信託業法施行規則
平成25年9月27日 改正
第1条
【定義】
この府令において「信託業」、「信託会社」、「管理型信託業」、「管理型信託会社」、「外国信託会社」、「管理型外国信託会社」、「信託契約代理業」、「信託契約代理店」、「指定紛争解決機関」、「手続対象信託業務」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ信託業法(以下「法」という。)第2条第1項、第2項、第3項、第4項、第6項、第7項、第8項、第9項、第10項、第11項、第12項、第13項、第14項又は第15項に規定する信託業、信託会社、管理型信託業、管理型信託会社、外国信託会社、管理型外国信託会社、信託契約代理業、信託契約代理店、指定紛争解決機関、手続対象信託業務、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務又は手続実施基本契約をいう。
第2条
【訳文の添付】
法、信託業法施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条、第37条第1項第5号及び第5項、第38条第1号の2、第7号及び第8号、第41条第1項第3号、第3項第3号、第5項第1号の2及び第4号、第41条の4並びに第68条第1項第3号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
第3条
【外国通貨の換算】
法、令又はこの府令の規定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官若しくは財務局長に提出し又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。ただし、これらを付記することが困難な場合は、この限りではない。
⊟
参照条文
第4条
【親法人等又は関連法人等】
1
令第2条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
②
他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
当該法人等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。第53条第2項、第54条第2項及び第63条第1項第2号を除き、以下同じ。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
③
法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2
令第2条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第2項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
②
③
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3
特別目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
第5条
【免許の申請】
2
法第4条第2項第6号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
③
取締役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条及び第48条第1項第2号において同じ。)及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条及び第48条第1項第2号において同じ。))の履歴書及び住民票の抄本(これらの者が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第80条の5第3項第3号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面
④
会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面。以下同じ。)及び住民票の抄本(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書。以下同じ。)又はこれに代わる書面
⑥
主要株主(法第5条第5項に規定する主要株主をいう。第54条第2項第7号、第63条第1項第5号及び別表第五を除き、以下同じ。)の商号、名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び当該主要株主が保有する議決権の数を記載した書面
⑨
信託業に係る業務が定款の事業目的に定められていない場合にあっては、当該業務のその事業目的への追加に係る株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
第6条
【業務方法書の記載事項】
第7条
【免許の審査】
内閣総理大臣は、法第3条の免許の申請に係る法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
②
純資産額が、収支見込対象期間(業務の開始を予定する日の属する事業年度(業務の開始を予定する日以降の期間に限る。)及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度を経過するまでの期間をいう。)を通じて令第3条に規定する額を下回らない水準に維持されると見込まれること。
③
信託財産の分別管理、信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化、信託財産の状況に係る情報提供並びに信託財産に関する経理、帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧に関し業務の執行方法が定められ、委託者及び受益者が保護されると見込まれること。
④
経営体制、業務運営体制及び業務管理体制に照らし、次に掲げる状況にある等十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
ロ
管理又は処分(信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。)を行う財産に関する十分な知識及び経験を有する者(第三者に法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務を委託して管理又は処分を行う場合にあっては、当該第三者を含む。)が確保されていること。
⑤
信託業務以外の業務を営む場合にあっては、法第5条第2項第7号に該当するか否かを判断するにあたって、第28条第3項各号に掲げる基準に適合すると認められること。ただし、同項第1号イに掲げる基準にあっては、信託業務の開始後合理的な期間内に兼業業務が信託業務に付随するものになることが見込まれることとする。
第8条
【純資産額の算出】
1
信託会社の純資産額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
当該信託会社が子会社等(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第3号に規定する子会社及び同条第7号に規定する関連会社をいう。第42条第2項第1号及び第43条において同じ。)を有する場合 当該信託会社の貸借対照表及び連結貸借対照表のそれぞれについて資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(他に営んでいる業務に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金の金額を除く。次号において同じ。)を控除した金額のうちいずれか低い方の金額
第10条
【保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権】
法第5条第5項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。
②
法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは当該議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の保有する株式又は出資に係る議決権
③
会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、有価証券関連業(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が保有する当該会社の株式に係る議決権(法第5条第7項第1号の規定により当該信託された者が自ら保有する議決権とみなされるものを除く。)
第11条
【資本金の額の減少の認可】
1
信託会社(管理型信託会社を除く。)は、法第6条の規定により資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官又は財務局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
2
前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し一通を添付しなければならない。
⑤
会社法第449条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⊟
参照条文
第12条
【登録等の申請】
3
令第7条第3項ただし書の規定により、現金をもって手数料を納める場合は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定による申請等を行い、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付するものとする。
⊟
参照条文
第15条
【管理型信託会社登録簿の縦覧】
第19条
【営業保証金に代わる契約の締結の届出等】
3
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした信託会社が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
第20条
【営業保証金の追加供託の起算日】
法第11条第8項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
④
令第11条第1項の権利の実行の手続を行うため、同条第7項の規定により金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 信託会社が信託会社等営業保証金規則第12条第4項の供託通知書の送付を受けた日
第22条
【営業保証金に充てることができる有価証券の価額】
1
法第11条第9項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に定める額とする。
①
国債証券 額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条及び第37条第1項第3号において同じ。)
2
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。額面金額—発行価額÷発行の日から償還の日までの年数×発行の日から供託の日までの年数
3
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除して得た金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
⊟
参照条文
第23条
【届出の手続等】
第24条
【業務方法書の変更の認可】
1
信託会社(管理型信託会社を除く。)又は外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。)は、法第13条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第26条
【取締役の兼職の承認の申請】
1
信託会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役。以下この条において同じ。)は、法第16条第1項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を当該信託会社を経由して、金融庁長官等に提出しなければならない。
3
金融庁長官等は、第1項の承認の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り承認するものとする。
4
⊟
参照条文
第27条
【主要株主の届出の手続等】
4
信託会社の主要株主となった者又は持株会社の株主若しくは出資者は、別紙様式第9号により作成した法第17条第1項の対象議決権保有届出書に当該届出書の写し一通及び同条第2項の規定による添付書類一部を添付して、居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。第52条第3項において同じ。)である場合はその主たる営業所又は事務所の所在地(個人である場合は、その住所又は居所とし、外国会社である場合は、国内における営業所の所在地とする。)を管轄する財務局長に、非居住者(同法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。第52条第3項及び第61条第2項において同じ。)である場合は関東財務局長に提出しなければならない。
第28条
【兼業の承認の申請】
第29条
【信託業務の委託の適用除外】
法第22条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
信託行為に信託会社が委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
⊟
参照条文
第29条の2
【手続対象信託業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置】
1
法第23条の2第1項第2号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
②
金融商品取引法第77条第1項(同法第78条の6及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。同号及び第30条の23第1項第10号において同じ。)が行う苦情の解決により手続対象信託業務関連苦情の処理を図ること。
⑤
手続対象信託業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第85条の2第1項第1号に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により手続対象信託業務関連苦情の処理を図ること。
2
法第23条の2第1項第2号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
①
金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第77条の2第1項(同法第78条の7及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により手続対象信託業務関連紛争(法第2条第13項に規定する手続対象信託業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
3
前二項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、信託会社等(法第2条第15項に規定する信託会社等をいう。)は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により手続対象信託業務関連苦情の処理又は手続対象信託業務関連紛争の解決を図ってはならない。
②
法第85条の24第1項の規定により法第85条の2第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第18条の3各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
③
その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
ロ
法第85条の24第1項の規定により法第85条の2第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第18条の3各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第30条
【信託の引受けに係る行為準則】
法第24条第1項第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
自己との間で信託契約を締結することを条件として自己の利害関係人(法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいう。以下この章において同じ。)が委託者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該委託者との間で当該信託契約を締結する行為(委託者の保護に欠けるおそれのないものを除く。)
⊟
参照条文
第30条の2
【特定信託契約】
1
法第24条の2に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる信託契約以外の信託契約とする。
③
信託財産を次に掲げるもののみにより運用することを約する信託契約であって、顧客が支払うべき信託報酬その他の手数料の額が信託財産の運用により生じた収益の額の範囲内で定められるもの(前号に掲げるものを除く。)
イ
預金等(預金保険法第2条第2項に規定する預金等をいう。)のうち、決済用預金(同法第51条の2第1項に規定する決済用預金をいう。)、預金保険法施行令第3条各号(第4号を除く。)に掲げる預金等及び特定預金等以外のもの
ロ
貯金等(農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項に規定する貯金等をいう。)のうち、決済用貯金(同法第51条の2第1項に規定する決済用貯金をいう。)、農水産業協同組合貯金保険法施行令第6条各号(第4号を除く。)に掲げる貯金等及び特定貯金等以外のもの
2
前項第3号イの「特定預金等」とは、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等、信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等、労働金庫法第94条の2に規定する特定預金等及び銀行法第13条の4に規定する特定預金等をいい、同号ロの「特定貯金等」とは、農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等、農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第29条に規定する特定預金等をいう。
第30条の5
【申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行った信託会社のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第30条の7の2において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
第30条の6
【情報通信の技術を利用した提供】
1
準用金融商品取引法第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項及び第37条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
信託会社(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
⊟
参照条文
第30条の7の2
【特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第30条の7の3
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
信託会社の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
⊟
参照条文
第30条の8
【特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、信託会社が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該信託会社の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
2
準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、信託会社が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び第30条の10において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第30条の9
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第30条の10の2において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
⊟
参照条文
第30条の10
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間】
⊟
参照条文
第30条の10の2
【特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第30条の11
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等】
2
準用金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
①
組合契約(民法第667条第1項に規定する組合契約をいう。ロ並びに第52条第1項第1号、第4項第4号及び第7号並びに第6項第1号において同じ。)を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
②
有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。ロにおいて同じ。)を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
第30条の12
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人】
準用金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
①
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、第30条の14第2項第3号及び第30条の14の2において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第30条の14において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
②
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
ハ
農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等、信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等、労働金庫法第94条の2に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等、農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第29条に規定する特定預金等
ニ
農業協同組合法第11条の10の3に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第12条の3第1項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約及び保険業法第300条の2に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ト
商品市場における取引(商品先物取引法第2条第10項に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(同条第13項に規定する外国商品市場取引をいう。)及び店頭商品デリバティブ取引(同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)に係る権利
第30条の13
【特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、信託会社が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該信託会社の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
②
次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第30条の14の2において同じ。)とする旨
2
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、信託会社が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
⊟
参照条文
第30条の14
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第30条の14の3において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
第30条の14の2
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間】
第30条の14の3
【特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第30条の15
【広告類似行為】
準用金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第30条の16
【特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法】
1
信託会社がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
信託会社がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第12条の5第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3
信託会社がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第30条の19第1項第2号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第12条の5第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第30条の17
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
1
令第12条の5第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定信託契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定信託契約に係る信託財産の価額に対する割合又は当該特定信託契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2
特定信託契約に係る信託財産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第2条第1項第10号若しくは第11号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
第30条の19
【基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等】
1
令第12条の5第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
②
信託会社又は当該信託会社が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
⊟
参照条文
第30条の21
【契約締結前交付書面の記載方法】
1
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項を工業標準化法に基づく日本工業規格(次項において「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項第5号及び第30条の23第1項第7号に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3
信託会社は、契約締結前交付書面には、第30条の23第1項第1号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
⊟
参照条文
第30条の22
【契約締結前交付書面の交付を要しない場合】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
顧客と同一の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に係る契約締結前交付書面を交付したことがある場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
②
当該顧客に対し目論見書(金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書をいい、前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書(同項に規定する目論見書をいう。)に当該事項のすべてが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は同法第15条第2項第2号に掲げる場合
3
金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託の受益権に係るものに限る。)に係る目論見書(第1項第2号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第1項第2号の規定の適用については、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。
第30条の23
【契約締結前交付書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第1号の2及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該契約締結前交付書面が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が令第2条第1項各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる信託に係るものである場合は、この限りでない。
⑦
顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
⑩
当該信託会社が対象事業者(金融商品取引法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(当該特定信託契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第79条の10第1項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
2
信託会社が信託法第2条第12項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項とする。
3
信託会社が特定信託契約の締結後に当該特定信託契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第96条第4項に規定する対象有価証券をいう。以下この項及び第37条第7項において同じ。)を信託財産とする方針であるときにおける準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
第30条の24
【投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付】
準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
当該特定信託契約に係る資産証券化商品(金融商品取引業等に関する内閣府令第295条第3項第1号に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産の信用状態に関する評価を対象とする金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)
②
前号に掲げるもののほか、当該特定信託契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定信託契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付(実質的に当該特定信託契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)
第30条の25
【信用格付業者の登録の意義その他の事項】
1
準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
第30条の26
【禁止行為】
準用金融商品取引法第38条第7号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第34条の3第4項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第37条の3第1項第5号及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第5号及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定信託契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定信託契約を締結する行為
第31条
【信託契約の内容の説明を要しない場合】
1
法第25条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
委託者が適格機関投資家等(金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家並びに信託会社、外国信託会社、信託契約代理店及び法第50条の2第1項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)である場合(当該適格機関投資家等から法第25条の規定による説明を求められた場合を除く。)
⑤
資産の流動化に関する法律第223条に規定する特定目的信託契約による信託の引受けを行う場合において、委託者に対して同法第226条第1項各号及び資産の流動化に関する法律施行規則第116条第3号から第21号までに掲げる事項について説明を行った場合
第33条
【信託契約締結時の交付書面の記載事項】
8
信託会社が信託法第2条第12項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、法第26条第1項第16号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、第30条の23第2項各号に掲げる事項とする。
第34条
【情報通信の技術を利用する方法】
1
法第26条第2項(法第27条第2項及び法第29条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法(以下「電磁的方法」という。)とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ
信託会社等(信託会社又は信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを委託者若しくは信託会社の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と委託者等(委託者又は委託者との契約により顧客ファイル(専ら当該委託者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第26条第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、信託会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
信託会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該委託者の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第26条第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、信託会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2
前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ及びニに規定する方法(委託者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を委託者に対し通知するものであること。ただし、委託者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
第36条
【計算期間の特例】
⊟
参照条文
第37条
【信託財産状況報告書の記載事項等】
1
法第27条第1項本文に規定する信託財産状況報告書(以下この条において「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、第13号から第15号まで及び第7項本文に掲げる事項については、受益者が特定投資家である場合又は当該報告書が委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者が令第2条第1項各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理若しくは処分が行われる信託若しくは第30条の2第1項各号(第2号を除く。)に掲げる信託に係るものである場合は、この限りでない。
②
株式につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄(信託財産の二分の一を超える額を金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券(同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)に投資することを目的とする信託であって、当期末現在において信託財産の総額の百分の一を超える額を保有している場合における当該銘柄に限る。次号において同じ。)ごとに次に掲げる事項
③
公社債(所得税法第2条第1項第9号に掲げる公社債をいう。)につき、種類ごとに計算期間中における売買総額及び銘柄ごとに当期末現在における額面金額の総額(当該公社債の売却を予定する信託の場合には、時価総額を含む。)
⑤
不動産、不動産の賃借権又は地上権につき、次に掲げる事項(ロ及びハに掲げる事項にあっては、受益者(受益者である資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社が発行する資産対応証券を取得した者その他実質的に当該信託の利益を享受する者(第6項において「実質的受益者」という。)を含む。以下この項及び第41条第5項第2号において同じ。)からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
ロ
不動産の売却を予定する信託の場合につき、物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。)
⑧
2
信託会社は、前項第1号に掲げる事項の記載に当たっては、当期末現在における資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計算期間中の収支の状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができる。
5
信託会社は、信託財産の計算期間の終了後又は信託行為によって設定された期間の終了後、遅滞なく、当該信託財産に係る報告書を作成し、これを受益者に交付しなければならない。ただし、信託行為によって設定された期間の終了後に受益者に当該報告書を交付すべき場合において、次条各号に該当するときは、この限りでない。
6
信託会社は、第1項第5号の規定にかかわらず、実質的受益者が金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家である場合又は同法第5条第1項に規定する特定有価証券を取得している者であり、かつ、受益者が当該特定有価証券に関して同法第24条第5項において準用する同条第1項又は第3項の規定により有価証券報告書を提出している場合(当該特定有価証券に関して同法に基づく有価証券報告書の提出義務が課せられていない場合においては、第三者からの報告に基づき、第1項第5号ロ及びハに掲げる事項について実質的受益者に報告を行っている場合)には、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。)からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得ることにより、同号ロ及びハに掲げる事項の記載を省略することができる。
7
信託会社は、対象財産に対象有価証券(当期末現在におけるその保有額の当該対象財産の評価額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける報告書には、第1項各号に掲げる事項のほか、第30条の23第3項各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該報告書の交付前一年以内に信託契約に係る顧客に対し交付した当該信託契約に係る契約締結前交付書面若しくは契約変更書面又は報告書に当該事項の全てが記載されている場合は、この限りでない。
第38条
【信託財産状況報告書の交付を要しない場合】
法第27条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により当該受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ信託財産状況報告書の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
①の2
受益者が受益証券発行信託(信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託をいう。以下同じ。)の無記名受益権(同法第110条第3項に規定する無記名受益権をいう。以下同じ。)の受益者であって、当該受益者のうち、信託会社に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して信託財産状況報告書を交付し、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに信託財産状況報告書を交付できる体制が整備されている場合
③
投資信託及び投資法人に関する法律第3条に規定する委託者指図型投資信託契約による信託の引受けを行った場合において、投資信託委託会社(同法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)に対し、当該投資信託委託会社が同法第14条第1項の運用報告書を作成するために必要な情報を提供している場合
④
金融商品取引法第34条に規定する金融商品取引業者等(投資運用業(同法第28条第4項に規定する投資運用業をいう。)を行う者に限る。)の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該金融商品取引業者等の顧客のみである場合において、当該金融商品取引業者等に対し、当該金融商品取引業者等が同法第42条の7第1項に規定する運用報告書を作成するために必要な情報を提供している場合
⑤
商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する商品投資顧問業者の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該商品投資顧問業者の顧客のみである場合において、当該商品投資顧問業者に対し、当該商品投資顧問業者が同法第20条に規定する報告書を作成するために必要な情報を提供している場合
⑥
確定拠出年金法第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関として信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行った場合において、同法第23条に規定する企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該企業型記録関連運営管理機関等が同法第27条に規定する通知をするために必要な情報を提供している場合
⑦
取引について、当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより信託財産状況報告書の交付に代える旨の承諾を受益者からあらかじめ書面又は電磁的方法により得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
⑨
受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
イ
当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されており、かつ、特定上場有価証券(同条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。以下この号及び第41条第5項第9号において同じ。)に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券(同法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下この号及び第41条第5項第9号において同じ。)に該当すること。
ロ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1)
当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。) 信託財産状況報告書に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。
(2)
当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 信託財産状況報告書に記載すべき事項に係る情報が金融商品取引法第27条の32第1項に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表されること。
第39条
【信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項】
1
信託会社(当該信託会社から法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、管理場所を区別することその他の方法により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを明確に区分し、かつ、当該信託財産に係る受益者を判別できる状態で管理しなければならない。
2
信託会社は、法第22条第1項の規定により信託財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、信託財産の種類に応じ、信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の方法により管理することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
⊟
参照条文
第40条
【信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項】
1
信託会社(当該信託会社から法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、次に掲げるところにより、内部管理に関する業務を適正に遂行するための十分な体制を整備しなければならない。
2
前項の「内部管理に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。
3
信託会社は、委託を行った信託契約代理店の信託契約代理業務の適切な運営を確保するため、信託契約代理店に対する指導及び信託契約代理店の信託契約代理業務に係る法令の遵守状況の検証を行うための十分な体制を整備しなければならない。
4
信託会社は、本店その他の営業所を他の信託会社、外国信託会社又は金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条各号に掲げる金融機関をいう。第61条第3項及び第72条第2項を除き、以下同じ。)の本店その他の営業所、事務所若しくは代理店(金融機関代理業者(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。第72条第2項第1号において同じ。)の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置してその業務を営む場合には、顧客が当該信託会社を当該他の信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
6
信託会社は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
7
信託会社は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び信託会社に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
8
信託会社は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
9
信託会社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第15号に規定する場合において、同号の金融商品取引業者が対象有価証券(同条第3項に規定する対象有価証券をいう。以下この項において同じ。)の取得又は買付けの申込みをするために講じた同号イからハまでに規定する措置により、当該対象有価証券の価額若しくは同条第6項に規定する監査報告書等を入手した場合又は当該金融商品取引業者から、当該金融商品取引業者が同条第1項第15号の権利者に交付した金融商品取引法第42条の7第1項の運用報告書に記載された当該対象有価証券に係る同令第134条第1項第2号ロに掲げる事項(以下この項において「記載事項」という。)の通知を受けた場合において、当該価額、当該監査報告書等及び当該記載事項を照合すること並びにその結果を当該権利者に対して通知することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
10
信託会社は、厚生年金保険法第130条の2第1項の規定による信託契約(以下この項及び次条第2項ただし書において「年金信託契約」という。)を締結し、当該年金信託契約に基づき、同法第130条の2第2項に規定する年金給付等積立金の運用(以下この項及び次条第2項第8号において「積立金の運用」という。)を行う場合において、当該年金信託契約の相手方である厚生年金基金から同法第136条の4第3項の規定により同項に規定する事項を示されたときに、当該厚生年金基金に対して、その示されたところに従って当該積立金の運用を行うことによる利益の見込み及び損失の可能性について、当該厚生年金基金の知識、経験、財産の状況及び年金信託契約を締結する目的に照らして適切に説明を行うための十分な体制を整備しなければならない。
第41条
【信託財産に係る行為準則】
2
法第29条第1項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第6号から第8号までに掲げる行為については、年金信託契約である場合に限る。
④
信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うこと。
⑦
厚生年金基金から、厚生年金基金令第30条第1項第1号の規定に違反し、信託財産の運用として特定の金融商品(金融商品取引法第2条第24項に規定する金融商品をいう。)を取得させることその他の運用方法の特定があった場合において、これに応じること。
3
法第29条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第14条第1項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により取引を行う場合
②
信託の目的に照らして合理的に必要と認められる場合であって、次に掲げる取引の種類に応じ、それぞれ次に定める方法により取引を行う場合
イ
次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第1項及び第2項に規定する有価証券をいい、有価証券に係る標準物(同法第2条第24項第5号に掲げるものをいい、以下単に「標準物」という。)並びに同条第1項第20号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買
(1)
金融商品取引所に上場されている有価証券(標準物を除く。) 取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(2)
店頭売買有価証券(金融商品取引法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。) 店頭売買有価証券市場(同法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(3)
(1)及び(2)に掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの 前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(ii)
金融商品取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち、その価格が認可金融商品取引業協会(同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。(ii)において同じ。)又は外国において設立されている認可金融商品取引業協会と類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの
ロ
金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)において行うもの
④
その他受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融庁長官(令第20条第2項の規定により金融庁長官の指定する信託会社及び外国信託会社を除く信託会社及び外国信託会社にあっては、財務局長)の承認を受けて取引を行う場合
4
5
法第29条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
①の2
受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であって、当該受益者のうち、信託会社に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して書面を交付し、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されている場合
⑤
投資信託及び投資法人に関する法律第3条に規定する委託者指図型投資信託契約による信託の引受けを行った場合において、投資信託委託会社又は金融商品取引法第42条の3第1項に基づき委託を受けた者(令第14条第1項各号に掲げる者を除く。)のみの指図により法第29条第2項各号の取引が行われたものである場合であって、かつ、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。)からの個別の照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
⑨
受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる全ての要件を満たす場合
ロ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(2)
当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 書面に記載すべき事項に係る情報が金融商品取引法第27条の32第1項に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表されること。
第41条の4
【重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例】
受益証券発行信託の受託者である信託会社が前条の規定により公告する場合には、当該信託会社は、当該信託会社に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対しては、各別に法第29条の2第1項各号に掲げる事項を催告しなければならない。
⊟
参照条文
第41条の6
【重要な信託の変更等をしてはならないとき】
法第29条の2第3項に規定する内閣府令で定めるときは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の信託財産に対する持分(以下この条及び次条において「元本持分」という。)が法第29条の2第1項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の元本持分の合計の二分の一を超えるときとする。
第41条の7
【重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準】
法第29条の2第4項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の元本持分の合計とする。
⊟
参照条文
第41条の8
【費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項】
法第29条の3に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
信託法第48条第5項(同法第54条第4項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときまでに確定した費用等(同法第48条第1項に規定する費用等をいう。)又は信託報酬がある場合にはその額
第42条
【事業報告書の作成等】
1
法第33条に規定する事業報告書(法第50条の2第12項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、自己信託報告書)は、別紙様式第10号(外国信託会社にあっては別紙様式第10号の2、法第50条の2第1項の登録を受けた者にあっては別紙様式第10号の3、法第52条第1項の登録を受けて同項に規定する特定大学技術移転事業に該当する信託の引受けを行う同項に規定する承認事業者(以下「承認事業者」という。)にあっては別紙様式第10号の4)により、作成しなければならない。
2
前項の事業報告書には、次の各号(法第50条の2第1項の登録を受けた者及び承認事業者にあっては、第2号及び第3号を除く。)に掲げる書類を添付しなければならない。
①
信託会社(外国信託会社、法第50条の2第1項の登録を受けた者及び承認事業者を含む。以下この号において同じ。)が子会社等を有する場合にあっては、当該信託会社及びその子会社等の連結貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、連結損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
⑦
法第50条の2第1項の登録を受けた者にあっては、当該者を連結子会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第4号に規定する連結子会社をいう。以下同じ。)とする者(当該者を連結子会社とする者を除く。)がいる場合にあっては、当該者の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書
⊟
参照条文
第43条
【業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧】
1
法第34条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
2
3
前二項の規定にかかわらず、法第50条の2第1項の登録を受けた者に係る法第34条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑥
法第50条の2第1項の登録を受けた者を連結子会社とする者(当該者を連結子会社とする者を除く。)がいる場合にあっては、当該者及び同項の登録を受けた者の直近の三事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項
⑦
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
指定紛争解決機関が存在する場合法第50条の2第1項の登録を受けた者が法第23条の2第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
7
法第34条第3項に規定する不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものは、営業所に備え置く電子計算機の映像面に縦覧に係る説明書類の内容である情報を表示する方法又は電磁的記録に記録されている当該情報を記載した書類による方法とする。
第44条
【合併の認可申請】
2
法第36条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
⑭
会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。第46条において同じ。)若しくは第799条第2項又は第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。第46条において同じ。)若しくは第799条第3項又は第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑮
合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社である場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
第45条
【新設分割の認可申請】
2
法第37条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
⑭
会社法第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑯
会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第763条第10号に規定するときは、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
⊟
参照条文
第46条
【吸収分割の認可申請】
2
法第38条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
⑭
会社法第789条第2項又は第799条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項又は第799条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第789条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑯
会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第758条第5号に規定するときは、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
⊟
参照条文
第47条
【事業譲渡の認可申請】
2
第48条
【届出事項】
第50条
【廃業等の公告等】
1
法第41条第3項又は第5項の規定による公告は、官報のほか、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってしなければならない。
第51条の2
【登録等の申請】
1
法第50条の2第1項の登録を受けようとする者は、別紙様式第15号により作成した同条第3項の申請書及び同条第4項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
3
令第7条第3項ただし書の規定により現金をもって手数料を納める場合は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定による申請等を行い、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付するものとする。
第51条の3
【受益権を多数の者が取得することができる場合として規定する有価証券】
令第15条の2第2項第2号ロ(5)に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
②
金融商品取引法第2条第1項第4号、第8号又は第13号に掲げる有価証券(次に掲げる要件を満たすものを除く。)
ハ
イ及びロに掲げる事項が資産流動化計画(資産の流動化に関する法律第2条第4項に規定する資産流動化計画をいう。)又は資産信託流動化計画(同条第14項に規定する資産信託流動化計画をいう。)に定められていること。
第51条の4
【登録申請書の添付書類】
第51条の5
【信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書面の記載事項】
第51条の6
【自己信託登録簿の縦覧】
法第50条の2第1項に定める登録を受けた者が現に受けている登録をした財務局長は、当該登録を受けた者に係る自己信託登録簿を当該者の信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第51条の7
【法第五十条の二第十項に規定する信託財産に属する財産に関する事項の調査】
1
法第50条の2第10項に規定する内閣府令で定める調査は、信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をしたときは、速やかに、次に掲げる事項につき、信託財産に属する財産の種類に応じて適正かつ合理的と認められる方法により行わなければならない。
2
3
第1項の調査を行った者は、同項の調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を法第50条の2第1項の登録を受けた者に提供して報告をしなければならない。この場合において、当該調査を行った者は、当該調査を行うに際して、不正な行為若しくは法令若しくは信託行為の定めに違反する重大な事実があることを発見したときは、その旨を当該書面に記載し、又は当該電磁的記録に記録するものとする。
⊟
参照条文
第51条の8
【兼業業務の健全性】
1
法第50条の2第11項に規定する内閣府令で定めるところにより、他に営む業務(以下この条において「兼業業務」という。)を営むことが同条第1項の信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められるものは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。
①
法第50条の2第1項の登録を受けた者が連結子会社を有する場合又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者(当該者を連結子会社とする者を除く。以下この条において同じ。)がいる場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。
イ
法第50条の2第1項の登録を受けた者の損益計算書若しくは連結損益計算書又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者の連結損益計算書(以下この号において「損益計算書等」という。)のいずれかにおいて、連続する二事業年度において経常損失金額が生じているとき(ロに該当する場合を除く。)。
2
前項第1号イ又は第2号イに該当する場合であっても、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に該当するときには、兼業業務を営むことが法第50条の2第1項の信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められるものに該当しないものとする。
①
前項第1号イに該当する場合法第50条の2第1項の登録を受けた者の貸借対照表の純資産額が連続する二事業年度における経常損失金額の合計額を超え、かつ、同項の登録を受けた者又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者の連結貸借対照表の純資産額が連続する二事業年度における連結損益計算書の経常損失金額の合計額を超えるとき。
3
前項における純資産額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
法第50条の2第1項の登録を受けた者が連結子会社を有する場合又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者がいる場合同項の登録を受けた者の貸借対照表及び連結貸借対照表又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者の連結貸借対照表のそれぞれについて資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(兼業業務に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金の金額を除く。次号において同じ。)を控除した金額
第51条の9
【読替規定】
1
法第50条の2第1項の登録を受けた者については信託会社(第23条第2項及び第3項並びに第25条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第8条、第17条から第23条まで、第25条、第29条、第37条から第41条の8まで、第48条(第1項第3号、第7号及び第10号から第12号まで並びに第2項を除く。)、第50条(第4項を除く。)及び第51条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは、「信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第23条第2項 | 本店 | 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所 |
第23条第2項及び第3項 | 管理型信託会社登録簿 | 自己信託登録簿 |
第25条 | 業務方法書 | 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類 |
第29条第1号 | 委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。) | 受益者(当該者から指図の権限の委託を受けた者を含む。) |
第29条第3号 | 業務 | 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
第37条第1項第1号 | 計算期間 | 計算期間(第36条各号に掲げる場合を除き、一年を超えないものに限る。) |
第40条第1項第3号 | 内部管理に関する業務に従事する者を信託財産の管理又は処分を行う部門から独立させること。 | 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の管理に係る体制を整備すること。 |
第40条第4項 | 本店その他の営業所を | 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所その他の営業所を |
信託会社、外国信託会社又は金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条各号に掲げる金融機関をいう。第61条第3項及び第72条第2項を除き、以下同じ。) | 信託会社、外国信託会社、金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条各号に掲げる金融機関をいう。第61条第3項及び第72条第2項を除き、以下同じ。)又は法第50条の2第1項の登録を受けた者 | |
当該他の信託会社、外国信託会社又は金融機関 | 当該他の信託会社、外国信託会社、金融機関又は法第50条の2第1項の登録を受けた者 | |
第41条第3項第1号及び第5項第2号 | 委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(令第14条第1項各号に掲げる者を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者 | 受益者又は受益者から指図の権限の委託を受けた者 |
第41条第3項第4号 | 金融庁長官(令第20条第2項の規定により金融庁長官の指定する信託会社及び外国信託会社を除く信託会社及び外国信託会社にあっては、財務局長) | 財務局長 |
第48条第1項第1号 | 法第5条第2項第1号から第3号まで、第5号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第6号又は法第10条第1項第2号若しくは第3号 | 法第50条の2第6項第1号から第7号 |
第48条第1項第2号 | 取締役、執行役、会計参与又は監査役 | 役員又は業務を執行する社員 |
第48条第1項第9号 | 訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合 | 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関し訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合 |
第48条第3項 | 信託会社の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項及び第63条第3項において同じ。)、信託業務の委託先又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員 | 法第50条の2第1項の登録を受けた者の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項において同じ。) |
に係る業務 | に係る信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務 | |
第50条第1項 | 法第41条第3項又は第5項 | 法第41条第3項 |
電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。) | 電子公告(公告の方法のうち電磁的方法(会社法第2条第34号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。) | |
別表第一 | 株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) | 株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)又は株主総会に準ずる機関の議事 |
株主総会の議事録その他必要な手続 | 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続 | |
取締役、執行役、会計参与又は監査役 | 役員又は業務を執行する社員 | |
営業所 | 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う営業所 | |
本店 | 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所 |
2
法第50条の2第12項の規定により読み替えて適用する法第41条第1項の規定による届出を行う法第50条の2第1項の登録を受けた者は、別表第四の二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。
3
法第50条の2第12項の規定により読み替えて適用する法第41条第2項の規定により届出を行う法第50条の2第1項の登録を受けた者は、別表第四の三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。
第51条の10
【適用除外】
令第15条の3第8号に規定する内閣府令で定める場合は、賃貸借契約における賃貸人が賃貸借契約に付随して管理する金銭等を信託財産として信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をする場合とする。
第52条
【同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例】
1
法第51条第1項第4号の規定による内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
②
信託の受益権に対する投資事業に係る投資事業有限責任組合契約(投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。第4項第5号及び第7号並びに第6項第2号において同じ。)が受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結されていないこと。
③
金融商品取引法第2条第1項第5号又は第15号に掲げる有価証券(資産の流動化に関する法律第2条第10項に規定する特定約束手形を除く。第4項第6号及び第7号並びに第6項第3号において「有価証券」という。)の発行を目的として設立又は運営される会社が受益者である場合(当該有価証券の発行により受け入れた金銭を信託することにより受益者となる場合に限る。)には、当該有価証券を受託者と同一の会社集団に属しない者が取得していないこと。
2
法第51条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
①
受託者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名(会社法第933条第1項の規定による登記をした外国会社であって国内に営業所を設けていないものにあっては、これらに加え国内における代表者の氏名及び国内の住所。第2号及び第3号において同じ。)
4
法第51条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
②
特定目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。)が受益者である場合には、その発行する資産対応証券(同条第11項に規定する資産対応証券をいう。)を受託者と同一の会社集団に属する者のみが取得することを誓約する書面
6
法第51条第8項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第53条
【特定大学技術移転事業に係る信託についての特例】
2
法第52条第2項において準用する法第8条第2項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
③
役員(いかなる名称を有する者であるかを問わず、申請を行う法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに役員が法第5条第2項第8号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
⑤
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第4条第1項の規定により同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業の実施に関する計画について文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けたことを証する書面
4
承認事業者については信託会社(第23条第2項及び第3項並びに第25条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第8条、第17条から第23条まで、第25条、第28条から第30条まで、第31条から第41条の8まで、第48条(第1項第3号、第4号、第7号及び第10号から第12号まで並びに第2項を除く。)、第50条(第4項を除く。)及び第51条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第23条第2項 | 本店 | 主たる営業所又は事務所 |
第23条第2項及び第3項 | 管理型信託会社登録簿 | 特定大学技術移転事業承認事業者登録簿 |
第28条第2項第1号 | 信託業務 | 信託業務(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。以下同じ。) |
第40条第4項 | 本店その他の営業所 | 主たる営業所その他の営業所又は事務所 |
信託会社、外国信託会社又は金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条各号に掲げる金融機関をいう。第61条第3項及び第72条第2項を除き、以下同じ。) | 承認事業者 | |
、事務所若しくは代理店(金融機関代理業者(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。第72条第2項第1号において同じ。)の営業所又は事務所を含む。)と同一 | と同一 | |
当該他の信託会社、外国信託会社又は金融機関 | 当該他の承認事業者 | |
第48条第1項第1号 | 法第5条第2項第1号から第3号まで、第5号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第6号又は法第10条第1項第2号若しくは第3号 | 法第5条第2項第5号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第6号又は法第52条第2項において読み替えて準用する法第10条第1項第3号 |
第48条第1項第2号 | 取締役、執行役、会計参与又は監査役 | 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又はこれらに準ずる者 |
第48条第1項第6号 | 定款 | 定款又は寄附行為 |
第48条第3項 | 信託会社の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項及び第63条第3項において同じ。)、信託業務の委託先又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員 | 承認事業者の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項において同じ。) |
第50条第1項 | 法第41条第3項又は第5項 | 法第41条第3項 |
電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。) | 電子公告(公告の方法のうち電磁的方法(会社法第2条第34号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。) | |
第50条第2項第1号 | 信託業の廃止 | 信託業(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。以下この号において同じ。)の廃止 |
別表第一 | 商号の | 商号又は名称の |
新商号 | 新商号又は新名称 | |
旧商号 | 旧商号又は旧名称 | |
定款 | 定款又は寄附行為 | |
株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) | 株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)又は株主総会に準ずる機関の議事録 | |
資本金 | 資本金又は出資 | |
株主総会の議事録その他必要な手続 | 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続 | |
取締役、執行役、会計参与又は監査役 | 役員 | |
会社の | 法人の | |
会計参与が | 役員が | |
会計参与の | 役員の | |
信託業務 | 信託業務(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。) | |
営業所の設置 | 営業所又は事務所の設置 | |
営業所の名称 | 営業所又は事務所の名称 | |
営業所の組織 | 営業所又は事務所の組織 | |
本店その他の営業所 | 主たる営業所その他の営業所又は事務所 | |
営業所の廃止 | 営業所又は事務所の廃止 | |
当該営業所 | 当該営業所又は事務所 |
第54条
【免許の申請】
2
法第53条第3項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
⑥
役員(支店に駐在する役員に限る。)及び国内における代表者の住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに役員及び国内における代表者が法第5条第2項第8号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び国内における代表者が誓約する書面
第56条
【資本金の額及び純資産額の計算】
1
法第53条第2項第2号の資本金の額は、発行済株式の発行価額(その発行価額のうち資本金として計上しないこととした額を除く。)の総額並びに株式を発行しないで準備金を減少して資本金として計上した額(これらの額に準ずる額を含む。)を合計して計算しなければならない。
2
法第53条第2項第2号の資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、申請時における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。
⊟
参照条文
第58条
【登録申請書の添付書類等】
2
第56条の規定は、法第54条第7項及び第8項の資本金の額及び純資産額の計算について準用する。この場合において、第56条第1項及び第2項中「第53条第2項第2号」とあるのは「第54条第3項第2号」と読み替えるものとする。
第62条
【届出の手続等】
第63条
【届出事項】
1
法第57条第1項第3号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
3
第1項第6号の不祥事件とは、外国信託会社の支店に駐在する役職員又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員が当該外国信託会社の支店の業務を遂行するに際して次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
第68条
【指図権者の行為準則】
⊟
参照条文
第71条
【登録申請書のその他の添付書類】
法第68条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
②
法人である場合は、役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに役員が法第5条第2項第8号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
③
所属信託会社(兼営法第2条第2項の規定により適用する法第67条第2項に規定する所属信託兼営金融機関及び保険業法第99条第9項(同法第199条(同法第240条第1項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により適用する信託業法第67条第2項に規定する所属生命保険会社又は所属外国生命保険会社等を含む。以下同じ。)との間の信託契約代理業に係る業務の委託契約書の写し
第72条
【業務方法書の記載事項】
2
前項第3号に規定する信託契約代理業務の実施体制には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる体制を含むものとする。
第74条
【届出の手続等】
第77条
【信託契約代理業に係る行為準則】
法第76条において準用する法第24条第1項第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
信託契約代理業務を営むことにより取得した顧客情報(顧客の財産に関する情報その他の特別な情報をいい、信託契約代理店が信託契約代理業務を行うために所属信託会社に対し提供する必要があると認められる情報及び信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を所属信託会社が賠償するために必要であると認められる情報を除く。)が所属信託会社に提供される可能性がある場合において、その旨の説明を書面の交付により行わずに、信託契約の締結の代理又は媒介をする行為
③
当該所属信託会社との間で信託契約を締結することを条件として、所属信託会社、その利害関係人(法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいう。)又は法人である信託契約代理店の利害関係人(令第14条第1項各号に掲げる者をいう。この場合において、「信託会社」とあるのは「信託契約代理店」と読み替えるものとする。次号において同じ。)が、信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該信託契約の締結の代理又は媒介をする行為(顧客の保護に欠けるおそれのないものを除く。)
④
金融機関である信託契約代理店が、自己又はその利害関係人の行う信用供与の条件として信託契約の締結の代理又は媒介をする行為(顧客の保護に欠けるおそれのないものを除く。)その他の自己の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約の締結の代理又は媒介をする行為
⑥
その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
第80条の2
【割合の算定】
法第85条の2第1項第8号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び第80条の14第2項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第85条の7第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第85条の7第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信託会社等(法第2条第15項に規定する信託会社等をいう。以下この章において同じ。)の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第80条の4において同じ。)に金融庁長官により公表されている信託会社等(次条及び第80条の5第2項において「すべての信託会社等」という。)の数で除して行うものとする。
第80条の3
【信託会社等に対する意見聴取等】
1
法第85条の2第1項の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、信託会社等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
第80条の5
【指定申請書の添付書類】
1
法第85条の3第2項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
法第85条の2第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。第80条の11第3項第3号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
3
法第85条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第80条の14第2項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
②
申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
⑥
紛争解決委員(法第85条の4第1項に規定する紛争解決委員をいう。第80条の12第2項第3号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第80条の14において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
第80条の7
【手続実施基本契約の内容】
法第85条の7第2項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入信託会社等(法第85条の5第2項に規定する加入信託会社等をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入信託会社等に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
第80条の8
【実質的支配者等】
法第85条の7第4項第3号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
⊟
参照条文
第80条の9
【子会社等】
法第85条の7第4項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
第80条の11
【紛争解決委員の利害関係等】
1
法第85条の13第3項に規定する同条第1項の申立てに係る法第85条の5第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
2
法第85条の13第3項第3号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
3
法第85条の13第3項第5号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第80条の12
【手続対象信託業務関連紛争の当事者である加入信託会社等の顧客に対する説明】
1
指定紛争解決機関は、法第85条の13第8項に規定する説明をするに当たり手続対象信託業務関連紛争の当事者である加入信託会社等の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2
法第85条の13第8項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第85条の13第9項に規定する手続実施記録(次条第1項において「手続実施記録」という。)に記載されている手続対象信託業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
第80条の14
【届出事項】
1
指定紛争解決機関は、法第85条の19の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2
法第85条の19第2号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第82条
【経由官庁】
1
信託会社又は外国信託会社(令第20条第2項の規定により金融庁長官が指定する信託会社及び外国信託会社を除く。)は、法又はこの府令の規定により金融庁長官に書類を提出するときは、当該信託会社又は外国信託会社の本店又は主たる支店の所在地を管轄する財務局長を経由して提出しなければならない。
2
管理型信託業、法第50条の2第1項、承認事業又は信託契約代理業の登録を受けようとする者が法又はこの府令に規定する書類を財務局長に提出しようとする場合において、当該登録を受けようとする者は、その者の本店、主たる支店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該書類を当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
3
信託会社、外国信託会社、法第50条の2第1項の登録を受けた者、承認事業者又は信託契約代理店が法、令又はこの府令に規定する書類を財務局長に提出しようとする場合において、当該信託会社、外国信託会社、法第50条の2第1項の登録を受けた者、承認事業者又は信託契約代理店の本店、主たる支店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該信託会社、外国信託会社、法第50条の2第1項の登録を受けた者、承認事業者又は信託契約代理店は、当該書類を当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
第83条
【標準処理期間】
1
別表第一
【第二十三条第一項関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
商号の変更 | 一 新商号 二 旧商号 三 変更年月日 | 一 変更後の定款 二 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) |
資本金の額の変更 | 一 変更前の資本金の額 二 変更後の資本金の額 三 変更年月日 四 変更の方法 | 一 理由書 二 変更後の定款 三 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 |
取締役、執行役、会計参与又は監査役の変更 | 一 変更があった取締役、執行役、会計参与又は監査役の氏名又は名称 二 就任又は退任年月日 | 一 会社の登記事項証明書 二 就任する取締役、執行役、会計参与又は監査役に係る次に掲げる書面 イ 履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面) ロ 住民票の抄本(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 ハ 法第五条第二項第八号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 |
信託業務以外に営む業務の種類の変更 | 一 開始又は廃止した業務の種類 二 開始又は廃止年月日 | 一 理由書 二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面(法第二十一条第三項の規定により当該書面を添付する場合を除く。) |
営業所の設置 | 一 設置した営業所の名称 二 所在地 三 営業開始年月日 | 一 設置した営業所の組織及び人員配置を記載した書面 二 営業所の設置による純資産額の変動を記載した書面 |
本店その他の営業所の所在地の変更 | 一 名称及び変更前の所在地 二 変更後の所在地 三 変更年月日 | 所在地の変更による純資産額の変動を記載した書面 |
営業所の名称の変更 | 一 変更前の名称及び所在地 二 変更後の名称 三 変更年月日 | |
営業所の廃止 | 一 廃止した営業所の名称及び所在地 二 廃止年月日 | 当該営業所における信託関係の処理の方法を記載した書面 |
別表第二
【第三十九条第三項関係】
帳簿の種類 | 記載事項 | 記載要領等 | 備考 |
信託勘定元帳 | 計上年月日、勘定科目、借方、貸方、残高 | 借方欄、貸方欄には、勘定科目ごとの変動状況を記載すること。 | 信託勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって信託勘定元帳とすることができる。 |
総勘定元帳 | 勘定科目、計上年月日、借方、貸方、残高 | 勘定科目欄には、第四十二条第一項の事業報告書のうち、貸借対照表及び損益計算書の様式に示されている科目を掲記し、借方欄、貸方欄に変動状況を記載すること。 | 総勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって総勘定元帳とすることができる。 |
別表第三
【第四十八条第二項関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき | 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日 | 一 理由書 二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し 三 最近の日計表 |
合併をしたとき | 一 合併の相手方の商号 二 合併年月日 三 合併の方法 四 法第三十六条第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨 | 一 理由書 二 信託会社(法第五十二条第三項の規定により信託会社とみなされる者を含む。)以外の者と合併した場合にあっては、次に掲げる書類(次号に掲げる場合を除く。) イ 合併契約の内容を記載した書面 ロ 合併の当事者の登記事項証明書 ハ 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 ニ 合併後の純資産額を記載した書面 ホ 合併後の信託会社が法第五条第二項第六号、第八号、第九号又は第十号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 ヘ 合併後の信託会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 ト 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 チ 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社である場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 リ 合併により消滅する会社が新株予約権を発行している場合には、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面 ヌ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条第二項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類 三 法第三十六条第一項の認可を受けて信託会社(法第五十二条第三項の規定により信託会社とみなされる者を含む。)以外の者と合併した場合にあっては、法第三十六条第三項に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面, |
会社分割(吸収分割)により信託業の一部の承継をさせたとき | 一 承継先の商号 二 吸収分割年月日 三 承継させた信託業の内容 四 法第三十八条第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨 | 一 理由書 二 次に掲げる書類(次号に掲げる場合を除く。) イ 吸収分割契約の内容を記載した書面 ロ 吸収分割の当事者の登記事項証明書 ハ 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 ニ 承継会社の吸収分割後の純資産額を記載した書面 ホ 承継会社が法第五条第二項第六号、第八号、第九号又は第十号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 ヘ 承継会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 ト 会社法第七百八十九条第二項又は第七百九十九条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項又は第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 チ 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 リ 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号に規定するときは、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面 ヌ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条の二第三項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類 三 法第三十八条第一項の認可を受けた場合には、同条第三項に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面 |
信託業の一部の譲渡をしたとき | 一 譲渡先の商号 二 譲渡年月日 三 譲渡した信託業の内容 四 法第三十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨 | 一 理由書 二 次に掲げる書類(次号に掲げる場合を除く。) イ 譲渡契約の内容を記載した書面 ロ 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) ハ 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 ニ 譲受会社の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面 ホ 譲受会社が法第五条第二項第六号、第八号、第九号若しくは第十号又は法第五十三条第六項第六号、第八号若しくは第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 ヘ 譲受会社の主要株主(これに準ずるものを含む。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 ト 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条第二項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類 三 法第三十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の認可を受けた場合には、同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面 |
法第五条第二項第一号の規定に該当することとなった場合 | 法第五条第二項第一号イ又はロに掲げる機関を置く株式会社でなくなった年月日 | 一 理由書 二 会社の登記事項証明書 三 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) |
法第五条第二項第二号又は法第十条第一項第二号の規定に該当することとなった場合 | 資本金の額が政令で定める金額に満たなくなった年月日 | 一 理由書 二 会社の登記事項証明書 |
法第五条第二項第三号又は法第十条第一項第三号の規定に該当することとなった場合 | 純資産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった年月日 | 一 理由書 二 純資産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった日の日計表 三 純資産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった日の純資産額を算出した書面 |
法第五条第二項第五号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合 | 一 免許、登録、認可等(以下この項において「免許等」という。)の内容 二 当該免許等の年月日 三 外国において免許等の取消しをされた年月日 | 一 理由書 二 取消しを命ずる書類の写し及びこれに代わる書面 三 当該外国の法令とその訳文 |
法第五条第二項第六号に該当することとなった場合 | 一 違反した法令の規定 二 刑の確定した年月日及び罰金の額 | 一 確定判決書の写し 二 事件の概要を記載した書面 |
法第五条第二項第八号イの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 後見開始の審判又は保佐開始審判を受けた年月日 | 後見開始の審判又は保佐開始の審判に関する書面 |
法第五条第二項第八号ロの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 | 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 |
法第五条第二項第八号ハの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 刑の確定年月日及び刑の種類 | 確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 |
法第五条第二項第八号ニ、ホ又はヘの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 取消命令を受けた年月日 | 一 理由書 二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文 |
法第五条第二項第八号トの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 解任命令を受けた年月日 | 一 理由書 二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文 |
法第五条第二項第八号チの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 刑の確定年月日及び刑の種類 | 確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 |
法第五条第二項第十号イに該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 取消命令を受けた年月日 | 一 理由書 二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文 |
法第五条第二項第十号ロに該当することとなった場合 | 一 違反した法令の規定 二 刑の確定した年月日及び罰金の額 | 一 確定判決書の写し 二 事件の概要を記載した書面 |
純資産額が資本金の額に満たなくなった場合 | 純資産額が資本金の額に満たなくなった年月日 | 一 理由書 二 純資産額が資本金の額に満たなくなった日の日計表 三 純資産額が資本金の額に満たなくなった日の純資産額を算出した書面 |
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合 | 一 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日 二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の名称又は商号 | 一 申立ての理由を記載した書面 二 最近の日計表 |
定款を変更した場合 | 一 変更の内容 二 変更年月日 | 一 理由書 二 株主総会の議事録 三 変更後の定款の写し |
主要株主に異動があった場合 | 一 氏名又は名称若しくは商号 二 異動の前後の保有する議決権の数 三 異動の前後の総株主の議決権に占める保有する議決権の数の割合 四 異動のあった年月日 | 異動の前後の主要株主一覧表 |
不祥事件が発生したことを知った場合 | 一 不祥事件の概要 二 不祥事件を惹起した者の氏名及び役職名 | |
訴訟又は調停の当事者となった場合 | 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日 三 管轄裁判所名 四 事件の内容 | |
訴訟又は調停が終結した場合 | 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 二 終結の日 三 判決又は和解の内容 | |
駐在員事務所を設置した場合 | 一 事務所の名称及び所在地 二 設置年月日 | 一 理由書 二 組織及び人員配置を記載した書面 三 現地における手続の概要を記載した書面 |
駐在員事務所を廃止した場合 | 一 事務所の名称及び所在地 二 廃止年月日 | 理由書 |
信託契約代理店と信託契約代理業に係る委託契約を締結した場合 | 一 信託契約代理店の商号又は名称 二 信託契約代理店の主たる営業所又は事務所の所在地 | 委託契約の内容を記載した書面 |
信託契約代理業に係る委託契約が終了した場合 | 一 信託契約代理店の商号又は名称 二 終了の理由 | |
自己を所属信託会社とする信託契約代理店が訴訟若しくは調停の当事者となったことを知った場合 | 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日 三 管轄裁判所名 四 事件の内容 | |
自己を所属信託会社とする信託契約代理店が当事者となる訴訟又は調停が終結したことを知った場合 | 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 二 終結の日 三 判決又は和解の内容 | |
法第三十四条第一項の規定により作成した書類(同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合 | 縦覧開始年月日 | 法第三十四条第一項の規定により作成した書類(同条第二項の規定により電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録されている同条第一項に規定する説明書類の内容である情報を記載した書類) |
別表第四
【第四十九条第一項関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
信託業を廃止したとき | 廃止年月日 | 一 理由書 二 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) 三 引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面 |
会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき | 一 承継先の商号 二 会社分割年月日 三 法第三十七条第一項又は法第三十八条第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨 四 設立会社(承継会社が信託会社以外の株式会社である場合にあっては、当該株式会社)に係る法第八条第一項に規定する事項(前号に規定する場合を除く。) | 一 理由書 二 次に掲げる書類(次号に掲げる場合を除く。) イ 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 ロ 会社分割の当事者の登記事項証明書 ハ 会社分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 ニ 設立会社又は承継会社の会社分割後の純資産額を記載した書面 ホ 設立会社又は承継会社が法第五条第二項第六号、第八号、第九号又は第十号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 ヘ 設立会社又は承継会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 ト 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 チ 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 リ 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第十号に規定するときは、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面 ヌ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条の二第二項又は第三項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類 ル 設立会社(承継会社が信託会社以外の株式会社である場合にあっては、当該株式会社)に係る業務方法書 三 法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の認可を受けた場合は、法第三十七条第三項又は第三十八条第三項に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面 |
信託業の全部の譲渡をしたとき | 一 譲渡先の商号 二 譲渡年月日 三 法第三十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨 | 一 理由書 二 次に掲げる書類(次号に掲げる場合を除く。) イ 譲渡契約の内容を記載した書面 ロ 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) ハ 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 ニ 譲受会社の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面 ホ 譲受会社が法第五条第二項第六号、第八号、第九号若しくは第十号又は法第五十三条第六項第六号、第八号若しくは第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 ヘ 譲受会社の主要株主(これに準ずるものを含む。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 ト 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条第二項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類 三 法第三十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の認可を受けた場合には、同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面 |
合併により消滅したとき | 一 合併の相手方の商号 二 合併年月日 三 合併の方法 四 法第三十六条第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨 五 合併により株式会社を設立する又は信託会社(法第五十二条第三項の規定により信託会社とみなされる者を含む。)以外の株式会社と合併する場合(前号に規定する場合を除く。)にあっては、当該株式会社に係る法第八条第一項に規定する事項 | 一 理由書 二 次に掲げる書類(次号に掲げる場合を除く。) イ 合併契約の内容を記載した書面 ロ 合併の当事者の登記事項証明書 ハ 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 ニ 合併後の純資産額を記載した書面 ホ 合併後の信託会社が法第五条第二項第六号、第八号、第九号又は第十号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 ヘ 合併後の信託会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 ト 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 チ 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社である場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 リ 合併により消滅する会社が新株予約権を発行している場合には、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面 ヌ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条第二項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類 ル 合併により株式会社を設立する又は信託会社以外の株式会社と合併する場合にあっては、当該株式会社に係る業務方法書 三 法第三十六条第一項の認可を受けた場合には、同条第三項に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面 |
破産手続開始の決定により解散したとき | 一 破産手続開始の申立てを行った年月日 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 | 一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面 二 引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面 |
合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 解散年月日 | 一 理由書 二 清算人に係る会社の登記事項証明書 三 引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面 |
別表第四の二
【第五十一条の九第二項関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき | 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日 | 一 理由書 二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し 三 最近の日計表 |
合併をしたとき | 一 合併の相手方の商号 二 合併年月日 三 合併の方法 | 一 理由書 二 合併契約の内容を記載した書面 三 合併の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 合併の手続を記載した書面 六 合併後の純資産額を記載した書面 七 合併後の法第五十条の二第一項の登録を受けた者が同条第六項第六号又は第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
会社分割(吸収分割)により信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の一部の承継をさせたとき | 一 譲受会社の商号 二 吸収分割年月日 三 承継させた信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容 | 一 理由書 二 吸収分割契約の内容を記載した書面 三 吸収分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 吸収分割の手続を記載した書面 六 承継会社の吸収分割後の純資産額を記載した書面 七 承継会社が法第五十条の二第六項第六号又は第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の一部の譲渡をしたとき | 一 譲受会社の商号 二 譲渡年月日 三 譲渡した信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容 | 一 理由書 二 譲渡契約の内容を記載した書面 三 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 事業譲渡の手続を記載した書面 六 譲受会社の法第五十条の二第一項の登録を受けた者の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面 七 譲受会社の法第五十条の二第一項の登録を受けた者が同条第六項第六号又は第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
他に営む業務を営むことがその信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められることとなった場合 | 他に営む業務を営むことがその信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められることとなった年月日 | 一 理由書 二 他に営む業務を営むことがその信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められることとなったことを示す書面 |
法第五条第二項第五号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合 | 一 免許、登録、認可等(以下この項において「免許等」という。)の内容 二 当該免許等の年月日 三 外国において免許等の取消しをされた年月日 | 一 理由書 二 取消しを命ずる書類の写し及びこれに代わる書面 三 当該外国の法令とその訳文 |
法第五条第二項第六号に該当することとなった場合 | 一 違反した法令の規定 二 刑の確定した年月日及び罰金の額 | 一 確定判決書の写し 二 事件の概要を記載した書面 |
法第五条第二項第八号イの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けた年月日 | 後見開始の審判又は保佐開始の審判に関する書面 |
法第五条第二項第八号ロの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 | 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 |
法第五条第二項第八号ハの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 刑の確定年月日及び刑の種類 | 確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 |
法第五条第二項第八号ニ、ホ又はヘの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 取消命令を受けた年月日 | 一 理由書 二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文 |
法第五条第二項第八号トの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 解任命令を受けた年月日 | 一 理由書 二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文 |
法第五条第二項第八号チの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 刑の確定年月日及び刑の種類 | 確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 |
純資産額が令第十五条の四で定める資本金の額に満たなくなった場合 | 純資産額が令第十五条の四で定める資本金の額に満たなくなった年月日 | 一 理由書 二 純資産額が令第十五条の四で定める資本金の額に満たなくなった日の日計表 三 純資産額が令第十五条の四で定める資本金の額に満たなくなった日の純資産額を算出した書面 |
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合 | 一 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日 二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号 | 一 申立ての理由を記載した書面 二 最近の日計表 |
定款を変更した場合 | 一 変更の内容 二 変更年月日 | 一 理由書 二 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。)又は株主総会に準ずる機関の議事録 三 変更後の定款の写し |
不祥事件が発生したことを知った場合 | 一 不祥事件の概要 二 不祥事件を惹起した者の氏名及び役職名 | |
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関し訴訟又は調停の当事者となった場合 | 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日 三 管轄裁判所名 四 事件の内容 | |
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する訴訟又は調停が終結した場合 | 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 二 終結の日 三 判決又は和解の内容 | |
法第三十四条第一項の規定により作成した書類(同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合 | 縦覧開始年月日 | 法第三十四条第一項の規定により作成した書類(同条第二項の規定により電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録されている同条第一項に規定する説明書類の内容である情報を記載した書類) |
別表第四の三
【第五十一条の九第三項関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を廃止したとき | 廃止年月日 | 一 理由書 二 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を廃止することを決定した株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。)又は株主総会に準ずる機関の議事録 三 引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面 |
会社分割により信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の全部の承継をさせたとき | 一 承継先の商号 二 会社分割年月日 | 一 理由書 二 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 三 会社分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 会社分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 会社分割の手続を記載した書面 六 承継会社の会社分割後の純資産額を記載した書面 七 承継会社が法第五十条の二第六項第六号又は第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の全部の譲渡をしたとき | 一 譲受会社の商号 二 譲渡年月日 | 一 理由書 二 譲渡契約の内容を記載した書面 三 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 事業譲渡の手続を記載した書面 六 譲受会社の法第五十条の二第一項の登録を受けた者の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面 七 譲受会社の法第五十条の二第一項の登録を受けた者が同条第六項第六号又は第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
合併により消滅したとき | 一 合併の相手方の商号 二 合併年月日 三 合併の方法 | 一 理由書 二 合併契約の内容を記載した書面 三 合併の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 合併の手続を記載した書面 六 合併後の法第五十条の二第一項の登録を受けた者の合併後の純資産額を記載した書面 七 合併後の法第五十条の二第一項の登録を受けた者が同条第六項第六号又は第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
破産手続開始の決定により解散したとき | 一 破産手続開始の申立てを行った年月日 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 | 一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面 二 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託関係の処理の方法を記載した書面 |
合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 解散年月日 | 一 理由書 二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 三 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託関係の処理の方法を記載した書面 |
別表第五
【第五十三条第五項関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき | 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日 | 一 理由書 二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し 三 最近の日計表 |
合併をしたとき | 一 合併の相手方の商号又は名称 二 合併年月日 三 合併の方法 | 一 理由書 二 合併契約の内容を記載した書面 三 合併の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 合併の手続を記載した書面 六 合併後の純資産額を記載した書面 七 合併後の承認事業者が法第五条第二項第六号又は第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
会社分割(吸収分割)により信託業の一部の承継をさせたとき | 一 承継先の商号 二 吸収分割契約の内容を記載した書面 三 承継させた信託業の内容 | 一 理由書 二 吸収分割年月日 三 吸収分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 吸収分割の手続を記載した書面 六 承継会社の吸収分割後の純資産額を記載した書面 七 承継会社が法第五条第二項第六号又は第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
信託業の一部の譲渡をしたとき | 一 譲渡先の商号又は名称 二 譲渡年月日 三 譲渡した信託業の内容 | 一 理由書 二 譲渡契約の内容を記載した書面 三 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 事業譲渡の手続を記載した書面 六 譲渡先の承認事業者の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面 七 譲渡先の承認事業者が法第五条第二項第六号若しくは第八号又は法第五十三条第六項第六号若しくは第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
法第五条第二項第五号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合 | 一 免許、登録、認可等(以下この項において「免許等」という。)の内容 二 当該免許等の年月日 三 外国において免許等の取消しをされた年月日 | 一 理由書 二 取消しを命ずる書類の写し及びこれに代わる書面 三 当該外国の法令とその訳文 |
法第五条第二項第六号に該当することとなった場合 | 一 違反した法令の規定 二 刑の確定した年月日及び罰金の額 | 一 確定判決書の写し 二 事件の概要を記載した書面 |
法第五十二条第二項において読み替えて準用する法第十条第一項第三号の規定に該当することとなった場合 | 純資産額が出資又は資本金の額に満たなくなった年月日 | 一 理由書 二 純資産額が出資又は資本金の額に満たなくなった日の日計表 三 純資産額が出資又は資本金の額に満たなくなった日の純資産額を算出した書面 |
法第五条第二項第八号イの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 後見開始の審判又は保佐開始審判を受けた年月日 | 後見開始の審判又は保佐開始の審判に関する書面 |
法第五条第二項第八号ロの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 | 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 |
法第五条第二項第八号ハの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 刑の確定年月日及び刑の種類 | 確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 |
法第五条第二項第八号ニ、ホ又はヘの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 取消命令を受けた年月日 | 一 理由書 二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文 |
法第五条第二項第八号トの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 解任命令を受けた年月日 | 一 理由書 二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文 |
法第五条第二項第八号チの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 刑の確定年月日及び刑の種類 | 確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 |
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合 | 一 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日 二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の名称又は商号 | 一 申立ての理由を記載した書面 二 最近の日計表 |
定款又は寄附行為を変更した場合 | 一 変更の内容 二 変更年月日 | 一 理由書 二 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。)又は株主総会に準ずる機関の議事録 三 変更後の定款又は寄附行為の写し |
主要株主に異動があった場合 | 一 氏名又は名称若しくは商号 二 異動の前後の保有する議決権の数 三 異動の前後の総株主の議決権に占める保有する議決権の数の割合 四 異動のあった年月日 | 異動の前後の主要株主一覧表 |
不祥事件が発生したことを知った場合 | 一 不祥事件の概要 二 不祥事件を惹起した者の氏名及び役職名 | |
訴訟又は調停の当事者となった場合 | 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日 三 管轄裁判所名 四 事件の内容 | |
訴訟又は調停が終結した場合 | 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 二 終結の日 三 判決又は和解の内容 | |
法第三十四条第一項の規定により作成した書類(同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合 | 縦覧開始年月日 | 法第三十四条第一項の規定により作成した書類(同条第二項の規定により電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録されている同条第一項に規定する説明書類の内容である情報を記載した書類) |
別表第六
【第五十三条第六項関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
信託業を廃止したとき | 廃止年月日 | 一 理由書 二 信託業を廃止することを決定した株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。)又は株主総会に準ずる機関の議事録 三 引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面 |
会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき | 一 承継先の商号 二 会社分割年月日 | 一 理由書 二 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 三 会社分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 会社分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 会社分割の手続を記載した書面 六 承継会社の会社分割後の純資産額を記載した書面 七 承継会社が法第五条第二項第六号又は第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
信託業の全部の譲渡をしたとき | 一 譲渡先の商号又は名称 二 譲渡年月日 | 一 理由書 二 譲渡契約の内容を記載した書面 三 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 事業譲渡の手続を記載した書面 六 譲渡先の承認事業者の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面 七 譲渡先の承認事業者が法第五条第二項第六号若しくは第八号又は法第五十三条第六項第六号若しくは第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第五条第二項の規定により同法第四条第一項の承認が取り消されたとき | 取消年月日 | 一 理由書 二 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第四条第一項の承認が取り消されたことを証する書面 |
合併により消滅したとき | 一 合併の相手方の商号又は名称 二 合併年月日 三 合併の方法 | 一 理由書 二 合併契約の内容を記載した書面 三 合併の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 合併の手続を記載した書面 六 合併後の承認事業者の合併後の純資産額を記載した書面 七 合併後の承認事業者が法第五条第二項第六号若しくは第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
破産手続開始の決定により解散したとき | 一 破産手続開始の申立てを行った年月日 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 | 一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面 二 引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面 |
合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 解散年月日 | 一 理由書 二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 三 引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面 |
別表第七
【第六十二条第一項関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
商号の変更 | 一 新商号 二 旧商号 三 変更年月日 | 一 変更後の定款(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) 二 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。) |
本店の所在地の変更 | 一 変更後の所在地 二 変更前の所在地 三 変更年月日 | |
資本金の額の変更 | 一 変更前の資本金の額 二 変更後の資本金の額 三 変更年月日 四 変更の方法 | 一 理由書 二 変更後の定款 三 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 |
役員の変更 | 一 変更があった役員の氏名 二 就任又は退任年月日 | 一 会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) 二 就任する役員に係る次に掲げる書面 イ 履歴書 ロ 住民票の抄本又はこれに代わる書面 ハ 法第五条第二項第八号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 |
いずれかの支店において信託業務以外に営む業務の種類の変更 | 一 開始又は廃止した業務の種類 二 開始又は廃止年月日 | 一 理由書 二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面(法第六十三条第二項において準用する法第二十一条第三項の規定により当該書面を添付する場合を除く。) |
支店の設置 | 一 設置した支店の名称 二 所在地 三 営業開始年月日 | 一 設置した支店の組織及び人員配置を記載した書面 二 支店の設置による純資産額の変動を記載した書面 |
支店の所在地の変更 | 一 名称及び変更前の所在地 二 変更後の所在地 三 変更年月日 | 所在地の変更による純資産額の変動を記載した書面 |
支店の名称の変更 | 一 変更前の名称及び所在地 二 変更後の名称 三 変更年月日 | |
支店の廃止 | 一 廃止した営業所等の名称及び所在地 二 廃止年月日 | 当該支店における信託関係の処理の方法を記載した書面 |
国内における代表者の氏名及び国内の住所の変更 | 一 変更後の氏名及び国内の住所 二 履歴書(住所のみ変更の場合を除く。以下同じ。) 三 変更年月日 | 一 会社の登記事項証明書 二 変更前の氏名及び国内の住所 三 住民票の抄本又はこれに代わる書面 四 法第五条第二項第八号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 |
別表第八
【第六十三条第二項関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
国内において破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき | 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日 | 一 理由書 二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し 三 最近の日計表 |
合併をしたとき | 一 合併の相手方の商号 二 合併年月日 三 合併の方法 | 一 理由書 二 外国信託会社以外の者と合併した場合にあっては、次に掲げる書類 イ 合併契約の内容を記載した書面 ロ 合併の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) ハ 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 ニ 合併後の純資産額を記載した書面 ホ 法第五十三条第六項第六号、第八号又は第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
会社分割(吸収分割)により信託業の一部の承継をさせたとき | 一 吸収分割の相手方の商号 二 吸収分割年月日 三 承継させた信託業の内容 | 一 理由書 二 吸収分割契約の内容を記載した書面 三 吸収分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 承継会社の吸収分割後の純資産額を記載した書面 六 承継会社が法第五十三条第六項第六号、第八号又は第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
信託業の一部の譲渡をしたとき | 一 譲渡の相手方の商号又は名称 二 譲渡年月日 三 譲渡した信託業の内容 四 法第六十三条第二項において準用する法第三十九条第一項(同条第五項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この表及び次表において「法第三十九条第一項」という。)の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨 | 一 理由書 二 次に掲げる書類(次号に掲げる場合を除く。) イ 譲渡契約の内容を記載した書面 ロ 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) ハ 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 ニ 譲受会社の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面 ホ 譲受会社が法第五条第二項第六号、第八号、第九号若しくは第十号又は法第五十三条第六項第六号、第八号若しくは第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 三 法第三十九条第一項の認可を受けた場合には、法第六十三条第二項において準用する法第三十九条第三項(同条第五項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この表及び次表において「同条第三項」という。)に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面 |
会社分割(吸収分割)により信託業の全部若しくは一部の承継をしたとき | 一 吸収分割の相手方 二 吸収分割年月日 三 承継した信託業の内容 | 一 理由書 二 外国における信託業の承継をした場合にあっては、次に掲げる書類 イ 吸収分割契約の内容を記載した書面 ロ 吸収分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) ハ 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 ニ 吸収分割後の純資産額を記載した書面 ホ 法第五十三条第六項第六号、第八号又は第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
信託業の全部若しくは一部の譲受けをしたとき | 一 譲受けの相手方 二 譲受け年月日 三 譲り受けた信託業の内容 四 法第三十九条第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨 | 一 理由書 二 法第三十九条第一項の認可を受けた場合には、同条第三項に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面 三 外国における信託業の譲受けをした場合にあっては、次に掲げる書類 イ 譲渡契約の内容を記載した書面 ロ 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) ハ 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 ニ 事業の譲受け後の純資産額を記載した書面 ホ 法第五十三条第六項第六号、第八号又は第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
法第五十三条第六項第一号の規定に該当することとなった場合 | 一 株式会社と同種類の法人でなくなった年月日 二 株式会社と同種類の法人でなくなった理由 | 一 会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下同じ。) 二 株主総会の議事録 |
法第五十三条第六項第二号又は法第五十四条第六項第二号の規定に該当することとなった場合 | 資本金の額が政令で定める金額に満たなくなった年月日 | 一 理由書 二 会社の登記事項証明書 |
法第五十三条第六項第三号又は法第五十四条第六項第三号の規定に該当することとなった場合 | 純資産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった年月日 | 一 理由書 二 純資産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった日の日計表 三 純資産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった日の純資産額を算出した書面 |
法第五十三条第六項第五号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合 | 一 免許、登録、認可等(以下この項において「免許等」という。)の内容 二 当該免許等の年月日 三 外国において免許等の取消しをされた年月日 | 一 理由書 二 取消しを命ずる書類の写し及びこれに代わる書面 三 当該外国の法令とその訳文 |
法第五十三条第六項第六号に該当することとなった場合 | 一 違反した法令の規定 二 刑の確定した年月日及び罰金の額 | 一 確定判決書の写し 二 事件の概要を記載した書面 |
法第五条第二項第八号イの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 後見開始の審判又は保佐開始審判を受けた年月日 | 後見開始の審判又は保佐開始の審判に関する書面 |
法第五条第二項第八号ロの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 | 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 |
法第五条第二項第八号ハの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 刑の確定年月日及び刑の種類 | 確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 |
法第五条第二項第八号ニ、ホ又はヘの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 取消命令を受けた年月日 | 一 理由書 二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文 |
法第五条第二項第八号トの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 解任命令を受けた年月日 | 一 理由書 二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文 |
法第五条第二項第八号チの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名 二 刑の確定年月日及び刑の種類 | 確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 |
純資産額が資本金の額に満たなくなった場合 | 純資産額が資本金の額に満たなくなった年月日 | 一 理由書 二 純資産額が資本金の額に満たなくなった日の日計表 三 純資産額が資本金の額に満たなくなった日の純資産額を算出した書面 |
定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合 | 一 変更の内容 二 変更年月日 | 一 理由書 二 株主総会の議事録 三 変更後の定款の写し |
主要株主に異動があった場合 | 一 氏名又は名称若しくは商号 二 異動の前後の保有する議決権の数 三 異動の前後の総株主の議決権に占める保有する議決権の数の割合 四 異動のあった年月日 | 異動の前後の主要株主一覧表 |
不祥事件が発生したことを知った場合 | 一 不祥事件の概要 二 不祥事件を惹起した者の氏名及び役職名 | |
訴訟又は調停の当事者となった場合 | 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日 三 管轄裁判所名 四 事件の内容 | |
訴訟又は調停が終結した場合 | 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 二 終結の日 三 判決又は和解の内容 | |
信託契約代理店と信託契約代理業に係る委託契約を締結した場合 | 一 信託契約代理店の商号又は名称 二 信託契約代理店の主たる営業所又は事務所の所在地 | 委託契約の内容を記載した書面 |
信託契約代理業に係る委託契約が終了した場合 | 一 信託契約代理店の商号又は名称 二 終了の理由 | |
自己を所属信託会社とする信託契約代理店が訴訟若しくは調停の当事者となったことを知った場合 | 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日 三 管轄裁判所名 四 事件の内容 | |
自己を所属信託会社とする信託契約代理店が当事者となる訴訟又は調停が終結したことを知った場合 | 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 二 終結の日 三 判決又は和解の内容 | |
法第三十四条第一項の規定により作成した書類(同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合 | 縦覧開始年月日 | 法第三十四条第一項の規定により作成した書類(同条第二項の規定により電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録されている同条第一項に規定する説明書類の内容である情報を記載した書類) |
別表第九
【第六十四条関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
すべての支店における信託業務を廃止したとき又は外国において信託業のすべてを廃止したとき | 廃止年月日 | 一 理由書 二 株主総会の議事録 三 支店において引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面 |
会社分割により支店における信託業の全部の承継をさせたとき又は外国における信託業の全部の承継をさせたとき | 一 承継先の商号 二 会社分割年月日 | 一 理由書 二 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 三 会社分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 会社分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 支店において引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面(支店における信託業の全部の承継をさせた場合に限る。以下同じ。) 六 承継会社の会社分割後の純資産額を記載した書面 七 承継会社が法第五十三条第六項第六号、第八号又は第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
支店における信託業の全部の譲渡をしたとき又は外国における信託業の全部の譲渡をしたとき | 一 譲渡先の商号 二 譲渡年月日 三 法第三十九条第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨 | 次に掲げるいずれかの書類 一 法第三十九条第一項の認可を受けた場合には、同条第三項に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面 二 次に掲げる書類 イ 譲渡契約の内容を記載した書面 ロ 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) ハ 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 ニ 支店において引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面(支店における信託業の全部の譲渡をした場合に限る。以下同じ。) ホ 譲受会社の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面 ヘ 譲受会社が法第五条第二項第六号、第八号、第九号若しくは第十号又は法第五十三条第六項第六号、第八号若しくは第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
合併により消滅したとき | 一 合併の相手方の商号 二 合併年月日 三 合併の方法 | 一 理由書 二 合併契約の内容を記載した書面 三 合併の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 合併後の外国信託会社の純資産額を記載した書面 六 合併後の外国信託会社が法第五十三条第六項第六号、第八号又は第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
破産手続開始の決定を受けたとき、又は本国の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続開始と同種類の手続を開始したとき | 一 破産手続開始の申立て又は当該国に法令に基づき破産手続開始と同種類の手続の申立てを行った年月日 二 破産手続開始の決定又は当該国に法令に基づき破産手続開始と同種類の手続開始の決定を受けた年月日 | 一 裁判所が破産管財人又はこれに類する者を選定したことを証する書面 二 支店において引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面 |
合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 解散年月日 | 一 理由書 二 清算人に係る会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 三 支店において引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面 |
別表第十
【第七十四条第一項関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更 | 一 新商号等 二 旧商号等 三 変更年月日 | 法人であるときは、 一 変更後の定款(これに準ずるものを含む。) 二 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。)又は株主総会に準ずる機関の議事録 |
役員の変更 | 一 変更があった役員の氏名又は名称 二 就任又は退任年月日 | 一 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。次号ロにおいて同じ。) 二 就任する役員に係る次に掲げる書面 イ 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) ロ 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 ハ 法第五条第二項第八号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 |
信託契約代理業を営む営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置 | 一 設置した営業所等の名称 二 所在地 三 営業開始年月日 | 設置した営業所等の組織及び人員配置を記載した書面 |
営業所等の所在地の変更 | 一 名称及び変更前の所在地 二 変更後の所在地 三 変更年月日 | |
営業所等の名称の変更 | 一 変更前の名称及び所在地 二 変更後の名称 三 変更年月日 | |
営業所等の廃止 | 一 廃止した営業所等の名称及び所在地 二 廃止年月日 | |
所属信託会社の変更 | 一 新たに信託会社等から委託を受けることとなった場合にあっては、当該信託会社等の商号又は名称及び当該委託を受けた業務を開始する年月日 二 信託会社等から委託を受けなくなった場合にあっては、当該信託会社等の商号又は名称及び当該委託を受けた業務を廃止した年月日 | 新たに委託を受けることとなった場合には、当該委託契約の内容を記載した書面 |
所属信託会社の名称の変更 | 一 所属信託会社の新商号 二 所属信託会社の旧商号 三 変更年月日 | |
他に営む業務の種類の変更 | 一 開始又は廃止した業務の種類 二 開始又は廃止年月日 | 一 理由書 二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容を記載した書面 |
信託契約代理店である個人又は信託契約代理店である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更 | 一 新たに常務に従事することとなった場合にあっては、当該他の法人の商号又は名称及び事業の種類 二 常務に従事しないこととなった場合にあっては、当該他の法人の商号又は名称 三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称及び事業の種類に変更があった場合にあっては、当該変更の内容及び変更年月日 | |
信託契約代理店である法人の役員が営んでいる事業の変更 | 一 新たに事業を営む場合にあっては、当該事業の種類 二 事業を廃止した場合にあっては、廃止した事業の種類 三 事業の内容を変更した場合にあっては、当該変更の内容 | |
業務方法書の変更 | 一 変更の内容 二 変更年月日 | 一 理由書 二 変更後の業務方法書 三 業務方法書の変更箇所の新旧対照表 |
別表第十一
【第八十条関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
信託契約代理業を廃止したとき | 廃止年月日 | 一 理由書 二 法人であるときは、信託契約代理業を廃止することを決定した株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。)又は株主総会に準ずる機関の議事録 |
会社分割により信託契約代理業の全部の承継をさせたとき | 一 承継先の商号 二 会社分割年月日 | 一 理由書 二 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 三 会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 会社分割の手続を記載した書面 六 承継会社が法第七十条第二号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
信託契約代理業の全部の譲渡をしたとき | 一 譲渡先の商号又は名称 二 譲渡年月日 | 一 理由書 二 譲渡契約の内容を記載した書面 三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 事業譲渡の手続を記載した書面 六 事業譲渡先が法第七十条第二号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
信託契約代理店である個人が死亡したとき | 死亡年月日 | 当該信託契約代理店である個人の除籍簿の謄本 |
信託契約代理店である法人が合併により消滅したとき | 一 合併の相手方の商号又は名称 二 合併年月日 三 合併の方法 | 一 理由書 二 合併契約の内容を記載した書面 三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 合併の手続を記載した書面 六 合併後存続する法人が法第七十条第二号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
信託契約代理店である法人が破産手続開始の決定により解散したとき | 一 破産手続開始の申立てを行った年月日 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 | 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面 |
信託契約代理店である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 解散年月日 | 一 理由書 二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) |
別紙様式第3号(第17条関係)
別紙様式第4号(第19条第1項関係)
別紙様式第5号(第19条第2項関係)
別紙様式第6号(第19条第2項関係)
別紙様式第7号(第19条第4項関係)
別紙様式第8号(第19条第4項関係)
別紙様式第9号(第27条第4項関係)
別紙様式第10号(第42条第1項関係)
別紙様式第10号の2(第42条第1項関係)
別紙様式第10号の3(第42条第1項関係)
別紙様式第10号の4(第42条第1項関係)
別紙様式第11号(第42条第2項第2号関係)
別紙様式第12号(第42条第2項第3号関係)
別紙様式第13号(第42条第2項第4号関係)
別紙様式第14号(第43条第1項第2号ハ(1)関係)
別紙様式第15号(第51条の2第1項関係)
別紙様式第16号(第53条第1項関係)
別紙様式第17号(第54条第1項関係)
別紙様式第18号(第57条第1項関係)
別紙様式第19号(第69条関係)
別紙様式第20号(第75条関係)
別紙様式第21号(第79条関係)
別紙様式第22号(第79条関係)
別紙様式第23号(第80条の15関係)
附則
平成19年4月17日
2
この府令第一条による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号、第三号の二、第四号、第四号の二、第五号の二、第六号の三、第六号の四、第七号の三、第七号の四、第八号の二、第九号、第九号の二、第十号、第十二号、第十三号の二、第十四号及び第十五号並びに第三条による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式並びに第四条による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号並びに第五条による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式並びに第七条による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月8日
第40条
(信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第42条
第43条
附則
平成21年4月20日
2
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第九号の二まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号、第二条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第三条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第一号の二から別紙様式第一号の四まで、別紙様式第一号の六から別紙様式第一号の八まで、別紙様式第四号、別紙様式第七号から別紙様式第七号の三まで、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の二及び別紙様式第十六号の十七並びに第四条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成21年9月9日
2
この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十四号、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十二条第九号、第四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十七号、第五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十七号、第六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十七号、第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十二第一項第六号、第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十七号、第九条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十一号及び第二百三十四条の二十四第一項第十二号、第十条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号、第十一条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号並びに第十二条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
第9条
(禁止行為に関する経過措置)
1
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
2
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、前項各号に掲げるものとすることができる。
3
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の二の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
4
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の五十三の十七第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
5
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
6
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
7
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十四第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
8
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
9
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第二百三十四条の二十六の二第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
10
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十五第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
11
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
12
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十六条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
第2条
(外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
1
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
2
第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項及び第八条、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条の規定の適用については、外国人登録原票の記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、入管法等改正法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項第一号及び第八条第二号イ(2)、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条第二号ロ及び第十六条第二号、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条第二号、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項第二号並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項第一号及び第二百十五条第四号に掲げる書類とみなす。
第3条
(業務に関する報告書等に係る経過措置)
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成24年12月13日
この府令は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項に一号を加える改正規定、同令第百二十三条第一項に二号を加える改正規定(同項第二十八号に係る部分に限る。)及び同令第百三十条第一項に四号を加える改正規定(同項第十五号に係る部分を除く。)、第二条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十二条に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。)、同令第二十三条第二項にただし書を加える改正規定及び同項に三号を加える改正規定、第三条中保険業法施行規則第五十三条第一項に一号を加える改正規定並びに第四条中信託業法施行規則第四十条に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。)、同令第四十一条第二項にただし書を加える改正規定及び同項に三号を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成25年9月27日
2
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式、第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式、第七条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式及び第八条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。