日本年金機構法施行令
平成21年12月16日 制定
第1条
【年金個人情報の保護に係る行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定の適用についての技術的読替え】
日本年金機構法(以下「法」という。)第38条第9項の規定による行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第36条第1項第1号 | 第3条第2項 | 日本年金機構法第38条第2項 |
第36条第2項 | 前項 | 日本年金機構法第38条第9項の規定により読み替えて適用する前項 |
第37条第2項 | 前条第2項 | 日本年金機構法第38条第9項の規定により読み替えて適用する前条第2項 |
第46条 | 第10条 | 第3条、第8条から第10条まで |
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参照条文
第2条
【年金個人情報の保護に係る独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定の適用についての技術的読替え】
法第38条第10項の規定による独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第36条第1項第1号 | 第3条第2項 | 日本年金機構法第38条第2項 |
第36条第2項 | 前項 | 日本年金機構法第38条第10項の規定により読み替えて適用する前項 |
第37条第2項 | 前条第2項 | 日本年金機構法第38条第10項の規定により読み替えて適用する前条第2項 |
第3条
【他の法令の準用】
1
次の法令の規定については、日本年金機構(以下「機構」という。)を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
⑤
不動産登記令第7条第1項第6号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第2項並びに第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項及び第19条第2項(これらの規定を船舶登記令第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)
2
前項の場合において、不動産登記令第7条第2項並びに船舶登記令第13条第2項及び第27条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「日本年金機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した日本年金機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。