放送法施行令
平成24年7月19日 改正
第1条
【放送番組の保存】
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参照条文
第2条
【出資の対象】
法第22条に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。
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参照条文
第3条
【放送債券に関する会社法及び社債、株式等の振替に関する法律の準用】
放送債券に関しては、会社法第4編、第7編第2章第7節、第868条第3項、第869条、第870条第1項(第2号及び第7号から第9号までに係る部分に限る。)、第871条(第1号を除く。)、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条並びに社債、株式等の振替に関する法律第84条(第4項を除く。)、第85条、第86条及び第86条の3の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
会社法第676条第12号、第677条第1項第3号及び第4項、第681条第1号及び第7号、第682条第3項、第684条第2項、第691条第2項、第695条第3項、第702条、第703条第3号、第710条第2項第2号(同法第712条において準用する場合を含む。)、第719条第4号、第721条第1項、第722条、第726条第2項、第727条第1項並びに第731条第1項及び第3項第2号 | 法務省令 | 総務省令 |
会社法第677条第3項、第721条第4項、第725条第3項、第727条第1項及び第739条第2項 | 政令で | 放送法施行令第4条に |
会社法第677条第3項 | 電磁的方法 | 電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。) |
会社法第682条第1項 | 電磁的記録 | 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。) |
会社法第720条第2項 | 政令で | 放送法施行令第5条に |
会社法第873条ただし書 | 第870条第1項第1号から第4号まで及び第8号 | 第870条第1項第2号及び第8号 |
社債、株式等の振替に関する法律第84条第1項及び第3項、第85条、第86条第1項並びに第86条の3 | 会社法 | 放送法施行令第3条において準用する会社法 |
社債、株式等の振替に関する法律第85条 | 第80条第1項 | 第120条において準用する第80条第1項 |
振替機関分制限額 | 振替機関分制限額(第120条において準用する第80条第1項に規定する振替機関分制限額をいう。) | |
口座管理機関分制限額 | 口座管理機関分制限額(第120条において準用する第81条第1項に規定する口座管理機関分制限額をいう。) | |
社債、株式等の振替に関する法律第86条第3項 | 第68条第3項各号 | 第120条において準用する第68条第3項各号 |
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参照条文
第4条
【書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等】
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参照条文
第5条
【電磁的方法による通知の承諾等】
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準用会社法第720条第2項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
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参照条文
第7条
【資料の提出】
附則
平成18年4月28日
第2条
(放送法施行令の一部改正に伴う経過措置)