面)を添付しなければならない。
3
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参照条文
第3条
【親法人等又は関連法人等】
1
担保付社債信託法施行令(以下「令」という。)第2条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
②
他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ニ
当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この項及び次項において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
③
法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2
令第2条第4項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第3項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
②
③
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3
特別目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
第7条
【外国会社の許可の申請】
法第17条第1項の許可を受けようとする会社は、許可申請書に次に掲げる書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
②
社債募集に関し取締役の過半数の一致があったことを証明する書面若しくは取締役会(金融機関にあっては、理事会)の議事録(会社法第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合においては、当該場合に該当することを証明する書面。以下同じ。)若しくは同法第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があったことを証明する書面(当該取締役会の議事録を含む。)又は業務を執行する社員の過半数の一致があったことを証明する書面
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参照条文
第19条
【信託事務の承継の届出】
法第53条第1項に規定する前受託会社及び新受託会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。
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参照条文
第20条
【合併の届出】
1
信託会社(銀行法、信託業法又はその他の特別の法律により金融庁長官等に合併の認可の申請をする信託会社を除く。)が合併をしようとするときは、債権者の異議の催告等(会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第799条第2項(第3号を除き、同法第802条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第799条第3項(同法第802条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(法第59条に規定する電子公告をいう。次条において同じ。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をいう。以下この条において同じ。)をした後、遅滞なく、各会社は共同して、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。ただし、合併により信託の業務を廃止する場合については、この限りでない。
第21条
【会社分割の届出】
信託会社(銀行法、信託業法又はその他の特別の法律により金融庁長官等に会社分割の認可の申請をする信託会社を除く。)が会社分割をしようとするときは、債権者の異議の催告等(会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第789条第3項又は第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をいう。以下この条において同じ。)をした後、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。
⑤
会社分割の当事者が合同会社であるときは、総社員の同意があったことを証明する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させようとする場合においては、社員の過半数の一致があったことを証明する書面)
⑦
会社分割に異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証明する書面
⑧
会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第758条第5号又は第763条第10号に該当するときは、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証明する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証明する書面
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参照条文
第25条
【事業報告書】
1
担保付社債専業信託会社は、事業年度ごとに、信託業法施行規則第42条第1項に規定する様式の例により事業報告書及び別紙様式により担保付社債に関する報告書を作成し、毎事業年度三月以内に、金融庁長官等に提出しなければならない。
第27条
【経由官庁】
1
法第3条の免許を受けようとする者及び信託会社(第19条に規定する場合にあっては、法第53条第1項に規定する前受託会社及び新受託会社をいう。以下この条において同じ。)は、法又はこの府令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官に書面を提出するときは、当該信託会社の本店等(当該信託会社が法第3条の免許を受けた者にあっては本店又は主たる事務所をいい、法第4条の規定により法第3条の免許を受けたものとみなされる者にあっては本店、主たる事務所又は信託業法第53条第1項に規定する主たる支店をいう。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下この条において同じ。)を経由して提出しなければならない。
第28条
【標準処理期間】
1
内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法又はこの府令の規定による免許、許可に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達した日から一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、法第3条に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。