• 旅館業法施行規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第4条の2
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条

旅館業法施行規則

平成24年3月30日 改正
第1条
旅館業法(以下「法」という。)第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)に提出しなければならない。
申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為の写し)
営業施設の名称及び所在地
営業の種別
営業施設が第5条第1項に該当するときは、その旨
営業施設の構造設備の概要
法第3条第2項第1号から第3号までに該当することの有無及び該当するときは、その内容
前項の申請書には、営業施設の構造設備を明らかにする図面を添附しなければならない。
第2条
法第3条の2第1項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
合併又は分割の予定年月日
営業施設の名称及び所在地
法第3条第2項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容
前項の申請書には、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。
第3条
法第3条の3第1項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
申請者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
被相続人の氏名及び住所
相続開始の年月日
営業施設の名称及び所在地
法第3条第2項第1号又は第2号に該当することの有無及び該当するときは、その内容
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
戸籍謄本
相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
第4条
旅館業を営む者は、前三条の申請書に記載した事項(営業の種別を除く。)を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内に、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
参照条文
第4条の2
法第6条第1項に規定する宿泊者名簿に記載すべき事項は、宿泊者の氏名、住所及び職業のほか、次に掲げる事項とする。
宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
その他都道府県知事が必要と認める事項
第5条
旅館業法施行令(以下「令」という。)第2条に規定する施設は、次のとおりとする。
キヤンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設
交通が著しく不便な地域にある施設であつて、利用度の低いもの
体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設
農林漁業者が農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業を営む施設
次に掲げる要件の全てに該当する施設
文化財保護法第144条第1項の規定に基づき文部科学大臣に選定された重要伝統的建造物群保存地区内に在ること。
文化財保護法第2条第1項第6号に規定する伝統的建造物群を構成している建築物等(ハにおいて「伝統的建造物」という。)であること。
伝統的建造物としての特性を維持するため、令第1条第2項第4号に規定する宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備(ニにおいて「玄関帳場等」という。)を設けることが困難であること。
玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。
事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。
次の表の上欄に掲げる施設については、同表の下欄に掲げる基準は、適用しない。
前項第1号から第3号までに掲げる施設令第1条第1項第1号第2号イ、第3号及び第4号第2項第1号第2号第3号(床面積に関する部分に限る。)及び第4号並びに第3項第1号の基準
前項第4号に掲げる施設令第1条第3項第1号の基準
前項第5号に掲げる施設令第1条第2項第4号の基準
第1項第1号から第3号までに掲げる施設については、季節的状況、地理的状況等によつて令第1条第1項第6号第8号及び第9号第2項第6号並びに第3項第4号の基準による必要がない場合又はこれらの基準によることができない場合であつて、かつ、公衆衛生の維持に支障がないときは、これらの基準によらないことができるものとする。
参照条文
第6条
法第7条第1項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第2項の規定によりその携帯する証票については、別に定める。
第7条
第4条に規定する届出の期限が地方自治法第4条の2第1項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。
附則
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和25年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年9月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年6月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年7月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年1月18日
(施行期日)
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則
昭和55年5月1日
この省令は、許可、認可等の整理に関する法律の一部の施行の日(昭和五十五年六月一日)から施行する。
附則
昭和60年12月24日
この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
昭和63年12月20日
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附則
平成6年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月27日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月25日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成17年1月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行日前から引き続き宿泊している者に係る宿泊者名簿に記載すべき事項は、なお従前の例による。
附則
平成24年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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