• 旅券法施行令
    • 第1条 [国に納付する手数料の納付の方法]
    • 第2条 [都道府県が徴収する手数料の額の標準]
    • 第2条の2 [直接外務大臣に申請する場合の手数料]
    • 第3条 [国外手数料]
    • 第4条 [都道府県が処理する事務]

旅券法施行令

平成17年12月28日 改正
第1条
【国に納付する手数料の納付の方法】
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を旅券又は渡航書の受領証にはって納付するものとする。
第2条
【都道府県が徴収する手数料の額の標準】
法第20条第2項の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
法第20条第1項第1号第2号又は第3号の処分に係る手数料 二千円
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料 三百円
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料 二百円
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料 五百円
参照条文
第2条の2
【直接外務大臣に申請する場合の手数料】
法第20条第3項の政令で定める額は、前条各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
第3条
【国外手数料】
法第20条第4項に定める手数料の額は、外国貨幣換算率(予算決算及び会計令第114条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。)により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事館(法第3条第1項に規定する領事館をいう。以下同じ。)の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
法第20条第1項第1号の処分に係る手数料 一万五千九百円以上一万六千百円以下
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料 一万九百円以上一万千百円以下(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、五千九百円以上六千百円以下)
法第20条第1項第3号の処分に係る手数料 五千九百円以上六千百円以下
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料 千五百円以上千七百円以下
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料 八百円以上千円以下
法第20条第1項第6号又は第7号の処分に係る手数料 二千四百円以上二千六百円以下
前項に定める手数料については、領事館所在国の通貨をもって領事官(法第3条第1項に規定する領事官をいう。)に納付するものとする。
第4条
【都道府県が処理する事務】
法に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務のうち次に掲げるものは、法第21条の2の規定により、都道府県知事が行うこととする。ただし、外務大臣は、法第3条第1項ただし書(法第9条第3項第10条第4項及び第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定により申請が行われた場合その他必要があると認める場合には、自ら当該事務を行うことができる。
法第5条の規定による旅券の発行に関する事務のうち、旅券の作成(法第7条に規定する旅券の電磁的方法による記録を含む。)
法第9条第1項に規定する渡航先の追加に関する事務のうち、旅券への渡航先の追加記載
法第10条第1項ただし書に規定する記載事項の訂正
法第10条第3項に規定する旅券の発行及び記載事項の訂正(記載事項に変更を生じた場合の発行及び訂正にあっては、法第6条第2項の規定に基づき包括記載された渡航先の地域の範囲に変更を生じたときの発行及び訂正に限る。)に関する事務のうち、旅券の作成及び記載事項の訂正
法第12条第1項に規定する査証欄の増補
法第14条及び第19条第4項に規定する書面の交付
前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る外務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成元年六月一日から施行する。ただし、第四条並びに附則第三条第二項及び第三項の規定は、旅券法の一部を改正する法律(平成元年法律第二十三号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法の施行の日の前日までの間(改正法附則第三条によりなお従前の例によることとされる一般旅券に関する申請に係る処分については、当該処分がされるまでの間)における第二条の規定の適用については、同条第一号中「一般旅券(次号に掲げるものを除く。)」とあるのは「数次往復用の一般旅券」と、同条第二号中「渡航先が個別に特定して記載され若しくは有効期間が五年未満の一般旅券又は一往復用の一般旅券」とあるのは「一般旅券(数次往復用のものを除く。)」と、同条第七号中「査証欄」とあるのは「合冊又は査証欄」とする。
第3条
(旅券の手数料の減額に関する政令等の廃止等)
旅券の手数料の減額に関する政令は、廃止する。
一般旅券についての事務の委任に関する政令は、廃止する。
改正法附則第三条によりなお従前の例によることとされる一般旅券に関する申請に係る処分については、前項の規定による廃止前の一般旅券についての事務の委任に関する政令の規定は、同項の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則
平成3年3月8日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成4年6月17日
この政令は、平成四年十一月一日から施行する。
この政令による改正後の旅券法施行令、領事官の徴収に手数料に関する政令及び出入国管理及び難民認定法関係手数料令の規定は、この政令の施行の日以後に一般旅券の発給その他の処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に当該処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成7年6月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年十一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
旅券法の一部を改正する法律附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の旅券法第十一条第四項の規定による抹消については、第一条の規定による改正前の旅券法施行令第四条第六号の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成11年11月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
旅券法の一部を改正する法律附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の旅券法第十一条第四項に規定する外務大臣の事務は、旅券法第二十一条の二の規定により都道府県知事が行うこととする。
前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
施行日前の申請に基づき第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が施行日以後に国外において行う申請に係る手数料については、第二条の規定による改正前の領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該手数料に係る同条第六項及び第七項の規定の適用については、これらの規定中「旅券法施行令」とあるのは「旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)による改正前の旅券法施行令」と、「第一項の規定」とあるのは「改正令による改正前の領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項の規定」とする。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年三月二十日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の旅券法施行令の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

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