砂利採取業者の登録等に関する規則
平成24年1月12日 改正
第2条
【登録の申請】
2
法第4条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
④
事務所に置く業務主任者が申請者又はその従業員(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員を含む。)であることを証する書面及び当該業務主任者の住民票(都道府県知事が住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により、当該業務主任者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときに限る。)
第5条
【登録事項の変更の届出】
2
前項の届出をする場合において、当該届出に係る変更が法人の業務を行う役員に係るものであるときは、それらの者が法第6条第1項第1号から第3号までに該当しないことを誓約する書面、当該変更が業務主任者の変更または事務所の新設に係るものであるときは、第2条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を添附しなければならない。
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参照条文
第8条
【業務主任者試験】
法第15条第2項の規定による業務主任者試験は、毎年少なくとも一回実施するものとし、当該業務主任者試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で公告しなければならない。
第15条
【鉱業権者との協議】
1
採石法施行規則第9条及び第14条から第21条までの規定は、法第30条第2項において準用する採石法第34条第2項及び第3項の規定による決定の申請及び意見の聴取に準用する。この場合において、採石法施行規則第16条中「法第38条」とあるのは、「砂利採取法第30条第3項」とする。