鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則
平成24年3月22日 改正
第1条
【裁定委員長】
1
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の裁定委員会(以下「裁定委員会」という。)に裁定委員長を置き、裁定委員の互選によつてこれを定める。ただし、公害等調整委員会(以下「委員会」という。)の委員長が裁定委員であるときは、委員長を裁定委員長とする。
第6条
【指定の請求】
1
法第22条第1項の規定により一定の地域を鉱区禁止地域として指定することを請求しようとするときは、左に掲げる事項を記載した請求書正副各一通に、それぞれ地域図を添えて、委員会に提出しなければならない。
第11条
【裁定の申請】
法第25条第1項に規定する裁定の申請をしようとする者は、裁定申請書の提出と同時に、処分庁及び関係都道府県知事の数に等しい部数の当該裁定申請書の副本を委員会に提出しなければならない。
第11条の2
法第25条第1項に規定する期間を経過した後において裁定の申請をしようとする者は、当該期間内に裁定の申請をしなかつた理由及びその理由がやんだ年月日を記載した文書を裁定申請書に添付しなければならない。
第11条の4
2
法第25条の2第2項第5号の申請の理由には、申請を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、裁定申請書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。
第11条の10
【裁定手続の中断及び受継】
1
裁定手続は、申請人若しくはその法定代理人(保佐人又は補助人である場合を除く。)の死亡、手続をする能力の喪失、代理権の喪失、申請人である法人の合併による消滅又は選定当事者の資格の喪失により、中断する。
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参照条文
第14条の3
2
答弁書には、前項各号に掲げる事項のほか、裁定申請書に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。
第14条の10
1
事件関係人は、その主張する事実を証するため、文書その他の物件を裁定委員会に提出するときは、文書の記載から明らかな場合を除き、当該文書その他の物件を提出する時までに、左に掲げる事項を記載した証拠説明書を提出しなければならない。
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参照条文
第14条の11
1
事件関係人は、法第33条第1項第4号の処分を申し立てる場合のほか、事業場その他の場所について裁定委員会が検査をなすべきことを申し立てるときは、左に掲げる事項を記載した証拠申立書を裁定委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第15条
1
事件関係人は、法第33条第1項の処分によりその主張する事実を証しようとするときは、左の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した証拠申立書を裁定委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第15条の2
【審理の期日外における調査のための処分】
裁定委員会は、必要があると認めるときは、審理の期日以外の期日において法第33条第1項各号に掲げる処分をすることができる。この場合においては、あらかじめ、事件関係人に対し、処分をする期日及び場所を通知しなければならない。
第15条の3
【事件関係人等の出頭の通知】
裁定委員会が法第33条第1項第1号又は第2号の規定により事件関係人、参考人又は鑑定人の出頭を求めるには、左に掲げる事項を記載した出頭通知書によるものとする。ただし、時宜によつては、口頭によることを妨げない。
第16条の2
【宣誓の方式】
3
裁定委員長は、事件関係人、参考人又は鑑定人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。事件関係人、参考人又は鑑定人が宣誓書を朗読することができないときは、裁定委員長は、委員会の職員にこれを朗読させなければならない。
7
鑑定人の宣誓は、宣誓書を裁定委員会に提出する方式によつてもさせることができる。この場合における裁定委員長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽の鑑定に対する罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によつて行う。
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参照条文
第18条の4
【補佐人の出頭の承認】
法第38条の2第1項の規定により事件関係人又は代理人が補佐人の出頭について承認を求めようとするときは、その者の氏名、住所、年令、職業及び事件関係人との関係並びに補佐人の出頭を必要とする理由を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第19条
【調書】
2
前項の規定にかかわらず、裁定委員会は、事件関係人、参考人又は鑑定人の陳述を録音テープ等に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。この場合において、事件関係人は、意見を述べることができる。
第23条
【承認】
1
経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱業法第64条の2第3項(同法第87条の規定により準用する場合を含む。)の規定により委員会の承認を得ようとするときは、決定しようとする事項の要旨及び理由を記載した文書を委員会に提出しなければならない。