有線電気通信設備令
平成13年12月21日 改正
第1条
【定義】
第2条
【適用除外】
有線電気通信法第5条第1項(同法第11条において準用する場合を含む。)の政令で定める有線電気通信設備は、船舶安全法第2条第1項の規定により船舶内に設置する有線電気通信設備(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、信号を行うための設備を含む。以下同じ。)とする。
第11条
架空電線は、架空強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
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参照条文
第15条
地中電線の金属製の被覆又は管路は、地中強電流電線の金属製の被覆又は管路と電気的に接続してはならない。但し、電気鉄道又は電気軌道の帰線から漏れる直流の電流による腐しよくを防止するため接続する場合であつて、総務省令で定める設備をする場合は、この限りでない。
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参照条文