• 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令

日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令

平成17年6月1日 制定
第1章
経過措置
第1条
【設立委員が定める供用約款】
日本道路公団等民営化関係法施行法(以下「法」という。)第3条第1項の設立委員は、同条第2項の認可を受けようとするときは、同項の供用約款を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
参照条文
第2条
前条の供用約款には、少なくとも道路整備特別措置法施行規則第4条各号に掲げる事項を記載しなければならない。
第3条
【実施計画の記載方法】
法第14条第1項に規定する実施計画(以下この条において単に「実施計画」という。)のうち、法第13条第2項第1号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる業務の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該業務の範囲を記載するものとする。
道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に関する業務 路線名及び区間を明らかにすること。
鉄道施設を管理し、及びこれを鉄道事業者に利用させる業務 線名及び区間を明らかにすること。
その他の業務 休憩所、給油所その他の施設の建設及び管理にあっては、当該施設の種類を明らかにすることその他当該業務の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載すること。
前項の場合において、当該業務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、同項各号に掲げる業務の種類の区分を更に細分して記載するものとする。
実施計画のうち、法第13条第2項第2号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる権利及び義務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該権利及び義務について記載するものとする。
資産及び債務 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づく資産及び債務の区分に準じて区分して記載すること。この場合において、当該資産及び債務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、これらの区分を更に細分して記載すること。
その他の権利及び義務 その性質に応じて区分して記載すること。
前項の場合において、当該権利及び義務の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、目録を作成して整理し、又は図面その他の書面を添付するものとする。
実施計画のうち、法第13条第2項第3号に掲げる事項に係る部分については、公団(法第6条第1項に規定する公団をいう。次項において同じ。)の業務の会社(法第3条第1項に規定する会社をいう。次項において同じ。)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(次項において「機構」という。)への適正かつ円滑な引継ぎを図るために必要であると認められる事項を記載するものとする。
前各項に定めるもののほか、実施計画の記載に当たっては、会社及び機構への公団の業務の引継ぎ並びに公団の権利及び義務の承継に伴う法、道路整備特別措置法その他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮するものとする。
第4条
【暫定協定】
国土交通大臣は、法第24条第1項に規定する暫定協定を定めようとするときは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第20条第1項第1号から第4号までに掲げる書類(同項第4号の貸付期間算出の基礎を記載した書類を除く。)を作成するものとする。
国土交通大臣は、法第24条第1項に規定する暫定協定を定めたときは、同条第6項の規定により通知するとともに、これを公表するものとする。
第5条
【管理有料高速道路に係る料金の徴収期間等の認可の申請の添付書類】
法第26条第3項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
工事計画書
料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書類
推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類
第2章
国土交通省関係省令の整備等
第6条
【日本道路公団法施行規則等の廃止】
次に掲げる省令は、廃止する。
日本道路公団法施行規則
首都高速道路公団法施行規則
阪神高速道路公団法施行規則
高速自動車国道等の料金及び料金の徴収期間等に関する省令
本州四国連絡橋公団法施行規則
第7条
【建設業法施行規則の一部改正】
第8条
【道路管理者の意見聴取に関する省令の一部改正】
第9条
【土地収用法施行規則の一部改正】
第10条
【道路法施行規則の一部改正】
第11条
【道路整備特別措置法施行規則の一部改正】
第12条
【宅地建物取引業法施行規則の一部改正】
参照条文
第13条
【宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置】
日本道路公団が法第37条第1号の規定による廃止前の日本道路公団法(第19条において「旧道路公団法」という。)第26条第1項の規定により発行した道路債券、首都高速道路公団が法第37条第2号の規定による廃止前の首都高速道路公団法(第19条において「旧首都公団法」という。)第37条第1項の規定により発行した首都高速道路債券、阪神高速道路公団が法第37条第3号の規定による廃止前の阪神高速道路公団法(第19条において「旧阪神公団法」という。)第36条第1項の規定により発行した阪神高速道路債券及び本州四国連絡橋公団が法第37条第4号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法(第19条において「旧本州四国公団法」という。)第38条第1項の規定により発行した本州四国連絡橋債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第15条の2各号に規定する有価証券とみなす。
第14条
【都市再開発法施行規則の一部改正】
第15条
【地方道路公社法施行規則の一部改正】
第16条
【道路構造令施行規則の一部改正】
第17条
【高速自動車国道法施行規則の一部改正】
第18条
【積立式宅地建物販売業法施行規則の一部改正】
参照条文
第19条
【積立式宅地建物販売業法施行規則の一部改正に伴う経過措置】
日本道路公団が旧道路公団法第26条第1項の規定により発行した道路債券、首都高速道路公団が旧首都公団法第37条第1項の規定により発行した首都高速道路債券、阪神高速道路公団が旧阪神公団法第36条第1項の規定により発行した阪神高速道路債券及び本州四国連絡橋公団が旧本州四国公団法第38条第1項の規定により発行した本州四国連絡橋債券は、前条の規定による改正後の積立式宅地建物販売業法施行規則第16条各号に規定する有価証券とみなす。
参照条文
第20条
【本州四国連絡橋公団が締結する退職金支払確保契約に関する省令の一部改正】
第21条
【本州四国連絡橋公団が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令の一部改正】
第22条
【東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則の一部改正】
第23条
【民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則の一部改正】
第24条
【東京湾横断道路事業会計規則の一部改正】
第25条
【被災市街地復興特別措置法施行規則の一部改正】
第26条
【有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令の一部改正】
参照条文
第27条
【北海道開発局組織規則の一部改正】
附則
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第一条から第四条までの規定は、公布の日から施行する。

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