• 排水基準を定める省令
    • 第1条 [排水基準]
    • 第2条 [検定方法]

排水基準を定める省令

平成25年9月4日 改正
第1条
【排水基準】
水質汚濁防止法(以下「法」という。)第3条第1項の排水基準は、同条第2項の有害物質(以下「有害物質」という。)による排出水の汚染状態については、別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとし、その他の排出水の汚染状態については、別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
参照条文
第2条
【検定方法】
前条に規定する排水基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
別表第一
【第一条関係】
有害物質の種類許容限度
カドミウム及びその化合物一リットルにつきカドミウム〇・一ミリグラム
シアン化合物一リットルにつきシアン一ミリグラム
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)一リットルにつき一ミリグラム
鉛及びその化合物一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム
六価クロム化合物一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム
砒素及びその化合物一リットルにつき砒素〇・一ミリグラム
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム
アルキル水銀化合物検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム
トリクロロエチレン一リットルにつき〇・三ミリグラム
テトラクロロエチレン一リットルにつき〇・一ミリグラム
ジクロロメタン一リットルにつき〇・二ミリグラム
四塩化炭素一リットルにつき〇・〇二ミリグラム
一・二—ジクロロエタン一リットルにつき〇・〇四ミリグラム
一・一—ジクロロエチレン一リットルにつき一ミリグラム
シス—一・二—ジクロロエチレン一リットルにつき〇・四ミリグラム
一・一・一—トリクロロエタン一リットルにつき三ミリグラム
一・一・二—トリクロロエタン一リットルにつき〇・〇六ミリグラム
一・三—ジクロロプロペン一リットルにつき〇・〇二ミリグラム
チウラム一リットルにつき〇・〇六ミリグラム
シマジン一リットルにつき〇・〇三ミリグラム
チオベンカルブ一リットルにつき〇・二ミリグラム
ベンゼン一リットルにつき〇・一ミリグラム
セレン及びその化合物一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム
ほう素及びその化合物海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきほう素一〇ミリグラム
海域に排出されるもの一リットルにつきほう素二三〇ミリグラム
ふつ素及びその化合物海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきふつ素八ミリグラム
海域に排出されるもの一リットルにつきふつ素一五ミリグラム
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇〇ミリグラム
一・四—ジオキサン一リットルにつき〇・五ミリグラム
 備考 1 「検出されないこと。」とは、第二条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
    2 砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。


別表第二
【第一条関係】
項目許容限度
水素イオン濃度(水素指数)海域以外の公共用水域に排出されるもの五・八以上八・六以下
海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下
生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)一六〇(日間平均一二〇)
化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)一六〇(日間平均一二〇)
浮遊物質量(単位 一リットルにつきミリグラム)二〇〇(日間平均一五〇)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位 一リットルにつきミリグラム)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位 一リットルにつきミリグラム)三〇
フェノール類含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)
銅含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)
亜鉛含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)
溶解性鉄含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)一〇
溶解性マンガン含有量(単位 一リットルにつきミリグラム一〇
クロム含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)
大腸菌群数(単位 一立方センチメートルにつき個)日間平均三、〇〇〇
窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)一二〇(日間平均六〇)
燐含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)一六(日間平均八)
備考1 「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2 この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
3 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
4 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
5 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限つて適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限つて適用する。
6 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。
7 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。


附則
この府令は、法の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。
附則別表の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水(窒素又は燐が海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)及びこれに流入する公共用水域に排出されるものに限る。)の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準は、平成三十年九月三十日までの間は、第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
前項に規定する排水基準は、第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
窒素含有量についての第一条に規定する排水基準に関する法第十二条第一項の規定は、別表第二の備考6の規定に基づき環境大臣が一の海域を定めた際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から当該海域及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水については、環境大臣が当該海域を定めた日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(以下「令」という。)別表第三に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。ただし、環境大臣が当該海域を定めた際既にその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で窒素含有量に関し法第十二条第一項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する罰則規定がないときを除く。)は、この限りでない。
前項本文の場合において、環境大臣が当該海域を定めた日前に、当該排出水について窒素含有量に係る排水基準に関する法第十二条第一項の規定が適用されていた場合には、環境大臣が当該海域を定めた日から六月間(当該施設が令別表第三に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、一年間)は、当該排出水については、環境大臣が当該海域を定めた日前に適用されていた窒素含有量に係る排水基準に関する法第十二条第一項の規定が適用されるものとする。
前二項の規定は、燐含有量について準用する。この場合において、第四項中「窒素含有量」とあるのは「燐含有量」と、「別表第二の備考6」とあるのは「別表第二の備考7」と、前項中「窒素含有量」とあるのは、「燐含有量」と読み替えるものとする。
附則
昭和46年7月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年9月30日
この府令は、昭和四十九年十月三十日から施行する。
附則
昭和49年11月19日
この府令は、昭和四十九年十二月一日から施行する。
附則
昭和50年2月3日
この府令は、昭和五十年三月一日から施行する。
附則
昭和51年6月24日
この府令は、公布の日から施行する。
附則別表の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場(この府令の施行の際現に当該業種に係る水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定施設を設置しているものに限る。)に係る排出水の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準は、この府令の施行の日から十八年間は、この府令による改正後の排水基準を定める総理府令(以下「改正後の総理府令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
前項に規定する排水基準は、改正後の総理府令第二条の環境庁長官が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和52年8月26日
この府令は、昭和五十二年九月一日から施行する。
附則
昭和56年6月23日
この府令は、昭和五十六年六月二十四日から施行する。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和60年5月27日
この府令は、昭和六十年七月十五日から施行する。
附則
昭和61年6月21日
この府令は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
この府令は、平成元年十月一日から施行する。
附則
平成2年2月17日
この府令は、平成二年五月一日から施行する。
附則
平成2年7月7日
この府令は、平成二年七月十五日から施行する。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成3年6月21日
この府令は、平成三年六月二十四日から施行する。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成5年8月27日
この府令は、平成五年十月一日から施行する。
附則別表第一の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水(窒素又は燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼及びこれに流入する公共用水域に排出されるものに限る。)の汚染状態についての水質汚濁防止法(以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、平成十二年七月十四日までの間は、この府令による改正後の排水基準を定める総理府令(以下「改正後の総理府令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
附則別表第二の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水(窒素又は燐が海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)及びこれに流入する公共用水域に排出されるものに限る。)の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準は、平成二十年九月三十日までの間は、排水基準を定める省令(以下「省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
前二項に規定する排水基準は、省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
窒素含有量についての省令第一条又は附則第二項若しくは第三項に規定する排水基準に関する法第十二条第一項の規定は、省令別表第二の備考6の規定に基づき環境大臣が一の湖沼又は海域を定めた際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から当該湖沼、当該海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水については、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(以下「令」という。)別表第三に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。ただし、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた際既にその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で窒素含有量に関し法第十二条第一項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する罰則規定がないときを除く。)は、この限りでない。
前項本文の場合において、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた日前に、当該排出水について窒素含有量に係る排水基準に関する法第十二条第一項の規定が適用されていた場合には、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた日から六月間(当該施設が令別表第三に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、一年間)は、当該排出水については、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた日前に適用されていた窒素含有量に係る排水基準に関する法第十二条第一項の規定が適用されるものとする。
前二項の規定は、燐含有量について準用する。この場合において、第五項中「窒素含有量」とあるのは「燐含有量」と、「省令別表第二の備考6」とあるのは「省令別表第二の備考7」と、前項中「窒素含有量」とあるのは、「燐含有量」と読み替えるものとする。
この府令による改正前の排水基準を定める総理府令別表第二の備考6及び7の規定に基づき環境庁長官により定められている湖沼は、それぞれ改正後の総理府令別表第二の備考6及び7の規定により定められているものとみなす。
附則
平成5年12月27日
この府令は、平成六年二月一日から施行する。
附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水の汚染状態についての水質汚濁防止法(以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、この府令の施行の日から十五年間は、排水基準を定める省令(以下「省令」という。)第一条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げるとおりとする。
前項に規定する排水基準は、省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
この府令の施行の際現に省令別表第一の備考2に規定する旅館業に属する事業場(以下「旅館業に属する特定事業場」という。)から排出される水を受け入れている下水道終末処理施設を設置している特定事業場(以下この項において「下水道」という。)であって次の算式により計算された値が〇・一を超えるものから排出される排出水の砒素及びその化合物による汚染状態についての法第三条第一項の排水基準については、省令第一条及び附則第二項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。ΣC1・Q1÷Qこの式において、、及びQは、それぞれ次の値を表するものとする。下水道に水を排出する旅館業に属する特定事業場ごとに、当該特定事業場から当該下水道に排出される水の砒素及びその化合物による汚染状態の通常の値(単位 砒素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)当該特定事業場から当該下水道に排出される水の通常の量(単位 一日につき立方メートル)Q 当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位 一日につき立方メートル)
附則
平成7年7月12日
この府令は、平成七年七月十五日から施行する。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年1月13日
この府令は、平成九年二月一日から施行する。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年9月24日
この府令は、平成十年十月一日から施行する。
附則
平成12年1月28日
この府令は、平成十二年二月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成13年6月13日
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の中欄に掲げる業種その他の区分に属する工場又は事業場に係る排出水の汚染状態についての水質汚濁防止法(以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、この省令の施行の日から十五年間は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
前項の規定の適用については、当該工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該工場又は事業場の属する業種その他の区分に属するものとみなす。
前二項に規定する排水基準は、改正後の省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年1月22日
この省令は、平成十五年二月一日から施行する。
附則
平成15年9月12日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則
平成16年5月31日
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成18年1月31日
この省令は、平成十八年二月一日から施行する。
附則
平成18年11月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十二月十一日から施行する。
第2条
(経過措置)
附則別表の上欄に掲げる項目につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この条及び次条において同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の汚染状態についての水質汚濁防止法第三条第一項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から十年間は、第一条の規定による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の排水基準省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
附則別表の中欄に掲げる業種(下水道業を除く。)に属する特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設については、当該処理施設に水を排出する特定事業場の属する業種に属するものとみなして、前項の規定を適用する。
第一項に規定する排水基準は、改正後の排水基準省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第3条
この省令の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場から排出される排出水の亜鉛含有量についての排水基準については、施行日から六月間は、改正後の排水基準省令第一条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条
この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年6月1日
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
附則
平成20年9月30日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成22年6月1日
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則
平成23年3月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附則
平成23年10月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。ただし、第三条の規定は平成二十三年十二月十一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年5月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年五月二十五日から施行する。
第2条
(経過措置)
附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この条及び次条並びに附則別表備考第一項において同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準については、この省令の施行の日から三年間(ポリエチレンテレフタレート製造業に属する特定事業場にあっては、二年間)は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。
第一項に規定する排水基準は、改正後の省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第3条
一・四—ジオキサンについての改正後の省令第一条又は附則第二条に規定する排水基準に関する法第十二条第一項の規定は、この省令の施行の際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。ただし、この省令の施行の際既にその者に適用されている地方公共団体の条例の規定でこれら物質に関し法第十二条第一項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する罰則規定がないときを除く。)は、この限りでない。
附則
平成25年6月10日
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則
平成25年9月4日
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

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