旅券法施行令
平成17年12月28日 改正
第3条
【国外手数料】
1
法第20条第4項に定める手数料の額は、外国貨幣換算率(予算決算及び会計令第114条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。)により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事館(法第3条第1項に規定する領事館をいう。以下同じ。)の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
第4条
【都道府県が処理する事務】
1
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参照条文
附則
平成11年11月25日
第2条
(経過措置)
1
改正後の旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
2
旅券法の一部を改正する法律附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の旅券法第十一条第四項に規定する外務大臣の事務は、旅券法第二十一条の二の規定により都道府県知事が行うこととする。
4
施行日前の申請に基づき第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が施行日以後に国外において行う申請に係る手数料については、第二条の規定による改正前の領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該手数料に係る同条第六項及び第七項の規定の適用については、これらの規定中「旅券法施行令」とあるのは「旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)による改正前の旅券法施行令」と、「第一項の規定」とあるのは「改正令による改正前の領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項の規定」とする。