電気通信事業法施行規則
平成25年9月10日 改正
第1条
【目的】
この規則は、別に定めるもののほか、
電気通信事業法(以下「法」という。)の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
第2条
【用語】
1
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
音声伝送役務 おおむね四キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつてデータ伝送役務以外のもの
②
データ伝送役務 専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務
③
専用役務 特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務
④
特定移動通信役務
法第34条第1項に規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務
⑦
一部認定事業者 その電気通信事業の一部について認定を受けている認定電気通信事業者
第3条
【登録を要しない電気通信事業】
1
法第9条第1号の総務省令で定める基準は、設置する電気通信回線設備が次の各号のいずれにも該当することとする。
①
端末系伝送路設備(端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区域が一の市町村(特別区を含む。)の区域(
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(
次項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区の区域)を超えないこと。
②
中継系伝送路設備(端末系伝送路設備以外の伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区間が一の都道府県の区域を超えないこと。
2
都道府県、市町村(特別区を含む。)又は指定都市の区の区域の変更により、
法第16条の届出をした電気通信事業者の設置する電気通信回線設備が
前項に定める基準に該当しないこととなつたときは、当該電気通信事業者は、当該変更があつた日から起算して六月を経過する日までの間は、
法第9条第1号の登録を受けないで、電気通信事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に
同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否があるまでの間も、同様とする。
第4条
【電気通信事業の登録申請】
3
法第10条第2項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
⑤
申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
ロ
発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
⑥
申請者が
前号に掲げるもの以外の団体であるときは、次に掲げる書類
イ
定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類の謄本
ロ
役員の名簿、履歴書並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
⑧
その他その電気通信事業の登録の申請に関し特に必要な事項を記載した書類
第5条
【変更登録】
1
法第13条第1項の変更登録を受けようとする者は、様式第五の申請書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)その他必要な事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が
法第13条第1項の変更登録を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)その他必要な事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
①
当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合であつて、当該変更登録の申請に係る変更について
法第122条第1項の変更の認定を受けようとするときは、様式第五の二の申請書、
第40条の14第1項第1号イ及びロに掲げる書類並びに全部認定証の写し
②
当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合であつて、当該変更登録の申請に係る変更について
法第122条第1項の変更の認定を受けようとするときは、様式第五の三の申請書、
第40条の14第1項第2号イからニまでに掲げる書類及び一部認定証の写し
③
当該変更登録の申請に係る変更について
法第122条第1項の変更の認定を受けず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止する場合は、様式第五の四の届出書兼申請書
3
認定電気通信事業者が
前項第3号による書類を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
4
全部認定事業者が
第2項第4号による書類を提出するときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
5
総務大臣は、
前項の規定による返納があつた場合において、
法第13条第1項の変更登録をしたときは、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。
第6条
【軽微な変更】
法第13条第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
①
業務区域の変更にあつては、次のもの
イ
提供区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加を伴うものを除く。)及び減少
ロ
既に国際電気通信役務に係る取扱対地の国又はこれに準ずる地域について
法第9条の登録(
法第13条第1項の変更登録を受けた場合は、当該変更登録。
次号イにおいて単に「登録」という。)を受けている場合における取扱対地の国又はこれに準ずる地域の変更
ハ
法第117条第1項の認定を受け、特定移動通信役務を提供し、又は基礎的電気通信役務若しくは指定電気通信役務を提供する場合であつてこれらの電気通信役務について特段の業務区域を定める場合における業務区域の変更にあつては、次のもの
(1)
業務区域の増加にあつては、次のもの
利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加(
次号イに該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加
②
電気通信設備の概要の変更にあつては、次のもの
イ
既に登録を受けた端末系伝送路設備の設置の区域が存する都道府県内における端末系伝送路設備の設置の区域の増加
ロ
中継系伝送路設備の設置の区間の増加(業務区域の増加(
前号に該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
第8条
【軽微な変更の届出】
1
法第13条第4項の規定による
同条第1項ただし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第七の届出書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が
法第13条第4項の規定による
同条第1項ただし書の軽微な変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
①
当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について
法第122条第2項の規定による変更の届出をしようとするときは、様式第七の二の届出書及び全部認定証の写し
②
当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について
法第122条第2項の規定による変更の届出をしようとするときは、様式第七の三の届出書、
第40条の14第1項第2号ハ及びニに掲げる書類並びに一部認定証の写し
③
当該届出に係る変更について
法第122条第2項の規定による変更の届出をせず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止する場合は、様式第七の四の届出書
3
認定電気通信事業者が
前項第3号による書類を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
4
全部認定事業者が
第2項第4号による書類を提出するときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
5
前項の規定による返納があつたときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。
第9条
【電気通信事業の届出】
1
法第16条第1項の規定による電気通信事業の届出をしようとする者は、様式第八の届出書に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
③
当該届出を行おうとする者が既存の法人であるときは、定款の謄本及び登記事項証明書
④
当該届出を行おうとする者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
ロ
発起人、社員又は設立者の名簿並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
⑤
当該届出を行おうとする者が
前号に掲げるもの以外の団体であるときは、次に掲げる書類
イ
定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類の謄本
ロ
役員の名簿並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
⑥
当該届出を行おうとする者が個人であるときは、氏名、住所及び生年月日を証する書類
⑦
法第9条第2号に掲げる場合に該当する場合にあつては、その旨を確認できる書類
2
法第16条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、当該変更が行われたことを証する書類を添えて提出しなければならない。
3
法第16条第3項の規定による届出をしようとする者は、様式第九の届出書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)及び
法第9条第2号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類(
同号に掲げる場合に該当する場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
4
前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が
法第16条第3項の規定による変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)及び
法第9条第2号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類(
同号に掲げる場合に該当する場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
①
当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について
法第122条第1項の変更の認定を受け、又は
同条第2項の規定による届出をしようとするときは、様式第九の二の申請書兼届出書並びに
第40条の14第1項第1号イ及びロに掲げる書類又は様式第九の三の届出書並びに全部認定証の写し
②
当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について
法第122条第1項の変更の認定を受け、又は
同条第2項の規定による届出をしようとするときは、様式第九の四の申請書兼届出書並びに
第40条の14第1項第2号イ及びロに掲げる書類又は様式第九の五の届出書、
同号ハ及びニに掲げる書類並びに一部認定証の写し
③
当該届出に係る変更について
法第122条第1項の変更の認定を受け、又は
同条第2項の規定による届出をせず、自らの認定電気通信事業を廃止する場合は、様式第九の六の届出書
5
認定電気通信事業者が
前項第3号による書類を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
6
全部認定事業者が
第4項第4号による書類を提出するときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
7
前項の規定による返納があつたときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。
第10条
【電気通信役務等の変更の報告】
2
前項の規定による報告をしようとする者は、様式第十の報告書に、変更後の様式第四の書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
3
法第9条の登録を受けた電気通信事業者又は認定電気通信事業者であつて法人又は団体であるものは、役員に変更があつたときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
第11条
【電気通信事業の承継に関する手続】
1
認定電気通信事業者が電気通信事業の全部の譲受け又は電気通信事業者についての合併若しくは分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)により他の電気通信事業者の電気通信事業を承継しようとするときはあらかじめ、又は認定電気通信事業者が電気通信事業者についての相続により他の電気通信事業者の電気通信事業を承継したときは当該電気通信事業者の死亡後六十日以内に、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める手続をとらなければならない。
2
認定電気通信事業者が
前項第2号による届出をしようとするときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
3
全部認定事業者が
第1項第3号による書類の提出をするときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
4
前項の規定による返納があつたときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。
5
法第17条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第十一の届出書に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
①
当該事業の全部の譲渡し又は合併、分割若しくは相続があつたことを証する書類
③
電気通信事業者の地位を承継した者が電気通信事業者以外の法人であるときは、次に掲げる書類
ロ
役員の名簿及び履歴書(当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が
第3条第1項に定める基準に該当しない場合に限る。)
④
電気通信事業者の地位を承継した者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
ロ
発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類(履歴書にあつては当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が
第3条第1項に定める基準に該当しない場合に限る。)
⑤
電気通信事業者の地位を承継した者が電気通信事業者以外の団体であつて
前号に掲げるもの以外のものであるときは、次に掲げる書類
イ
定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類の謄本
ロ
役員の名簿、履歴書並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類(履歴書にあつては当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が
第3条第1項に定める基準に該当しない場合に限る。)
⑥
電気通信事業者の地位を承継した者が電気通信事業者以外の個人であるときは、次に掲げる書類
ロ
履歴書(当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が
第3条第1項に定める基準に該当しない場合に限る。)
⑧
法第9条第2号に掲げる場合に該当する場合にあつては、その旨を確認できる書類
6
前項の規定にかかわらず、
法第16条第1項の届出をした電気通信事業者(以下この項において「届出事業者」という。)が電気通信事業の全部の譲渡し又は合併、分割若しくは相続により他の届出事業者の電気通信事業を承継する場合であつて、当該承継によつて当該届出事業者がその事業の用に供することとなる電気通信回線設備が
第3条第1項に定める基準に該当しないこととなるときは、当該届出事業者は、あらかじめ
法第9条の登録の申請をしなければならない。ただし、
法第9条第2号に掲げる場合に該当する場合は、この限りではない。
第12条
【事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出】
1
法第18条第1項の規定による電気通信事業の全部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第十二の届出書を提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が
法第18条第1項の規定による電気通信事業の全部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第十二の二の届出書を提出しなければならない。
3
認定電気通信事業者が
前項の規定による電気通信事業の全部の廃止の届出書を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
4
法第18条第1項の規定による電気通信事業の一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第十二の三の届出書に、様式第三のネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
5
前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が
法第18条第1項の規定による電気通信事業の一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
①
当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合は、様式第十二の四の届出書
6
一部認定事業者が
前項の規定による電気通信事業の一部の廃止の届出書を提出しようとする場合であつて、当該認定に係る電気通信事業が廃止されることとなるときは、当該認定電気通信事業者は、一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
7
法第18条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第十二の五の届出書を提出しなければならない。
第13条
【事業の休止及び廃止に係る利用者への周知】
1
法第18条第3項の規定により周知させるときは、あらかじめ相当な期間を置いて、次の各号のいずれかの方法により、電気通信事業を休止し、又は廃止しようとする旨を知れたる利用者に対して適切に周知させなければならない。
⑤
電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法であつて、利用者が休止し、又は廃止しようとする電気通信事業に係る電気通信役務の提供を受ける際に当該閲覧に供せられた情報が表示されることとなるもの
2
法第18条第3項ただし書の総務省令で定める電気通信事業の休止又は廃止は、次の各号に掲げるものとする。
①
利用者が電気通信役務の提供を受けようとする都度、当該電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなる電気通信役務を提供する電気通信事業の休止又は廃止
②
電気通信事業の譲渡し又は電気通信事業者についての合併、分割若しくは相続に伴う電気通信事業の廃止であつて、当該譲渡し又は合併、分割若しくは相続により当該電気通信事業を承継した者が引き続き当該電気通信事業を営むこととなるもの
③
その他利用の態様から見て通信をする目的が限定的であることが明らかであるため利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないと認められる電気通信事業の休止又は廃止
第14条
【基礎的電気通信役務の範囲】
法第7条の総務省令で定める電気通信役務は、次に掲げる電気通信役務(卸電気通信役務を含む。)とする。
①
アナログ電話用設備(
事業用電気通信設備規則第3条第2項第4号に規定するものをいう。以下この条、
第22条の2の2第1項第1号及び
第27条の2第2号イにおいて同じ。)を設置して提供する音声伝送役務であつて、次のイからハまでに掲げるもの(手動により通信の交換を行うもの及び公衆電話機を用いて提供するものを除く。)
イ
アナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備(その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備をいう。以下同じ。)のみを用いて提供される電気通信役務 アナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備に対応する部分に係るもの
ロ
アナログ電話用設備に係る離島特例通信 次のいずれかに掲げる通信のうち、電気通信役務に関する料金の計算に用いられる距離区分について、本来の距離区分より有利なものを適用することにより、料金の特例が適用される通信に係るもの(イに掲げるものを除く。)
(1)
離島(本土に附属する島をいう。以下この条において同じ。)のみで構成される単位料金区域(電気通信役務に関する料金の計算に用いられる距離区分を設定するための単位となる区域として、電気通信事業者が全国の区域を分けて設定する区域をいう。以下同じ。)の内に設置されるアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信であつて、当該単位料金区域の外に設置される固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備又は無線呼出しの役務に係る相互接続点に着信する通信
(2)
離島のみで構成される単位料金区域の外に設置されるアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信であつて、当該単位料金区域の内に設置される固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備又は無線呼出しの役務に係る相互接続点に着信する通信
ハ
アナログ電話用設備に係る緊急通報 警察機関、海上保安機関又は消防機関への緊急通報に係るもの(イに掲げるものを除く。)
②
第一種公衆電話機(社会生活上の安全及び戸外での最低限の通信手段を確保する観点から市街地(最近の国勢調査の結果による人口集中地区をいう。)においてはおおむね五百メートル四方に一台、それ以外の地域(世帯又は事業所が存在する地域に限る。)においてはおおむね一キロメートル四方に一台の基準により設置される公衆電話機をいう。以下同じ。)を設置して提供する音声伝送役務であつて、次のイからハまでに該当するもの(
前号に掲げるもの及び手動により通信の交換を行うものを除く。)
イ
第一種公衆電話機に係る市内通信 第一種公衆電話機から発信する通信であつて、当該第一種公衆電話機が設置される単位料金区域と同一の単位料金区域の内に設置される固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備又は無線呼出しの役務に係る相互接続点に着信する通信に係るもの
ロ
第一種公衆電話機に係る離島特例通信 次のいずれかに掲げる通信のうち、電気通信役務に関する料金の計算に用いられる距離区分について、本来の距離区分より有利なものを適用することにより、料金の特例が適用される通信に係るもの
(1)
離島のみで構成される単位料金区域の内に設置される第一種公衆電話機から発信する通信であつて、当該単位料金区域の外に設置される固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備又は無線呼出しの役務に係る相互接続点に着信する通信
(2)
離島のみで構成される単位料金区域の外に設置される第一種公衆電話機から発信する通信であつて、当該単位料金区域の内に設置される固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備又は無線呼出しの役務に係る相互接続点に着信する通信
ハ
第一種公衆電話機に係る緊急通報 警察機関、海上保安機関又は消防機関への緊急通報に係るもの
③
第1号に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者が、
事業用電気通信設備規則第3条第2項第6号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(
電気通信番号規則第9条第1項第1号に規定する電気通信番号を用いて音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。以下この号において同じ。)を設置して提供する音声伝送役務であつて、次のイ及びロに掲げるもの
イ
インターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備(当該設備に係る回線の全ての区間が光信号伝送用であるもの(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含む。)に限る。以下同じ。)のみを用いて提供される電気通信役務 インターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備に対応する部分に係るもの(当該電気通信役務がその他の電気通信役務と併せて一の種類の電気通信役務として提供されている場合であつて、当該一の種類の電気通信役務に係る固定端末系伝送路設備の大部分がインターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備で提供されているときは、当該一の種類の電気通信役務に係るものを含み、それ以外のときは、その種類の電気通信役務に係るものを除く。以下「光電話役務」という。)であつて、次のいずれかに掲げるもの
(1)
基本料金(利用者が電気通信役務の利用の程度にかかわらず支払を要する一月当たりの料金(付加的な機能に係るものその他これに類するものを除く。)をいう。以下同じ。)の額(当該光電話役務の契約において、当該光電話役務以外の役務の契約(以下「他の役務契約」という。)が必要とされる場合にあつては、当該他の役務契約により利用者が支払うこととなる基本料金を合算した額とする。)が次のいずれかで提供されるもの
適格電気通信事業者が提供する
第1号イに掲げる電気通信役務のうち住宅用として提供されるもの(施設設置負担金(電気通信事業者が電気通信役務の提供を承諾する際に利用者から交付を受ける金銭をいう。以下同じ。)の支払を要しない契約に係るものを除く。)の基本料金(以下「月額住宅用基本料金」という。)の最高額を超えない額
当該光電話役務の提供に係る区域における適格電気通信事業者が提供する
第1号イに掲げる電気通信役務(施設設置負担金の支払を要しない契約に係るものを除く。)の基本料金の額(押しボタンダイヤル信号とそれ以外とに区分されている場合は押しボタンダイヤル信号に係る額とし、住宅用とそれ以外とに区分されている場合は利用の態様に応じた区分に係る額とする。)を超えない額((イ)に掲げるものを除く。)
(2)
地方公共団体(地方公共団体が出資する法人を含む。)が所有する電気通信設備に長期かつ安定的な使用権を設定することにより提供される光電話役務であつて、(1)に規定する基本料金の額が、月額住宅用基本料金の最高額に当該額の一割に相当する額を加えた額未満で提供されるもの
(3)
光電話役務の提供区域における当該電気通信事業者以外の者が提供する他の役務に係る事情、提供の方法等からみて(1)又は(2)に規定する光電話役務に相当するものとして別に告示で定めるもの
ロ
インターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備(イに該当する電気通信役務に係るものに限る。)に係る緊急通報 警察機関、海上保安機関又は消防機関への緊急通報に係るもの(イに掲げるものを除く。)
第14条の2
【基礎的電気通信役務の提供方法等の報告】
前条第3号に規定する基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、利用者が当該基礎的電気通信役務の提供を受けるために当該電気通信事業者以外の者が提供する他の役務に係る契約が必要となる場合は、様式第十二の六により、当該基礎的電気通信役務の提供の方法、提供を行う区域(市町村(特別区を含む。以下この条及び
第22条の2第2項並びに様式第十二の六及び様式第十五の二において同じ。)又は市町村の一部を単位とする場合にあつては、当該市町村又は当該市町村の一部の区域)等について、その実施の日の三十日前までに総務大臣に報告するものとする。当該基礎的電気通信役務の提供の方法、提供を行う区域等を変更しようとするときも、同様とする。
第15条
【基礎的電気通信役務の契約約款の届出】
法第19条第1項の規定による届出をしようとする者は、その実施の日の七日前までに、様式第十三の届出書に、契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第16条
【基礎的電気通信役務の契約約款の届出を要しない提供条件】
法第19条第1項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項以外のものとする。
②
電気通信役務に関する料金(手数料その他これに類する料金を除く。)
④
電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法
⑤
電気通信回線設備の使用の態様に関し制限を設けるときは、その事項
⑦
電気通信役務を円滑に提供するために必要な技術的事項
⑧
前各号に掲げるもののほか、利用者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信役務の提供条件に関する事項があるときは、その事項
第17条
【基礎的電気通信役務の料金の減免の基準】
法第19条第4項の総務省令で定める基礎的電気通信役務の料金の減免の基準は、次の各号に該当する通信に係る料金の減免とする。
①
船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥り、又は陥るおそれがあることを通報する通信
②
船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために発信する通信
③
天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合における人命又は財産の危険を通報する通信
④
災害に際し罹災者より行う通信及び電気通信事業者が罹災地に特設する電気通信設備から行う通信
⑤
警察機関又は海上保安機関に犯罪について通報する通信
⑥
消防機関に出火を報知し、又は人命の救護を求める通信及び海上保安機関に人命の救護を求める通信
第18条
【指定電気通信役務の範囲】
法第20条第1項の総務省令で定める電気通信役務は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する音声伝送役務、専用役務並びに主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するベストエフォート型である電気通信役務であつてそのすべての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いるもの(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含む。)及び総合デジタル通信サービスに係る端末系伝送路設備を用いるもの(次の各号に掲げるものを除く。)とする。
①
付加的な機能の提供に係る電気通信役務(利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を除く。)
②
特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている電気通信役務
③
新規の契約の締結をしておらず、将来廃止することが見込まれる電気通信役務
⑤
利用者の範囲及び期間を限定して試験的に提供する電気通信役務
⑥
前各号に掲げるもののほか、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が特に少ない電気通信役務
第19条
【保障契約約款の届出】
法第20条第1項の規定による届出をしようとする者は、その実施前(特定電気通信役務に関する料金の設定又は変更を含む契約約款の設定又は変更の届出にあつては、その実施の日の十四日前(特定電気通信役務に関する料金の変更を含む契約約款の変更の届出の場合であつて、料金の変更後の料金指数が基準料金指数以下であることが明らかな場合にあつては、七日前)まで)に、様式第十四の届出書に、契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第19条の2
【保障契約約款の届出を要しない提供条件】
第19条の2の2
【指定電気通信役務の料金の減免の基準】
法第20条第6項の総務省令で定める指定電気通信役務の料金の減免の基準は、次の各号に該当する通信に係る料金の減免とする。ただし、
第3号に掲げる通信にあつては、当該指定電気通信役務の原価を下らない範囲内においてその料金の額を減免することができるものとする。
②
船舶内の傷病者の医療について指示を受けるために発信する通信及びその返信のための通信
③
警察法による警察庁若しくは都道府県警察の機関、
消防組織法に規定する国若しくは地方公共団体の消防の機関又は政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、若しくは論議することを目的としてあまねく発売される日刊新聞紙(その発行部数が一の題号について八千部以上であるもの)を発行する新聞社、放送事業者(
放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び
同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者をいう。)若しくはこれらにニュース若しくは情報(広告を除く。)を供給することを主たる目的とする通信社(以下「新聞社等」という。)の事業のための通信であつて専用たる電気通信役務において取り扱われるもの
第19条の3
【特定電気通信役務の範囲】
法第21条第1項の総務省令で定める電気通信役務は、
第18条で定める指定電気通信役務であつて、次に掲げるもの以外のものとする。
①
電話及び総合デジタル通信サービスを除く音声伝送役務
第19条の4
【特定電気通信役務の種別】
法第21条第1項の総務省令で定める電気通信役務の種別は、次のとおりとする。
②
音声伝送役務であつて第一種指定端末系伝送路設備(第一種指定電気通信設備である固定端末系伝送路設備をいう。以下同じ。)のみを用いて提供されるもの
第19条の5
【基準料金指数の算定方法等】
1
法第21条第1項の基準料金指数は、適用期間ごとに、次の式により算定するものとする。基準料金指数=前適用期間の基準料金指数×(1+消費者物価指数変動率−生産性向上見込率+外生的要因)
2
基準料金指数の適用期間は、十月一日から一年とする。
3
第1項の消費者物価指数変動率は、基準料金指数の適用期間の始まる日の直近に終わる国の会計年度(
次条において「基準年度」という。)又は暦年における消費者物価指数(総務省において作成する消費者物価指数のうち全国総合指数をいう。)の変動率とする。
4
第1項の生産性向上見込率は、三年ごとに現在の生産性に基づく将来原価及び今後の生産性向上を見込んだ将来原価から算定するものとする。
5
第1項の外生的要因は、生産性向上見込率算定の際には考慮されない要因のうち消費者物価指数変動率に反映されないものとし、基準料金指数の適用期間ごとに算定するものとする。
6
法第33条第1項の規定により新たに指定された電気通信設備を用いて提供される特定電気通信役務に適用される最初の基準料金指数の算定の際には、
第1項の前適用期間の基準料金指数は百とする。
第19条の6
【料金指数の算出方法】
1
法第21条第1項の料金指数は、特定電気通信役務の種別ごとに、次の式により算出するものとする。料金指数=(ΣPtiSi÷ΣPoiSi)×100は、通信の距離及び速度その他の料金区分ごとの料金額は、
法第33条第1項の規定により新たに指定された電気通信設備を用いて提供される特定電気通信役務に適用される最初の基準料金指数の適用の日の六月前における料金額でに対応するものは、が適用される電気通信役務の基準年度における供給量
2
前項に定めるもののほか、総務大臣は、料金指数の連続性を保つために必要な料金指数の修正の方法を別に定めるものとする。
第19条の8
【基準料金指数を超える料金指数の料金の認可の申請】
法第21条第2項の認可を受けようとする者は、様式第十五の申請書に、料金の新旧対照及び次の事項を記載して提出しなければならない。
②
料金の変更後の料金指数及びその算出の根拠に関する説明
③
基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情に関する説明
⑤
料金の実施の日以降三年内の日を含む毎事業年度における申請に係る電気通信役務の収支見積り
第21条
【通信量等の記録方法】
法第22条の方法は、通信の距離及び速度その他の料金区分ごとに、料金の課金単位により電気通信役務の通信量、回線数その他の供給量を記録する方法により行うものとする。
第22条
【契約約款等の公表】
法第23条第1項の規定による契約約款及び料金の公表は、その実施の日から、営業所その他の事業所(商業登記簿に登記した本店又は支店に限る。以下同じ。)において掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
第22条の2
【基礎的電気通信役務の提供】
1
法第25条第1項の基礎的電気通信役務の提供(当該基礎的電気通信役務の提供が
法第121条第1項の認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供として行われる場合を含む。
次項において同じ。)は、
第14条第3号に規定する基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者にあつては、
同条第1号又は
第3号に規定する電気通信役務のいずれかを提供すれば足りることとする。
2
前項の電気通信事業者は、
法第25条第1項の基礎的電気通信役務の提供を
第14条第1号に規定する電気通信役務に代えて
同条第3号に規定する電気通信役務により行おうとする場合には、様式第十五の二により、その提供を行う区域(市町村又は市町村の一部を単位とする場合にあつては、当該市町村又は当該市町村の一部の区域)等について、その実施の日より相当の期間前までに総務大臣に報告するものとする。当該電気通信役務の提供を行う区域等を変更しようとするときも、同様とする。
第22条の2の2
【提供条件の説明】
1
法第26条の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号に掲げるもの(付加的な機能の提供に係る役務(一般消費者の利益に及ぼす影響が大きいものを除く。)、主として法人その他の団体が利用者となることが見込まれる役務その他一般消費者の利益に及ぼす影響が特に少ない役務を除く。)とする。
①
電話(アナログ電話用設備を用いて提供する音声伝送役務に限る。)及び総合デジタル通信サービスの役務
②
携帯電話及び携帯電話端末からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端がブラウザを搭載した携帯電話端末と接続されるものに限る。)及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。)の役務
③
PHS及びPHS端末からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端がブラウザを搭載したPHS端末と接続されるものに限る。)及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。)の役務
④
インターネットへの接続を可能とする役務(前二号に掲げるものを除く。)
⑤
アナログ信号伝送用の端末系伝送路設備にデジタル加入者回線アクセス多重化装置を接続してインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務
⑥
そのすべての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含む。)
⑦
有線テレビジョン放送施設(
放送法第2条第3号に規定する一般放送のうち、
同条第18号に規定するテレビジョン放送を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)及びこれに接続される受信設備をいう。以下同じ。)の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務(
前号に掲げる役務であるものを除く。)
⑧
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務であつて、
無線設備規則第49条の28又は
第49条の29で定める条件に適合する無線設備を用いて提供されるもの
⑨
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備(携帯電話端末及びPHS端末を除く。)と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務(
前号に掲げるものを除く。)
⑩
その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この号において同じ。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であつて、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務
⑪
端末系伝送路設備においてインターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務
2
法第26条に規定する説明は、
次項各号に掲げる事項(以下この項において「説明事項」という。)をわかりやすく記載した書面(カタログ、パンフレット等を含む。
第6号において同じ。)を交付して行わなければならない。ただし、電気通信役務の提供を受けようとする者が、書面の交付に代えて、次のいずれかの方法により説明することに了解したときは、これらの方法によることができる。
①
電子メールを送信する方法であつて、電気通信役務の提供を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
②
電子計算機に備えられたファイルに記録された説明事項を電気通信回線を通じて電気通信役務の提供を受けようとする者の閲覧に供する方法であつて、当該者がファイルの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
③
電気通信役務の提供を受けようとする者がファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合に、電子計算機に備えられたファイル(以下この号において「申込者ファイル」という。)に記録された説明事項を電気通信回線を通じて電気通信役務の提供を受けようとする者の閲覧に供する方法であつて、説明をした後、遅滞なく、説明事項を記載した書面をその者に交付するもの又は申込者ファイルへの記録がされた説明事項を、当該申込者ファイルに記録された時から起算して三月間、消去し、若しくは改変できないもの
④
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に説明事項を記録したものを交付する方法
⑤
ダイレクトメールその他これに類似するものによる広告に説明事項を表示する方法
⑥
電話により説明事項を告げる方法(説明をした後、遅滞なく、説明事項を記載した書面をその者に交付する場合等に限る。)
3
法第26条に規定する電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明は、電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理が行われるまでの間に、少なくとも次に掲げる事項について行わなければならない。
①
電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称(電気通信事業者が、他の電気通信事業者と電気通信設備の接続又は共用に関する協定を締結して電気通信役務を提供する場合であつて、
法第27条に定める苦情及び問合せの処理並びに電気通信役務の提供に関する料金の回収等を当該他の電気通信事業者に委託することとしている場合を除く。
第3号において同じ。)
②
電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「代理等」という。)を業として行う者(以下「契約代理業者」という。)が当該電気通信役務の提供に関する契約の代理等を行う場合にあつては、その旨及び当該契約代理業者の氏名又は名称
③
電気通信役務を提供する電気通信事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先及び電話による連絡先にあつては苦情及び問合せに応じる時間帯
④
契約代理業者にあつては、当該契約代理業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先及び電話による連絡先にあつては苦情及び問合せに応じる時間帯(電気通信役務を提供する電気通信事業者が、当該契約代理業者の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合を除く。)
⑥
その者に適用される、電気通信役務の提供に関する料金(ただし、電気通信事業者が通話料金について、距離ごと、接続する電気通信事業者ごと、対地ごとその他の区分により多数の区分を設ける場合にあつては、すべての通話料金の説明に代えて、一般消費者が利用することが見込まれる主な通話料金区分の説明によることができる。)
⑦
前号に掲げる料金に含まれていない経費であつて電気通信役務の提供を受ける者が通常負担する必要があるものがあるときは、その内容
⑧
前二号に掲げる料金その他の経費の全部又は一部を期間を限定して減免するときは、当該減免の実施期間その他の条件
⑨
電気通信役務の提供を受ける者からの申出による契約の変更又は解除の連絡先及び方法
⑩
次に掲げる事項その他の電気通信役務の提供を受ける者からの申出による契約の変更又は解除の条件等に関する定めがあるときは、その内容
イ
契約の変更又は解除をすることができる期間の制限があるときは、その内容
ロ
契約の変更又は解除に伴う違約金の支払に関する定めがあるときは、その内容
ハ
契約の変更又は解除があつた場合において電気通信役務の提供のために電気通信事業者が貸与した端末設備の返還又は引取りに要する経費を電気通信役務の提供を受ける者が負担する必要があるときは、その内容
4
前三項の規定は、他の電気通信事業者との間に電気通信役務の提供に関する契約を締結したときは自らが提供する電気通信役務についても契約を締結したこととなる旨の契約約款の規定に基づいて締結される当該契約及び公衆電話その他の電気通信役務の提供を受けようとする都度、契約を締結することとなる電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその代理等には適用しない。
5
法第26条の規定は、電気通信役務の提供に関する契約の締結のうち提供条件の変更に関するものについては、次の各号に掲げる場合に限り適用するものとし、その場合における説明は当該各号に定める事項に関して行うものとする。
①
電気通信役務の提供を受ける者からの申出により
第1項各号に規定する電気通信役務に関する提供条件(
第3項各号に掲げる事項に限る。)を変更する場合であつて、変更後の契約が変更前の契約と同じ号に規定する電気通信役務の提供に関するもの
第3項各号に掲げる事項のうち変更しようとするもの
②
電気通信役務の提供を受ける者からの申出による提供条件の変更のうち、新たに
第1項各号に規定する電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなるもの
第3項各号に掲げる事項
③
電気通信事業者からの申出により
第1項各号に規定する電気通信役務に関する提供条件(
第3項各号に掲げる事項に限る。)を変更する場合であつて、電気通信役務の提供に関する料金の値上げその他当該電気通信役務の提供を受ける者にとつて提供条件が不利となるもの
第3項各号に掲げる事項のうち変更しようとするもの
6
法第26条に規定する説明は、電気通信事業者が他の電気通信事業者と電気通信設備の接続又は共用に関する協定を締結して電気通信役務を提供する場合であつて、当該電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する料金その他の提供条件(
第3項各号に掲げる事項に限る。以下この項において単に「提供条件」という。)を当該他の電気通信事業者が電気通信役務の提供を受けようとする者に説明することとしているときは、当該他の電気通信事業者が当該提供条件を説明すれば足りる。
第22条の3
【禁止行為等の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定等】
1
法第30条第1項の規定による指定及び
同条第2項の規定による指定の解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及び指定の解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
2
法第30条第1項の総務省令で定める割合は、四分の一とする。この場合において、
法第34条第2項に規定する第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置する当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務に係る業務区域(以下この項において「対象業務区域」という。)と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る収益の額を合算した額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
当該電気通信事業者が設置する当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る収益の額
②
対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致する部分については、その都道府県の区域内において同種の電気通信役務を提供している電気通信事業者(
前号の電気通信事業者を除く。)のすべてについてイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じた額を計算し、これらを合算した額
イ
当該電気通信事業者の業務区域において当該電気通信事業者が提供する同種の電気通信役務の提供の業務に係る収益の額
ロ
当該電気通信事業者が提供する同種の電気通信役務に係る
第23条の9の2第2項に規定する特定移動端末設備の、当該電気通信事業者の業務区域における総数に占める当該都道府県における数の割合
③
対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致しない部分については、当該部分が属する都道府県の区域内において同種の電気通信役務を提供している電気通信事業者(
第1号の電気通信事業者を除く。)のすべてについて
前号イに掲げる額に
同号ロに掲げる割合と当該都道府県の人口に占める当該部分の人口の割合を乗じた額を計算し、これらを合算した額
第22条の5
【特定関係事業者の指定及びその解除】
法第31条第1項の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
第22条の6
【他の電気通信事業者に不利な取扱いをするやむを得ない理由】
法第31条第2項ただし書の総務省令で定めるやむを得ない理由は、他の電気通信事業者が負担すべき金額の支払い、使用期間その他の使用条件、守秘義務、目的外使用の禁止その他の契約に定める事項を履行せず、又は履行しないおそれがあることとする。
第22条の7
【体制の整備等】
法第31条第5項の規定により第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が講じなければならない体制の整備その他必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
①
第一種指定電気通信設備(これと一体として設置される電気通信設備を含む。)の設置、管理及び運営並びにこれらに付随する業務を行う専任の部門(以下この条において「設備部門」という。)を置くものであること。
②
設備部門の長は、役員をもつてこれに充てることとするものであること。
③
設備部門の長その他の設備部門の業務に従事する者は、設備部門以外の部門の長その他の当該部門の業務に従事する者の職務を兼ねることができないこととするものであること。ただし、支店その他の事業所(商業登記簿に登記した支店及び当該支店の業務を統括する事業所に限る。以下この号において同じ。)を設置する場合にあつては、支店その他の事業所の長が、当該支店その他の事業所において設備部門の業務に従事する者の職務と当該部門以外の部門の業務に従事する者の職務とを兼ねることについては、この限りではない。
④
設備部門の業務の用に供する室と設備部門以外の部門の業務の用に供する室とを区分するものであること。
⑤
設備部門に第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報(以下この条及び
次条において「接続関連情報」という。)の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件を満たすことが確保されたものを構築するものであること。
イ
接続の業務の用に供する目的以外の目的のために接続関連情報を取り扱うことができないものであること。
ロ
必要に応じて区分された接続関連情報ごとにそれぞれ当該区分された接続関連情報を利用し、又は提供するために入手することができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。
ハ
当該システムを使用して接続関連情報を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した接続関連情報の内容及び当該接続関連情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。
⑥
接続関連情報の入手、利用、提供その他の接続関連情報の取扱いについてこれを適正なものとするために設備部門の業務に従事する者(当該業務に従事していた者を含む。)が遵守すべき規程を作成するものであること。
⑦
前号の規定により作成する規程を遵守させるため、設備部門の業務に従事する者に対し必要な研修を実施するものであること。
⑧
設備部門に接続関連情報の管理責任者(以下この条において「情報管理責任者」という。)を置くものであること。
⑨
情報管理責任者は、設備部門の長をもつてこれに充てることとするものであること。
⑩
情報管理責任者をして、
第6号の規定により作成する規程が設備部門の業務に従事する者によつて遵守されるよう、接続関連情報の取扱いを管理させるものであること。
⑪
設備部門をして、第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備とを接続するために当該事業者との間において実施した
法第33条第2項の規定に基づき認可を受け、若しくは
同条第7項の規定に基づき届け出た接続約款又は
同条第10項の規定に基づき認可を受けて締結した接続に関する協定に基づく手続の実施の経緯及び当該手続に係る接続の条件を記録し、これを保存させるものであること。
⑫
設備部門をして、第一種指定電気通信設備を用いた電気通信役務を提供するために設備部門と設備部門以外の部門との間において実施した手続の実施の経緯及び当該第一種指定電気通信設備を用いるための条件を記録し、これを保存させるものであること。
⑬
第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務の実施状況を監視する部門(以下この条において「監視部門」という。)を設備部門とは別に置くものであること。
⑭
監視部門をして、
第11号の規定により記録された手続の実施の経緯及び接続の条件の内容が
同号の接続約款又は接続に関する協定の規定によるものであるかどうか、並びに
第12号の規定により記録された手続の実施の経緯及び条件の内容が当該接続約款又は接続に関する協定の規定に準ずるものであるかどうかについて監視させるものであること。
⑮
監視部門をして、設備部門における接続関連情報の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。
⑯
監視部門をして、前二号の規定により行わせた監視の結果を取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。
第22条の8
【禁止行為等の規定の遵守のために講じた措置等に関する報告】
法第31条第7項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後三月以内に、様式第十六の報告書に、当該事業年度に係る次の事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
①
法第31条第2項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項
イ
第一種指定電気通信設備との接続に必要な(1)から(3)までに掲げる事項及び(4)に掲げる事項について、条件の設定及び公表その他特定関係事業者及び特定関係事業者以外の電気通信事業者の取扱いの同等性を確保するために講じた措置の内容
(2)
土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用
(4)
電気通信役務の提供に関する契約の媒介、取次ぎ若しくは代理又は業務の受託
ロ
特定関係事業者及び特定関係事業者以外の電気通信事業者の別に、イの公表された条件によつて実施したイ(1)から(4)までに掲げる事項の実施状況
ハ
イの公表された条件によらないでイ(1)から(4)までに掲げる事項を実施した場合には、特定関係事業者及び特定関係事業者以外の電気通信事業者ごとに、理由、条件及びその実施状況
②
法第31条第3項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項
イ
電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社(
法第31条第1項に規定する子会社(
同条第3項後段の規定により子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に委託した場合における当該子会社(以下この号において「監督対象子会社」という。)ごとの次に掲げる事項
(2)
監督対象子会社に委託した業務の内容及び当該業務ごとの委託額
(3)
監督対象子会社が委託を受けた業務を再委託した場合はその旨
(4)
監督対象子会社の総株主(
法第31条第1項に規定する総株主をいう。)又は総社員の議決権に占める自己及び子会社の有する議決権の割合
(5)
自己の役職員であつて監督対象子会社の役員を兼ねている者がいる場合は当該者の役職及び当該監督対象子会社における役職
ロ
監督対象子会社ごとの、当該会社が
法第30条第3項各号及び
第31条第2項各号に掲げる行為を行わないよう、当該会社に対して行つた監督の方法及びその実施状況
ハ
監督対象子会社ごとの、当該会社に委託をした業務に関する
法第30条第3項各号及び
第31条第2項各号に掲げる行為の有無及び当該行為があつた場合にはその内容
③
法第31条第5項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項
リ
前条第14号の規定により行つた監視の結果、
同条第12号の規定により記録した手続の実施の経緯又は条件の内容が
同条第11号の接続約款又は接続に関する協定の規定に準ずるものでない場合において、手続又は条件を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかつたときはその理由
ヌ
前条第15号の規定により行つた監視の結果、接続関連情報の取扱いが適正でない場合において、当該取扱いを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかつたときはその理由
ル
イからヌまでの措置のほか、
法第31条第5項の規定に基づき、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するために講じた措置がある場合には、その内容
第23条
【電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由】
法第32条第3号の総務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
①
電気通信設備の接続を請求した他の電気通信事業者がその電気通信回線設備の接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあること。
②
電気通信設備の接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済的に著しく困難であること。
第23条の2
【第一種指定電気通信設備の基準等】
1
法第33条第1項の指定は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定を受けることとなる設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
2
法第33条第1項の総務省令で定める区域(以下「単位指定区域」という。)は、都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務大臣が別に指定する区域)とする。
3
法第33条第1項の総務省令で定める割合は、固定端末系伝送路設備及び固定端末系伝送路設備以外の伝送路設備の別に計算し、固定端末系伝送路設備について二分の一とする。この場合において、電気通信回線の数は、電気通信回線の使用用途、周波数帯域の幅、伝送速度又は芯線数等にかかわらず、一の回線につき一とする。
4
法第33条第1項の電気通信設備であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
符号(電気通信役務の制御又は端末の認証等を行うための信号(以下単に「信号」という。)を除く。)、音響若しくは影像の交換、編集若しくは変換又は通信路の設定(以下「交換等」という。)の機能を有する電気通信設備(以下「交換等設備」という。)であつて次に掲げるもの
イ
固定端末系伝送路設備を直接収容するもの(以下「第一種指定端末系交換等設備」という。)
ロ
第一種指定端末系交換等設備以外の交換等設備であつて、当該単位指定区域内における通信を行うもの(以下「第一種指定中継系交換等設備」という。)
②
伝送路設備であつて次に掲げるもの
イ
第一種指定端末系交換等設備が設置されている建物(以下「第一種指定市内交換局」という。)間に設置される伝送路設備(以下「第一種指定市内伝送路設備」という。)
ロ
第一種指定市内交換局と、第一種指定中継系交換等設備が設置されている建物(以下「第一種指定中継交換局」という。)との間に設置される伝送路設備(以下「第一種指定中継系伝送路設備」という。)
③
第一種指定端末系伝送路設備及び前二号の設備により提供される電気通信役務に係る情報の管理、電気通信役務の制御及び端末の認証等を行うための設備
④
前三号に掲げるもののほか、交換等設備、伝送路設備又は端末設備であつて当該設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に不可欠なもの
第23条の3
【第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の申請】
法第33条第2項の認可を受けようとする者は、様式第十七の申請書に、接続約款の案(変更の認可申請の場合は、接続約款の新旧対照)及び接続料の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第23条の4
【第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準】
1
法第33条第4項第1号イの総務省令で定める箇所は、次のとおりとする。
①
第一種指定端末系伝送路設備における、利用者の電気通信設備の側の箇所
②
第一種指定端末系伝送路設備における、き線点近傍の電柱等に設置される端子盤の側の箇所
③
第一種指定市内交換局に設置される主配線盤であつて次に掲げるもの
④
第一種指定市内交換局に設置される伝送装置における、第一種指定端末系伝送路設備の反対側の箇所
⑤
第一種指定市内交換局に設置されるIインタフェース加入者モジュール(主として音声伝送役務の提供に用いられる第一種指定端末系交換等設備であつて電話役務の提供に用いられる設備を除くものをいう。)における、第一種指定端末系伝送路設備の側の箇所
⑥
第一種指定市内交換局において、第一種指定市内伝送路設備又は第一種指定中継系伝送路設備と第一種指定端末系交換等設備との間に設置される伝送装置
⑦
第一種指定市内交換局に設置される第一種指定端末系交換等設備における、第一種指定端末系伝送路設備の側の箇所
⑧
第一種指定中継交換局に設置される光信号の伝送に係る主配線盤
⑨
第一種指定中継交換局において、第一種指定中継系伝送路設備又は当該第一種指定中継系交換等設備の設置される単位指定区域と異なる単位指定区域に設置されている第一種指定中継系交換等設備間の伝送路設備と第一種指定中継系交換等設備との間に設置される伝送装置
⑩
第一種指定中継交換局に設置されるイーサネットスイッチ(イーサネットのフレームを交換するための電気通信設備をいう。)
⑪
第一種指定市内交換局又は第一種指定中継交換局に設置されるルータ(インターネットプロトコルにより符号を交換するための電気通信設備をいう。)
⑫
信号用中継交換機(信号の交換を行う設備をいう。)の設置の場所と同一の建物内に設置される信号用伝送装置並びに第一種指定市内交換局及び第一種指定中継交換局に設置される信号用伝送装置
2
法第33条第4項第1号ホの総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
第一種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する他の電気通信事業者(以下この項及び
第23条の6において「他事業者」という。)が接続の請求等を行う場合における次の事項
イ
他事業者が接続の請求等を行う場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの
(1)
第一種指定電気通信設備である端末系伝送路設備の線路条件、光信号用の伝送路設備の敷設状況及び中継系伝送路設備の異経路構成状況その他接続の請求に際して必要な情報の開示を他事業者が受ける手続
(2)
接続の請求(光信号用の中継系伝送路設備への接続の請求を除く。)を行い当該請求への回答(当該請求に即応ができない旨のものである場合には当該請求に係る現用していない電気通信設備がないことその他の合理的な理由を含む。)を受ける手続(当該請求に係る現用していない電気通信設備がないために当該請求に即応ができない旨の当該回答に関する確認のための施設への立入りの手続を含む。)
(3)
光信号用の中継系伝送路設備への接続の請求を行い当該請求への回答(当該請求に即応ができない旨のものである場合には当該請求に係る現用していない電気通信設備がないことその他の合理的な理由を含む。)を受ける手続(当該請求に係る現用していない電気通信設備がないために当該請求に即応ができない旨の当該回答に関する確認のための施設への立入りの手続を含む。)であつて、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその光信号用の中継系伝送路設備を利用することとした場合の手続と同一のもの
ロ
接続の請求に際して必要な情報の開示の請求の日から開示の日までの標準的期間
ハ
接続の請求の日から当該請求への回答を受け接続が開始される日までの標準的期間
②
他事業者が接続(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置する第一種指定電気通信設備以外の電気通信設備を介した間接的な接続を含む。以下この号において同じ。)に必要な装置の設置若しくは保守又は建物、管路、とう道若しくは電柱等の利用を接続に関して行う場合における次の事項
イ
他事業者が接続に必要な装置を設置する場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの
(1)
他事業者が接続に必要な装置を設置することが可能な場所に関する情報の開示を他事業者が受ける手続
(2)
他事業者が接続に必要な装置の設置の可否及び条件の検討を第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に請求し当該検討の結果の回答(当該設置を拒否するものである場合にはその合理的な理由を含む。)を受ける手続(他事業者による当該設置の請求に係る建物への立入り(当該設置に応じる場合の当該回答及び当該設置のための場所がないために当該設置を拒否する旨の当該回答に関する確認のための立入りを含む。)の手続を含む。)
(4)
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事又は保守を行う場合にあつては、工事又は保守に他事業者が立会いをする手続
ロ
他事業者が接続に必要な装置の設置の可否及び条件の検討を第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に請求した日から当該検討の結果の回答を受け当該回答に係る設置の工事が始まる日までの標準的期間(当該回答が接続に必要な装置の設置を拒否するものであるときは、当該回答の日までの標準的期間)(他事業者の責めに帰すべき事由による期間を除く。)
ハ
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事を行う場合にあつては、工事の標準的期間(他事業者の責めに帰すべき事由による期間を除く。)
ニ
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の設置する建物、管路、とう道又は電柱等の場所に関して他事業者が負担すべき次に掲げる金額
(1)
建物、管路又はとう道の場所にあつては、正味固定資産価額(当該建物、管路又はとう道の取得原価から減価償却相当額を控除した額)を基礎として接続料の原価の算定方法(自己資本利益率の値については
接続料規則第12条第5項の規定を準用する。)に準じて計算される金額
(2)
電柱等の場所にあつては、取得固定資産価額(合理的な予測に基づき算定された電柱等の購入価格又はそれに相当する額及び設置工事費等)を基礎として接続料の原価の算定方法(自己資本利益率の値については
接続料規則第12条第5項の規定を準用する。)に準じて計算される金額
ホ
イ(1)の情報の開示を受ける場合に他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当な金額(接続料の原価の算定方法に準じて計算される場合には、自己資本利益率の値については
接続料規則第12条第5項の規定を準用する。)
ヘ
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事又は保守を行う場合にあつては、工事又は保守に関して他事業者が負担すべき金額
ト
その他他事業者が接続に必要な装置を設置する場合の当該他事業者が負担すべき金額及び条件
③
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が現に設置する屋内配線設備(共同住宅等(一戸建て以外の建物をいう。)に設置される設備(主として一戸建ての建物に設置される形態により設置するものを除く。)に限る。)を他事業者が利用する場合における次の事項
④
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事若しくは保守、料金の請求若しくは回収その他第一種指定電気通信設備との接続に係る業務を行う場合に、これに関して他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当な金額(接続料の原価の算定方法に準じて計算される場合には、自己資本利益率の値については
接続料規則第12条第5項の規定を準用する。)
⑤
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項(
第23条の6第2号に定めるものを除く。)
⑦
他事業者が接続に関して行う請求及び第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該請求に対して行う回答において用いるべき様式(光信号用の中継系伝送路設備については、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその光信号用の中継系伝送路設備を利用することとした場合の様式と同一のものとする。)
⑨
番号ポータビリティ機能(
接続料規則第4条の表二の項に規定するものをいう。)の接続料について、
同令第15条の2ただし書の規定によるときは、固定端末系伝送路設備を直接収容する交換等設備を設置する電気通信事業者が当該機能の接続料を負担すべき電気通信事業者から当該機能の接続料の額に相当する金額を取得し、当該機能の接続料を第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に支払うことを確保するために必要な事項
⑩
前各号に掲げるもののほか、他事業者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信設備の接続条件に関する事項があるときは、その事項
3
前項第1号イ(1)及び
第2号イ(1)の情報の開示に関する事項については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第23条の5
【第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出】
法第33条第7項の規定による届出をしようとする者は、様式第十七の二の届出書に、接続約款(変更の届出の場合は、接続約款の新旧対照)を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第23条の6
【第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出を要する接続料及び接続条件】
法第33条第3項の総務省令で定める接続料及び接続条件は、次のとおりとする。
②
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項のうち、次の事項
イ
通信の発信、着信及びその他の経由の分担に係る事項
ロ
利用者に対する料金の請求及び回収の分担に係る事項
③
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他事業者の責任に関する事項のうち、接続料の支払の分担に係る事項
第23条の7
【第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可の申請】
法第33条第10項の規定による認可を受けようとする者は、様式第十七の三の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
②
当事者が取得し又は負担すべき金額及びその精算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類
④
変更の認可申請の場合は、協定の新旧を対照した書類
第23条の8
【認可接続約款等の公表】
法第33条第11項の規定による認可接続約款等の公表は、その実施の日から、営業所その他の事業所において閲覧に供するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
第23条の9の2
【第二種指定電気通信設備の基準等】
1
法第34条第1項の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
3
法第34条第1項の総務省令で定める割合は、十分の一とし、前年度末及び前々年度末における割合の合計を二で除して計算する。この場合において、
同項の同一の電気通信事業者が設置する伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域(以下この項において「対象業務区域」という。)と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数は、次に掲げる数の合計数とする。
①
当該電気通信事業者が設置する当該伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数
②
対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致する部分については、その都道府県の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備(
前号の伝送路設備を除く。)に接続される特定移動端末設備の数
③
対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致しない部分については、当該部分の属する都道府県の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備(
第1号の伝送路設備を除く。)に接続される特定移動端末設備の数に、当該都道府県の人口に占める当該部分の人口の割合を乗じた数
4
法第34条第1項の当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
符号(信号を除く。)、音響若しくは影像の交換又は編集の機能を有する電気通信設備(以下この項において「交換設備」という。)であつて次に掲げるもの
イ
特定移動端末設備と接続される伝送路設備を直接収容するもの(以下「第二種指定端末系交換設備」という。)
ロ
第二種指定端末系交換設備以外の交換設備であつて業務区域内における特定移動端末設備との通信を行うもの(以下「第二種指定中継系交換設備」という。)
②
伝送路設備であつて次に掲げるもの
イ
特定移動端末設備へ電波を送り、又は特定移動端末設備から電波を受ける無線局の無線設備(以下「第二種指定端末系無線基地局」という。)
ロ
第二種指定端末系無線基地局と、第二種指定端末系交換設備が設置されている建物(以下「第二種指定端末系交換局」という。)との間に設置される伝送路設備
ハ
第二種指定端末系交換局と、第二種指定中継系交換設備が設置されている建物との間に設置される伝送路設備
③
前二号の設備により提供される電気通信役務に係る情報の管理、電気通信役務の制御及び端末の認証等を行うための設備
④
前三号に掲げるもののほか、交換設備、伝送路設備又は端末設備であつて、当該設備との適正かつ円滑な接続を確保すべきもの
第23条の9の3
【第二種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出】
法第34条第2項の規定により、接続約款を定め、又は変更しようとする者は、その実施の日の七日前までに、様式第十七の四の届出書に、次に掲げる事項を記載した接続約款(変更の届出の場合は、接続約款の新旧対照)を添えて提出しなければならない。
②
他の電気通信事業者の電気通信設備と接続する際の、
前号に定める箇所における技術的条件
④
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び第二種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する他の電気通信事業者(以下この条において「他事業者」という。)の責任に関する事項
⑥
他の電気通信事業者の電気通信設備と接続する際の、接続の請求を受けた日から接続の開始の日までの標準的期間
⑦
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項
⑨
前各号に掲げるもののほか、他事業者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信設備の接続条件に関する事項があるときは、その事項
第23条の14
【接続に係る申立て】
法第35条第1項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第十七の五の申立書を、
同条第2項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第十七の六の申立書を提出しなければならない。
第23条の15
【接続に係る裁定の申請】
法第35条第3項又は
第4項の裁定の申請をしようとする電気通信事業者は、様式第十七の七の申請書を提出しなければならない。
第24条
【第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の届出】
法第36条第1項の規定による届出をしようとする者は、他の電気通信事業者が利用することができる当該第一種指定電気通信設備の機能ごとに、様式第十八の届出書(変更の届出の場合は、
同項の計画(
次条及び
第24条の4において「計画」という。)の新旧対照を記載した書類を添えたもの)を提出しなければならない。
第24条の2
【届出の期限】
1
法第36条第1項の総務省令で定める日数は、次に掲げる場合を除き二百日とする。
①
国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠した技術的条件であつて総務大臣が別に告示する接続に関する技術的条件に専ら準拠した機能の変更又は追加が行われる場合にあつては、百四十日
②
他の特定の電気通信事業者の請求により行う機能の変更又は追加に係る計画の届出の場合であつて当該他の特定の電気通信事業者のみが当該機能を利用し、かつ、当該変更等に要する費用を負担することを予定している場合にあつては、四十日
③
法第36条第1項後段の規定による届出については、六十日。ただし、当該届出が
同条第3項の勧告を受けて行う計画の変更に係る場合にあつては、七日
2
前項第3号本文の規定にかかわらず、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該規定による日数前までに届け出ることができないことについて正当な理由があり、かつ、他の電気通信事業者の電気通信設備と第一種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずるおそれがないと認められる場合であつて、総務大臣の承認を受けたときは、当該日数前までに計画を届け出ることを要しない。
第24条の3
【第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の公表】
1
法第36条第2項の規定による公表をしようとする者は、
同条第1項の規定に基づき総務大臣に届け出た計画の概要を届出の日から三十日以内に官報に掲載するとともに、当該計画を七日以内に営業所その他の事業所において閲覧に供しなければならない。この場合において、当該公表をしようとする者は、当該計画を官報に掲載する前に、事前に申出のあつた電気通信事業者に対して通知した上で、当該計画の官報の掲載の日から七営業日以内に当該計画に関する説明会を開催しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、
前条第1項第2号の場合は、
法第36条第2項の規定による公表をしようとする者は、
同条第1項の規定に基づき総務大臣に届け出た計画の概要を当該計画に係る機能の提供開始の日の三十日前までに官報に掲載するとともに、当該計画を当該計画に係る機能の提供の開始の日の三十日前までに営業所その他の事業所において閲覧に供しなければならない。
第24条の4
【工事の開始の日の変更】
1
法第36条第1項の規定による届出(
同条第3項の勧告を受けて行う計画の変更に係る場合を除く。
次項において同じ。)をしようとする者は、
前条第1項の規定により計画の概要が官報に掲載された日から他の電気通信事業者からの意見を受け付ける三十日以上の期間を設けなければならない。
2
法第36条第1項の規定による届出をしようとする者は、
前項の規定による意見受付期間経過後、他の電気通信事業者からの当該計画に対する要望又は意見がなく、他の電気通信事業者の電気通信設備と第一種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずるおそれがない場合は、当該計画の工事の開始の日を変更することができる。なお、その場合には、変更後の当該計画の概要を官報に掲載し、公表しなければならない。
第24条の5
【届出を要しない機能】
法第36条第1項の総務省令で定める機能は、次のとおりとする。
①
第一種指定電気通信設備の機能を変更又は追加するために、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の第一種指定電気通信設備用のプログラム又はそのデータを書換える機能
②
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の第一種指定電気通信設備に関する通信量等の測定機能
③
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の提供する電気通信役務に関する料金を課金する機能及び当該料金を計算する機能(他の電気通信事業者と電気通信役務に関する料金を精算する機能を除く。)
④
第一種指定電気通信設備を監視し又は制御するための機能(他の電気通信事業者の通信の取扱いに影響を及ぼす機能を除く。)
⑤
公衆電話機により提供される電気通信役務に関する料金を即時に収納するための機能(第一種指定加入者交換機と公衆電話機との間の信号の伝送交換に係る機能に限る。)
⑥
交換設備及び伝送路設備により第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の保守管理業務の部門等特定の業務の部門のみに接続する機能(他の電気通信事業者との接続に関する機能を除く。)
⑦
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の提供する電気通信役務の利用者が、端末設備から利用条件を設定し又は変更するための機能(他の電気通信事業者との接続に関する条件を設定し又は変更するための機能を除く。)であつて、その機能の提供が第一種指定加入者交換機以外の電気通信設備を用いずに可能となるもの
⑧
番号案内機能(他の電気通信事業者との接続に関する機能を除く。)
⑨
ルータ(インターネットプロトコルにより符号を交換する電気通信設備をいう。)により符号を交換する機能
⑩
デジタル加入者回線アクセス多重化装置により多重化を行う機能
⑪
デジタル加入者回線信号分離装置により、伝送に係る音響と符号とを周波数帯域により分離する機能
⑫
光信号電気信号変換装置により光信号と電気信号との変換を行う機能
⑬
イーサネットスイッチによりイーサネットのフレームを交換するための機能
⑭
SIPサーバ(IPアドレス(インターネットプロトコルによる通信を行うための電気通信設備を識別するために割り当てられる番号をいう。)の付与、電気通信役務の品質を分類し帯域を確保するための制御、インターネットプロトコルによるパケット伝送の制御又は固定端末系伝送路設備の認証等を行う設備をいう。)によりセッション制御(呼を制御するためのプロトコルにより通信の確立又は切断を制御することをいう。)を行うための機能
第25条の2
【共用協定の届出】
法第37条第1項又は
第2項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第十八の二の届出書に次の書類を添えて行わなければならない。
②
当事者が取得し又は負担すべき金額及びその精算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類
第25条の3
【共用に係る申立て】
法第38条第1項の申立てをしようとする電気通信事業者は、当該申立てが次の各号に掲げるものであるときは、それぞれ当該各号に掲げる様式の申立書を総務大臣に提出しなければならない。
②
電気通信設備設置用工作物の共用に係る申立て 様式第十八の三
第25条の4
【共用に係る裁定の申請】
法第38条第2項において準用する
法第35条第3項又は
第4項の裁定の申請をしようとする電気通信事業者は、当該裁定の申請が次の各号に掲げるものであるときは、それぞれ当該各号に掲げる様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
①
電気通信設備の共用に係る裁定の申請 様式第十七の七
②
電気通信設備設置用工作物の共用に係る裁定の申請 様式第十八の四
第25条の8
【卸電気通信役務の提供に係る裁定の申請】
第25条の9
【卸電気通信役務の提供に係る申立て】
法第39条において準用する
法第38条第1項の申立てをしようとする電気通信事業者は、様式第十九の二の申立書を提出しなければならない。
第26条
【外国政府等との協定又は契約の認可の申請】
法第40条の認可を受けようとする電気通信事業者は、様式第二十の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
③
変更の認可申請の場合は、協定又は契約の新旧を対照した書類
第27条
【外国政府等との協定等における重要事項】
法第40条の総務省令で定める重要な事項は、次のとおりとする。
①
電気通信役務(音声を伝送交換するための電気通信設備を用いてその内容を蓄積することなく通信を行うもの(以下この号において「電話等の役務」という。)に限り、交換取扱人を介した通話その他付随的なものを除く。)の提供(本邦外の場所との間で電話等の役務を提供するための電気通信設備を設置する電気通信事業者(電気通信回線設備を設置する電気通信事業者を除く。)が提供する電気通信役務にあつては、当該電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者の使用に係る端末設備が電話等の役務を提供するために用いられる電気通信回線設備に接続される態様のものに限る。)に関する提携を内容とする協定又は契約(以下この号において「協定等」という。)にあつては次の事項
イ
電気通信回線を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その区間並びにこれにより取り扱う電気通信役務の種類及び対地
ロ
電話等の役務の提供に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)
既に音声を伝送交換する機能について協定等を締結している相手方との間で、音声に影像を統合して伝送交換する機能を追加するために協定等の変更をしようとする場合であつて、当事者が取得し、又は負担すべき金額が音声を伝送交換する場合と同一であるか、又はこれを下回ることが明らかなとき。
(2)
協定等の相手方が、特定の対地の区分において着信側の電気通信事業者を追加することに伴い、当該協定等の変更をしようとする場合であつて、当該区分において取得し、又は負担すべき金額が増加しないことが明らかなとき。
(3)
(1)又は(2)に掲げる場合のほか、当事者が取得し、又は負担すべき金額が減少する場合(対地ごと、着信側の電気通信役務の種類ごと又は通信量ごとその他の区分により多数の区分を設けている場合にあつては、いずれの区分においても取得し、又は負担すべき金額が増加しないことが明らかなときに限る。)
②
本邦に陸揚げされる海底ケーブルの建設保守に関する協定又は契約(出資比率のみを変更するもの、破棄し得ない使用権の取得及び譲渡に関するもの並びにケーブル保守船の利用に関するものを除く。)
第27条の2
【損壊又は故障による利用者への影響が軽微な電気通信設備】
法第41条第1項の総務省令で定める電気通信設備は、次のとおりとする。
①
電気通信事業者の設置する伝送路設備が次に掲げる要件のいずれにも該当する端末系伝送路設備のみである場合の当該電気通信事業者の設置する電気通信設備
イ
専ら一の利用者(当該電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者であつて、電気通信事業者以外の者をいう。ハにおいて同じ。)に提供するその電気通信役務の提供に用いるものであること。
ロ
当該端末系伝送路設備が接続される当該電気通信事業者の電気通信設備(伝送路設備を除く。)を介してイの電気通信役務の提供に用いる他の電気通信事業者の電気通信回線設備に接続されるものであること。
ハ
利用者が、当該電気通信事業者のイの電気通信役務の提供を受けるため他の電気通信事業者の設置する端末系伝送路設備の利用に代えて選択したものであること。
②
電気通信事業者が自ら設置する伝送路設備及びこれと接続される交換設備並びにこれらの附属設備以外の電気通信設備(次に掲げる電気通信設備を除く。)
第27条の3
【事業用電気通信設備の自己確認】
法第42条第1項の規定による確認(
同条第2項及び
第4項において準用する場合を含む。
次条において「事業用電気通信設備の自己確認」という。)をしようとするときは、事業用電気通信設備が
法第41条第1項又は
第2項に定める技術基準に適合しているかを検証し、適合していないと認めるときは、適合させるために必要となる機器の設置その他の必要な措置を講ずることにより、これを行わなければならない。
第27条の4
【事業用電気通信設備の自己確認を要しない設備】
法第42条第1項(
同条第2項及び
第4項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める電気通信設備は、次の各号に掲げる場合に該当するものとする。
①
既に事業用電気通信設備の自己確認を行つた自己の電気通信設備の自己の事業の用に供することを目的として、当該事業用電気通信設備の自己確認を行つた方法により設置した場合(次に掲げる場合を除く。)
イ
事業用電気通信設備規則第26条に規定するアナログ電話用設備及び総合デジタル通信用設備にあつては、それぞれの通話品質又は接続品質を劣化させることとなる場合
②
既に事業用電気通信設備の自己確認を行つた自己の電気通信設備を変更することなく、自己の提供する電気通信役務の種類を変更する場合(次に掲げる場合を除く。)
ロ
イに掲げる場合のほか、従来アナログ電話用設備(イに規定するアナログ電話用設備を除く。)、携帯電話用設備又はPHS用設備に該当するものでなかつたものが当該変更によりこれらのいずれかの事業用電気通信設備に該当する場合
第27条の5
【事業用電気通信設備の自己確認の届出】
1
法第42条第3項(
同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第二十の二の届出書に、次の各号に掲げる事業用電気通信設備についてそれぞれ当該各号に規定する書類を添えて提出しなければならない。
①
事業用電気通信設備規則第26条に規定するアナログ電話用設備又は総合デジタル通信用設備
イ
交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備の設備構成図並びにこれらの接続構成図
ロ
交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備における予備設備の設置等に関する説明書
ハ
交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備における故障等の検出方式及び通知方式に関する説明書
ニ
電気通信設備における利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信するプログラムの機能制限等の防護措置に関する説明書
ホ
交換設備における異常ふくそう検出方式及びその対策方式に関する説明書
ヘ
交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備における耐震措置に関する説明書
リ
電気通信設備を設置している通信機械室等における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書
ル
電気通信設備を設置する建築物等における自然災害等の対策措置及び不法侵入防止措置に関する説明書
ワ
電気通信設備に蓄積する利用者の通信に係る情報の保護措置に関する説明書
カ
電気通信設備と利用者又は他の電気通信事業者の事業用電気通信設備との間における保安装置の設置に関する説明書
ヨ
電気通信設備と利用者又は他の電気通信事業者との間における分界点の場所に関する説明書
タ
ヨの分界点における電気通信設備の正常性確認方式に関する説明書
レ
音声伝送用設備における端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)の接続条件に関する書類及び試験結果
ソ
通話品質に関する計算結果及びその計算に関する説明書
ツ
接続品質に関する設計値及びその根拠に関する説明書
ナ
災害時優先通信を優先的に取り扱う事業用電気通信設備に関する説明書
ラ
異なる電気通信番号の送信の防止措置に関する説明書
ム
電気通信設備の工事、維持及び運用を行う事業場に配備している主要試験機器の一覧
ウ
電気通信設備の工事、維持及び運用を行う事業場に配備している主要応急復旧機材の一覧
ヰ
その他イからウまでに掲げる書類を補足するために必要な資料
④
携帯電話用設備又はPHS用設備
イ
第1号に掲げる書類(
同号ソ及びヰに掲げるものを除く。)
ロ
トラヒックの瞬間的かつ急激な増加及び制御信号の増加の対策措置に関する説明書
ハ
その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料
⑥
法第41条第1項の電気通信設備のうち前各号に掲げる事業用電気通信設備以外の電気通信回線設備
イ
第1号に掲げる書類(
同号ロ、ト、リ、ル、ソ、ラ、ム及びヰに掲げるものを除く。)
ロ
電気通信設備を設置している通信機械室における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書
ハ
その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料
⑦
有線放送設備(
放送法施行規則第2条第4号に規定する有線一般放送(以下この条において単に「有線一般放送」という。)を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)及びこれに接続される受信設備をいう。以下同じ。)の線路(他の電気通信事業者により提供されるものを除く。以下同じ。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備
イ
事業用電気通信設備と有線放送設備(事業用電気通信設備と同一の設備を使用する部分を除く。)との間における分界点の場所に関する説明書
ロ
イの分界点における事業用電気通信設備の正常性確認方式に関する説明書
ハ
端末設備等を接続する点と有線放送設備の受信者端子(
放送法施行規則第150条第4号の受信者端子をいう。)との間における分離度又は有線一般放送の受信設備から副次的に発する電磁波による妨害の対策措置に関する説明書
ニ
有線一般放送の受信設備を接続する点において、通信の内容が判読できないように講じた措置に関する説明書
⑧
法第41条第2項に規定する電気通信設備
イ
第1号に掲げる書類(
同号イ、ロ、ハ、ヘ、ソ及びヰに掲げるものを除く。)
ロ
交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備の設備構成図並びにこれらの接続構成図
ハ
交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備における予備設備の設置等に関する説明書
ニ
交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備における故障等の検出方式及び通知方式に関する説明書
ホ
交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備における耐震措置の状況に関する説明書
ヘ
インターネットプロトコル電話用設備における総合品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ト
インターネットプロトコル電話用設備におけるネットワーク品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
チ
インターネットプロトコル電話用設備における安定品質を確保するための措置に関する説明書
リ
その他イからチまでに掲げる書類を補足するために必要な資料
2
前項の届出をした者は、
同項の届出書又は
同項の書類の記載事項に変更が生じた場合(
法第42条第2項(
同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する変更があつた場合を除く。)には、遅滞なく、様式第二十の三の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第28条
【管理規程】
1
法第44条第1項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第二十一の届出書に、管理規程を添えて行わなければならない。
2
法第44条第2項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第二十二の届出書を提出しなければならない。
第29条
1
法第44条第1項に規定する管理規程には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
①
事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
③
事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に従事する者に対する教育及び訓練の実施に関すること。
④
事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する巡視、点検及び検査に関すること。
⑥
事業用電気通信設備の工事、維持及び運用における通信の秘密の確保に関すること。
⑦
事業用電気通信設備の工事、維持及び運用における情報セキュリティ対策に関すること。
⑧
事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し、事故が発生した場合の体制、報告、記録、措置及び周知に関すること。
⑨
災害その他非常の場合の体制及びとるべき措置に関すること。
⑩
重要通信の確保、ふくそう対策並びにふくそう発生時の体制及び措置に関すること。
⑪
事業用電気通信設備に関する設計指針及び計画管理に関すること。
⑬
その他事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保のために必要な事項
2
前項各号に掲げる事項には、総務大臣が別に告示する細目を含むものでなければならない。
第30条の2
【端末設備等の接続の技術的条件を定める者】
1
法第52条第1項の総務省令で定める他の電気通信事業者は、
同項の電気通信事業者との間で、総務大臣の認可を受けて
同項の技術的条件を定めることを合意している者とする。
2
法第70条第1項第1号の総務省令で定める他の電気通信事業者は、
同号の電気通信事業者との間で、総務大臣の認可を受けて
同号の技術的条件を定めることを合意している者とする。
第31条
【利用者からの端末設備の接続請求を拒める場合】
法第52条第1項の総務省令で定める場合は、利用者から、端末設備であつて電波を使用するもの(別に告示で定めるものを除く。)及び公衆電話機その他利用者による接続が著しく不適当なものの接続の請求を受けた場合とする。
第31条の2
【利用者からの端末設備等の接続請求を拒める電気通信回線設備】
第32条
【端末設備の接続の検査】
1
法第69条第1項の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
②
通話の用に供しない端末設備又は網制御に関する機能を有しない端末設備を増設し、取り替え、又は改造するとき。
③
防衛省が、電気通信事業者の検査に係る端末設備の接続について、
法第52条第1項の技術基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を提出したとき。
④
電気通信事業者が、その端末設備の接続につき検査を省略しても
法第52条第1項の技術基準(当該電気通信事業者及び
同項の総務省令で定める他の電気通信事業者が
同項の総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。)に適合しないおそれがないと認められる場合であつて、検査を省略することが適当であるとしてその旨を定め公示したものを接続するとき。
⑤
電気通信事業者が、
法第52条第1項の規定に基づき総務大臣の認可を受けて定める技術的条件に適合していること(
同項に規定する技術基準に適合していることを含む。)について、
法第53条第1項に規定する登録認定機関又は
法第104条第2項に規定する承認認定機関が認定をした端末機器を接続したとき。
⑥
専らその全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行う放送の受信のために使用される端末設備であるとき。
2
法第69条第2項の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
①
電気通信事業者が、利用者の営業時間外及び日没から日出までの間において検査を受けるべきことを求めるとき。
②
防衛省が、電気通信事業者の検査に係る端末設備の接続について、
法第52条第1項の技術基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を提出したとき。
第40条の3
【適格電気通信事業者の指定の申請様式等】
法第108条第1項の指定を受けようとする電気通信事業者は、様式第三十八の申請書に、次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
①
様式第三十八の二の基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況を示す表(以下この章において「基礎的電気通信役務収支表」という。)
②
基礎的電気通信役務収支表の適正な作成を職業的に資格のある会計監査人が証明したことを示す書類
③
基礎的電気通信役務収支表を作成する際に用いた収益及び費用の配賦の基準を記載した書類
④
申請に係る基礎的電気通信役務の業務区域の範囲を記載した書類
⑤
第14条第2号に規定する基礎的電気通信役務にあつては、当該電気通信事業者が設置する第一種公衆電話機の設置の状況及び都道府県ごとの設置台数を記載した書類
第40条の4
【基礎的電気通信役務収支表の公表等】
2
基礎的電気通信役務収支表は、
電気通信事業会計規則の規定に基づいて適正に作成されていることについて、職業的に資格のある会計監査人の証明を受けなければならない。
3
法第108条第1項第1号の規定による基礎的電気通信役務に関する収支の状況の公表は、適格電気通信事業者にあつては毎事業年度経過後五月以内に、
同項の申請をしようとする電気通信事業者にあつては当該申請の前に、営業所その他の事業所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、その備置きの日から七日以内にインターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
4
前項の公表は、
同項の備置きの日から起算して五年を経過するまでの間、これを行わなければならない。
第40条の4の2
【緊急通報の通信回数】
1
総務大臣は、各適格電気通信事業者に係る
第14条第1号ハ、
第2号ハ及び
第3号ロに規定する基礎的電気通信役務に関する通信回数について、関係機関に対し、必要な資料又は情報を求めることができる。
2
総務大臣は、
前項の関係機関から必要な資料又は情報の提供を受けたときは、年度経過後三月以内を期限として、当該資料又は情報を当該適格電気通信事業者に通知するものとする。
第40条の4の3
【適格電気通信事業者の指定の申請に係る接続約款の公表等】
1
法第108条第1項第2号の接続約款には、次の各号に掲げる事項が定められていなければならない。
②
他の電気通信事業者の電気通信設備と接続する際の、
前号に定める箇所における技術的条件
④
電気通信事業者及び当該電気通信事業者と電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項
⑥
他の電気通信事業者の電気通信設備と接続する際の、接続の請求を受けた日から接続の開始の日までの標準的期間
⑦
電気通信事業者及び当該電気通信事業者と電気通信設備を接続する他の電気通信事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項
⑨
前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者と電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信設備の接続条件に関する事項があるときは、その事項
2
法第108条第1項第2号の規定による接続約款の公表は、営業所その他の事業所において閲覧に供するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
第40条の4の4
【適格電気通信事業者の接続約款の変更の届出等】
1
法第108条第3項の規定により、接続約款を変更しようとする適格電気通信事業者は、その実施の日の七日前までに、様式第三十八の三の届出書に、接続約款の新旧対照を添えて提出しなければならない。
第40条の5
【適格電気通信事業者による書類等の提出】
適格電気通信事業者は、毎事業年度経過後五月以内に、基礎的電気通信役務収支表並びに
第40条の3第2号及び
第3号に掲げる書類を総務大臣に提出しなければならない。
第40条の6
【業務区域の範囲の基準】
法第108条第1項第3号の総務省令で定める申請に係る基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲の基準は、次の各号に掲げる基礎的電気通信役務の内容に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
①
第14条第1号及び
第3号に掲げる基礎的電気通信役務
第14条第1号又は
第3号の基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者の業務区域が存在する都道府県において、当該都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務大臣が別に指定する区域。以下この条及び様式第三十八において同じ。)におけるすべての世帯数に占める当該電気通信事業者の業務区域における
第14条第1号又は
第3号の基礎的電気通信役務のいずれかを提供することが可能な世帯数の割合が百分の百であること。ただし、
法第25条第1項で規定する正当な理由がある場合は、この限りでない。
②
第14条第2号に掲げる基礎的電気通信役務 当該基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者の業務区域が存在する都道府県において、当該基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が設置する第一種公衆電話機の設置の状況が、
第14条第2号に規定する設置基準を満たし、かつ、その設置台数が、別に告示で定める都道府県ごとの設置台数の基準に適合していること。
第40条の8
【交付金の額の公表】
1
法第109条第4項の規定による交付金の額の公表は、
同条第1項の認可を受けた後、速やかに支援機関の主たる事務所に備え置き、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
2
前項の公表は、
同項の備置きの日から起算して十年を経過するまでの間、これを行わなければならない。
第40条の9
【電気通信事業の全部の認定の申請】
1
法第117条第1項の規定による電気通信事業の全部の認定(以下この条及び
第40条の11第1項において「全部認定」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類を提出しなければならない。
①
その電気通信事業に係る業務区域(利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域及び他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域を含む。
次号並びに
次条第1項第1号及び
第2号において同じ。)について既に
法第9条の登録の申請をし、若しくは
同条の登録を受け、若しくは
法第13条第1項の変更登録の申請をし、若しくは
同項の変更登録を受け、又は
法第16条第1項若しくは
第3項の届出をしている場合は、様式第三十八の四の申請書
②
その電気通信事業に係る業務区域について
法第13条第1項の変更登録の申請をし、又は
法第16条第3項の届出をしていない場合は、様式第三十八の五の申請書又は届出書兼申請書
3
全部認定の申請に係る
法第117条第3項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
①
事業開始予定の日以降五年内の日を含む毎事業年度における様式第三十八の七の事業収支見積書
③
主たる技術者に関する次に掲げる書類
イ
その者が電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている場合にあつては、その氏名並びに当該資格者証の種類及び番号を記載した書類
⑤
申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
ロ
株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
⑥
申請者が
前号に掲げるもの以外の団体であるときは、次に掲げる書類
イ
法第9条の登録を受け、又は
同条の登録の申請をしている場合以外の場合にあつては、役員の履歴書
⑦
申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
イ
法第9条の登録を受け、又は
同条の登録の申請をしている場合以外の場合にあつては、履歴書
⑧
申請者が地方公共団体であるときは、電気通信事業を営むことについての議会の会議録の写し
⑩
電気通信設備の設置について行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類
第40条の10
【電気通信事業の一部の認定の申請】
1
法第117条第1項の規定による電気通信事業の一部の認定(以下この条及び
次条第2項において「一部認定」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類を提出しなければならない。
②
その電気通信事業に係る業務区域について
法第13条第1項の変更登録の申請をし、又は
法第16条第3項の届出をしていない場合は、様式第三十八の九の申請書又は届出書兼申請書
3
一部認定の申請に係る
法第117条第3項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
①
事業開始予定の日以降五年内の日を含む毎事業年度における様式第三十八の十一の事業収支見積書
③
電気通信設備の構成並びに他の電気通信事業者及び利用者の電気通信設備との接続の構成を示した図その他の書類であつて、認定の申請に係る電気通信事業の用に供する電気通信設備と認定の申請に係らない電気通信事業の用に供する電気通信設備との間で、これらの電気通信設備が直接又は他の電気通信事業者の電気通信設備を介して接続することによる通信のそ通がないことを確認できるもの
第40条の11
【認定証の交付】
1
総務大臣は、全部認定をしたときは、全部認定に係る認定証を交付する。
2
総務大臣は、一部認定をしたときは、一部認定に係る認定証を交付する。
第40条の14
【変更の認定】
1
法第122条第1項の変更の認定を受けようとする者は、様式第三十八の十四の申請書に、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
①
当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認定を受けることとなる場合は、次に掲げる書類
イ
認定電気通信事業の業務区域の増加の場合は、次に掲げる書類
(1)
業務区域の増加のため必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその調達方法及び返済計画を記載した書類
(2)
増加する業務区域に対し電気通信役務の提供を開始する日以降五年内の日を含む毎事業年度における様式第三十八の七の事業収支見積書
(3)
申請者が地方公共団体である場合は、業務区域の増加についての議会の会議録の写し
ロ
認定電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要の変更の場合は、当該変更のために必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその調達方法及び返済計画を記載した書類
②
当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、次に掲げる書類
イ
認定電気通信事業の業務区域の増加の場合は、次に掲げる書類
(1)
業務区域の増加のため必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその調達方法及び返済計画を記載した書類
(2)
増加する業務区域に対し電気通信役務の提供を開始する日以降五年内の日を含む毎事業年度における様式第三十八の十一の事業収支見積書
(3)
申請者が地方公共団体である場合は、業務区域の増加についての議会の会議録の写し
ロ
認定電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要の変更の場合は、当該変更のために必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその調達方法及び返済計画を記載した書類
ニ
当該変更により認定に係ることとなる業務区域及び電気通信設備の概要並びに認定に係らないこととなる業務区域及び電気通信設備の概要について様式第三十八の八に定める記載方法に従つて記載した書類
2
一部認定事業者が
前項の規定により
同項第1号の書類を提出するときは、併せて一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
3
前項の返納があつた場合において、
法第122条第1項の変更の認定をしたときは、総務大臣は、全部認定証を交付する。
第40条の15
【軽微な変更】
法第122条第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
①
認定電気通信事業の業務区域の変更にあつては、次のもの
イ
提供区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加を伴うものを除く。)
ロ
既に国際電気通信役務に係る取扱対地の国又はこれに準ずる地域について
法第117条第1項の認定(
法第122条第1項の変更の認定があつた場合は、当該変更の認定。
次号イにおいて単に「認定」という。)を受けている場合における取扱対地の国又はこれに準ずる地域の増加
ハ
利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加(
次号イに該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
ニ
他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加
②
認定電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要の変更にあつては、次のもの
イ
既に認定を受けた端末系伝送路設備の設置の区域が存する都道府県内における端末系伝送路設備の設置の区域の増加
ロ
中継系伝送路設備の設置の区間及び交換設備の設置の場所の増加(業務区域の増加(
前号に該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
ハ
伝送路設備の設置の区域及び区間並びに交換設備の設置の場所の減少
第40条の16
【軽微な変更の届出】
2
前項の規定による届出をしようとする者は、当該届出により電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、併せて
第40条の14第1項第2号ハ及びニに掲げる書類を提出しなければならない。
3
一部認定事業者が
前項の規定による届出をした場合において、当該届出により当該一部認定事業者がその電気通信事業の全部について認定を受けることとなるときは、当該一部認定事業者は、
前項の規定による届出に併せて一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
4
前項の返納があつたときは、総務大臣は、当該一部認定事業者に対し、全部認定証を交付する。
第40条の17
【認定事業者の氏名等の変更の届出】
第40条の18
【承継の認可申請】
1
法第123条第2項の認可を受けようとする者は、様式第三十八の十六の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
③
申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
⑤
当該承継の認可を受けた場合に電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、
第40条の14第1項第2号ハ及びニに掲げる書類
2
法第123条第3項の認可を受けようとする者は、様式第三十八の十七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
①
合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
③
当該承継の認可を受けた場合に当該合併又は分割により認定電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の全部について認定を受けることとなる場合は、合併又は分割の日以降五年内の日を含む毎年度における様式第三十八の七の事業収支見積書
④
当該承継の認可を受けた場合に当該合併又は分割により認定電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、合併又は分割の日以降五年内の日を含む毎年度における様式第三十八の十一の事業収支見積書
⑤
合併にあつては当事者の一方が、分割にあつては当該分割により電気通信事業の全部を承継する法人が、認定電気通信事業者以外の者であるときは、その者に係る次に掲げる書類(当該者が電気通信事業者であるときはイに掲げる書類を除く。)
⑥
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により電気通信事業の全部を承継する法人の定款並びに役員となるべき者の名簿及び履歴書並びに当該法人について
法第118条第1号から
第3号までに該当しないことを誓約する様式第二による書面
⑦
当該承継の認可を受けた場合に合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により電気通信事業の全部を承継する法人が電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、
第40条の14第1項第2号ハ及びニに掲げる書類
3
法第123条第4項の認可を受けようとする者は、様式第三十八の十八の申請書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
②
譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類
③
譲受けに要する資金の額及びその調達方法を記載した書類
④
当該承継の認可を受けた場合に当該譲受けにより認定電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の全部について認定を受けることとなる場合は、譲受人の譲受けの日以降五年内の日を含む毎年度における様式第三十八の七の事業収支見積書
⑤
当該承継の認可を受けた場合に当該譲受けにより認定電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、譲受人の譲受けの日以降五年内の日を含む毎年度における様式第三十八の十一の事業収支見積書
⑥
譲受人が認定電気通信事業者以外の法人であるときは、次に掲げる書類(当該譲受人が電気通信事業者であるときはイに掲げる書類を除き、当該譲受人が
法第9条の登録を受けた電気通信事業者であるときはロに掲げる書類を除く。)
⑦
譲受人が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
ロ
発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
ハ
株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
⑧
譲受人が認定電気通信事業者以外の団体であつて
前号に掲げるもの以外のものであるときは、次に掲げる書類(当該譲受人が電気通信事業者であるときはイ及びロに掲げる書類を除き、当該譲受人が
法第9条の登録を受けた電気通信事業者であるときはハに掲げる書類を除く。)
イ
定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類の謄本
ロ
役員の名簿並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
⑨
譲渡人又は譲受人が地方公共団体であるときは、譲渡し又は譲受けについての議会の会議録の写し
⑩
譲受人が
法第9条の登録を受けた電気通信事業者又は認定電気通信事業者以外の者であるときは、
法第118条第1号から
第3号までに該当しないことを誓約する様式第二による書面
⑪
当該承継の認可を受けた場合に譲受人が電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、
第40条の14第1項第2号ハ及びニに掲げる書類
第40条の19
【認定電気通信事業の休止及び廃止の届出】
1
法第124条第1項の規定による認定電気通信事業の全部の廃止の届出をしようとする者(当該廃止に係る認定電気通信事業について
法第18条第1項の規定による電気通信事業の廃止の届出をしないものに限る。)は、様式第三十八の十九の届出書を提出しなければならない。
2
認定電気通信事業者が
前項の規定による届出書を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
3
法第124条第1項の規定による認定電気通信事業の一部の廃止の届出をしようとする者(当該廃止に係る認定電気通信事業について
法第18条第1項の規定による電気通信事業の廃止の届出をしない者に限る。)は、様式第三十八の二十の届出書に、
第40条の14第1項第2号ハ及びニに掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
4
全部認定事業者が
前項の届出をするときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
5
前項の規定による返納があつたときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。
第41条
【土地等の使用の認可の申請】
認定電気通信事業者は、
法第128条第1項の認可を受けようとするときは、様式第三十九の申請書を、総務大臣に提出しなければならない。
第42条
【協議において定めた事項の届出】
認定電気通信事業者及び土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下同じ。)は、
法第128条第1項の規定による協議が調つた場合において、
同条第6項の届出をしようとするときは、その協議が調つた日から十日以内に、様式第四十の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第43条
【土地等の使用の裁定の申請】
認定電気通信事業者は、
法第129条第1項の裁定を申請しようとするときは、様式第四十一の申請書の正本一通及び副本一通(使用しようとする土地等が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が二以上であるときは、その数と同数)にそれぞれ工事計画書及び工事計画を表示する図面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。ただし、使用権の存続期間の延長についての裁定を申請しようとする場合にあつては、工事計画書及び工事計画を表示する図面の提出を要しない。
第45条
【植物の伐採等の許可の申請】
認定電気通信事業者は、
法第136条第1項の許可を受けようとするときは、様式第四十三の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第46条
【損失補償の裁定の申請】
認定電気通信事業者又は損失を受けた者は、
法第137条第2項の裁定を申請しようとするときは、損失が発生した日から六月以内に、様式第四十四の申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第47条
【線路の移転等の裁定の申請】
認定電気通信事業者又は土地等の所有者は、
法第138条第3項の裁定を申請しようとするときは、様式第四十五の申請書の正本一通及び副本一通(線路の設置されている土地等が所在する市町村が二以上であるときは、その数と同数)を総務大臣に提出しなければならない。
第48条
【公用水面の使用に係る認可の申請】
認定電気通信事業者は、
法第140条第4項の認可を受けようとするときは、様式第四十六の申請書の正本一通及び副本一通(
同条第2項の通知を発した関係都道府県知事が二人以上であるときは、その数と同数)を総務大臣に提出しなければならない。
第49条
【水底線路の保護区域の指定の申請等】
1
認定電気通信事業者は、
法第141条第1項の規定による保護区域の指定を受けようとするときは、様式第四十七の申請書に水底線路の位置を表示する図面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2
認定電気通信事業者は、
法第141条第1項の規定により指定された保護区域について、その指定を要しなくなつたときは、速やかにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
第50条
【陸標の設置】
1
認定電気通信事業者は、保護区域の指定があつた日から二週間以内に、
法第141条第3項の陸標を水底線路の陸揚地点の付近に、その保護区域が示されるように設置しなければならない。
第51条
【陸標の位置の公告】
認定電気通信事業者は、保護区域の指定があつた日から三週間以内に、
前条の陸標の位置を日刊新聞紙への掲載その他関係漁業者等に周知されるような方法により、公告しなければならない。
第52条
【保護区域の指定の解除による陸標の撤去等の措置】
1
認定電気通信事業者は、保護区域の指定の廃止があつたときは、速やかに陸標を撤去しなければならない。
第53条
【標識の形式】
法第143条の浮標に掲げる標識の形式は、様式第四十九のとおりとする。
第54条
【水底線路の敷設等による航行禁止の範囲】
1
法第143条の総務省令で定める範囲は次のとおりとする。
①
水底線路の敷設又は修理に従事している船舶であつて、その旨を示す標識を掲げているものから海域及び航行する船舶の総トン数に応じて、それぞれ次の表に定める距離の範囲
②
敷設又は修理中の水底線路の位置を示す浮標であつて、その旨を示す標識を掲げているものから百メートルの範囲
2
水底線路の敷設又は修理に支障がないと認められる場合であつて、当該水底線路の敷設又は修理に従事している船舶の船長が
前項に定める範囲の内において航行を承諾したときは、
前項の規定にかかわらず、その承諾した部分を除く範囲とする。
第54条の2
【利用又は運用に関する協定等があつせん等の対象となる設備】
電気通信事業法施行令第7条第3号の総務省令で定める設備は、次のとおりとする。
①
データベース(
法第18条第3項に規定する利用者(以下この号において「利用者」という。)に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)その他の利用者に関する情報の取扱いに関して用いられる設備
②
自家発電設備、クロージャ(伝送路設備をその先端において他の伝送路設備と接続させる設備をいう。)その他の土地等(
法第128条第1項に規定する土地等をいう。)又は電気通信設備に附属して設置される設備
③
専用役務の提供に当たつて用いられ、又は使用契約に基づき提供される設備(前二号に掲げるものを除く。)
④
無線局の免許人等(
電波法第6条第1項第9号に規定する免許人等をいう。)が当該免許人等以外の者に運用させる無線局の無線設備(
前号に掲げるものを除く。)
第55条
【緊急に行うことを要する通信】
法第8条第1項の総務省令で定める通信は、次の表の上欄に掲げる事項を内容とする通信であつて、同表の下欄に掲げる機関等において行われるものとする。
通信の内容 | 機関等 |
一 火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他人命の安全に係る事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救援、復旧等に関し、緊急を要する事項 | (1) 予防、救援、復旧等に直接関係がある機関相互間 (2) 上記の事態が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と(1)の機関との間 |
二 治安の維持のため緊急を要する事項 | (1) 警察機関相互間 (2) 海上保安機関相互間 (3) 警察機関と海上保安機関との間 (4) 犯罪が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と警察機関又は海上保安機関との間 |
三 国会議員又は地方公共団体の長若しくはその議会の議員の選挙の執行又はその結果に関し、緊急を要する事項 | 選挙管理機関相互間 |
四 天災、事変その他の災害に際し、災害状況の報道を内容とするもの | 新聞社等の機関相互間 |
五 気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告又は警報に関する事項であつて、緊急に通報することを要する事項 | 気象機関相互間 |
六 水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活基盤を維持するため緊急を要する事項 | 上記の通信を行う者相互間 |
第56条
【業務の停止】
法第8条第2項の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
次に掲げる機関であつて総務大臣が別に告示により指定するものが重要通信を行うため他の通信の接続を制限又は停止すること。
タ
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
②
前号の場合において、停止又は制限される通信は、重要通信を確保するため必要最小限のものでなければならない。
第56条の2
【重要通信の優先的取扱いについての取り決めるべき事項】
電気通信事業者は、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、当該他の電気通信事業者との間で、次の各号に掲げる事項を取り決めなければならない。
①
重要通信を確保するために必要があるときは、他の通信を制限し、又は停止すること。
②
電気通信設備の工事又は保守等により相互に接続する電気通信設備の接続点における重要通信の取扱いを一時的に中断する場合は、あらかじめその旨を通知すること。
③
重要通信を識別することができるよう重要通信に付される信号を識別した場合は、当該重要通信を優先的に取り扱うこと。
第57条
【業務の停止等の報告】
法第28条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後(通信の秘密の漏えいに係るものにあつては、それを知つた後)速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について次の表の上欄に掲げる報告の事由の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる様式により同表の下欄に掲げる報告期限までに報告書を提出しなければならない。
報告の事由 | 様式 | 報告期限 |
一 法第8条第2項の規定による電気通信業務の一部の停止 | 様式第五十 | 法第8条第2項の規定により電気通信業務の一部を停止した日から三十日以内 |
二 通信の秘密の漏えい | 様式第五十の二 | 電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいを知つた日から三十日以内 |
三 第58条で定める重大な事故 | 様式第五十の三 | その重大な事故が発生した日から三十日以内 |
第58条
【報告を要する重大な事故】
法第28条の総務省令で定める重大な事故は、次のとおりとする。
①
電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であつて、次のいずれにも該当するもの
イ
当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数が三万以上のもの(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあつては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)
ロ
当該電気通信役務の提供の停止時間又は品質の低下の時間が二時間以上のもの
②
電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用するすべての通信のそ通が二時間以上不能となる事故
第59条
【規模の基準】
法第164条第1項第2号の基準は、当該電気通信事業を営む者の設置する線路のこう長の総延長が五キロメートルであることとする。
第60条
【地方公共団体が行う営利を目的としない電気通信事業の届出等】
法第165条第1項の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号に掲げるものとする。
①
電気通信設備を不特定かつ多数の者の通信の用に供する電気通信役務
第60条の2
法第165条第1項の規定による営利を目的としない電気通信事業の届出をしようとする地方公共団体は、様式第八の届出書に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
③
営利を目的としない電気通信事業を行うことを示す書類
第62条
【意見の聴取の公告及び予告】
1
総務大臣は、
法第171条に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。
2
総務大臣は、意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその処分に係る者又はその異議申立人若しくは審査請求人に予告しなければならない。
第63条
【意見聴取会】
1
意見聴取会は、総務大臣の指名する職員が議長として主宰する。
2
議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
3
利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
4
意見聴取会においては、最初に異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人に異議申立て又は審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
5
意見聴取会においては、異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人が出席しないときは、議長は異議申立て又は審査請求の朗読をもつてその陳述に代えることができる。
6
異議申立人若しくは審査請求人、これらの利害関係人又はこれらの代理人は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。
7
議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、陳述又は証拠の提示を制限することができる。
8
議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
9
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
10
議長は、
前項の規定により意見聴取会を延期し、又は続行する場合は、次回の意見聴取会の期日及び場所を定め、これを公告し、異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人にこれを通知しなければならない。
第64条
【調書】
1
議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。
2
調書には、次の事項を記載し、議長が署名しなければならない。
④
異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人の住所及び氏名
⑥
出席した行政庁の職員、学識経験者その他の参考人の氏名
3
異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人は、当該事案の調書を閲覧することができる。書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明した者及びその代理人も同様とする。
第64条の2
【総務大臣に対する意見の申出】
法第172条の規定により総務大臣に対して申出をしようとする者は、様式第五十二の意見申出書を提出しなければならない。
第65条
【電報】
法附則第5条第3項の規定に基づく電報の事業に係る業務の委託は、次に掲げるところによる。
①
東日本電信電話株式会社等は、電報の事業に係る業務を日本郵便株式会社において行うことが適当であるときは日本郵便株式会社に委託すること。
②
東日本電信電話株式会社等は、
前号の規定による委託をすることができないときは、次の条件に適合する者に当該業務を委託すること。
ハ
委託に係る地域の事情に明るい者その他確実かつ安定的に委託業務を遂行できる者
第66条
2
電報の誤配達を受けた者が東日本電信電話株式会社等にその電報を返し、又はその旨を通知したときは、東日本電信電話株式会社等は、電報の返付又は通知のため通常要すべき費用を補償しなければならない。
第67条
【旧公衆法に規定する電話加入権に相当するものの要件】
1
法附則第9条第2項の総務省令で定める要件は、次の各号に適合することを条件として総務大臣が指定する電話の役務の提供を受ける契約に基づく権利であることとする。
①
その交換に関する事務が東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の事務所において行われる電話であること。
②
自動車、船舶、航空機その他の交通機関に設置する無線電話でないこと。
③
東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社と特定の者との契約により設置する電話であること。
第68条
【電話加入権等に関する帳簿の備付け等】
1
東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社は、
法附則第9条第1項の電話加入権及び
同条第2項の権利(以下「電話加入権」と総称する。)に関する次の事項を記載した帳簿(以下「帳簿」という。)を備え付けるものとする。
⑥
電話加入権の移転があつたときは、その効力が発生した年月日
⑦
電話加入権の譲渡の請求があつたとき又は差押え(滞納処分(
国税徴収法による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)によるものの場合にあつては、参加差押えを含む。)、仮差押え若しくは仮処分の通知があつたときは、法の施行後に
法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するとされ、又は
同条第2項の規定によりその規定の例によるとされる旧公衆
法第38条の3第1項の規定により記載した受付の年月日及び受付番号
2
前項の帳簿は、当該契約に関する事務を取り扱う東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の事務所に備え付けなければならない。ただし、帳簿を電磁的記録により調製する場合であつて、当該契約に関する事務を取り扱う事務所において直ちに記録された事項を知り得るときは、この限りでない。
3
利害関係人は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が定める手数料を支払つて、
第1項の帳簿に記載した事項の証明を請求することができる。
第69条
【申請等の方法】
1
次の各号に掲げる申請、届出、申立て又は報告(以下「申請等」という。)をしようとする者は、当該申請等をその者の住所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して行うことができる。
2
次に掲げる届出又は報告をしようとする者は、当該届出又は報告をその者の住所を管轄する総合通信局長を経由して行うものとする。
第70条
【電磁的方法による提出】
1
この省令の規定により総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。
2
前項により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
附則
1
この省令は、法の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
3
法附則第四条第三項の規定による届出は、様式第一の申請書を同項の規定による届出をして適宜読み替えた届出書に、次の書類を添えて行わなければならない。
附則
昭和62年8月31日
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年九月一日)から施行する。
附則
平成4年7月3日
この省令は、日本電信電話株式会社法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年八月一日)から施行する。
附則
平成6年6月29日
この省令は、電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年六月二十九日)から施行する。
附則
平成7年3月15日
2
電気通信事業法施行規則、電気通信主任技術者規則、工事担任者規則、端末機器の技術基準適合認定に関する規則、電気通信事業報告規則及び電波法による伝搬障害の防止に関する規則(以下「関係省令」という。)に規定する書類の様式は、改正後の関係省令に規定する様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則
平成7年9月22日
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
附則
平成8年12月26日
2
この省令の施行の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第三十一条第一項の認可を受けている料金であってこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の三第五号の電気通信役務に係るものは、法第三十一条第三項の規定により届け出た料金とみなす。
3
この省令の施行の際現にされている法第三十一条第一項の規定による認可の申請であって新規則第十九条の三第五号の電気通信役務に係るものは、法第三十一条第三項の規定によりした届出とみなす。
附則
平成9年11月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定、第四条を削除する改正規定並びに第十三条、第十四条、第十五条及び第十六条の改正規定並びに第六十条を削除する改正規定並びに第六十五条の改正規定については電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、改正後の施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の八中「十日前」とあるのは、「一日前」とする。
第3条
1
法第三十八条の二第一項の指定の際現に指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が工事の開始の日まで新規則第二十四条の二第一項の日数に満たない計画を有する場合は、同項の規定にかかわらず、当該工事の開始の日の一日前までに新規則第二十四条の規定により計画を届け出なければならない。ただし、当該指定の日から当該工事の開始の日までの日数が六十日を超える場合にあつては、当該指定の日から六十日以内に届け出なければならない。
2
前項の場合において、その届け出た計画を変更しようとするときは、新規則第二十四条の二第一項第三号及び同条第二項の規定を適用する。
附則
平成10年3月31日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現に許可を受けている第一種電気通信事業者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第二項に規定する電気通信役務を提供する第一種電気通信事業者とみなす。
2
この省令の施行の際現にされている電気通信事業法(以下「法」という。)第九条及び第十四条の申請は、新規則第三条第二項の電気通信役務に係る申請とみなす。
3
この省令の施行の際現に許可を受けているその他(オープンデジタル通信)役務を提供する第一種電気通信事業者は、第一項の規定にかかわらず、データ伝送役務を提供する第一種電気通信事業者とみなす。
第3条
1
この省令の施行の際現に届出をしている一般第二種電気通信事業者及び登録を受けている特別第二種電気通信事業者は、それぞれ新規則第三十三条第二項及び第三十五条第二項に規定する電気通信役務を提供する第二種電気通信事業者とみなす。
2
この省令の施行の際現にされている法第二十二条の届出並びに第二十四条及び第二十七条の申請は、新規則第三十三条第二項及び第三十五条第二項の電気通信役務に係る届出、申請及び変更申請とみなす。
附則
平成10年7月29日
この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年七月三十日)から施行する。
附則
平成10年10月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
電気通信事業法附則第五条第二項の電報の取扱いの役務に関する料金については、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則の規定は適用せず、この省令による改正前の電気通信事業法施行規則の規定はなお効力を有する。
第3条
この省令の施行の際現に電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第三十八条の二第二項に規定する指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が当該指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であって、新法第三十一条第三項の郵政省令で定めるものに適用される最初の基準料金指数については、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則第十九条の五第二項中「十月一日から一年」とあるのは、「適用の日から九月三十日までの期間」とする。
附則
平成11年3月5日
この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成11年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年十二月三十一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にされている電気通信事業法第三十八条の二第二項の申請に係るものについては、改正後の電気通信事業法施行規則第二十三条の四第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成11年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、改正法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
附則
平成11年8月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年十二月三十一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にされている電気通信事業法第三十八条の二第二項の申請に係るものについては、改正後の電気通信事業法施行規則第二十三条の四第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成12年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条
(経過措置)
1
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
2
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附則
平成12年11月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成13年3月29日
この省令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年4月6日
2
第二十四条の四の規定にかかわらず、ルータにより通信の交換を行う機能は、当分の間、電気通信事業法第三十九条の二第一項の総務省令で定める機能とする。
附則
平成13年6月11日
2
電気通信事業者は、この省令の施行の際電気通信事業法(以下「法」という。)第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から速やかに同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
3
前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、現に認可を受けている接続約款は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及び接続料規則の定めるところに合致しているものとみなす。
4
第二項の規定に基づく申請に基づく処分があるまでの間は、法第三十八条の二第二項の申請に係る接続約款については、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及び接続料規則の規定は適用しない。
附則
平成13年11月29日
1
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行する。
2
この省令の施行の際現に電気通信事業法第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に対する第二十二条の六の規定の適用については、当分の間、「又は履行しないおそれがある」とあるのは、「若しくは履行しないおそれがあること、又は日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律附則第五条第六項の承継計画に記載された同法附則第三条第二項第四号及び第六号に掲げる事項のうち総務大臣がやむを得ないものとして認めるものであること、若しくは当該承継計画の実施に必要なものとして電気通信事業法第十五条の規定に基づく総務大臣の認可を受けている」とする。
附則
平成13年12月11日
2
第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、この省令の施行の際電気通信事業法第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から二月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
3
現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づき認可に関する処分があるまでの間、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則の定めるところに合致しているものとみなす。
附則
平成14年1月25日
第1条
(施行期日)
この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
附則
平成14年6月19日
1
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十四年六月二十日)から施行する。
2
この省令の施行の日の属する事業年度経過後三月を経過するまでの間に、法第七十二条の八第一項の指定を受けようとする第一種電気通信事業者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新規則」という。)第四十条の四第一項の定めるところにより、基礎的電気通信役務の提供の業務の収支の状況を整理できないときは、同項の規定にかかわらず、附則様式により収支の状況を整理し、これを新規則第四十条の三第一項の表とすることができる。
3
総務大臣は、この省令の施行後二年を目途として新規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成14年6月27日
この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
平成16年1月26日
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
附則
平成16年3月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第2条
(電気通信事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第二十二条第一項の規定による届出をし、又は旧法第二十四条第一項の登録を受けて第二種電気通信事業を営んでいる者であって、改正法第二条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第九条の登録を受けるべき者に該当するものは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間は、新法第九条の登録を受けないで、電気通信事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否があるまでの間も、同様とする。
2
この省令の施行の際現に旧法第九条第一項の許可を受けて第一種電気通信事業を営んでいる者であって、新法第九条の登録を受けるべき者に該当するものはこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下この条において「新施行規則」という。)様式第一、様式第三及び様式第四によりそれぞれ当該各様式に記載すべき事項を、新法第十六条第一項の規定による届出をすべき者に該当するものは新施行規則様式第三、様式第四及び様式第八によりそれぞれ当該各様式に記載すべき事項を、施行日以後速やかに、総務大臣に報告しなければならない。
3
この省令の施行の際現に旧法第二十二条第一項の規定による届出をし、又は旧法第二十四条第一項の登録を受けて第二種電気通信事業を営んでいる者であって、新法第十六条第一項の規定による届出をすべき者に該当するものは、新施行規則様式第四及び様式第八によりそれぞれ当該各様式に記載すべき事項を、施行日以後速やかに、総務大臣に報告しなければならない。
4
この省令の施行の際現に旧法第二十二条第一項の規定による届出をして第二種電気通信事業を営んでいる者であって、新法第七条に規定する基礎的電気通信役務を提供しているものは、施行日から起算して二月を経過する日までの間は、新法第十九条第一項の規定による契約約款の届出をしないで、従前の提供条件(料金を含む。)でその基礎的電気通信役務を提供することができる。
5
施行日前に旧法第三十八条の二第五項の規定により届け出た接続約款に定める接続の条件であって、この省令による改正前の電気通信事業法施行規則(以下この条において「旧施行規則」という。)第二十三条の六第二号ロに該当するものは、新法第三十三条第二項の規定により認可を受けた接続約款に定める接続条件とみなす。
6
施行日前に旧法第三十一条の三第一項の規定により届け出た料金のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、新法第十九条第一項の規定により届け出た契約約款に定める料金とみなす。
7
施行日前に旧法第三十一条の四第九項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、新法第十九条第一項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。
8
施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、旧施行規則第二十二条の四の規定は、なおその効力を有する。
9
電気通信事業法附則第五条第一項の電報の取扱いの役務については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月24日
2
改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第十四条第一号ロのアナログ電話用設備に係る離島特例通信に関しては、当分の間、新施行規則第三章の規定及び改正後の算定規則(以下「新算定規則」という。)の規定は、適用しない。
3
改正後の電気通信事業報告規則第九条の規定は、平成十八年六月末の電気通信番号(新算定規則別表第十一に掲げる電気通信番号をいう。以下同じ。)に係る報告及び平成十九年一月末以降の電気通信番号に係る報告から適用する。
4
総務大臣は、この省令の施行後三年を目途として、新施行規則及び新算定規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成19年7月6日
2
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から三月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
3
現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則の規定に合致しているものとみなす。
附則
平成19年11月21日
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十七条の五の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に電気通信番号規則第十条第一項第一号に規定する電気通信番号により電気通信役務を提供している者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則様式第四による書類を速やかに総務大臣に提出しなければならない。
3
電気通信事業者は、この省令の施行の際現に届け出ている管理規程について、この省令の施行の日から三月以内にこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則の規定に合致させなければならない。
附則
平成20年3月26日
1
この省令は、放送法等の一部を改正する法律及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
2
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。
3
この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。
4
前二項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
附則
平成20年11月28日
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成20年12月10日
第1条
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成22年6月16日
2
この省令の施行の際現にされているこの省令による改正前の電気通信事業法施行規則第二十七条の五第一項の規定による届出は、この省令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則第二十七条の五第一項の規定によりした届出とみなす。
附則
平成23年4月27日
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第十四条第三号に規定する基礎的電気通信役務を提供している者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から三月以内に、次に掲げる手続を行わなければならない。この場合において、当該手続が行われるまでの間は、基礎的電気通信役務に該当しないものとみなす。
3
当分の間、新施行規則第十四条第三号に規定する基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、同条第一号に規定する基礎的電気通信役務から同条第三号に規定する基礎的電気通信役務への円滑な移行その他の電気通信の健全な発達及び利用者の利益の保護を図るために特に必要と認める場合には、法第十九条第四項の規定に基づき、同条第一項の規定により届け出た契約約款に定める基礎的電気通信役務(同号に規定するものに限る。)の料金を減免することができる。
4
新施行規則様式第三十八の二については、当分の間、なお従前の例による。
5
この省令による改正後の電気通信事業報告規則様式第四については報告期限が平成二十四年四月一日以降である報告から適用し、同規則様式第五については報告期限が平成二十三年十月一日以降である報告から適用する。
6
この省令による改正後の電気通信事業会計規則別表第二様式第14は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
7
総務大臣は、新施行規則第十四条第三号に規定する基礎的電気通信役務について、その提供の状況、市場環境の変化等を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づき必要な見直しを行うとともに、この省令の施行後三年を目途として新施行規則及びこの省令による改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成23年6月29日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
附則
平成23年7月29日
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成23年10月26日
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成24年7月12日
(施行期日)
5
電気通信事業者は、この省令の施行の際現に届け出ている管理規程について、この省令の施行の日から三月以内にこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則の規定に合致させなければならない。
附則
平成24年9月25日
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則
平成25年2月27日
1
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が平成二十五年四月一日以降である報告から適用する。
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信事業報告規則(以下「旧報告規則」という。)第一条第二項第十一号に規定する携帯電話・PHS端末インターネット接続サービス又は同項第十三号に規定する三・九世代携帯電話端末インターネット接続サービスに係る改正前の電気通信事業法施行規則(以下「旧施行規則」という。)様式第四による書類を総務大臣に提出している者は、新報告規則第一条第二項第六号に規定するインターネット接続サービスに係るこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)様式第四による書類を総務大臣に提出したものとみなす。
3
この省令の施行の際現に旧報告規則第一条第二項第十二号に規定する携帯電話・PHSパケット通信アクセスサービス又は同項第十四号に規定する三・九世代携帯電話パケット通信アクセスサービスに係る旧施行規則様式第四による書類を総務大臣に提出している者は、新報告規則第一条第二項第十一号に規定する携帯電話・PHSアクセスサービスに係る新施行規則様式第四による書類を総務大臣に提出したものとみなす。
4
この省令の施行の際現に旧報告規則第一条第二項第十四号に規定する三・九世代携帯電話パケット通信アクセスサービスに係る旧施行規則様式第四による書類を総務大臣に提出している者は、新報告規則第一条第二項第十二号に規定する三・九世代携帯電話アクセスサービスに係る新施行規則様式第四による書類を総務大臣に提出したものとみなす。
5
この省令の施行の際現に新報告規則第一条第二項第五号に規定する衛星移動通信サービス及び衛星アクセスサービスを提供している者は、新施行規則様式第四による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
6
この省令の施行の際現に新報告規則第一条第二項第十一号に規定する携帯電話・PHSアクセスサービスを提供している者(附則第三項に規定する者を除く。)又は同条第二項第十二号に規定する三・九世代携帯電話アクセスサービスを提供している者(附則第四項に規定する者を除く。)は、新施行規則様式第四による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
附則
平成25年3月15日
この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
平成25年9月10日
1
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が平成二十五年十月一日以降である報告から適用する。
2
この省令の施行の際現に新報告規則第一条第二項第十七号に規定する仮想移動電気通信サービスを提供している者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則様式第四による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。