旅館業法施行規則
平成24年3月30日 改正
第1条
第3条
第4条
旅館業を営む者は、前三条の申請書に記載した事項(営業の種別を除く。)を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内に、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
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参照条文
第5条
1
旅館業法施行令(以下「令」という。)第2条に規定する施設は、次のとおりとする。
⑤
次に掲げる要件の全てに該当する施設
ハ
伝統的建造物としての特性を維持するため、令第1条第2項第4号に規定する宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備(ニにおいて「玄関帳場等」という。)を設けることが困難であること。
2
次の表の上欄に掲げる施設については、同表の下欄に掲げる基準は、適用しない。
前項第1号から第3号までに掲げる施設 | 令第1条第1項第1号、第2号イ、第3号及び第4号、第2項第1号、第2号、第3号(床面積に関する部分に限る。)及び第4号並びに第3項第1号の基準 |
前項第4号に掲げる施設 | 令第1条第3項第1号の基準 |
前項第5号に掲げる施設 | 令第1条第2項第4号の基準 |
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参照条文