新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令
平成17年2月18日 改正
第1条
【趣旨】
この政令は、新住宅市街地開発法(以下「法」という。)第49条、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第30条の2、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第42条及び流通業務市街地の整備に関する法律第47条の規定による不動産登記法の特例を定めるものとする。
第2条
新住宅市街地開発事業を施行する者(以下「施行者」という。)であつて、法第45条第1項の規定による施行者以外のものは、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる。
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参照条文
第11条
【首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記の特例】
第2条から第9条までの規定は、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第30条の2の登記について準用する。この場合においては、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項並びに第9条第1項及び第2項中「施行者」とあるのは、「施行者であつた者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条 | 新住宅市街地開発事業を施行する者(以下「施行者」という。)であつて、法第45条第1項の規定による施行者以外のもの | 工業団地造成事業を施行する者(以下「施行者」という。) |
第4条第1項 | 法第29条第1項 | 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第20条の3第1項 |
第5条第1項 | 法第21条第2項の規定による事業地 | 工業団地造成事業を施行すべき土地の区域(以下「事業地」という。) |
第6条第1項 | 法第27条第2項 | 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第19条第2項 |
法第21条第1項に規定する処分計画 | 同法第18条の2第1項に規定する処分管理計画 | |
第6条第2項 | 処分計画の認可又は同意 | 処分管理計画の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第18条の2第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出 |
第7条第1項 | 法第29条 | 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第20条の3 |
第9条第1項 | 法第30条 | 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第20条 |
第12条
【近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による不動産登記の特例】
第2条から第9条までの規定は、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第42条の登記について準用する。この場合においては、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項並びに第9条第1項及び第2項中「施行者」とあるのは、「施行者であつた者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条 | 新住宅市街地開発事業を施行する者(以下「施行者」という。)であつて、法第45条第1項の規定による施行者以外のもの | 工業団地造成事業を施行する者(以下「施行者」という。) |
第4条第1項 | 法第29条第1項 | 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第29条第1項 |
第5条第1項 | 法第21条第2項の規定による事業地 | 工業団地造成事業を施行すべき土地の区域(以下「事業地」という。) |
第6条第1項 | 法第27条第2項 | 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第26条第2項 |
法第21条第1項に規定する処分計画 | 同法第25条第1項に規定する処分管理計画 | |
第6条第2項 | 処分計画の認可又は同意 | 処分管理計画の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第25条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出 |
第7条第1項 | 法第29条 | 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第29条 |
第9条第1項 | 法第30条 | 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第27条 |
第13条
【流通業務市街地の整備に関する法律による不動産登記の特例】
第2条から第9条までの規定は、流通業務市街地の整備に関する法律第47条の登記について準用する。この場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条 | 新住宅市街地開発事業を施行する者(以下「施行者」という。)であつて、法第45条第1項の規定による施行者以外のもの | 流通業務団地造成事業を施行する者(以下「施行者」という。) |
第4条第1項 | 法第29条第1項 | 流通業務市街地の整備に関する法律第32条第1項 |
第5条第1項 | 法第21条第2項の規定による事業地 | 流通業務団地造成事業を施行する土地の区域(以下「事業地」という。) |
第6条第1項 | 法第27条第2項 | 流通業務市街地の整備に関する法律第30条第2項 |
法第21条第1項に規定する処分計画 | 同法第25条第1項に規定する処分計画 | |
第6条第2項 | 処分計画の認可又は同意 | 処分計画の認可 |
第7条第1項 | 法第29条 | 流通業務市街地の整備に関する法律第32条 |
第9条第1項 | 法第30条 | 流通業務市街地の整備に関する法律第33条 |