採石法施行規則
平成24年1月12日 改正
第1条
【採石権の設定等についての協議の許可の申請】
1
第3条
【権利の設定等の許可の申請】
⊟
参照条文
第4条
【買取に関する決定の申請】
3
法第15条第2項の規定により変更後の権利の買取の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、買取を求める権利の目的となつている土地についての土地の登記事項証明書及び権利の変更を明示した関係地の図面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
第8条
【登録の申請】
2
法第32条の2第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
④
事務所に置く業務管理者が申請者又はその従業員(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員を含む。)であることを証する書面及び当該業務管理者の住民票(都道府県知事が住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により当該業務管理者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときに限る。)
第8条の3
【承継の届出】
1
法第32条の6第2項の規定により採石業者の地位の承継の届出をしようとする者は、当該届出をしようとする者の登録をした都道府県知事に様式第三による届書を、当該承継に係る採石業の登録をした都道府県知事に様式第四による届書を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第8条の4
【登録事項の変更の届出】
2
前項の場合において、当該届出に係る変更が法人の業務を行なう役員に係るものであるときはそれらの者が法第32条の4第1項第1号から第3号までに該当しないことを誓約する書面、当該変更が業務管理者の変更または事務所の新設に係るものであるときは第8条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を添附しなければならない。
第8条の9
【受験手続】
第8条の15
【認可の申請】
2
法第33条の3第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
第9条
【事業の実施についての決定の申請】
法第34条第2項の規定により事業の実施についての決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
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参照条文
第10条
【土地の使用の許可の申請】
1
法第36条第1項の規定により他人の土地の使用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書、関係地の図面及び工事設計書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
第10条の4
【使用の手続の保留】
法第36条の2第1項の規定により使用の手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業局長に提出しなければならない。この場合においては、第10条の関係地の図面に、使用の手続を保留する土地の範囲を黒色の斜線をもつて表示するものとする。
第17条
第26条
【フレキシブルディスクの記録方式】
2
第24条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。