旅館業法施行令
平成23年12月21日 改正
第1条
【構造設備の基準】
1
2
法第3条第2項の規定による旅館営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
附則
平成23年12月21日
第5条
(旅館業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
第六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の旅館業法施行令(以下この条において「新旅館業法施行令」という。)第一条第一項第十一号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
2
第六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新旅館業法施行令第一条第二項第十号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。