文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び不服申立規則
平成17年3月28日 改正
第1条
【この規則の趣旨】
文化財保護法第154条第1項及び第2項の規定により文化庁長官が行う聴聞、同法第155条第1項の規定により文化庁長官が行う意見の聴取並びに文化財保護法の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為に関し行政不服審査法の規定により文部科学大臣又は文化庁長官に対して行う不服申立てに関する手続については、文化財保護法、行政不服審査法、行政手続法及び文部科学省聴聞手続規則(平成十二年総理府令・文部省令第9号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【関係人の参加許可の手続】
行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請については、文部科学省聴聞手続規則第3条第1項の規定にかかわらず、関係人は、聴聞の期日の七日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
第4条
【聴聞の続行又は期日の変更】
主宰者は、行政手続法第22条第1項の規定により聴聞を続行する場合又は文部科学省聴聞手続規則第2条第2項により聴聞の期日を変更する場合には、次回の聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
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参照条文
第8条
【代理人】
文化財保護法第155条の関係者(以下「関係者」という。)がその代理人を意見聴取会に出頭させようとするときは、当該関係者は、代理人の権限を証する書面をもって、議長にその旨を届け出なければならない。
第12条
【異議申立て参加の許可申請】
第13条
【口頭審理の申立て等】
第15条
【物件の提出要求等の申立て】
行政不服審査法第48条で準用する同法第28条の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を文部科学大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。
第16条
【検証の申立て】
行政不服審査法第48条で準用する同法第29条第1項の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を文部科学大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。
第17条
【審尋の申立て等】
第21条
【手続の承継】