排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令
平成24年12月28日 改正
第2条
【海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の適用関係】
1
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、特定外国船舶で総トン数四百トン未満のものについての海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の8第1項第4号の国土交通省令で定める装置は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める装置とする。
2
特定外国船舶で総トン数四百トン以上のものについての施行規則第4条第1項の規定の適用については、同項の表中「油水分離装置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(以下「技術基準省令」という。)第5条第1項に規定する油水分離装置をいう。以下同じ。)」とあるのは「油水分離装置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(以下「技術基準省令」という。)第5条第1項第1号の油水分離器その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める装置により構成されるものをいう。以下同じ。)」と、「ビルジ用濃度監視装置(技術基準省令第7条第1項に規定するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。)」とあるのは「ビルジ用濃度監視装置(技術基準省令第7条第1項第1号及び第4号から第6号までの基準その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める基準に適合するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。)」とする。
3
施行規則第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、タンカーである特定外国船舶で総トン数百五十トン未満のものについての海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条第2項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、貨物艙の洗浄その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める油の排出その他油の取扱いに関する作業とし、同項の油記録簿への記載は、洗浄水の処分方法その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める事項につき行うものとする。
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参照条文
第3条
【海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関する技術上の基準等に関する省令の適用関係】
1
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(以下「技術基準省令」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、特定外国船舶で総トン数四百トン未満のものに設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める設備とする。
2
技術基準省令第5条第1項の規定にかかわらず、特定外国船舶で総トン数四百トン以上のものに設置しなければならない油水分離装置は、同項第1号の油水分離器その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める装置により構成されるものとする。
3
技術基準省令第7条第1項の規定にかかわらず、特定外国船舶で技術基準省令第4条第1項の表第3号上欄に掲げるものに設置しなければならないビルジ用濃度監視装置は、技術基準省令第7条第1項第1号及び第4号から第6号までの基準その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める基準に適合するものでなければならない。
4
次の表の第一欄に掲げる技術基準省令の規定にかかわらず、特定外国船舶で同表の第二欄に掲げるものに設置する同表の第三欄に掲げる装置は、同表の第四欄に掲げる技術基準省令の基準その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める基準に適合するものでなければならない。
技術基準省令の規定 | 特定外国船舶の区分 | 装置 | 技術基準省令の基準 |
一 第11条第2項 | 技術基準省令第9条第1項の表第3号上欄に掲げるタンカー及び同条第4項に規定するタンカー | バラスト用油排出監視制御装置を構成する油分濃度計 | 第5条第2項第3号及び第4号並びに第7条第1項第4号及び第5号 |
二 第11条第3項 | バラスト用油排出監視制御装置を構成する流量計 | 第11条第3項第1号及び第4号 | |
三 第11条第4項 | バラスト用油排出監視制御装置を構成する船速計 | 第11条第4項第4号及び第7号 | |
四 第11条第5項 | バラスト用油排出監視制御装置を構成する監視記録装置 | 第11条第5項第1号から第3号まで及び第6号 | |
五 第12条第2項 | 技術基準省令第9条第3項に規定するタンカー | バラスト用濃度監視装置を構成する油分濃度計 | 第5条第2項第3号及び第4号並びに第7条第1項第4号及び第5号 |
六 第12条第3項 | バラスト用濃度監視装置を構成する監視記録装置 | 第12条第3項第1号及び第4号 | |
七 第13条第4項 | 技術基準省令第9条第1項の表第3号上欄に掲げるタンカー(同条第2項に規定するタンカーを除く。) | スロップタンク装置を構成する油水境界面検出器 | 第13条第4項第1号及び第3号から第5号まで |
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技術基準省令第21条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する有害液体物質ばら積船である特定外国船舶に設置しなければならない有害液体物質排出防止設備は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める設備とする。この場合において、当該船舶には、当該設備の操作の方法、その設備の使用に適した船舶の状態その他の当該設備の使用に関する必要な事項を記載した手引書を備えていなければならない。
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技術基準省令第36条の規定にかかわらず、特定外国船舶で総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに設置しなければならないふん尿等排出防止設備は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める設備とする。