更生保護委託費支弁基準
平成25年5月29日 改正
第2条
【更生保護施設に宿泊場所を供与して行う措置の委託】
更生保護事業法第45条の認可を受けて継続保護事業を営む者(以下「認可事業者」という。)に対し、更生保護施設(同法第2条第7項に規定する更生保護施設をいう。以下同じ。)において宿泊場所を供与して行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第9条までに定めるところによる。
第4条
【更生保護施設の宿泊費】
2
十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
地区別 | 一区 | 二区 | 三区 |
級地別 | |||
一級地 | 二一五円 | 一〇〇円 | 五九円 |
二級地 | 一九六円 | 九一円 | 五四円 |
三級地 | 一七六円 | 八一円 | 四七円 |
第5条
【食事付宿泊費】
1
宿泊供与に併せてその期間中規則第116条第2号の規定による措置(以下「食事付宿泊供与」という。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額とする。
一級地 | 二級地 | 三級地 |
一、九五五円 | 一、八五七円 | 一、七五八円 |
2
十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
地区別 | 一区 | 二区 | 三区 |
級地別 | |||
一級地 | 二一五円 | 一〇〇円 | 五九円 |
二級地 | 一九六円 | 九一円 | 五四円 |
三級地 | 一七六円 | 八一円 | 四七円 |
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参照条文
第6条
【委託事務費】
1
宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託事務費の人件費に相当する額として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき、次の額とこの額を基礎として算定した場合における健康保険法、厚生年金保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により事業主が負担することとされる保険料に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とを合計した額を支弁する。
東京都の区の存する地域 | 二、五〇四円 |
町田市 国立市 大阪市 | 二、四四七円 |
さいたま市 八王子市 府中市 横浜市 川崎市 名古屋市 豊田市 | 二、三九〇円 |
千葉市 大津市 京都市 堺市 神戸市 奈良市 広島市 福岡市 | 二、三五一円 |
仙台市 ひたちなか市 宇都宮市 甲府市 静岡市 津市 泉佐野市 | 二、二七五円 |
札幌市 前橋市 小田原市 富山市 金沢市 福井市 長野市 松本市 岐阜市 豊橋市 岡崎市 姫路市 和歌山市 岡山市 北九州市 長崎市 | 二、二一七円 |
上記以外の市町村 | 二、一六〇円 |
3
十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、第1項の表の額に次の額を加算する。
旭川市 帯広市 北見市 | 一四六円 |
札幌市 釧路市 網走市 | 一二九円 |
函館市 | 一二四円 |
青森市 盛岡市 秋田市 山形市 長野市 松本市 | 九八円 |
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参照条文
第7条
【特例】
2
認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費の人件費に相当する額として、前条第1項に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき、次の額とこの額を基礎として算定した場合における健康保険法、厚生年金保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により事業主が負担することとされる保険料に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とを合計した額を支弁する。
東京都の区の存する地域 | 町田市 国立市 大阪市 | さいたま市 八王子市 府中市 横浜市 川崎市 名古屋市 豊田市 | 千葉市 大津市 京都市 堺市 神戸市 奈良市 広島市 福岡市 | 仙台市 ひたちなか市 宇都宮市 甲府市 静岡市 津市 泉佐野市 | 札幌市 前橋市 小田原市 富山市 金沢市 福井市 長野市 松本市 岐阜市 豊橋市 岡崎市 姫路市 和歌山市 岡山市 北九州市 長崎市 | 上記以外の市町村 |
三九二、五二四円 | 三八二、六〇四円 | 三七二、六八三円 | 三六六、〇七〇円 | 三五二、八四三円 | 三四二、九二三円 | 三三三、〇〇二円 |
4
十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、指定施設の所在地の区分に応じ、第2項の表の額に次の額を加算する。
旭川市 帯広市 北見市 | 札幌市 釧路市 網走市 | 函館市 | 青森市 盛岡市 秋田市 山形市 長野市 松本市 |
二六、三八〇円 | 二三、三六〇円 | 二二、五四〇円 | 一七、八〇〇円 |
5
認可事業者が、第1項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、指定施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは一人一日につき五千八百八十七円を、生活介助等業務の補助のための賃金職員を配置したときは一人一時間につき千五十六円を、それぞれ支弁する。
第7条の2
1
前条第2項から第4項までの規定は、認可事業者が、規制薬物等に対する依存がある被保護者に対し委託を受けて当該依存からの回復に重点を置いた法第85条第1項本文の規定に基づく措置を行うため、その回復に関する専門的知識を有する職員(以下「薬物専門職員」という。)を当該措置を行う施設として法務大臣が指定する施設(以下「重点施設」という。)に配置したときに準用する。この場合において、前条第2項中「福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)」とあるのは「薬物専門職員」と、「指定施設」とあるのは「重点施設」と、同項及び同条第3項中「福祉職員」とあるのは「薬物専門職員」と、同項中「前項」とあるのは「次条第1項において準用する第2項」と、同条第4項中「指定施設」とあるのは「重点施設」と、「第2項」とあるのは「次条第1項において準用する第2項」と読み替えるものとする。
第13条
【自立準備支援費】
宿泊供与を委託した場合において、自立準備のための支援として行う第3条各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき二千円とする。
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参照条文
別表
【第九条関係】
一 級地別区分表
二 地区別区分表
一級地に指定する地域 | 二級地に指定する地域 | 三級地に指定する地域 |
札幌市 仙台市 さいたま市 千葉市 東京都の区の存する地域 八王子市 府中市 町田市 国立市 横浜市 川崎市 小田原市 名古屋市 大津市 京都市 大阪市 堺市 神戸市 姫路市 岡山市 広島市 呉市 北九州市 福岡市 | 函館市 旭川市 釧路市 帯広市 青森市 盛岡市 秋田市 山形市 福島市 宇都宮市 前橋市 新潟市 富山市 金沢市 福井市 甲府市 長野市 松本市 岐阜市 静岡市 豊橋市 岡崎市 豊田市 津市 泉佐野市 奈良市 和歌山市 鳥取市 松江市 下関市 山口市 徳島市 松山市 高知市 飯塚市 福岡県粕屋郡須恵町 佐賀市 長崎市 佐世保市 熊本市 大分市 宮崎市 鹿児島市 那覇市 | 一級地及び二級地以外の市町村 |
二 地区別区分表
一区に指定する地域 | 二区に指定する地域 | 三区に指定する地域 |
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 富山県 長野県 | 栃木県 群馬県 石川県 福井県 山梨県 岐阜県 鳥取県 島根県 | 東京都 京都府 大阪府 一区及び二区以外の県 |