最高裁判所裁判官国民審査法施行令
平成23年7月29日 改正
第2条
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前項の通知があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちにこれを審査分会長及び市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合において数町村の区域を合せて設けた開票区によるときは、併せて、その開票区の開票管理者にこれを通知しなければならない。
第15条
審査分会長は、裁判官国民審査法第29条の規定による報告をするときは、併せて公職選挙法第22条第1項又は第2項の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日のうち審査の日の直前の日現在において、当該都道府県の区域内の市町村における裁判官国民審査法第8条の選挙人名簿に登録されている者の総数を報告しなければならない。
第20条
裁判官国民審査法第52条の規定による審査に付される裁判官の氏名等の掲示(以下これを掲示という。)は、投票所の入口その他公衆の見易い場所を選び、一投票区につき一箇所以上にこれをしなければならない。
第31条
審査公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該市町村における裁判官国民審査法第8条の選挙人名簿に記載された者の属する各世帯に対して、審査の期日前二日までに、配布するものとする。ただし、当該各世帯に審査公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときにおける審査公報の配布に関しては、公職選挙法第170条第2項の選挙公報の配布の例による。
第32条
天災その他避けることのできない事故に因り第28条の期限までに掲載文の写の送付がないとき、その他特別の事情があるときは、当該都道府県の全部又は一部の区域における審査公報の発行の手続は、これを中止する。
第34条
2
公職選挙法施行令第131条の規定は、裁判官国民審査法第43条第1項の規定による審査の一部無効による再審査及び裁判官国民審査法第26条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第57条の規定による投票が行われる審査について準用する。
附則
昭和39年8月25日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の次に三条を加える改正規定(第十八条の二を加える部分に限る。)、第二十条の次に一条を加える改正規定、第百三十九条の改正規定、第百四十一条の二の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第五項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第二項及び第六項」に改める部分に限る。)及び第百四十五条の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第八項(漁業法施行令第五条第四項を改正する部分に限る。)の規定は昭和三十九年十月一日から、第五十八条を削り、第五十九条を第五十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第六十条第一項及び第六十三条第二項の改正規定並びに第百四十五条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第五十九条第二項の規定による請求書、同条第三項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第六項(地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条を改める部分に限る。)、附則第七項、附則第九項(農業委員会等に関する法律施行令第六条を改める部分中「第五十九条」を「第五十八条」に改める部分に限る。)及び附則第十一項(新市町村建設促進法施行令第十七条第一項を改める部分に限る。)の規定は昭和三十九年十二月一日から、第百四十六条の改正規定及び附則第十項の規定は次の総選挙から施行する。
附則
昭和49年12月25日
附則
平成6年11月25日