汚染土壌処理業に関する省令
平成23年7月8日 改正
第1条
【汚染土壌処理施設の種類】
土壌汚染対策法(以下「法」という。)第22条第2項第3号に規定する汚染土壌処理施設(法第22条第1項に規定する汚染土壌処理施設をいう。以下同じ。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
①
浄化等処理施設 汚染土壌(法第16条第1項に規定する汚染土壌をいう。以下同じ。)について浄化(汚染土壌に含まれる特定有害物質(法第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)を抽出し、又は分解する方法により除去し、除去した後の土壌の当該特定有害物質による汚染状態を土壌汚染対策法施行規則(以下「規則」という。)第31条第1項及び第2項の基準に適合させることをいう。第5条第17号イにおいて同じ。)、溶融(汚染土壌を加熱することにより当該汚染土壌が変化して生成した物質に当該特定有害物質を封じ込め、規則第31条第1項及び第2項の基準に適合させることをいう。第5条第17号イにおいて同じ。)又は不溶化(薬剤の注入その他の方法により当該特定有害物質が溶出しないように当該汚染土壌の性状を変更させることをいう。同条第4号ロにおいて同じ。)を行うための施設(次号に掲げる施設を除く。)
⊟
参照条文
第2条
【汚染土壌処理業の許可の申請】
2
申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
⑰
排水口(汚染土壌処理施設に係る事業場から公共用水域(水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出水を排出し、又は下水道(下水道法第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。以下同じ。)に排除される水を排出する場所をいう。以下同じ。)における排出水の水質の測定方法を記載した書類
⑱
汚染土壌処理施設の周縁の地下水(埋立処理施設のうち公有水面埋立法第2条第1項の免許又は同法第42条第1項の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設にあっては、周辺の水域の水又は周縁の地下水。以下同じ。)の水質の測定方法を記載した書類
⑳
浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、汚染土壌の処理に伴って生じ、排出口(これらの施設において生ずる第4条第1号ヌ(1)から(6)までに掲げる物質、土壌汚染対策法施行令(次条第2号及び第5条第16号ロにおいて「令」という。)第1条第7号、第11号、第12号、第14号、第18号、第22号及び第24号に掲げる物質並びにダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。第4条第2号ロ(2)(ハ)及び第5条第16号ロにおいて同じ。)(以下「大気有害物質」という。)を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出される大気有害物質の排出方法及び処理方法並びに大気有害物質の量の測定方法を記載した書類
第4条
【汚染土壌処理業の許可の基準】
法第22条第3項第1号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
汚染土壌処理施設に関する基準
ホ
汚染土壌処理施設に係る事業場からの特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
ト
排出水を公共用水域に排出する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。
(1)
排水口における排出水の水質を次に掲げる基準(次条第13号イにおいて「排出水基準」という。)に適合させるために必要な処理設備
排水基準を定める省令第2条の環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値が同令別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類及び別表第二の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれの表の下欄に掲げる許容限度(水質汚濁防止法第3条第3項の規定により排水基準が定められた場合においては、当該排水基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第2号に規定する方法により測定した場合における測定値が同令別表第二の下欄に掲げる許容限度(ダイオキシン類対策特別措置法第8条第3項の規定により排出基準が定められた場合においては、当該排出基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。
チ
排出水を排除して下水道を使用する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。
(1)
排水口における排出水の水質を下水道法施行令第9条の4第1項各号に掲げる物質についてそれぞれ当該各号に定める基準(下水道法第12条の2第3項の規定により同令第9条の5第1項各号に掲げる項目に関して水質の基準が定められた場合においては、当該水質の基準を含む。次条第14号イにおいて「排除基準」という。)に適合させるために必要な処理設備
リ
汚染土壌処理施設の周縁の地下水の汚染状態を測定するための設備が設けられていること。ただし、埋立処理施設以外の汚染土壌処理施設において汚水が地下に浸透することを防止するための措置として環境大臣が定めるもの(次条第15号において「地下浸透防止措置」という。)が講じられているときは、この限りでない。
ヌ
浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、排出口における次の(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量が当該(1)から(6)までに掲げる許容限度を超えないようにするために必要な処理設備及び環境大臣が定める方法により大気有害物質の量を測定するための設備が設けられていること。この場合において、(1)、(2)、(4)及び(5)に掲げる許容限度は大気汚染防止法施行規則別表第三の備考1に掲げる方法(当該許容限度に係る大気有害物質に係るものに限る。)により測定される量として表示されたものとし、(3)に掲げる許容限度は同表の備考2に掲げる式により算出された量とし、(6)に掲げる許容限度は同令別表第三の二の備考に掲げる式により算出された量とする。
②
申請者の能力に関する基準
ロ
汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有する者として次に掲げる者を当該汚染土壌処理施設に配置していること。
(2)
汚染土壌処理施設から生ずる公害を防止するための知識を有する者として次に掲げる者
(ii)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条第1項第1号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第264号)別表第二の一の項の下欄に規定する大気関係第一種有資格者又は同表の二の項の下欄に規定する大気関係第二種有資格者に限る。)
(iii)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第3号)別表第三に規定する大気概論、ばいじん・粉じん特論及び大気有害物質特論の科目に合格した者
(11)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条第1項第1号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の五の項の下欄に規定する水質関係第一種有資格者又は同表の六の項の下欄に規定する水質関係第二種有資格者に限る。)
(iv)
(i)から(iii)までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類を生ずる可能性のある施設にあっては、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条第1項第1号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の十二の項の下欄に規定する者に限る。)又は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定するダイオキシン類概論及びダイオキシン類特論の科目に合格した者
第5条
【汚染土壌の処理に関する基準】
法第22条第6項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
③
特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が飛散等をし、若しくは地下へ浸透し、又は悪臭が発散した場合には、直ちに汚染土壌処理施設の運転を停止し、当該汚染土壌の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
④
汚染土壌処理施設への汚染土壌の受入れは、次によること。
イ
当該汚染土壌処理施設の処理能力を超える汚染土壌又は申請書に記載した当該汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態に照らして、処理することができない汚染土壌を受け入れてはならないこと。ただし、当該受け入れる汚染土壌がその特定有害物質による汚染状態に照らして、申請書に記載した再処理汚染土壌処理施設(再処理汚染土壌処理施設が、当該汚染土壌を申請書に記載した当該再処理汚染土壌処理施設以外の再処理汚染土壌処理施設に搬入するために搬出する場合にあっては、当該再処理汚染土壌処理施設以外の再処理汚染土壌処理施設を含む。)において処理することができる場合には、この限りでない。
ロ
浄化等処理施設のうち不溶化を行うためのものにあっては、第二種特定有害物質(規則第6条第1項第2号に規定する第二種特定有害物質をいう。)以外の規則第31条第1項の基準に適合しない特定有害物質を含む汚染土壌を受け入れてはならないこと。
ハ
埋立処理施設にあっては、第二溶出量基準(規則第9条第1項第2号に規定する第二溶出量基準をいう。第8号において同じ。)に適合しない汚染土壌(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条第2項第4号に規定する場所で汚染土壌の埋立てを行うための埋立処理施設にあっては、汚染土壌を水底土砂とみなして海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令第4条の環境大臣が定める方法により測定した結果、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第2項第4号及び第5号の環境省令で定める基準(特定有害物質に係るものに限る。)に適合しない場合における当該汚染土壌)を受け入れてはならないこと。
⑤
汚染土壌の処理に関し、下水道法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法その他の国民の健康の保護又は生活環境の保全を目的とする法令及び条例を遵守すること。
⑦
セメント製造施設にあっては、申請書に記載したセメントの品質管理の方法に従ってセメントを製造し、かつ当該セメントは通常の使用に伴い特定有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとすること。
⑧
分別等処理施設にあっては、第二溶出量基準に適合しない汚染土壌と当該汚染土壌以外の土壌とを混合してはならないこと。ただし、当該分別等処理施設に係る汚染土壌処理業の許可に係る申請書に記載した再処理汚染土壌処理施設がセメント製造施設のみである場合は、この限りでない。
⑮
汚染土壌処理施設の周縁の地下水を三月に一回以上採取し、当該周縁の地下水の水質を規則第6条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定すること。ただし、測定した地下水の水質が地下水基準(規則第7条第1項に規定する地下水基準をいう。以下同じ。)に一年間継続して適合している旨の都道府県知事の確認を受けたときは一年に一回以上測定すれば足り、埋立処理施設以外の汚染土壌処理施設であって地下浸透防止措置が講じられているものにあっては測定することを要しないこと。
⑯
浄化等処理施設又はセメント製造施設からの大気中への大気有害物質の排出については、次によること。
イ
前条第1号ヌ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量について、排出口において、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、当該(1)から(6)までに掲げる許容限度を超えて排出してはならないこと。
⑳
第17号ロの搬出をした汚染土壌処理業者は、当該搬出した汚染土壌を再処理汚染土壌処理業者に引き渡したとき(当該引渡しのための運搬を他人に委託した場合にあっては、前号の規定による管理票の写しの送付を受けたとき)は、当該汚染土壌を当該汚染土壌に係る要措置区域等(法第16条第1項に規定する要措置区域等をいう。第7条第2号及び第13条第1項第3号イにおいて同じ。)外へ搬出した者に対し、次に掲げる事項を記載した書面をもって、当該搬出した汚染土壌の当該再処理汚染土壌処理業者への引渡しがされた旨を通知しなければならないこと。
第7条
【記録する事項】
第11条
【汚染土壌処理業に係る軽微な変更等の届出】
2
前項の届出書には、第9条に規定する軽微な変更、法第22条第2項第1号に掲げる事項の変更又は前条各号に掲げる事項の変更が第2条第2項各号に掲げる書類及び図面の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類及び図面をそれぞれ添付するものとする。
第13条
【許可の取消し等の場合の措置義務】
1
法第27条第1項の汚染土壌処理業者が講ずべき特定有害物質による汚染の拡散の防止その他必要な措置は、次により講ずるものとする。
③
汚染土壌処理施設が設置されていた場所の周縁の地下水を汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第25条の規定により許可を取り消された日から三月以内に一回、及びその後三月以内ごとに一回、採取し、当該周縁の地下水の水質を規則第6条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定すること。ただし、次のいずれかに該当することとなったときは、その該当することとなった日以後においては、この限りでないこと。
④
埋立処理施設にあっては、汚染土壌の埋立てを行った場所(以下この号において「埋立地」という。)への水の浸透を防止するための措置として次に掲げるもののいずれかを講ずるとともに、当該措置により設けられた覆いの損壊を防止するための措置を併せて講ずること。
イ
埋立地の表面を遮水シートで覆い、更にその表面を土砂で五十センチメートル以上覆うこと。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可に係る埋立処理施設にあっては、埋立地の表面を土砂で五十センチメートル以上覆えば足りること。
⊟
参照条文
第14条
【汚染土壌処理業の許可証の交付等】
2
前項の許可証の交付を受けた者は、許可証の記載事項に変更を生じたとき、又は許可証を亡失し、若しくはき損したときは、様式第七による申請書を都道府県知事に提出し、許可証の書換え又は再交付を受けることができる。
⊟
参照条文
附則
第2条
(経過措置)