沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
平成24年3月28日 改正
第2条
【予防接種法関係】
1
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際沖縄に居住している次の各号に掲げる者で当該各号に掲げる予防接種を受けたことのないものは、それぞれ当該予防接種を受けなければならない。
2
前項の規定によりジフテリア又は百日せきの予防接種を受けた者は、予防接種法第11条第1号又は第13条第1号の予防接種を受けた者とみなす。法の施行の際沖縄に居住している生後三月から生後十五月に至るまでの間にある者でジフテリア又は百日せきの予防接種を受けたことのあるものについても、同様とする。
第3条
【精神障害者の医療に関する特別措置】
1
沖縄県知事は、法の施行の際沖縄の精神衛生法(千九百六十年立法第102号)第26条又は第45条の規定により琉球政府の負担において精神障害について医療を受けている者が、法の施行の日(以下「施行日」という。)以後沖縄県の区域内に居住している間に当該精神障害について医療(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条第1項又は第29条の2第1項の規定により入院する場合の医療を除く。)を受けたときは、その者に対し、医療費を支給する。沖縄県の区域内に居住している者が、精神障害(前段に規定する医療費の支給を受けることができるものを除く。)について病院又は診療所へ収容しないで行われる医療を受けたときも、当分の間、同様とする。
2
前項の規定により支給する医療費の額は、当該医療に要する費用の額を限度とする。ただし、その者が、当該精神障害につき、次に掲げる法律の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要する費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が第1号から第6号までに掲げる法律(以下この条において「社会保険各法」という。)の規定による療養の給付若しくは療養を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付又は療養に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。
5
第1項に規定する者が、当該精神障害について、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関又は保険薬局(これらの開設者が診療報酬の請求及び支払に関しこの項及び次項に規定する方式によらない旨を沖縄県知事に申し出たものを除く。以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、当該保険医療機関等は、当該医療を受けた者に対する請求に代えて、その者が第1項の規定により支給されるべき医療費の額を、沖縄県に対し、請求するものとする。
8
社会保険各法の規定による被保険者又は組合員である第1項に規定する者が、当該精神障害について、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関又は保険薬局から医療を受ける場合には、当該社会保険各法の規定により当該保険医療機関又は当該保険薬局に支払うべき一部負担金は、当該社会保険各法の規定にかかわらず、当該医療に関し沖縄県知事が第6項の規定による支払をしない旨の決定をするまでは、支払うことを要しない。
9
沖縄県知事は、第1項の規定により病院又は診療所へ収容して行なわれる医療を受けた者又はその扶養義務者がその医療費を負担することができると認められるときは、医療費の全部又は一部を支給しないことができる。
第4条
【結核患者の医療に関する特別措置】
3
国は、前項の規定により沖縄県が支弁する費用のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項の規定により費用の負担が行われる医療(結核に係るものに限る。)及び同法第42条第1項の規定により同法第37条第1項の規定によつて負担する額の例により算定した額の療養費の支給が行われる医療(結核に係るものに限る。)に係るものにあつてはその十分の八を、その他のものにあつてはその二分の一を補助する。
第8条
【理容師法関係】
1
沖縄の理容師法(千九百六十三年立法第101号)附則第5項に規定する者は、理容師法第2条第1項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月十四日までに理容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて理容師になることができる。
⊟
参照条文
第9条
【旅館業法関係】
2
法の施行の際沖縄の旅館業法(千九百五十三年立法第45号)の規定による許可を受けて旅館営業を経営している者がその際その営業の用に供している施設については、旅館業法施行令第1条第2項第1号の規定は昭和五十年五月十四日まで、同項第4号の規定は昭和四十八年五月十四日まで、適用しない。
第10条
【と畜場法関係】
2
法の施行の際沖縄のと畜場法第19条第2項ただし書に規定する地域においてその業務を行なつている同立法によると畜検査員である者でと畜場法の規定によると畜検査員の資格を有していないものは、当該地域においてその業務を行なう場合に限り、その資格を有する者とみなす。
⊟
参照条文
第11条
【美容師法関係】
1
沖縄の美容師法(千九百六十三年立法第100号)附則第4項に規定する者は、美容師法第3条第1項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月十四日までに美容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて美容師になることができる。
⊟
参照条文
第14条
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係】
2
前項に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第2条及び同令附則第2条の規定の例による。この場合において、同法附則第2条第1項中「改正前の清掃法第15条第1項」とあるのは「沖縄の清掃法第12条第1項」と、同条第2項中「改正前の清掃法」とあるのは「沖縄の清掃法」と、同令附則第2条第1項中「昭和四十七年六月三十日」とあるのは「昭和四十八年二月二十八日」と、「昭和四十八年三月三十一日」とあるのは「昭和四十八年十一月三十日」と、同条第3項中「昭和四十八年三月三十一日」とあるのは「昭和四十八年十一月三十日」と、「昭和四十七年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十八年八月三十一日」と、同条第4項第1号中「昭和四十七年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十八年八月三十一日」と、同項第2号中「昭和四十七年九月三十日」とあるのは「昭和四十八年五月三十一日」とする。
第15条
【法第三十六条の政令で定める財産その他の権利及び義務】
法第36条に規定する政令で定める財産その他の権利及び義務は、法の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムに係る財産その他の権利及び義務とする。
⊟
参照条文
第16条
【あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律関係】
1
法の施行の際沖縄法令の規定によるあん摩術若しくはマツサージ術、はり術又はきゆう術の免許鑑札を受けている者は、それぞれあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の規定によるあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の免許を受けた者とみなす。
2
沖縄法令の規定によりされたあん摩術若しくはマツサージ術、はり術又はきゆう術に係る業務の停止の処分は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条第1項の規定によりされた業務の停止の処分とみなす。
3
法の施行の際沖縄において施術所を開設している者に対するあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項の規定の適用については、同項中「開設後十日以内」とあるのは、「昭和四十七年六月十四日まで」とする。
4
法の施行の際沖縄のあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において法の施行の際修業中であり、法の施行後にこれらの学校若しくは養成施設を卒業した者で、厚生労働大臣の定める基準により都道府県知事が適当と認めたものは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項の規定の適用については、同項に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者とみなす。
5
法の施行の際沖縄においてあん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為を業としている者は、昭和四十七年八月十四日までは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の規定にかかわらず、沖縄県の区域において、当該医業類似行為を業とすることができる。
6
法の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住している者で引き続き三月以上沖縄において前項に規定する医業類似行為を業としているものが、昭和四十七年八月十四日までに厚生省令で定める事項を沖縄県知事に届け出たときは、その者は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の2第1項本文の規定により当該医業類似行為を業とすることができる者とみなす。
7
法の施行の際沖縄において指圧を業としている者は、昭和四十七年八月十四日までは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第1条の規定にかかわらず、沖縄県の区域において、当該指圧を業とすることができる。
9
前項の規定による届出をした者については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第19条の2の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「昭和四十二年十二月三十一日」とあるのは、「昭和五十年五月十四日」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第19条
【保健師助産師看護師法関係】
1
公衆衛生看護婦助産婦看護婦法(千九百六十八年立法第149号)附則第4条第3項の規定により公衆衛生看護婦、助産婦若しくは看護婦の免許を受けることができた者、同立法附則第8条に規定する保健婦、助産婦若しくは看護婦の免許を得た者又は同条に規定する保健婦試験、助産婦試験若しくは看護婦試験に合格した者は、保健師助産師看護師法第7条の規定にかかわらず、それぞれ保健師、助産師又は看護師の免許を受けることができる。
⊟
参照条文
第22条
【歯科技工士法関係】
歯科技工士法を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第2条から第7条までの規定の例による。この場合において、同法附則第2条第1項中「歯科技工の業務」とあるのは「沖縄において歯科技工の業務」と、「三箇月間は」とあるのは「三箇月間は沖縄県の区域において」と、同条第2項中「前項の者」とあるのは「前項の者であつて、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住しているもの」と、「昭和三十五年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十二年五月十四日」と、同法附則第3条第1項中「昭和三十五年」とあるのは「昭和五十二年五月十四日」と、「同条同項に規定する都道府県知事以外の都道府県知事も」とあるのは「沖縄県知事は」とする。
⊟
参照条文
第23条
【理学療法士及び作業療法士法関係】
理学療法士及び作業療法士法を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第4項及び第5項の規定の例による。この場合において、同法附則第4項中「現に」とあるのは「現に沖縄の」と、「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和六十年五月十四日」とする。
⊟
参照条文
第26条
【法第百条第十項の政令で定める法律の規定等】
1
法第100条第10項(法第101条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
⑲
生活保護法第28条第1項及び第4項並びに第49条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)
⊟
参照条文
第27条
【大麻取締法関係】
法の施行の際大麻について沖縄の麻薬取締法(千九百五十五年立法第63号)第12条の規定による許可を受けている者は、昭和四十七年十二月三十一日までは、大麻取締法第3条第1項及び第4条の規定にかかわらず、当該許可に係る行為を行なうことができる。
第28条
【毒物及び劇物取締法施行令関係】
2
毒物及び劇物取締法施行令第40条の2第2項から第4項まで並びに第41条第2号及び第3号の規定を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令附則第3項、毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令附則第2項及び毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令附則第2項の規定の例による。この場合において、同項中「昭和四十七年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年八月十四日」とする。
第31条
【安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律関係】
法の施行の際沖縄の薬事法(千九百六十五年立法第105号)第11条第1項の規定による許可を受けて血液製剤の製造業を営んでいる者で血液製剤の原料とする目的で業として人体から採血しているものは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第13条第1項の規定による許可を受けた者とみなす。
第32条
【薬事法関係】
第33条の2
【老人福祉法関係】
昭和四十八年一月から同年六月までの間に受けた医療に係る老人医療費について老人福祉法第10条の2第3項及び老人福祉法施行令第4条の規定を適用する場合には、昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者で同年一月一日に本土に住所を有しなかつたものについては、同法第10条の2第3項中「前前年の所得」とあるのは「昭和四十七年四月一日前一年の所得」と、同令第4条第1項中「その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分」とあるのは「昭和四十七年度分」と、同条第3項及び第4項中「その所得が生じた年の翌年の一月一日」又は「同年の一月一日」とあるのはそれぞれ「昭和四十七年四月一日」とする。
第34条
【児童扶養手当法関係】
1
昭和四十七年五月から昭和四十八年四月までの月分の児童扶養手当について児童扶養手当法第9条から第11条まで及び児童扶養手当法施行令第3条第1項の規定を適用する場合には、昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者で同年一月一日に本土に住所を有しなかつたものについては、これらの規定中「前年の所得」とあるのは、「昭和四十七年四月一日前一年の所得」とする。
3
昭和四十七年五月から同年八月までの月分の児童扶養手当で第70条第1項の規定により児童扶養手当法第6条の規定によりされた認定とみなされる認定を受けている者に対するものについては、同法第9条から第11条までの規定は、適用しない。
第35条
【特別児童扶養手当法関係】
2
前項の場合において、昭和四十七年九月に支払うべき特別児童扶養手当は、特別児童扶養手当法第16条において準用する児童扶養手当法第7条第3項本文の規定にかかわらず、同月から昭和四十八年一月までの間に支払うものとする。
第36条
【母子及び寡婦福祉法関係】
1
沖縄県が承継した琉球政府の母子福祉貸付金特別会計に係る権利及び義務は、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律による改正前の母子及び寡婦福祉法第13条第1項の規定により沖縄県が設ける特別会計が承継する。
3
沖縄県が母子及び寡婦福祉法第37条第2項の規定により国への償還を行う場合における同項の規定の適用については、同項第2号中「合計額」とあるのは、「合計額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律による改正前の第13条第1項の規定により設けられた特別会計が沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条第1項の規定により承継した財産の総額を加えた額」とする。
4
沖縄県が母子及び寡婦福祉法第37条第5項の規定により一般会計への繰入れを行う場合における母子及び寡婦福祉法施行令第43条第1項の規定の適用については、同項第1号中「法第37条第2項第2号に掲げる金額から同項第1号に掲げる金額」とあるのは、「法第37条第2項第2号に掲げる金額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律による改正前の法第13条第1項の規定により設けられた特別会計が沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条第1項の規定により承継した財産の総額を加えた額から法第19条の6第2項第1号に掲げる金額」とする。
第37条
【児童手当法関係】
1
児童手当法を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第3条第3項及び第4項の規定の例による。この場合において、同条第3項中「昭和四十七年一月一日」とあるのは「昭和四十七年五月十五日」と、「同年二月二十九日」とあるのは「同年九月三十日」と、「同年三月三十一日」とあるのは「同年十月三十一日」と、「同年一月」とあるのは「同年五月」と、同条第4項中「昭和四十七年一月及び二月」とあるのは「昭和四十七年五月」と、「同年三月」とあるのは「同年十月」とする。
3
第1項の規定により支給される昭和四十七年五月の月分の児童手当については、児童手当法第5条第1項中「前年の所得(一月から五月までの月分の児童手当については、前前年の所得とする。)」とあるのは、「前年の所得」とする。
4
昭和四十七年六月から昭和四十八年五月までの月分の児童手当及び前項に規定する児童手当について児童手当法第5条第1項及び児童手当法施行令第3条第1項の規定を適用する場合には、昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者で同年一月一日に本土に住所を有しなかつたものについては、同法第5条第1項中「前年の所得」又は「前前年の所得」とあるのはそれぞれ「昭和四十七年四月一日前一年の所得」と、同令第3条第1項中「その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分」とあるのは「昭和四十七年度分」とする。
第38条
【健康保険法関係】
6
沖縄県の区域内に所在する事業所に使用される被保険者に係る施行日の属する月の月分の保険料の額は、健康保険法第71条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額に三十一分の十七を乗じて得た額とする。
第39条
【船員保険法関係】
2
船員保険法が沖縄県の区域に適用されることに伴い施行日に同法第17条に規定する被保険者となる者に係る施行日の属する月の月分の保険料については、同法第59条第5項第1号中「千分ノ百五十八ニ災害保険料率ヲ加ヘタル率」とあるのは「千分ノ百六十」と、同項第2号中「千分ノ百四十七ニ災害保険料率ヲ加ヘタル率」とあるのは「千分ノ百五十四」と、同法第60条第1項第1号中「千分ノ七十四・五」とあるのは「千分ノ五十九」と、同項第2号中「千分ノ六十九」とあるのは「千分ノ五十六」とする。
第39条の2
【国民健康保険法関係】
国民健康保険法を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第2項から第4項まで及び国民健康保険法施行法第1条の規定の例による。この場合において、国民健康保険法附則第2項及び第3項中「昭和三十六年四月一日」とあるのは「昭和四十九年四月一日」と、国民健康保険法施行法第1条中「昭和三十六年三月三十一日」とあるのは「昭和四十九年三月三十一日」とする。
第40条
【医療保険法に関する経過措置】
1
医療保険法の規定(罰則を含むものとし、審査の請求に関する規定を除く。)は、次に掲げる事項について、なお効力を有する。この場合において、同立法の規定中「政府」とあるのは「沖縄県」と、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、「規則」とあるのは「沖縄県の規則」とする。
⊟
参照条文
第41条
【沖縄法令による受給権】
沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第136号)又は沖縄の国民年金法(千九百六十八年立法第137号)の規定により取得した年金たる保険給付又は年金たる給付を受ける権利は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)又は昭和六十年法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)の相当規定により取得したものとみなす。ただし、沖縄の国民年金法第95条から第97条までの規定により取得した年金たる給付を受ける権利で当該権利を取得した日から施行日の前日までの間に沖縄に住所を有したことがない者(昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで引き続き沖縄に住所を有していた者を除く。)に係るものについては、この限りでない。
第43条
【従前の被保険者資格の取扱い】
1
沖縄の厚生年金保険法による第一種被保険者又は第二種被保険者から第三種被保険者への種別の変更の確認は、旧厚生年金保険法による被保険者の資格の喪失の確認及び昭和六十年法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者の資格の取得の確認とみなし、沖縄の厚生年金保険法による第三種被保険者から第一種被保険者又は第二種被保険者への種別の変更の確認は、旧厚生年金保険法による被保険者の資格の取得の確認及び旧船員保険法による被保険者の資格の喪失の確認とみなす。ただし、当該第三種被保険者であつた期間が法第104条第1項の規定により旧厚生年金保険法による被保険者であつた期間とみなされる場合は、この限りでない。
4
同一の月に前三項の規定により旧厚生年金保険法及び旧船員保険法による被保険者の資格を取得したものとみなされることとなつた者に対する旧厚生年金保険法第19条及び旧船員保険法第22条の規定の適用については、これらの被保険者の資格のうち、最後に取得したものとみなされる被保険者の資格以外の被保険者の資格は、取得しなかつたものとみなす。
第52条
【立法第五十六号附則第二条第三項に規定する者に係る老齢厚生年金の額の特例等】
通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。)附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金又は厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条の4第1項若しくは第4項又は平成六年法律第95号附則第18条第2項の規定によりその額が計算されているものに限る。)であつて、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるもの(附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当することにより支給されるものを除く。)の額は、附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた第3条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第9条第1項並びに厚生年金保険法附則第9条の4第1項及び第4項並びに平成六年法律第95号附則第18条第2項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して得た数を乗じて得た額を加算した額とする。
⊟
参照条文
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第30条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第12条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第100条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第60条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第11条 第15条の4 第15条の5 第15条の6 第15条の7 第15条の8 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第10条 第13条の5 第13条の6 第13条の7 第13条の8 第13条の9
第53条
【特例納付を行う者に係る老齢厚生年金等の額の特例等】
1
沖縄の厚生年金保険法附則第3条第1項の表の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和四十五年一月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であり、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が百八十月未満であるものは、厚生年金保険法第81条第1項の規定により徴収される保険料のほか、この条の規定により、社会保険庁長官に申し出て、厚生年金保険の管掌者たる政府に保険料(以下「特例納付保険料」という。)を納付することができる。
第54条
1
特例納付を行つた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは旧船員保険法による老齢年金(第4項及び第56条において「老齢厚生年金等」という。)の額は、厚生年金保険法第43条第1項及び第44条第1項の規定並びに昭和六十年法律第34号附則第59条第2項の規定並びに昭和六十年法律第34号附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第43条第1項の規定、附則第87条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第35条の規定、附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(以下「旧交渉法」という。)第11条の2第1項の規定並びに附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第12条第1項及び第13条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に特例加算額を加算した額とする。
⊟
参照条文
第55条
特例納付を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金(厚生年金保険法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)の額について同法第60条の規定を適用する場合においては、同条第1項第1号中「相当する額」とあるのは、「相当する額に沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第54条第2項及び第3項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を加算した額」とする。
第56条
第54条第1項の規定により同項の特例加算額を加算された老齢厚生年金等の額及び前条の規定により読み替えられた厚生年金保険法第60条の規定により計算された遺族厚生年金の額について同法第35条第1項(附則第78条第3項及び第87条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法第35条第1項中「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律附則第73条第1項又は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第54条第1項若しくは同令第55条の規定により読み替えられた第60条の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。
⊟
参照条文
第56条の2
【法第百四条第四項の規定による特別納付を行う者に係る老齢厚生年金等の額の特例等】
1
昭和二十九年五月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間において旧厚生年金保険法第6条第1項の適用事業所に相当する事業所又は事務所に使用されていた期間を有すると認められる者は、昭和二十九年五月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十四年十二月三十一日までの間において旧厚生年金保険法第6条第1項の適用事業所に相当する事業所又は事務所であつて沖縄に所在していたものに使用されていた期間(以下「旧厚生年金保険被保険者相当期間」という。)を有する者であつて、旧厚生年金保険被保険者相当期間の計算の基礎となる月(次に掲げる月である月を除く。以下「適用事業所雇用月」という。)を一月以上有することにつき、厚生省令で定めるところにより証明した者とする。
第56条の3
1
法第104条第4項に規定する政令で定める者は、昭和二十九年五月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十四年十二月三十一日までの間において旧船員保険法第17条に規定する船員に相当する者として、船舶所有者(旧船員保険法第10条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者に相当する者)であつて沖縄に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたものに使用されていた期間(以下「旧船員保険被保険者相当期間」という。)を有する者であつて、旧船員保険被保険者相当期間の計算の基礎となる月(適用事業所雇用月又は前条第1項各号に掲げる月である月を除く。以下「船員雇用月」という。)を一月以上有することにつき、厚生省令で定めるところにより証明した者とする。
第56条の4
2
特別納付に係る保険料(以下「特別納付保険料」という。)の額は、特別納付を行おうとする者の昭和四十五年一月一日から平成七年三月三十一日までの間における厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となる各月の厚生年金保険法による標準報酬月額(附則第49条その他の法令の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされたものを含む。)を平均した額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)の千分の八十二・五に相当する額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に特別納付月数を乗じて得た額とする。
3
4
特別納付を行おうとする者が特例納付を行つた者(特例納付を行つていない者であつて平成七年三月三十一日において特例納付を行うことができたものを含む。)である場合において、対象月数と第53条第2項の特例納付月数(特例納付を行つていない者であつて平成七年三月三十一日において特例納付を行うことができたものにあつては、同日において特例納付を行うとしたならば同項の特例納付月数となるべき月数とする。以下この条において同じ。)とを合算した月数が、二十歳に達した日の属する月から昭和四十四年十二月までの月数(その月数が百八十八を超えるときは、百八十八とする。以下この条において「基準月数」という。)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、基準月数から第53条第2項の特例納付月数を控除して得た月数以下の月数であつて、当該特別納付を行おうとする者が申し出たものをもつて特別納付月数とする。
第56条の5
1
特別納付を行つた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは特例老齢年金、旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律による特例老齢年金(以下この条、第56条の8及び第56条の11第1項第1号において「老齢厚生年金等」という。)の額は、厚生年金保険法第43条第1項その他当該老齢厚生年金等の額の計算に関する規定にかかわらず、これらの規定に定める額に特別加算額を加算した額とする。ただし、当該特別納付を行つた者が旧厚生年金保険法による通算老齢年金及び旧船員保険法による通算老齢年金の受給権を有する場合における当該旧船員保険法による通算老齢年金については、この限りでない。
第56条の6
厚生年金保険法第47条第1項に規定する障害認定日前に特別納付を行つた者が同条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至つた場合に支給される同法による障害厚生年金の額について同法第50条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「計算した額」とあるのは「計算した額に、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第56条の5第2項第1号の特別加算乗率を千分の七・一二五として同号の規定の例により計算した額に同項第2号に規定する特別納付月数(障害認定日前に行つた特別納付に係るものに限る。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(以下この条において「特別加算額」という。)を加算した額」と、「月数」とあるのは「月数と同項第2号に規定する特別納付月数とを合算した月数」と、「これを三百とする」とあるのは「被保険者期間の月数を三百とし、特別加算額を加算しない」とする。
第56条の7
1
特別納付を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金(厚生年金保険法第58条第1項第1号から第3号までに該当することにより支給されるものに限る。)の額について同法第60条第1項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「相当する額」とあるのは「相当する額に、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第56条の5第2項第1号の特別加算乗率を千分の七・一二五として同号の規定の例により計算した額に同項第2号に規定する特別納付月数を乗じて得た額の四分の三に相当する額(以下この項において「特別加算額」という。)を加算した額」と、「月数」とあるのは「月数と同令第56条の5第2項第2号に規定する特別納付月数とを合算した月数」と、「これを三百として計算した額とする」とあるのは「被保険者期間の月数を三百として計算した額とし、特別加算額を加算しない」とする。
2
特別納付を行つた者(特例納付を行つた者を除く。)が死亡した場合に支給される遺族厚生年金(厚生年金保険法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。次項において同じ。)の額について同法第60条の規定を適用する場合においては、同条第1項第1号中「相当する額」とあるのは、「相当する額に沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第56条の5第2項及び第3項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を加算した額」とする。
3
特例納付及び特別納付を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金の額について第55条の規定を適用する場合においては、同条中「加算した額」とあるのは、「加算した額に、同令第56条の5第2項及び第3項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を加算した額」とする。
4
特別納付を行つた者が死亡した場合に支給される厚生年金保険法による特例遺族年金の額について同法附則第28条の4第2項の規定を適用する場合においては、同項中「相当する額」とあるのは、「相当する額に沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第56条の5第2項及び第3項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を加算した額」とする。
第56条の8
第56条の5第1項の規定により同項の特別加算額を加算された老齢厚生年金等の額、第56条の6の規定により読み替えられた厚生年金保険法第50条第1項の規定により計算された障害厚生年金の額、前条第1項及び第2項並びに第55条及び前条第3項の規定により読み替えられた同法第60条の規定により計算された遺族厚生年金の額及び前条第4項の規定により読み替えられた同法附則第28条の4第2項の規定により計算された特例遺族年金の額について同法第35条第1項(附則第78条第3項及び第87条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法第35条第1項中「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律附則第73条第1項又は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第56条の5第1項、同令第56条の6の規定により読み替えられた第50条第1項、同令第56条の7第1項若しくは第2項若しくは同令第55条及び第56条の7第3項の規定により読み替えられた第60条若しくは同令第56条の7第4項の規定により読み替えられた附則第28条の4第2項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。
第56条の9
昭和四十五年一月一日から昭和四十七年五月十四日までの間において厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを除く。)を有する者(昭和二十年四月一日以前に生まれた者に限り、沖縄の厚生年金保険法による被保険者であつた期間を有する者を除く。)であつて、第56条の2第1項に規定する適用事業所雇用月を一月以上有することにつき厚生労働省令で定めるところにより証明したもの又は第56条の3第1項に規定する船員雇用月を一月以上有することにつき厚生労働省令で定めるところにより証明したものについては、法第104条第4項に規定する者とみなして、同項及び同条第5項並びに第56条の2から前条までの規定(第56条の4第4項を除く。)を適用する。この場合において、第56条の4第2項中「千分の八十二・五」とあるのは「千分の九十一・三七」と、同条第7項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成二十三年三月三十一日」とする。
第56条の10
【機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任】
2
厚生年金保険法第100条の4第3項、第4項、第6項及び第7項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第100条の4第3項 | 前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構 | 日本年金機構(以下「機構」という。) |
第1項各号 | 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「沖縄特別措置政令」という。)第56条の10第1項各号 | |
若しくは一部 | 又は一部 | |
若しくは不適当 | 又は不適当 | |
第100条の4第4項 | 、前項 | 、沖縄特別措置政令第56条の10第2項において準用する前項 |
第1項各号 | 同条第1項各号 | |
又は前項 | 又は同条第2項において準用する前項 | |
するとき(次項に規定する場合を除く。) | するとき | |
第100条の4第6項 | 、第3項 | 、沖縄特別措置政令第56条の10第2項において準用する第3項 |
第1項各号 | 同条第1項各号 | |
又は第3項 | 又は同条第2項において準用する第3項 | |
第100条の4第7項 | 前各項 | 沖縄特別措置政令第56条の10第1項並びに同条第2項において準用する第3項、第4項及び前項 |
第1項各号 | 同条第1項各号 |
第56条の11
【機構への事務の委託】
2
厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(同項において「沖縄特別措置政令」という。)第56条の11第1項各号」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「沖縄特別措置政令第56条の11第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第63条
【被保険者期間等の特例】
3
昭和二十五年四月一日以前に生まれた者(附則第31条第1項に規定する者を除く。)の沖縄に住所を有していた期間(昭和三十六年四月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十五年三月三十一日までの間に限る。)は、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間における旧国民年金法による被保険者期間及び保険料免除期間とみなす。ただし、当該期間のうちに前二項の規定により旧国民年金法による保険料納付済期間若しくは保険料免除期間とみなされた期間、沖縄の厚生年金保険法による被保険者期間又は沖縄の公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第154号)、沖縄の公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第147号)、沖縄の農林漁業団体職員共済組合法(千九百六十九年立法第87号)若しくは沖縄の私立学校教職員共済組合法(千九百七十一年立法第83号)によつて組織された共済組合の組合員期間(法令の規定により当該組合員期間とみなされた期間又は当該組合員期間に算入された期間を含む。以下この項において同じ。)である期間(沖縄の立法院議員又は沖縄の中央教育委員会の委員であつた者に係る当該組合員期間である期間を除く。)があるときは、当該期間については、この限りでない。
5
次の各号に掲げる期間は、当該各号に定める期間とみなす。
③
昭和四十五年四月一日から施行日の前日までの間に沖縄に住所を有していたことがある者(昭和十四年四月一日以前に生まれた者に限る。)の昭和三十六年四月一日(同日以後に三十歳に達した者については、三十歳に達した日後における最初の四月一日)から昭和四十五年三月三十一日までの期間 附則第8条第5項第1号に掲げる期間
第64条
【老齢基礎年金の支給要件の特例等】
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める規定に該当するものとみなす。
①
沖縄の厚生年金保険法附則第3条第1項の表の上欄に掲げる者で、昭和四十五年一月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの(附則第5条第13号に規定する第四種被保険者又は同条第14号に規定する船員任意継続被保険者(次号において単に「船員任意継続被保険者」という。)としての厚生年金保険の被保険者期間(同日以後の旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であつた期間及び旧船員保険法第20条第1項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外の厚生年金保険の被保険者期間が同表の下欄に掲げる期間の二分の一に相当する期間に満たないものを除く。) 附則第12条第1項第4号
②
沖縄の厚生年金保険法附則第3条第1項の表の上欄に掲げる者で、昭和四十五年一月一日以後の附則第5条第12号に規定する第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であつた期間に係るもの及び昭和六十年法律第34号附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この号において「厚生年金保険の第三種被保険者期間」という。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの(同日以後の船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧船員保険法第20条第1項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外の厚生年金保険の第三種被保険者期間が同表の下欄に掲げる期間の二分の一に相当する期間に満たないものを除く。) 附則第12条第1項第5号
③
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条の規定の適用を受けることにより私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法による退職共済年金を受けることができる者 昭和六十年法律第34号附則第12条第1項第17号
④
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第16条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第29条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条第3項の規定の適用を受けることにより移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金を受けることができる者 昭和六十年法律第34号附則第12条第1項第17号
第65条
沖縄の国民年金法による被保険者であつた者(昭和十四年四月一日以前に生まれた者に限る。)について附則第17条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「と保険料免除期間(」とあるのは「、保険料免除期間(」と、「とを合算した期間」とあるのは「及び昭和三十六年四月一日(同日以後に三十歳に達した者については、三十歳に達した日後における最初の四月一日)から昭和四十五年三月三十一日までの期間(国民年金の被保険者であつた期間を除く。)につき国民年金法第11条の規定の例により計算した期間を合算した期間」と、「以上であるもの」とあるのは「以上であるもの(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年未満であるものを除く。)」とする。
第66条
【障害基礎年金の支給要件の特例】
1
昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで引き続き沖縄に住所を有していた者であつて、初診日が同日以前である傷病が治らないで、障害認定日において旧国民年金法別表に定める程度の障害の状態になかつたものが、昭和六十一年四月一日以後七十歳に達する日の前日までの間に、当該傷病により初めて国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、同法第30条の4第1項に該当するものとみなして、同項の障害基礎年金を支給する。ただし、障害認定日が昭和四十三年七月一日以前である者で昭和二十三年七月二日以後に生まれたもの、障害認定日が昭和四十三年七月一日後である者で初診日において二十歳未満であつたもの及び施行日の前日に沖縄の国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有している者については、この限りでない。
⊟
参照条文
第68条
【失業保険金の受給資格期間の特例】
1
施行日の前日に沖縄の失業保険法(千九百五十八年立法第5号)による被保険者である者で施行日に船員保険法による被保険者の資格を有するものが、施行日以後はじめて同法第33条ノ二に規定する場合に該当することとなつた場合において、同法第33条ノ三第1項に規定する日を沖縄の失業保険法第18条第1項の離職の日とみなした場合における同項に規定する離職の日以前一年間(同項に規定する加算すべき日数があるときは、当該日数を一年に加算した期間)における同立法による被保険者期間(施行日前に同項の規定に該当していた場合(法第144条第4項の規定により当該場合に該当することとなる場合を含む。)及び施行日以後に失業保険法第15条第1項の規定に該当することとなつた場合において失業保険金の支給の基礎となる同立法による被保険者期間並びに施行日の属する月に係る同立法による被保険者期間を除く。)は、船員保険法第33条ノ三の規定の適用については、同条第1項に規定する日以前一年間における被保険者であつた期間とみなす。
第69条
【日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法に関する経過措置】
2
施行日の前日までの間に係る失保特別措置法による本土船員保険法相当給付については、なお従前の例による。この場合において、失保特別措置法第4条第3項第1号及び第3号に規定する事項については、船員保険法の定めるところに準じて行なうものとする。
⊟
参照条文
第70条
【沖縄法令による処分等の効力の承継等】
1
前条までに定めるもののほか、次に掲げる法律又はこれに基づく政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律又はこれに基づく政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。当該法律又はこれに基づく政令の規定に相当する沖縄法令の規定による免許証、許可証、名簿、手帳、診療録、譲渡証、調剤録、処方せんその他の書類についても、同様とする。
2
この政令の規定により次の各号の法律による免許、許可等の処分を受けたものとみなされた場合において、沖縄法令において免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実でこれに相当する事実が当該各号に掲げる規定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが、法の施行前にあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、それぞれ当該規定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、当該規定を適用する。
第72条
【従前の例によるべき事項】
2
法の施行前に行なわれ、又は行なわれるべきであつた次の各号に掲げる事項については、なお従前の例による。この場合において、当該各号の立法の規定中「政府」とあるのは「沖縄県」と、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」とする。
⊟
参照条文
附則
2
第五条の規定による改正前の第五十二条第三項の規定は、旧厚生年金保険法による通算老齢年金及び通算遺族年金の給付に要する費用について、第五条の規定による改正前の第五十八条第三項の規定は、旧船員保険法による通算老齢年金及び通算遺族年金の給付に要する費用について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、第五条の規定による改正前の第五十二条第三項中「通算老齢年金」とあるのは「通算老齢年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)」と、「通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(同一の事由により通算遺族年金が支給される死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の二十歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)」と、第五条の規定による改正前の第五十八条第三項中「通算老齢年金」とあるのは「通算老齢年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)」と、「通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の遺族である二十歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)」とする。
附則
昭和61年10月14日
第2条
(老齢基礎年金の額の改定)
第3条
(老齢基礎年金受給権者に係る追納の特例等)
第4条
第5条
(障害基礎年金等の支給に関する経過措置)
1
新特別措置政令第六十三条第三項の規定が昭和六十一年四月一日から適用されていたとするならば国民年金法第三十条から第三十条の三までの規定による障害基礎年金、同法第三十七条の規定による遺族基礎年金若しくは同法第四十九条の規定による寡婦年金又は厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三までの規定による障害厚生年金若しくは同法第五十八条の規定による遺族厚生年金を受ける権利を取得することとなる者には、当該権利を取得することとなる日において、これらの規定に該当したものとみなして、当該障害基礎年金、遺族基礎年金若しくは寡婦年金又は障害厚生年金若しくは遺族厚生年金を支給する。ただし、同月一日前に初診日のある傷病による障害については、この限りでない。
第6条
(国の負担又は補助に関する規定の適用)
新特別措置政令第五十二条若しくは附則第二項、第四条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十九条第二項若しくは附則第二項若しくは第五条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第十五条第一号、第二号、第九号若しくは第十二号又は第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十条第二項若しくは第七条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第三十四条第三項第一号、第二号、第九号若しくは第十二号若しくは附則第五十六条の規定は、それぞれ、昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは同月以降の月分の同法による通算老齢年金若しくは通算遺族年金(国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)、同日以後に支給事由の生じた私立学校教職員共済組合法による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金又は同日以後に支給事由の生じた農林漁業団体職員共済組合法による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金の給付に要する費用について適用する。
附則
平成12年3月31日
第3条
(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に基づき特別納付を行った者等に係る経過措置)
1
平成十六年改正政令第十条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「新沖縄特別措置政令」という。)第五十四条第二項に規定する特例加算額については、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同号に掲げる額とする。
2
平成十二年改正法附則第二十一条第一項から第八項まで並びに平成十二年経過措置政令第十四条及び第十九条の規定は、新沖縄特別措置政令第五十六条の五第二項に規定する特別加算額を計算する場合について準用する。この場合において、平成十二年改正法附則第二十一条第一項中「前条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十六条の五第二項及び第三項(同令第五十六条の七第二項から第四項までにおいてその例による場合を含む。)、第五十六条の六並びに第五十六条の七第一項」と、同項第一号中「平成十五年四月一日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第八条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十六条の五第二項及び第三項(同令第五十六条の七第二項から第四項までにおいてその例による場合を含む。)、第五十六条の六並びに第五十六条の七第一項の規定により計算した額」と読み替えるものとする。
附則
平成19年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。