日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令
平成18年3月30日 改正
第3条
【承継会社等に引き継がせる業務その他の機能及び承継会社等が行う業務の種類及び範囲】
1
承継会社等に引き継がせる業務その他の機能の種類及び範囲については、当該業務その他の機能の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載するものとする。承継会社等が行う業務の種類及び範囲についても、同様とする。
2
前項の場合において、当該承継会社等が行う業務の種類及び範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該承継会社等が行う業務に関し、目録を作成して整理し、又は図面、次の各号に掲げる契約書の案その他の書面を添付するものとする。承継会社等に引き継がせる業務その他の機能の種類及び範囲についても、同様とする。
第4条
【承継会社等に承継させる資産、債務その他の権利及び義務】
第6条
【その他承継会社等への業務等の適正かつ円滑な承継に関する事項】
1
第1条から前条までに定めるもののほか、公社の業務等(法第6条第3項に規定する業務等をいう。以下同じ。)の承継会社等への適正かつ円滑な承継に関する事項については、次の各号に掲げるところによるものとする。
②
承継会社等及び郵便窓口業務等受託者(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第67条第1項に規定する郵便窓口業務等受託者をいう。以下同じ。)が銀行法、保険業法その他の関係法令に適合して業務(郵便窓口業務等受託者については、承継会社等から委託又は再委託を受けて行う業務に限る。)を行うこととなることを明らかにすること。この場合において、銀行法又は保険業法において免許を取得しようとする者が申請にあたり添付する書類その他の必要な書面を添付すること。