日本電信電話株式会社の事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画に関する省令
平成9年12月19日 制定
第2条
【承継会社に事業を引き継がせる時期】
地域会社及び長距離会社(以下「承継会社」という。)に事業を引き継がせる時期については、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前における日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)が承継会社に営業の譲渡を行う予定の時期を記載するとともに、会社の事業の引継ぎのための営業譲渡契約の締結予定日、当該営業譲渡契約の締結に係る決議を受けるための株主総会の開催予定日など、会社の事業の引継ぎのために必要な措置を行う予定の時期を付記するものとする。
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参照条文
第3条
【承継会社に引き継がせる電気通信業務の種類及び範囲】
1
承継会社に引き継がせる電気通信業務の種類及び範囲については、次の各号に定めるところにより記載するものとする。
①
承継会社に引き継がせる電気通信業務については、当該業務の概要、電気通信役務の態様、業務区域を電気通信事業法施行規則第3条第2項に規定する電気通信役務の種類ごとに記載するとともに、各承継会社に承継させる電気通信設備の概要を記載すること。
2
承継会社に引き継がせる改正法による改正前の日本電信電話株式会社法第1条第2項に規定する国内電気通信事業に附帯する業務及びその他会社の目的を達成するために必要な業務に該当する業務については、改正法附則第2条第3項に定めるところにより引き継がせる業務の名称及び概要並びに同条第1項又は第2項に定めるところにより引き継がせる業務と併せて営むこととする理由を記載するものとする。この場合において、地域会社にあっては、改正法による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「新法」という。)第2条第3項第2号に規定する地域電気通信業務に附帯する業務又は同条第4項第1号に規定する地域会社の目的を達成するために必要な業務のいずれかに区分するものとする。
第4条
【承継会社に引き継がせる電気通信技術に関する研究の業務】
2
新法第2条第1項第3号に規定する電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究(以下「基盤的研究」という。)の業務のうち、承継会社がその費用を負担するものについては、次の各号に掲げる事項が明確となるように記載するものとする。
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参照条文
第5条
【承継会社に承継させる資産、債務並びにその他の権利及び義務】
1
承継会社に承継させる資産、債務並びにその他の権利及び義務については、次の各号の定めるところによりそれぞれの種類ごとに区分し、当該種類に応じて適切であると認められる方法により記載するものとする。なお、持株会社についても、同様の方法により記載した書類を添付するものとする。
①
資産及び債務については、電気通信事業会計規則別表第一により勘定科目を分類して記載することとし、承継会社への承継方法として出資又は譲渡の区別を明確にするとともに、資産にあっては、その使途を記載すること。この場合において、当該資産及び債務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、これらの区分を適宜更に区分して記載すること。
2
承継会社に承継させる資産のうち、電気通信役務の提供に関連するものについては、各承継会社への帰属が明らかになるように細分して記載するものとし、施行日前において会社が保有する法人(改正法附則第14条の規定に基づき会社が出資した法人を含む。)の株式等については、次に掲げる事項について明確となるように記載するものとする。
第6条
【承継会社への事業の引継ぎに当たって電気通信の分野における公正な競争の確保に関し必要な事項】
承継会社への事業の引継ぎに当たって電気通信の分野における公正な競争の確保に関し必要な事項については、改正法附則第3条第1項に規定する基本方針で定める当該事項について、その具体的な措置が明確となるように記載するものとする。
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参照条文
第7条
【その他承継会社への事業の適切かつ円滑な引継ぎに関する事項】