有線電気通信法施行令
平成24年9月14日 改正
第2条
法第11条の政令で定める設備は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その設備に係る同条の政令で定める行政機関は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
船舶安全法第2条第1項の規定により設置しなければならない信号設備 | 国土交通大臣 |
鉱山保安法第12条の規定に基づく経済産業省令の規定により鉱業権者が設置する信号設備 | 産業保安監督部長 |
電気事業法第39条第1項の規定に基づく主務省令の規定により設置しなければならない保安通信用の信号設備 | 同法第113条の2第1項に規定する主務大臣 |
附則
平成16年10月27日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。