政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令
平成20年8月1日 改正
第1条
【解散の登記】
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(以下「法」という。)第10条第3項又は第12条第2項の規定による登記については、各種法人等登記規則第5条の規定にかかわらず、商業登記規則第72条第1項の規定は、準用しない。
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア