• 最高裁判所裁判官国民審査法施行令

最高裁判所裁判官国民審査法施行令

平成23年7月29日 改正
第1章
総則
第1条
最高裁判所裁判官国民審査法(以下これを裁判官国民審査法という。)第5条の規定による告示は、審査に付される裁判官が二人以上あるときは、中央選挙管理会がくじで定めた順序による。
参照条文
第2条
中央選挙管理会は、裁判官国民審査法第5条の規定により審査に付される裁判官の氏名を告示したときは、直ちにその者の氏名、住所、生年月日、最高裁判所の裁判官に任命された年月日その他必要な事項を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合において審査に付される裁判官が二人以上あるときは、前条の規定による告示の順序により、これをしなければならない。
前項の通知があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちにこれを審査分会長及び市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合において数町村の区域を合せて設けた開票区によるときは、併せて、その開票区の開票管理者にこれを通知しなければならない。
前項の通知があつたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに投票管理者及び開票管理者(数町村の区域を合せて設けた開票区の開票管理者を除く。)にこれを通知しなければならない。
参照条文
第3条
内閣総理大臣は、審査に付される裁判官がその官を失い、又は死亡したときは、直ちにその旨を中央選挙管理会に通知しなければならない。
中央選挙管理会は、審査に付される裁判官が、その官を失い、又は死亡したことを知つたときは、直ちにその旨を官報で告示するとともに都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
参照条文
第4条
削除
第2章
投票及び開票
第5条
衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者は、審査における投票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者となるものとする。
参照条文
第6条
審査に付される裁判官が二人以上ある場合においては、その氏名を投票用紙に印刷する順序は、中央選挙管理会が、第2条第1項の規定により都道府県の選挙管理委員会に通知した順序による。
第7条
点字による審査の投票を行う場合における投票用紙は、別記様式に準じて都道府県の選挙管理委員会がこれを調製しなければならない。
第8条
裁判官国民審査法第24条に定める投票及び投票録の外、投票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から、十年間これを保存しなければならない。
参照条文
第9条
衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者は、審査における開票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者となるものとする。
参照条文
第10条
点字による審査の投票で左に掲げるものは、これを無効とする。
成規の用紙を用いないもの
審査に付される裁判官の氏名の外他事を記載したもの、但し、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
審査に付される裁判官の氏名以外の事項のみを記載したもの
審査に付される裁判官の氏名を自書しないもの
審査に付される裁判官の何人を記載したかを確認し難いもの
審査に付される裁判官が二人以上ある場合において、投票中前項第4号又は第5号に該当する記載があるときは、投票は、その記載のみを無効とする。
審査の投票に、審査に付される同一裁判官の氏名の二以上の記載があるときは、これを一の記載とみなす。
第11条
裁判官国民審査法第24条に定める開票録の外、開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から十年間これを保存しなければならない。
第12条
数町村の区域を合せて設けた開票区による場合においては、投票及び投票録その他投票に関する書類並びに開票録その他開票に関する書類は、関係町村の選挙管理委員会の協議により定めた町村の選挙管理委員会において、審査の期日から十年間これを保存しなければならない。その協議が調わないときは、都道府県の選挙管理委員会の指定した町村の選挙管理委員会において、審査の期日から十年間これを保存しなければならない。
第13条
裁判官国民審査法第25条第1項の規定により審査を行う場合における投票及び開票に関しては、第5条及び第9条の規定にかかわらず、公職選挙法施行令第24条第1項及び第2項第25条第66条第67条第1項から第4項まで、第68条並びに第70条の3第4項の規定を準用する。
裁判官国民審査法第25条第2項の規定により同条第1項の規定による審査に公職選挙法第41条の規定を準用する場合においては、同条第1項中「選挙の期日から少くとも五日前」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。
参照条文
第14条
裁判官国民審査法及びこの政令その他裁判官国民審査法に基づいて発する命令に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票(公職選挙法施行令第48条第3項及び第4項の規定による繰延投票の通知に関する部分を除く。)及び開票の例による。ただし、同令第50条第51条第59条の4又は第59条の5の4の規定の例による場合においては、投票用紙及び投票用封筒の交付の請求は、審査の期日前七日から審査の期日の前日(同令第59条の4又は第59条の5の4の規定の例による場合には、審査の期日前四日)までにこれをしなければならない。
第3章
審査分会及び審査会
第15条
審査分会長は、裁判官国民審査法第29条の規定による報告をするときは、併せて公職選挙法第22条第1項又は第2項の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日のうち審査の日の直前の日現在において、当該都道府県の区域内の市町村における裁判官国民審査法第8条の選挙人名簿に登録されている者の総数を報告しなければならない。
第16条
公職選挙法施行令第7章第82条から第83条の2まで並びに第87条第2項及び第3項を除く。)の規定中衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分は、審査分会及び審査会について準用する。この場合において、同令第86条第1項中「当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間」とあり、及び同条第2項中「当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間」とあるのは、「審査の期日から十年間」と読み替えるものとする。
第4章
再審査
第17条
第13条第1項の規定は、裁判官国民審査法第43条第1項の規定による審査にこれを準用する。
第5章
審査の施行に関する費用
第18条
投票管理者、開票管理者、審査分会長及び審査長並びに投票立会人、開票立会人、審査分会立会人及び審査立会人には、職務のため要する費用を支給する。
前項の費用の額は、国会の議決した予算の範囲内において、中央選挙管理会がこれを定める。
参照条文
第19条
裁判官国民審査法第51条の規定により国庫の負担する審査の施行に関する費用は、国会の議決した予算の範囲内において、次のとおりとする。
投票の用紙及び封筒、不在者投票証明書及びその封筒、投票箱並びに点字器の調製に要する費用
審査事務のため中央選挙管理会、都道府県若しくは市町村の選挙管理委員会、審査長、審査分会長、開票管理者又は投票管理者において要する費用
審査会場、審査分会場、開票所、投票所又は期日前投票所に要する費用
裁判官国民審査法第26条の規定により審査の当日自ら投票所に行き投票をすることができない者がする投票に関する審査事務のため不在者投票管理者において要する費用及びその投票記載の場所に要する費用
前条第1項の規定による費用
裁判官国民審査法第52条の規定による掲示に要する費用
審査公報の発行に要する費用
その他審査の施行に関する費用
第6章
審査に付される裁判官の氏名等の掲示
第20条
裁判官国民審査法第52条の規定による審査に付される裁判官の氏名等の掲示(以下これを掲示という。)は、投票所の入口その他公衆の見易い場所を選び、一投票区につき一箇所以上にこれをしなければならない。
第21条
掲示に掲載すべき事項は、審査に付される裁判官の氏名及び最高裁判所の裁判官に任命された年月日に限る。
第22条
掲示は、審査の期日前七日から審査の当日までこれを行う。
掲示に掲載すべき裁判官が二人以上ある場合においては、その掲載の順序は、第2条第2項の規定による通知の順序による。
第23条
市町村の選挙管理委員会は、掲示をした後第3条第2項後段の規定による通知を受けたときは、掲示中その通知に係る審査に付される裁判官に関する部分を消さなければならない。
第24条
本章に定めるものの外、掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会がこれを定める。
参照条文
第7章
審査公報の発行
第25条
裁判官国民審査法第53条の規定による審査公報は、審査(審査の一部が無効となり更に行う審査を除く。)ごとに一回これを発行しなければならない。
島、山間のへき地その他交通至難の区域に関しては、審査公報は、これを発行しない。
前項の規定により審査公報を発行しない区域は、総務省令でこれを定める。
第26条
審査公報には、審査に付される裁判官の氏名、生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載するものとする。
参照条文
第27条
審査に付される裁判官は、審査公報の掲載文を審査の期日の告示があつた日に中央選挙管理会に提出しなければならない。
前項の規定による掲載文の提出がないときは、中央選挙管理会は、審査に付される当該裁判官につき、掲載文を調製しなければならない。この場合においては、その旨を掲載文に付記しなければならない。
前項の規定により掲載文を調整するため必要があるときは、中央選挙管理会は、関係人に対し資料の提出又は事実の説明を要求することができる。
参照条文
第28条
前条第1項の規定により掲載文の提出があつたとき、又は同条第2項の規定により掲載文を調製したときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写し二通を審査の期日前九日までに都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
参照条文
第29条
前条の規定により掲載文の写の送付があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、掲載文の写を原文のまま、審査公報に掲載しなければならない。
参照条文
第30条
一の用紙に二人以上の審査に付される裁判官の掲載文を掲載する場合においては、その掲載の順序は、第2条第1項の規定による通知の順序による。
第31条
審査公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該市町村における裁判官国民審査法第8条の選挙人名簿に記載された者の属する各世帯に対して、審査の期日前二日までに、配布するものとする。ただし、当該各世帯に審査公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときにおける審査公報の配布に関しては、公職選挙法第170条第2項の選挙公報の配布の例による。
第32条
天災その他避けることのできない事故に因り第28条の期限までに掲載文の写の送付がないとき、その他特別の事情があるときは、当該都道府県の全部又は一部の区域における審査公報の発行の手続は、これを中止する。
第33条
本章に定めるものの外、審査公報の発行の手続に関し必要な事項は、中央選挙管理会がこれを定める。
第8章
補則
第34条
公職選挙法施行令第130条の規定は、裁判官国民審査法第43条第1項の規定による審査の全部無効による再審査について準用する。
公職選挙法施行令第131条の規定は、裁判官国民審査法第43条第1項の規定による審査の一部無効による再審査及び裁判官国民審査法第26条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第57条の規定による投票が行われる審査について準用する。
第35条
裁判官国民審査法第54条の規定は、この政令の適用について準用する。
第36条
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和23年7月29日
この政令は、衆議院議員選挙法の一部を改正する法律施行の日から、これを施行する。
附則
昭和25年4月30日
この政令は、昭和二十五年五月一日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この政令は、自治庁設置法施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。
附則
昭和27年8月29日
この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
この政令施行の際現に選挙又は投票の期日が告示されている選挙又は投票に関しては、なお従前の例による。
この政令施行の際現にその手続が開始されている直接請求又は解職若しくは解任の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和30年2月28日
この政令は、昭和三十年三月一日から施行する。
附則
昭和31年3月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年6月30日
(施行期日)
この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条(地方自治法施行令第二百十条の四第二号及び第二百十条の八の改正規定に係る部分を除く。)、第二条、第四条、第五条、第八条中文部省組織令第七条の改正規定に係る部分及び第十二条並びに附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年6月30日
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
附則
昭和37年7月27日
(施行期日)
この政令は、昭和三十七年八月十日から施行する。
この政令の施行前にした行為及び前二項の規定により従前の例により行なわれる選挙若しくは投票又は直接請求若しくは解職の請求に関してこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和39年8月25日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の次に三条を加える改正規定(第十八条の二を加える部分に限る。)、第二十条の次に一条を加える改正規定、第百三十九条の改正規定、第百四十一条の二の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第五項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第二項及び第六項」に改める部分に限る。)及び第百四十五条の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第八項(漁業法施行令第五条第四項を改正する部分に限る。)の規定は昭和三十九年十月一日から、第五十八条を削り、第五十九条を第五十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第六十条第一項及び第六十三条第二項の改正規定並びに第百四十五条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第五十九条第二項の規定による請求書、同条第三項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第六項(地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条を改める部分に限る。)、附則第七項、附則第九項(農業委員会等に関する法律施行令第六条を改める部分中「第五十九条」を「第五十八条」に改める部分に限る。)及び附則第十一項(新市町村建設促進法施行令第十七条第一項を改める部分に限る。)の規定は昭和三十九年十二月一日から、第百四十六条の改正規定及び附則第十項の規定は次の総選挙から施行する。
附則
昭和41年8月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。
附則
昭和43年5月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附則
昭和44年5月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附則
昭和49年6月3日
この政令は、昭和四十九年六月十日から施行する。ただし、第一条中公職選挙法施行令第百四十一条の二第一項の改正規定及び第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年12月25日
この政令は、昭和五十年一月二十日から施行する。ただし、第五十九条の次に四条を加える改正規定中第五十九条の四及び第五十九条の五に係る部分、第六十条、第六十一条第一項、第六十四条第一項及び第二項並びに第九十八条の改正規定並びに附則第三項から第五項までの規定は、昭和五十年三月一日から施行する。
この政令による改正後の公職選挙法施行令第五十九条の四から第六十一条まで、第六十四条及び第九十八条、地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第十四条並びに漁業法施行令第二十三条の規定は、昭和五十年三月一日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附則
昭和58年2月22日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
第4条
(経過措置)
第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
附則
昭和58年11月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第4条
(改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の適用区分)
第三条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の規定は、施行日以後その期日を告示される審査について適用し、施行日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月31日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行の日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
附則
昭和63年12月22日
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附則
平成6年11月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第5条
(改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
第七条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の規定は、衆議院議員の選挙については施行日以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則
平成7年12月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年10月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成11年11月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年五月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(適用区分)
この政令による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、この政令の施行の日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
附則
平成19年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。
第2条
(適用区分)
この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第五十九条の五の三の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の規定及び附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附則
平成23年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

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