• 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び不服申立規則

文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び不服申立規則

平成17年3月28日 改正
第1章
総則
第1条
【この規則の趣旨】
文化財保護法第154条第1項及び第2項の規定により文化庁長官が行う聴聞、同法第155条第1項の規定により文化庁長官が行う意見の聴取並びに文化財保護法の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為に関し行政不服審査法の規定により文部科学大臣又は文化庁長官に対して行う不服申立てに関する手続については、文化財保護法行政不服審査法行政手続法及び文部科学省聴聞手続規則(平成十二年総理府令・文部省令第9号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章
処分を行う場合の聴聞に関する手続
第2条
【関係人の参加許可の手続】
行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請については、文部科学省聴聞手続規則第3条第1項の規定にかかわらず、関係人は、聴聞の期日の七日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
第3条
【文化庁の職員以外の者の出席】
主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、文化庁の職員以外の者に出席させて、聴聞に係る処分に関し説明させることができる。
第4条
【聴聞の続行又は期日の変更】
主宰者は、行政手続法第22条第1項の規定により聴聞を続行する場合又は文部科学省聴聞手続規則第2条第2項により聴聞の期日を変更する場合には、次回の聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
参照条文
第5条
【調書の閲覧】
行政手続法第24条第1項の規定による調書は、当事者又はその代理人が求めたときは、その閲覧を許可しなければならない。
第6条
【公示】
文化財保護法第154条第2項の公示及び第4条の公示は、官報又は文化庁長官の指定する日刊新聞紙に掲載して行うものとする。
文化庁長官又は主宰者は、適当と認めるときは、地方公共団体の掲示板に掲示することをもつて前項の公示の方法に代えることができる。
第3章
措置を行う場合の意見の聴取に関する手続
第7条
【意見聴取会】
文化財保護法第155条の規定による意見の聴取は、文化庁長官が指名する文化庁の職員が議長として主宰する意見聴取会において行う。
第8条
【代理人】
文化財保護法第155条の関係者(以下「関係者」という。)がその代理人を意見聴取会に出頭させようとするときは、当該関係者は、代理人の権限を証する書面をもって、議長にその旨を届け出なければならない。
第9条
【関係者の口述書】
関係者は、病気その他の事故により意見聴取会に出頭することができないときは、意見聴取会開始前に議長に到達するように口述書を送付することができる。この口述書には、記名しなければならない。
議長は、前項の口述書の朗読をもって、その陳述に代えることができる。
第10条
【議長の説明】
意見聴取会においては、議長は、先ず、聴聞に係る措置の要旨及び理由を説明しなければならない。
第11条
【文化庁の職員等の出席】
議長は、文化庁長官が指名する文化庁の職員又は文化庁の職員以外の者を意見聴取会に出席させて、意見の聴取に係る措置に関し説明させることができる。
第11条の2
【秩序の維持】
議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、陳述又は証拠の提出を制限することができる。
議長は、意見の聴取の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その職務の執行を妨げ、又は不穏な言動をする者を退席させることができる。
第11条の3
【意見聴取会の延期又は続行】
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
前項の場合には、議長は、次回の期日及び場所を指定して、これを関係者又はその代理人に通知し、かつ、公示しなければならない。
参照条文
第11条の4
【調書】
議長は、意見聴取会終了後遅滞なく意見の聴取の結果を調書に作成し、文化庁長官に提出するものとする。
前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議長がこれに署名押印するものとする。
件名
意見聴取会の期日及び場所
議長及び意見聴取会に出席した文化庁の職員(職員以外の者で文化庁長官の指名した者を含む。)の氏名
意見聴取会に出頭した関係者又はその代理人の住所及び氏名
説明及び陳述の要旨
証拠が提出されたときは、その旨及び証拠の標目
その他参考となるべき事項
参照条文
第11条の5
前条の調書は、関係者又はその代理人から申出のあった場合には、閲覧させなければならない。
第11条の6
【公示】
文化財保護法第155条第2項の公示及び第11条の3第2項の公示は、官報又は文化庁長官の指定する日刊新聞紙に掲載して行うものとする。
文化庁長官又は議長は、適当と認めるときは、地方公共団体の掲示板に掲示することをもって前項の公示の方法に代えることができる。
第4章
不服申立てに関する手続
第1節
異議申立てに関する手続
第12条
【異議申立て参加の許可申請】
行政不服審査法第48条で準用する同法第24条第1項の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文部科学大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。
許可を得ようとする者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
参加しようとする異議申立てに係る事案の要旨
参加しようとする理由
前項の申請書には、許可を得ようとする者が参加しようとする異議申立てに係る事案について利害関係を有する旨を疎明する書面を添付しなければならない。
第13条
【口頭審理の申立て等】
行政不服審査法第48条で準用する同法第25条第1項ただし書の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を文部科学大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。
申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
申立人が口頭で述べようとする意見の要旨
前項の申立てにより口頭で行う審理(以下「口頭審理」という。)は、文部科学大臣又は文化庁長官が指名する文化庁の職員をして行わせるものとする。
前項の規定により指名された者(以下「口頭審理担当者」という。)は、あらかじめ、申立人に対して、口頭審理を行うべき日時及び場所を通知するものとする。
口頭審理担当者の許可を受けた者は、当該許可に係る口頭審理を傍聴することができる。
行政不服審査法第48条で準用する同法第25条第2項の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文部科学大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。
許可を得ようとする者の氏名及び住所
補佐人となるべき者の氏名及び住所
補佐人となるべき者と許可を得ようとする者との関係
補佐人とともに出頭を希望する理由
口頭審理担当者は、口頭審理終了後遅滞なく口頭審理の結果を調書に作成し、署名押印のうえ、これを文部科学大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。
文部科学大臣又は文化庁長官は、類似の事案又は関連のある事案に係る口頭審理を併合することができる。
参照条文
第14条
【参考人の陳述及び鑑定の要求の申立て等】
行政不服審査法第48条で準用する同法第27条の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項のうち、参考人の陳述の聴取を申立てる場合にあつては第1号から第3号まで、鑑定の要求を申立てる場合にあつては第1号第2号第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申立書を文部科学大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。
申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
参考人又は鑑定人となるべき者の氏名及び住所
参考人となるべき者に陳述させようとする事実の概要
鑑定の対象となるべきものの表示
鑑定により明らかにしようとする事項
前項の申立てに係る参考人の陳述の聴取については、前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項の規定を準用する。
第15条
【物件の提出要求等の申立て】
行政不服審査法第48条で準用する同法第28条の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を文部科学大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。
申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
提出を求める物件(以下「物件」という。)の表示
物件を所持する者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
提出を求める理由(物件の留置きをあわせ申立てる場合にあつては留置きを必要とする理由を含む。)
第16条
【検証の申立て】
行政不服審査法第48条で準用する同法第29条第1項の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を文部科学大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。
申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
検証を行なうべき場所
検証を必要とする理由及び検証により明らかにしようとする事項
第17条
【審尋の申立て等】
行政不服審査法第48条で準用する同法第30条の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を文部科学大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。
申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
審尋の対象となるべき異議申立人又は参加人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
審尋により明らかにしようとする事項
前項の申立てに係る審尋については、第13条第2項から第4項まで、第6項及び第7項の規定を準用する。
第18条
【意見の聴取への参加の申出書の記載事項等】
文化財保護法第157条の規定による許可を受けようとする場合の申出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
意見の聴取に参加しようとする者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
参加しようとする意見の聴取の期日及び場所
参加しようとする意見の聴取に係る事案の要旨及びこれに関する意見
前項の書面には、意見の聴取に参加しようとする者が当該意見の聴取に係る処分について利害関係を有する旨を疎明する書面を添付しなければならない。
第19条
【意見の聴取の併合】
文化庁長官は、類似の事案又は関連のある事案を一の意見の聴取に併合することができる。
第20条
【準用規定】
前二条に定めるもののほか、文化財保護法第156条の規定による意見の聴取には、前章の規定を準用する。
第21条
【手続の承継】
行政不服審査法第48条で準用する同法第37条第6項の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文部科学大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。
許可を得ようとする者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
異議申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
異議申立ての目的である処分に係る権利の表示及び許可を得ようとする者が当該権利を譲り受けた年月日
異議申立人の地位を承継しようとする理由
前項の許可申請書には、許可を得ようとする者が異議申立ての目的である処分に係る権利を譲り受けたことを証する書面を添付しなければならない。
第2節
審査請求の手続
第22条
【異議申立てに関する規定の準用】
前節の規定は、都道府県又は市の教育委員会がした処分その他公権力の公使に当たる行為についての文化庁長官に対する審査請求の手続に準用する。
附則
この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
文化財保護法の一部を改正する法律附則第三項の規定による異議の申立については第十二条の規定を、同項の規定による異議の申立のあつた場合の聴聞については第十三条から第十五条までの規定を準用する。
文化財保護委員会聴聞規則は、廃止する。
附則
昭和38年1月9日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年12月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年9月21日
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
この省令の施行の日前に開始された聴聞、意見の聴取及び不服申立の手続については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月8日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年3月28日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

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