旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令
平成19年9月28日 改正
第2条
【法律第百七十七号第三条の規定により給すべき扶助料の請求手続】
法律第177号第3条の規定により恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第155号」という。)附則第10条の規定による扶助料(法律第177号附則第3項、法律第113号附則第6条、法律第159号附則第6条、法律第121号附則第4条、法律第83号附則第11条及び法律第91号附則第16条の規定により扶助料の年額の改定される場合の扶助料を除く。)を請求しようとする場合においては、恩給給与規則第6条から第8条まで、第10条及び第10条ノ十二の規定によるのほか、扶助料請求書に次の書類を添えて、これを総務省人事・恩給局長に差し出すものとする。
③
請求者又は請求者以外の者が、公務員の死亡につき、戦傷病者戦没者遺族等援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金を受けたこと及び当該弔慰金が、法律第177号第2条第1項の規定により、戦傷病者戦没者遺族等援護法第34条第2項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなされるものであることを明らかにする厚生労働大臣の確認書
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参照条文
第3条
【法律第百七十七号附則第三項等の規定により改定すべき扶助料の請求手続】
2
前項の場合において、その請求が、恩給法第75条第2項の規定による加給を含む扶助料の年額の改定を請求するものであるときは、前項の規定によるのほか、扶助料年額改定請求書に次の書類を添えるものとする。
②
加給の原因となる遺族が、公務員の死亡当時当該公務員により生計を維持し、又は当該公務員と生計をともにしていたこと及びその遺族が、扶助料を受ける者により生計を維持し、又は扶助料を受ける者と生計をともにすることを明らかにすることのできる申立書(別記第5号書式)