文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律
平成16年5月28日 改正
第1条
【目的】
この法律は、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約(以下「条約」という。)の適確な実施を確保するため、盗取された文化財の輸入、輸出及び回復に関する所要の措置を講ずることを目的とする。
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参照条文
第2条
【定義】
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この法律において「国内文化財」とは、条約第1条(a)から(k)までに掲げる分類に属する物件のうち、文化財保護法第27条第1項の規定に基づき指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定に基づき指定された重要有形民俗文化財及び同法第109条第1項の規定に基づき指定された史跡名勝天然記念物をいう。
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参照条文
第5条
【届出の公示等】
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文化庁長官は、国内文化財について文化財保護法第33条(同法第80条、第118条及び第120条で準用する場合を含む。)の規定による届出(亡失又は盗難に係るものに限る。)があったときは、その旨を官報で公示するとともに、当該国内文化財が条約第7条(b)(i)に規定する施設から盗取されたものであるときは、外務大臣に通知するものとする。