指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令
平成19年3月8日 改正
第9条
【電磁的記録の認証】
1
法第62条ノ六第3項の認証の付与の嘱託は、嘱託人が、認証を受けようとする情報について電子署名を行い、かつ、これに電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項の電子証明書その他自己が電子署名を行ったことを確認するために必要な事項を証明するために作成された電磁的記録であって法務大臣が指定するもの(第15条第1項において「電子証明書」という。)を付した上で、これを電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。
第10条
【認証の場合の本人確認】
1
指定公証人は、前条第1項の規定に係る嘱託により認証を与える場合には、確実に嘱託人を確認することができる方法によって、同人が本人であることを証明させなければならない。ただし、指定公証人が嘱託人の氏名を知り、かつ、嘱託人と面識があるときは、この限りでない。
第13条
【日付情報の付与】
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参照条文
第14条
【電磁的記録の保存】
1
法第62条ノ七第1項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定による保存は、認証を受けた電磁的記録に記録された情報又は日付情報の付与を受けた情報の同一性を確認するに足りる情報ごとに第9条第6項第4号又は第13条第3項第3号の番号(以下「登簿管理番号」と総称する。)を付した上で、これを磁気ディスクに記録してするものとする。
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参照条文
第15条
【情報の同一性に関する証明】
第19条
【電磁的記録に関する事務に関して提出された書類】
1
指定公証人は、電磁的記録に関する事務に係る嘱託又は請求に関し書類が提出された場合には、表紙を付け、登簿管理番号を記載し、事務処理の順序に従ってつづって置かなければならない。ただし、嘱託人等が当該書類の原本の還付を請求したときは、その謄本を原本に代えてつづって置くことができる。
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参照条文
第25条
【嘱託の拒絶の特例】
指定公証人は、電磁的記録に関する事務について嘱託を拒んだ場合には、規則第12条の理由書に代えて、嘱託人に対し、その理由を内容とする情報を、電気通信回線により送信することができる。
附則
平成19年3月8日
第2条
(経過措置)
2
この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(以下「旧省令」という。)第十五条の規定に基づき保存されている情報については、旧省令第十六条及び第十七条の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
3
前項の場合における旧省令第十六条及び第十七条の規定の適用については、旧省令第十六条第一項及び旧省令第十七条第一項中「フレキシブルディスクカートリッジ」とあるのは「フレキシブルディスクカートリッジその他これに準ずる電磁的記録に係る記録媒体であって法務大臣が定めるもの」と、旧省令第十六条第三項中「第一項のフレキシブルディスクカートリッジに記録し」とあるのは「これを出力して書面を作成し」と、「嘱託人」とあるのは「嘱託人等」と、同項第一号中「同一性に関する表示」とあるのは「前項の規定による比較の結果の表示」と、同項第三号中「指定公証人名」とあるのは「指定公証人名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地」と、旧省令第十七条第一項中「法第六十二条ノ七第三項第二号」とあるのは「法第六十二条ノ七第三項第二号(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)」と、同条第二項中「前条第三項」とあるのは「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するとされる前条第三項」と、「「嘱託人」とあるのは「嘱託人等」」とあるのは「「第一項のフレキシブルディスクカートリッジに記録し」とあるのは「これを出力して書面を作成し」と、「同一性に関する表示」とあるのは「同一の情報である旨の表示」と、「指定公証人名」とあるのは「指定公証人名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地」」とする。