• 有線電気通信法施行令
    • 第1条
    • 第2条

有線電気通信法施行令

平成24年9月14日 改正
第1条
有線電気通信法(以下「法」という。)第3条第4項第4号の政令で定める業務は、自衛隊法第3条に規定するものとする。
第2条
法第11条の政令で定める設備は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その設備に係る同条の政令で定める行政機関は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
船舶安全法第2条第1項の規定により設置しなければならない信号設備国土交通大臣
鉱山保安法第12条の規定に基づく経済産業省令の規定により鉱業権者が設置する信号設備産業保安監督部長
電気事業法第39条第1項の規定に基づく主務省令の規定により設置しなければならない保安通信用の信号設備同法第113条の2第1項に規定する主務大臣
附則
この政令は、法の施行の日(昭和二十八年八月一日)から施行する。
附則
昭和29年6月30日
この政令は、法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
附則
昭和37年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年6月15日
この政令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
平成7年10月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附則
平成10年6月12日
この政令は、平成十年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年10月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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