日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令
平成17年6月1日 制定
第3条
【実施計画の記載方法】
1
法第14条第1項に規定する実施計画(以下この条において単に「実施計画」という。)のうち、法第13条第2項第1号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる業務の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該業務の範囲を記載するものとする。
3
実施計画のうち、法第13条第2項第2号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる権利及び義務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該権利及び義務について記載するものとする。
6
前各項に定めるもののほか、実施計画の記載に当たっては、会社及び機構への公団の業務の引継ぎ並びに公団の権利及び義務の承継に伴う法、道路整備特別措置法その他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮するものとする。
第4条
【暫定協定】
1
国土交通大臣は、法第24条第1項に規定する暫定協定を定めようとするときは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第20条第1項第1号から第4号までに掲げる書類(同項第4号の貸付期間算出の基礎を記載した書類を除く。)を作成するものとする。
第13条
【宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置】
日本道路公団が法第37条第1号の規定による廃止前の日本道路公団法(第19条において「旧道路公団法」という。)第26条第1項の規定により発行した道路債券、首都高速道路公団が法第37条第2号の規定による廃止前の首都高速道路公団法(第19条において「旧首都公団法」という。)第37条第1項の規定により発行した首都高速道路債券、阪神高速道路公団が法第37条第3号の規定による廃止前の阪神高速道路公団法(第19条において「旧阪神公団法」という。)第36条第1項の規定により発行した阪神高速道路債券及び本州四国連絡橋公団が法第37条第4号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法(第19条において「旧本州四国公団法」という。)第38条第1項の規定により発行した本州四国連絡橋債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第15条の2各号に規定する有価証券とみなす。