• 更生保護委託費支弁基準
    • 第1条 [この省令の趣旨]
    • 第2条 [更生保護施設に宿泊場所を供与して行う措置の委託]
    • 第3条 [補導援護費]
    • 第4条 [更生保護施設の宿泊費]
    • 第5条 [食事付宿泊費]
    • 第6条 [委託事務費]
    • 第7条 [特例]
    • 第7条の2
    • 第8条 [薬物依存回復訓練費]
    • 第9条 [地域指定]
    • 第10条 [宿泊場所を供与して行う措置の委託]
    • 第11条 [宿泊費]
    • 第12条 [食事給与費]
    • 第13条 [自立準備支援費]
    • 第14条 [薬物依存回復訓練費]
    • 第15条 [宿泊場所を供与しないで行う措置の委託]
    • 第16条 [職業訓練費]
    • 第17条 [薬物依存回復訓練費]
    • 第18条 [補導援護及び応急の救護についての準用]

更生保護委託費支弁基準

平成25年5月29日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
更生保護法(以下「法」という。)第85条売春防止法第31条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下同じ。)第3項の規定に基づく委託によって生ずる費用の支弁については、この省令の次条から第17条までに定めるところによる。
第2条
【更生保護施設に宿泊場所を供与して行う措置の委託】
更生保護事業法第45条の認可を受けて継続保護事業を営む者(以下「認可事業者」という。)に対し、更生保護施設(同法第2条第7項に規定する更生保護施設をいう。以下同じ。)において宿泊場所を供与して行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第9条までに定めるところによる。
参照条文
第3条
【補導援護費】
法第85条第1項本文の規定によりとる措置のうち、次の各号に掲げるものに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき百四十二円とする。
宿泊場所への帰住を助けること。
医療又は療養を助けること。
教養訓練を助けること。
規則第117条において準用する規則第57条の規定による措置。ただし、法第85条第1項に規定する生活指導として行う規制薬物等に対する依存の改善に資する訓練(以下「薬物依存回復訓練」という。)を除く。
生活環境の改善又は調整を図ること。
その他被保護者の改善更生を助けるために必要な措置をとること。
参照条文
第4条
【更生保護施設の宿泊費】
規則第116条第1号の規定による措置(以下「宿泊供与」という。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額とする。
一級地二級地三級地
七二四円六八九円六五二円
十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
地区別一区二区三区
級地別
一級地二一五円一〇〇円五九円
二級地一九六円九一円五四円
三級地一七六円八一円四七円
参照条文
第5条
【食事付宿泊費】
宿泊供与に併せてその期間中規則第116条第2号の規定による措置(以下「食事付宿泊供与」という。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額とする。
一級地二級地三級地
一、九五五円一、八五七円一、七五八円
十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
地区別一区二区三区
級地別
一級地二一五円一〇〇円五九円
二級地一九六円 九一円五四円
三級地一七六円 八一円四七円
参照条文
第6条
【委託事務費】
宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託事務費の人件費に相当する額として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき、次の額とこの額を基礎として算定した場合における健康保険法厚生年金保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により事業主が負担することとされる保険料に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とを合計した額を支弁する。
東京都の区の存する地域二、五〇四円
町田市 国立市 大阪市二、四四七円
さいたま市 八王子市 府中市 横浜市 川崎市 名古屋市 豊田市二、三九〇円
千葉市 大津市 京都市 堺市 神戸市 奈良市 広島市 福岡市二、三五一円
仙台市 ひたちなか市 宇都宮市 甲府市 静岡市 津市 泉佐野市二、二七五円
札幌市 前橋市 小田原市 富山市 金沢市 福井市 長野市 松本市 岐阜市 豊橋市 岡崎市 姫路市 和歌山市 岡山市 北九州市 長崎市二、二一七円
上記以外の市町村二、一六〇円
前項の場合には、委託事務費の物件費に相当する額として、被保護者一人一日につき、委託先の収容定員が二十人以下の場合には八百八十円を、二十一人以上の場合には六百二十八円を、それぞれ支弁する。
十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、第1項の表の額に次の額を加算する。
旭川市 帯広市 北見市一四六円
札幌市 釧路市 網走市一二九円
函館市一二四円
青森市 盛岡市 秋田市 山形市 長野市 松本市九八円
被保護者が、その自立に困難を伴うと認められるときは、相当の期間、第2項の額に、被保護者一人一日につき、二千三百円を加算する。
参照条文
第7条
【特例】
心身の状況等に鑑み自立した生活を営むことができるようにする上で処遇に特別の配慮を要すると認められる被保護者に対し委託を受けて法第85条第1項本文の規定に基づく措置を行う施設として法務大臣が指定するもの(以下「指定施設」という。)を営む認可事業者に、当該被保護者に係る第3条に規定する措置を委託したときは、同条の額に、被保護者一人一日につき百二十三円を加算する。
認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費の人件費に相当する額として、前条第1項に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき、次の額とこの額を基礎として算定した場合における健康保険法厚生年金保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により事業主が負担することとされる保険料に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とを合計した額を支弁する。
東京都の区の存する地域町田市 国立市 大阪市さいたま市 八王子市 府中市 横浜市 川崎市 名古屋市 豊田市千葉市 大津市 京都市 堺市 神戸市 奈良市 広島市 福岡市仙台市 ひたちなか市 宇都宮市 甲府市 静岡市 津市 泉佐野市札幌市 前橋市 小田原市 富山市 金沢市 福井市 長野市 松本市 岐阜市 豊橋市 岡崎市 姫路市 和歌山市 岡山市 北九州市 長崎市上記以外の市町村
三九二、五二四円三八二、六〇四円三七二、六八三円三六六、〇七〇円三五二、八四三円三四二、九二三円三三三、〇〇二円
前項の場合には、委託事務費の物件費に相当する額として、前条第2項に規定するもののほか、福祉職員一人一月につき、一万千六百六円を支弁する。
十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、指定施設の所在地の区分に応じ、第2項の表の額に次の額を加算する。
旭川市 帯広市 北見市札幌市 釧路市 網走市函館市青森市 盛岡市 秋田市 山形市 長野市 松本市
二六、三八〇円二三、三六〇円二二、五四〇円一七、八〇〇円
認可事業者が、第1項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、指定施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは一人一日につき五千八百八十七円を、生活介助等業務の補助のための賃金職員を配置したときは一人一時間につき千五十六円を、それぞれ支弁する。
認可事業者が、正当な理由なしに、第1項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、第2項から前項までに定める額の全部又は一部を支弁しないことができる。
参照条文
第7条の2
前条第2項から第4項までの規定は、認可事業者が、規制薬物等に対する依存がある被保護者に対し委託を受けて当該依存からの回復に重点を置いた法第85条第1項本文の規定に基づく措置を行うため、その回復に関する専門的知識を有する職員(以下「薬物専門職員」という。)を当該措置を行う施設として法務大臣が指定する施設(以下「重点施設」という。)に配置したときに準用する。この場合において、前条第2項中「福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)」とあるのは「薬物専門職員」と、「指定施設」とあるのは「重点施設」と、同項及び同条第3項中「福祉職員」とあるのは「薬物専門職員」と、同項中「前項」とあるのは「次条第1項において準用する第2項」と、同条第4項中「指定施設」とあるのは「重点施設」と、「第2項」とあるのは「次条第1項において準用する第2項」と読み替えるものとする。
認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、重点施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは一人一日につき五千八百八十七円を支弁する。
認可事業者が、正当な理由なしに、第1項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、同項において準用する前条第2項から第4項までの規定及び前項の規定により定める額の全部又は一部を支弁しないことができる。
第8条
【薬物依存回復訓練費】
薬物依存回復訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき八百七十九円とする。
参照条文
第9条
【地域指定】
第4条及び第5条の級地別区分及び地区別区分は、別表のとおりとする。
参照条文
第10条
【宿泊場所を供与して行う措置の委託】
第2条に規定する場合を除き、更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に対し、宿泊場所を供与して行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第14条までに定めるところによる。
参照条文
第11条
【宿泊費】
宿泊供与に要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千五百円とする。
参照条文
第12条
【食事給与費】
規則第116条第2号の規定による措置に要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千二百十三円とする。
参照条文
第13条
【自立準備支援費】
宿泊供与を委託した場合において、自立準備のための支援として行う第3条各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき二千円とする。
参照条文
第14条
【薬物依存回復訓練費】
薬物依存回復訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき八百七十九円とする。
参照条文
第15条
【宿泊場所を供与しないで行う措置の委託】
更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に対して、宿泊場所を供与しないで行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条及び第17条に定めるところによる。
第16条
【職業訓練費】
法第85条第1項本文の規定によりとる措置のうち、規則第117条の規定において準用する規則第56条第2項の規定による職業訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき三千六十四円とする。
参照条文
第17条
【薬物依存回復訓練費】
薬物依存回復訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき八百七十九円とする。
参照条文
第18条
【補導援護及び応急の救護についての準用】
第3条第7条第1項第8条第13条第14条第16条及び前条の規定は法第61条第2項売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく補導援護の委託によって生ずる費用に、第4条から第12条まで(第7条第1項第8条及び第10条を除く。)の規定は法第62条第3項売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく応急の救護の委託によって生ずる費用について、それぞれ準用する。
別表
【第九条関係】
一 級地別区分表
一級地に指定する地域二級地に指定する地域三級地に指定する地域
札幌市 仙台市 さいたま市 千葉市 東京都の区の存する地域 八王子市 府中市 町田市 国立市 横浜市 川崎市 小田原市 名古屋市 大津市 京都市 大阪市 堺市 神戸市 姫路市 岡山市 広島市 呉市 北九州市 福岡市函館市 旭川市 釧路市 帯広市 青森市 盛岡市 秋田市 山形市 福島市 宇都宮市 前橋市 新潟市 富山市 金沢市 福井市 甲府市 長野市 松本市 岐阜市 静岡市 豊橋市 岡崎市 豊田市 津市 泉佐野市 奈良市 和歌山市 鳥取市 松江市 下関市 山口市 徳島市 松山市 高知市 飯塚市 福岡県粕屋郡須恵町 佐賀市 長崎市 佐世保市 熊本市 大分市 宮崎市 鹿児島市 那覇市一級地及び二級地以外の市町村


二 地区別区分表
一区に指定する地域二区に指定する地域三区に指定する地域
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 富山県 長野県栃木県 群馬県 石川県 福井県 山梨県 岐阜県 鳥取県 島根県東京都 京都府 大阪府 一区及び二区以外の県


附則
(施行期日)
この省令は、更生保護法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。
平成二十年五月三十一日以前の委託によって生ずる費用の支弁については、なお従前の例による。
附則
平成20年9月30日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年4月30日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。
附則
平成21年11月11日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十一年十月一日から適用する。
附則
平成22年6月25日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。
附則
平成23年6月13日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。
附則
平成24年5月28日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
附則
平成25年5月29日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

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