• 日本電信電話株式会社等に関する法律施行令
    • 第1条 [日本電信電話公社の解散の登記の嘱託等]
    • 第2条 [会社の設立に伴う会社に対する法人税法等の適用に関する措置]
    • 第3条 [電信電話債券に対する所得税法施行令等の適用に関する経過措置]
    • 第4条 [会社の設立に伴う会社に対する道路運送車両法の適用に関する経過措置]
    • 第5条 [日本電信電話公社法の廃止に伴う経過措置]

日本電信電話株式会社等に関する法律施行令

平成13年3月30日 改正
第1条
【日本電信電話公社の解散の登記の嘱託等】
日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「法」という。)附則第4条第1項の規定により、日本電信電話公社(以下「公社」という。)が解散したときは、郵政大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第2条
【会社の設立に伴う会社に対する法人税法等の適用に関する措置】
法附則第3条第8項の規定により公社が行う出資(以下「公社が行う出資」という。)により日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)が受け入れた固定資産については、法人税法第50条第1項中「各事業年度において、一年以上有していた固定資産」とあるのは、「各事業年度において、一年以上有していた固定資産(日本電信電話株式会社等に関する法律附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が有していた期間と日本電信電話株式会社が有していた期間とを合計した期間が一年以上であるものを含む。以下この項において同じ。)」として同条の規定を適用する。
会社がその設立の日において有する貸倒引当金勘定及び賞与引当金勘定の金額については、当該金額のうち、当該設立の日の前日の属する公社の事業年度を会社の事業年度とみなして法人税法施行令第97条第1項又は第103条第2項の規定により計算した金額に相当する金額に達するまでの金額は、それぞれ法人税法第52条第1項又は第54条第1項の規定の適用を受けた金額とみなして同法第52条又は第54条の規定を適用する。
会社がその設立の日において有する退職給与引当金勘定の金額については、当該金額のうち、当該設立の日の前日の属する公社の事業年度を会社の事業年度とみなし同日において公社に在職する使用人の全員が自己の都合により同日において退職するものと仮定して国家公務員等退職手当法の規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の四十に相当する金額に達するまでの金額は、法人税法第55条第1項の規定の適用を受けた金額とみなして同条の規定を適用する。
会社に対する法人税法施行令第22条第3項の規定の適用については、同項中「内国法人(昭和五十五年四月一日に存するもの(同日後に合併をした内国法人については、当該合併に係る合併法人及び被合併法人のすべてが同日に存していたもの)に限る。)」とあるのは「日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社が昭和六十年四月一日以後に合併をした場合には、当該合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していた場合に限る。)」と、「当該事業年度」とあるのは「当該事業年度(昭和六十二年四月一日以後に開始する事業年度に限る。)」と、「同日から昭和五十七年三月三十一日まで」とあるのは「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」と、「当該合併をした内国法人については、当該各事業年度において当該合併に係る合併法人及び被合併法人が」とあるのは「日本電信電話株式会社が当該合併をした場合には、当該各事業年度において日本電信電話株式会社及び当該合併に係る被合併法人が」とする。
公社が行う出資により会社が受け入れた減価償却資産の取得価額は、法人税法施行令第54条第1項第6号の規定にかかわらず、会社の設立の日の前日の属する公社の事業年度の決算において当該減価償却資産の取得に要した費用の額として公社が経理していた金額とする。
公社が行う出資により会社が受け入れた有価証券に係る法人税法施行令第140条の2第1項第1号に規定する利子配当等については、同条第2項中「その内国法人が元本」とあるのは「日本電信電話株式会社及び日本電信電話株式会社等に関する法律附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下この条において「旧公社」という。)が元本」と、「その内国法人がその」とあるのは「日本電信電話株式会社及び旧公社がその」と、同条第3項第1号中「その内国法人」とあるのは「日本電信電話株式会社」と、同項第2号中「その内国法人」とあるのは「日本電信電話株式会社又は旧公社」として同条の規定を適用する。
公社が行う出資により会社が受け入れた租税特別措置法第63条第1項第1号に規定する土地等については、同条第2項中「当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた」とあるのは「日本電信電話株式会社等に関する法律附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下この項及び第65条の7第1項において「旧公社」という。)がその取得をし、その取得をした日から旧公社及び日本電信電話株式会社が引き続き所有していた」と、「(その取得」とあるのは「(旧公社が取得」として同条の規定を適用する。
公社が行う出資により会社が受け入れた租税特別措置法第65条の7第1項の表の第15号の上欄に規定する土地等、建物又は構築物については、同欄中「当該法人により取得(建設を含む。以下この号において同じ。)をされた日から引き続き」とあるのは「旧公社により取得(建設を含む。以下この号において同じ。)をされた日から旧公社及び日本電信電話株式会社により引き続き」と、「その取得」とあるのは「旧公社による取得」として同条の規定を適用する。
会社に対する法人税法施行令の一部を改正する政令附則第9条第4項の規定の適用については、同項中「昭和五十五年四月一日に存する法人(当該法人が平成十三年四月一日以後に行われる適格合併(平成十三年改正法第1条の規定による改正後の法人税法(以下「平成十三年新法」という。)第2条第12号の8(定義)に規定する適格合併をいう。以下同じ。)に係る合併法人である場合には、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人のすべてが昭和五十五年四月一日に存していたもの(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していたもの)に限る。)」とあるのは「日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社が平成十三年四月一日以後に適格合併(平成十三年改正法第1条の規定による改正後の法人税法第2条第12号の8(定義)に規定する適格合併をいう。以下同じ。)をした場合には、当該適格合併に係る被合併法人のすべてが昭和五十五年四月一日に存していた場合に限る。)」と、同項第2号中「昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで」とあるのは「日本電信電話株式会社等に関する法律附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下この号において「旧公社」という。)の昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで」と、「平成十三年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人については、当該各事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人」とあるのは「日本電信電話株式会社が平成十三年四月一日以後に適格合併をした場合には、当該各事業年度終了の時において旧公社及び当該適格合併に係る被合併法人」とする。
第3条
【電信電話債券に対する所得税法施行令等の適用に関する経過措置】
法附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)が法附則第11条の規定による廃止前の日本電信電話公社法(以下「旧公社法」という。)第62条第1項の規定により発行した電信電話債券に係る所得税法施行令第33条及び租税特別措置法施行令第26条の15の規定の適用については、なお従前の例による。
第4条
【会社の設立に伴う会社に対する道路運送車両法の適用に関する経過措置】
会社の公社が行う出資に係る道路運送車両法第4条に規定する自動車の取得に伴う移転登録については、同法第102条の規定は適用しない。
第5条
【日本電信電話公社法の廃止に伴う経過措置】
旧公社法第56条の規定に基づく報告で、旧公社法の廃止の日の前日までに行われていないものについては、なお従前の例による。
旧公社が旧公社法第62条第1項の規定により発行した電信電話債券に係る消滅時効については、なお従前の例による。
旧公社法第62条第8項の規定により旧公社から電信電話債券に関する事務の委託を受けた銀行又は信託会社については、同条第9項の規定は、なおその効力を有する。
附則
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年5月28日
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。ただし、第一条から第三条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。

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